航空法【第11章:無人航空機 第2節:無人航空機の安全性 ②】逐条解説
ドローンを活用するうえで航空法(無人航空機)をはとても重要な法律です。
航空法(無人航空機)はドローン事業を営む方にとって大切な法律ですが、法律はとっても読みにくいんです。
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わかりにくい航空法(無人航空機)についてドローン許可申請を取扱う行政書士が航空法(無人航空機)についてわかりやすく解説します。
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「航空法 第11章 無人航空機
第2節 無人航空機の安全性
第2款 登録検査機関」
について確実に理解が深まります。
「航空法 第11章 無人航空機」「第2節 無人航空機の登録」「第2款 登録検査機関」は、「ドローンの登録検査機関」に関する点ですので、制度の概要程度は理解しておいてください。
「航空法 第11章 無人航空機」「第2節 無人航空機の登録」「第2款 登録検査機関」の「ドローンの登録検査機関」について理解していないと、基本的な部分で混乱する恐れがあるので、確実に理解しておいてください。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
第11章:無人航空機 第2節 無人航空機の安全性 ②
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第2款 登録検査機関
第132条の24(登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)
(登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)
航空法
第百三十二条の二十四 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査」という。)の実施に関する事務(以下「無人航空機検査事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
<逐条解説>
航空法第132条の24では、登録検査機関に関して明記されています。
登録検査機関
- 機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務の全部又は一部を行う。
結論
登録検査機関のお話。
第132条の25(登録)
(登録)
航空法
第百三十二条の二十五 前条の登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う。
<逐条解説>
航空法第132条の25では、登録検査機関の登録についてい明記されています。
登録検査機関の登録
- 登録検査機関への登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う。
結論
当然・・・
第132条の26(登録の要件等)
(登録の要件等)
航空法
第百三十二条の二十六 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 無人航空機検査事務を実施する者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学に関する学科その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、通算して三年以上無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上であること。
二 登録申請者が、無人航空機の製造又は輸入を業とする者(以下「無人航空機製造等事業者」という。)に支配されているものとして次のイからハまでのいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、無人航空機製造等事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める無人航空機製造等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、無人航空機製造等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の二十四の登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第百三十二条の三十六の規定により第百三十二条の二十四の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第百三十二条の二十四の登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が無人航空機検査事務を実施する事業所の名称及び所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
<逐条解説>
航空法第132条の26では、登録の要件等について明記されています。
登録の要件等
- 無人航空機検査事務を実施する者が、大学、高等専門学校において工学に関する学科を修得して卒業した者で、通算して三年以上無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上いること。
- 登録申請者が、無人航空機の製造又は輸入を業とする者に支配されているものとして、下記のいずれかに該当するものでないこと。
- 登録申請者が株式会社である場合にあつては、無人航空機製造等事業者がその親法人であること。
- 登録申請者の役員に占める無人航空機製造等事業者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
- 登録申請者が、無人航空機製造等事業者の役員又は職員であること。
- 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の二十四の登録をしてはならない。
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 登録年月日及び登録番号
- 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 登録を受けた者が無人航空機検査事務を実施する事業所の名称及び所在地
- 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
結論
登録検査機関の要件のこと。
第132条の27(登録の更新)
(登録の更新)
航空法
第百三十二条の二十七 第百三十二条の二十四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
<逐条解説>
航空法第132条の27では、登録の更新について明記されています。
登録の更新
- 登録検査機関としての登録は3年ごとに更新が必要
結論
登録検査機関は3年ごとの更新。
第132条の28(検査の義務)
(検査の義務)
航空法
第百三十二条の二十八 登録検査機関は、無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない。
2 登録検査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の28では、検査の義務について明記されています。
検査の義務
- 無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない。
- 公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならない。
結論
検査の依頼を受けた場合の義務。
第132条の29(登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)
航空法
第百三十二条の二十九 登録検査機関は、第百三十二条の二十六第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の29では、登録事項の変更の届出について明記されています。
登録事項の変更の届出
- 登録検査機関は登録事項の変更をする場合は2週間前までに届出が必要
結論
変更届のは2週間前。
第132条の30(無人航空機検査事務規程)
(無人航空機検査事務規程)
航空法
第百三十二条の三十 登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(次項、第百三十二条の三十五第二項及び第百三十二条の三十六第二項第二号において「無人航空機検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 無人航空機検査事務規程には、無人航空機検査の実施方法、無人航空機検査に関する料金の算定方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の30では、無人航空機検査事務規程について明記されています。
無人航空機検査事務規程
- 無人航空機検査事務の開始前に、無人航空機検査事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 無人航空機検査事務規程には、無人航空機検査の実施方法、無人航空機検査に関する料金の算定方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
結論
登録検査機関の事務規定。
第132条の31(無人航空機検査事務の休廃止)
(無人航空機検査事務の休廃止)
航空法
第百三十二条の三十一 登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
