ドローン飛行規制の進入表面等の設定状況をわかりやすく説明!
ドローン飛行規制の空港周辺飛行に関連する進入表面等の設定状況は確認していますか?
進入表面なんて言葉自体なかなか聞かない言葉ですね。
空港周辺でドローン飛行をしたい方は必ず確認しなければいけない内容です。
そこで・・・
チェック
- 進入表面ってなに?
- 空港周辺でドローン飛行するために知っておくべきことを教えてほしい。
- 相談先を知りたい!
と思われる方も多いと思います。
このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。
この記事を読むと
「ドローン飛行規制の空港周辺に関連する進入表面等の設定状況」
がよくわかります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
ドローン飛行規制の進入表面等の設定状況について
「進入表面等の設定状況」って言葉を聞いただけではとても分かりにくいですね。
かなり、簡単に説明すると、「空港で離着陸をする飛行機の邪魔になる空域を指定した」という認識でいいと思います。
それでは「進入表面等の設定状況」について解説していきます。
ドローン飛行規制の進入表面等の設定状況をわかりやすく解説!
進入表面等について
各表面の名称一覧
- ① 全空港共通
- 進入表面
- 水平表面
- 転移表面
- ② 東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港
- 円錐表面
- 延長進入表面
- 外側水平表面
① 全空港共通
日本全国のすべての空港で共通に設定されている進入表面等について説明していきます。
進入表面等の基本的な内容になりますので、空港周辺での飛行を計画されている方は下の図を理解しておきましょう。
必ず覚えないといけない点は、進入表面の名前とその場所がどこに該当するかという点です。
- 進入表面
- 進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面
- 航空機の離着陸時のルートのこと
- 進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面
- 水平表面
- 空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面
- 空港周辺で低空で旋回飛行するためのエリア
- 空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面
- 転移表面
- 進入をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面
- 進入をやり直す場合の安全確保エリア
- 進入をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面
② 東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港において指定することができるもの
東京・成田・中部・関西国際空港、政令空港にのみ指定されている進入表面等について説明します。
※政令空港(釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇)
該当する空港周辺での飛行を計画されている方は下の図も合わせて理解しておきましょう。
- 円錐表面
- 大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面
- 空港周辺で旋回飛行するためのエリア
- 大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面
- 延長進入表面
- 精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面
- 航空機の離着陸時のルートのこと
- 精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面
- 外側水平表面
- 航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な表面
- 進入をやり直す場合の安全確保エリア
- 航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な表面
成田空港
制限表面概略図
平面概略図
断面概略図
制限表面区域図
空港等の周辺に該当するかどうかの確認方法
次項の「進入表面等の設定状況」を利用して確認することができます。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
空港等の周辺に該当する場合
航空法上の許可なく飛行させることができる高度にも制限があります。
このため、該当する空港等の管理者に制限高さを確認する必要があります。
そして、制限高さを超えて飛行させる場合には、空港等の管理者の了解を得てから国土交通大臣に対する許可申請を行う必要があります。(空港等の管理者から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんのでご注意ください)
また、空港等の周辺に該当する場合であって、空港等の管理者へ照会した制限高さの結果が地上等から150m以上の場合であっても、飛行させようとする高さが地上等から150m以上の高さであれば、国土交通大臣に対する許可申請をおこなってください。
高さ制限の確認は空港周辺飛行に関する許可に必要で、地上等から150m以上の空域の飛行は空港周辺飛行とは別に許可が必要となります。
空域の確認方法
それでは空港周辺で飛行をする場合、どこに相談すればいいのでしょうか。
空港等の周辺に設定されている管制圏、情報圏又は特別管制区の範囲
次項の「進入表面等の設定状況」のうち「管制圏等」の図面を利用して確認できます。
この範囲内で飛行させる場合は、許可申請の前に「空港等の周辺空域を管轄する機関」と調整を行い、支障の有無を確認のうえ、飛行申請を提出する必要があります。(調整を行っただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりません!)
なお、無人航空機の飛行予定エリアと管制圏等との関係について管制機関等に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することがあるので、余裕をもって申請してください。
上記以外で、地上等から150m以上の高さの空域で飛行させる場合
許可申請の前に「地上等から150m以上の高さの空域を管轄する管制機関」調整を行い、支障の有無を確認のうえ、飛行申請を提出する必要があります。(調整をおこなっただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりません!)
なお、無人航空機の飛行予定エリアと航空交通管制区等との関係について管制機関に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することがあるので、余裕をもって申請してください。
進入表面等の設定状況
空港周辺で飛行する場合の問合せ先を確認できます。
全国図
進入表面等 管制圏等
ブロック
北海道
東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
中部(新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県)
近畿(三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
沖縄県
ドローン飛行規制の進入表面等の設定状況についてのまとめ
空港周辺はドローン飛行では難易度が高い申請となります。
事前に空港管理者と調整を行い、その調整結果をもとに申請を行う流れです。
空港周辺での飛行申請は難易度が高いからと言って無許可でドローン飛行をして航空機の飛行の邪魔をしてしまったら、いくらの損害賠償をおうことになるか、考えるだけで恐ろしいです。
たとえ難易度が高くても、しっかりルールに沿ってドローン飛行をしていきましょう。