【飛行マニュアル】研究開発をポイント解説!
飛行マニュアルをご存じですか?
飛行マニュアルは標準でよういされているものがあります。
独自で飛行マニュアルを作成しても構いません。
そこで・・・
チェック
- 飛行マニュアルの具体例を教えてほしい。
- 飛行マニュアルの研究開発マニュアルについて教えてほしい。
なんて悩んでいませんか?
このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。
この記事を読むと
「研究開発マニュアル」
がよくわかります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
研究開発マニュアルについて
「DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下」を
「研究開発を目的とした申請」で
「場所を特定した飛行」で申請する場合に適用可能なマニュアルです。
空中散布マニュアルは
「DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下」で
「研究開発を目的とした申請」で「場所を特定した飛行」で申請する場合に必ず使用しなければいけないわけではなく、研究開発マニュアルに記載されている内容を遵守できるのであれば使用できるマニュアルというわけです。
申請を通す面から言うと、国土交通省が作成したマニュアルなので、マニュアル不備で許可が下りないことはないのですが、かなり厳しい内容になっているので、運用面で使用できるかどうかを慎重に考える必要があります。
研究開発マニュアルの重要ポイント
2.無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項
2-9 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
- (3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。ただし、5m/s以上の突風で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書、設計図等又は風洞など再現性のある設備を用いた地上試験で事前に確認している場合は、その条件による。
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
- 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
- 風速5m/s以上の状態では飛行させない。ただし、風速5m/s以上の状態で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書、設計図等又は風洞など再現性のある設備を用いた地上試験で事前に確認している場合は、その条件による。
- 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。ただし、降雨試験装置など再現性のある設備を用いて、地上試験で事前に耐候性を確認している場合はその限りではない。
- 十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
- 飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
- 補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
- 補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
- 飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。
- 飛行させる場所について「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領5-4(3)c)オ)及びカ)に示す立入管理区画と同等の対策に加え、飛行させる空域における航空機の飛行状況を空域監視装置等によって監視できる対策を講じる。
3-2 地表又は水面から 150m以上の高さの空域における飛行を行う際の体制
- 無人航空機を飛行させる際には、関係機関(空港事務所・航空交通管制部)と常に連絡がとれる体制を確保する。
なお、予め調整した関係機関からの条件についても申請書(様式1)その他参考となる事項に、調整結果として記載する。 - 予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添又は申請書(様式1)その他参考となる事項に記載する。
- 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
3-3 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制
- 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
- 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
3-4 夜間飛行を行う際の体制
- 夜間飛行においては、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
- 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
- 操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
- 補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
- 夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。
- なお、目視外飛行(補助者あり)を実施する場合には、補助者がナイトスコープ等により常に機体の向き及び姿勢を確認し、必要に応じ操縦者に助言する体制を整えるとともに、操縦者はモニターで地上の状況を把握できる高度でのみ飛行させる。
3-5 目視外飛行(補助者あり)を行う際の体制
- 飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する
- 操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した者に限る。
- 補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
3-6 目視外飛行(補助者なし)を行う際の体制
- 飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能又はジオ・アウェアネス機能)及び不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が作動するよう設定して飛行させる。また、不具合発生時に不時着した場合、地上において、無人航空機
の位置を把握できるよう措置(他の系統から独立した位置情報発信装置の搭載など)を施して飛行させる。 - 1号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表若しくは水面から 150m以上の高さの空域における飛行を行わない。
- 飛行の経路は、第三者が存在する可能性がきわめて低い場所を選定する。
- 全ての飛行経路において飛行中に不測の事態(機体の異常、飛行経路周辺への第三者の立ち入り、航空機の接近、運用限界を超える気象等)が発生した場合に、付近の適切な場所に安全に着陸させる等の緊急時の実施手順を定めるとともに、第三者及び物件に危害を与えずに着陸ができる場所を予め選定する。
- 飛行前に、飛行経路周辺および緊急着陸場所を現地確認し、不測の事態が発生した際に適切に安全上の措置を講じることができる状態であることを確認する。
- 飛行経路周辺で想定される落下距離範囲内を立入管理区画として設置する。立入管理区画は、高度、飛行速度、落下速度のデータをもとに、推力が途絶した場合に落下しうると製造者等が算定した範囲とする。
- 立入管理区画を設定した場合は、当該立入管理区画に立看板等を設置する とともに、インターネットやポスター等により、問い合わせ先を明示した上 で上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知するなど、当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。また、当該立入管理区画に道路、鉄道、家屋等、第三者が存在する 可能性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入管理方法を講じる。
- 航空機の運航状況について次のとおり確認する。
- (1) 周辺の場外離着陸場、滑空飛行場を利用する運航者及び最低安全高度以下の飛行を行う運航者(関係機関)に対して
- a. 連絡時期:飛行前(飛行計画策定時~飛行直前)
- b. 実施内容:あらかじめ周辺を飛行しうる関係機関に関する情報をできる限り収集し、飛行前に当該関係機関に対して無人航空機の飛行予定を電話等で連絡するとともに、当該関係機関の航空機の飛行日時・経路等を確認の上、航空機との接近のリスクがある場合は無人航空機の飛行の中止又は飛行計画の変更等の安全措置を講じる。無人航空機の運航者は飛行を予定する日時において、飛行の有無にかかわらず、常に関係機関と連絡が取れる体制を確保する。
- (2) 緊急的な運航が予想される運航者に対して
- a. 連絡時期:飛行前(飛行計画策定時~飛行直前)
- b. 実施内容:無人航空機の飛行日時・場所をメール等で連絡するとともに、航空機の飛行が予定され、それに係る安全に影響を及ぼす可能性がある場合は、無人航空機を飛行させる者へ連絡するよう依頼する。無人航空機の運航者は飛行を予定する日時において、飛行の有無にかかわらず、常に関係機関と連絡が取れる体制を確保し、当該連絡を受けた際には、飛行の中止又は飛行計画の変更等の安全措置を講じる。
- (3) 航空機の運航者が所属する団体(有人機団体)に対して
- a. 連絡時期:初回飛行の少なくとも1週間前
- b. 実施内容:航空局から受領した有人機団体のリストを用いて無人航空機の飛行日時、飛行経路、飛行高度、機体数、機体諸元、問い合わせ先をメールにて連絡する。併せて、飛行経路を図示した地図や飛行日時その他飛行に関する情報をインターネット等により公表し、同メールにて当該情報取得先についても連絡する。
- (1) 周辺の場外離着陸場、滑空飛行場を利用する運航者及び最低安全高度以下の飛行を行う運航者(関係機関)に対して
3-7 物件投下を行う際の体制
- 3-1に基づき補助者を適切に配置し飛行させる。
- 物件投下の場合、操縦者は、物件投下の訓練を修了した者に限る。
3-8 非常時の連絡体制
- あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(16)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、以下のとおり許可等を行った国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室、地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を行う。
研究開発マニュアルについてのまとめ
このように研究開発マニュアルを使用すると飛行条件が細かく制限されます。
制限される内容で問題ない場合は、そのまま「研究開発マニュアル」を使用します。
ただし、制限される内容だと業務に支障が出る場合は、「研究開発マニュアル」をベースに改良した「独自マニュアル」を作成する必要があります。