<逐条解説>
航空法第132条の31では、無人航空機検査事務の休廃止について明記されています。
無人航空機検査事務の休廃止
- 登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の休止や廃止をしてはならない。
結論
無人航空機検査事務の休廃止のルール。
第132条の32(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
航空法
第百三十二条の三十二 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 無人航空機製造等事業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
<逐条解説>
航空法第132条の32では、財務諸表等の備付け及び閲覧等について明記されています。
財務諸表等の備付け及び閲覧等
- 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 無人航空機製造等事業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
結論
財務諸表等の備付け及び閲覧等の定め。
第132条の33(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
航空法
第百三十二条の三十三 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その無人航空機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 無人航空機検査事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
<逐条解説>
航空法第132条の33では、秘密保持義務等について明記されています。
秘密保持義務等
- 登録検査機関の役員、職員等であった者は、その無人航空機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 無人航空機検査事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
結論
登録検査機関の役員や職員の身分。
第132条の34(適合命令)
(適合命令)
航空法
第百三十二条の三十四 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
<逐条解説>
航空法第132条の34では、適合命令について明記されています。
適合命令
- 国土交通大臣は、要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
結論
安全性の基準の担保のため。
第132条の35(改善命令)
(改善命令)
航空法
第百三十二条の三十五 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十八の規定に違反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、無人航空機検査を実施すべきこと又は無人航空機検査の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、第百三十二条の三十第一項の認可をした無人航空機検査事務規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該無人航空機検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
<逐条解説>
航空法第132条の35では、改善命令について明記されています。
改善命令
- 国土交通大臣は、登録検査機関が規定に違反していると認めるときは、検査を実施すべきことや、検査の方法の改善について、必要な措置を講じるようにを命令できる。
- 国土交通大臣は、認可をした無人航空機検査事務規程が公正な実施上不適当であると認めるときは、事務規程を変更するように命令できる。
結論
検査品質の維持のためには必要。
第132条の36(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
航空法
第百三十二条の三十六 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、第百三十二条の二十四の登録を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第百三十二条の二十九から第百三十二条の三十一まで、第百三十二条の三十二第一項、第百三十二条の三十三第一項又は次条の規定に違反したとき。
二 第百三十二条の三十第一項の規定により認可を受けた無人航空機検査事務規程によらないで無人航空機検査事務を実施したとき。
三 正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第百三十二条の二十四の登録を受けたとき。
<逐条解説>
航空法第132条の36では、登録の取消し等について明記されています。
登録の取消し等
- 国土交通大臣は、登録検査機関が、登録要件を満たさなくなった場合は、登録を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣は、登録検査機関が、下記に該当する場合、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 航空法に定める規定に違反したとき。
- 認可を受けた無人航空機検査事務規程によらないで無人航空機検査事務を実施したとき。
- 正当な理由がないのに財務諸表等の開示請求を拒んだとき。
- 命令に違反したとき。
- 不正の手段により登録を受けたとき。
結論
常に航空法に沿った運用が必須。
第132条の37(帳簿の記載)
(帳簿の記載)
航空法
第百三十二条の三十七 登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
<逐条解説>
航空法第132条の37では、帳簿の記載について明記されています。
帳簿の記載
- 登録検査機関は、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
結論
帳簿の保管が必要。
第132条の38(国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等)
(国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等)
航空法
第百三十二条の三十八 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百三十二条の三十六第二項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関が天災その他の事由によりその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その無人航空機検査事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消した場合における無人航空機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
<逐条解説>
航空法第132条の38では、国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等について明記されています。
国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等
- 国土交通大臣は、登録検査機関が無人航空機検査事務が運用できなくなった場合は自ら行うことができる。
- 国土交通大臣は、上記の場合、無人航空機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
結論
継続性の担保。
第132条の39(公示)
(公示)
航空法
第百三十二条の三十九 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第百三十二条の二十四の登録をしたとき。
二 第百三十二条の二十九の規定による届出があつたとき。
三 第百三十二条の三十一の許可をしたとき。
四 第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 前条第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた無人航空機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
<逐条解説>
航空法第132条の39では、公示について明記されています。
公示
- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 登録をしたとき。
- 規定による届出があつたとき。
- 許可をしたとき。
- 登録を取り消し、無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 国土交通大臣が無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた無人航空機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
結論
公示されないと外部は分からないからね。
https://smart-gyosei.com/drone/koukuhou-11-1
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