ドローン飛行規制の進入表面の設定状況・空港周辺空域の管轄は?
ドローン飛行規制の空港周辺空域に関連する進入表面等の管轄は確認していますか?
進入表面なんて言葉自体なかなか聞かない言葉ですね。
空港周辺空域でドローン飛行をしたい方は管轄も含めて必ず確認しなければいけない内容です。
そこで・・・
チェック
- 進入表面等の管轄ってなに?
- 空港周辺空域でドローン飛行するために何を確認すればいいの?
- 相談先を知りたい!
なんて悩んでいませんか?
このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。
この記事を読むと
「ドローン飛行規制の空港周辺空域に関連する進入表面等の管轄」
がよくわかります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
ドローン飛行規制の進入表面等の設定状況と管轄について
進入表面等の設定状況については「ドローン飛行規制の進入表面等の設定状況をわかりやすく説明!」で詳しく解説していますのでご覧ください。
空港周辺でドローン飛行を行う場合「空港等の周辺」に該当する場合は「空港管理者」、「空域」に該当する場合は「空港等の周辺空域を管轄する機関」との事前調整が必須です。
ここでは「空港管理者」と「空港等の周辺空域を管轄する機関」の連絡先について説明していきます。
進入表面等の設定状況(詳細図)及び空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先
空港等の周辺空域を管轄する機関の一覧は国土交通省のホームページに詳しく掲載されているのでどの機関と調整していけばいいか確認する必要があります。
北海道
東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
中部(新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県)
近畿(三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
沖縄県
ドローン飛行規制の進入表面等の設定状況と管轄についてのまとめ
「ドローン飛行規制の進入表面等の設定状況をわかりやすく説明!」で設定状況について詳しく説明していました。
そして、
空港周辺や空港周辺空域を飛行させる場合は、航空法上の許可が必要です。
ところが、
いきなり許可申請をしても許可されません。
空港周辺の場合は「空港管理者」と事前協議をした結果を申請時に提出する必要があり、空港周辺空域の場合は「空港等の周辺空域を管轄する機関」との事前協議をした結果を申請時に提出する必要があるからです。
そして、空港管理者や空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先を調べたい場合は国土交通省のサイトに各空港ごとに連絡先が掲載されていますので、まずは、掲載されている連絡先へドローン飛行について相談しましょう。