ドローンの飛行経路形態に応じた追加基準を解説
ドローン情報基盤システム(DIPS)で選択する飛行経路形態に応じた追加基準をご存じですか?
ドローン情報基盤システム(DIPS)申請する際に選択する飛行経路形態に応じた追加基準は7種類あります。
そこで・・・
チェック
- 飛行経路形態に応じた追加基準って何?
- 飛行経路形態に応じた追加基準の具体例を教えてほしい・・・
なんて悩んでいませんか?
このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。
この記事を読むと
「ドローン飛行許可申請(DIPS)の飛行経路形態に応じた追加基準」
がよくわかります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
ドローン飛行許可申請(DIPS)で選択する飛行経路形態に応じた追加基準について
ドローン情報基盤システム(DIPS)で選択した機体と飛行方法の組み合わせにより、追加基準が入力されているかチェックが行われます。
選択した機体のうち1機でも追加基準を満たしていない場合は、登録できません。
それでは具体的な追加基準についてみていきましょう。
飛行経路形態に応じた追加基準の一覧
航空局が確認した飛行形態の区分
- A:基本的機能及び性能
- B:進入表面等の上空又は地表若しくは水面から150mの高さの空域における飛行のための基準
- C:人又は家屋の密集している地域の上空における飛行、地上又は水上の人又は物件との間に所定の距離を保てない飛行、多数の者が集合する催し場所の上空における飛行のための基準
(第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合) - C1:「C」と同じ。ただし、プロペラガードを装備した場合に限る。
- D:夜間のための基準
- E:目視外飛行(補助者有り)のための基準
- E1:「E」と同じ。ただし、別途国土交通省が示すメーカー指定の自動操縦システム及び機外の様子を監視できるカメラを装備した場合に限る。
- F:危険物の輸送を行うための基準
- F1:「F」と同じ。ただし、メーカーの指定するものを輸送する場合に限る。
- G:物件投下を行うための基準
- G1:「G」と同じ。ただし、メーカーの指定するものを投下する場合に限る。
飛行形態に応じた追加基準(1)
- 進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
- 地表若しくは水面から 150m 以上
追加基準の確認内容
- 航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと
航空機の飛行に影響を及ぼす恐れがあるため視認しやすい機体である必要があるということですね。
適合性
- 灯火を装備している
- 機体を認識しやすい塗色を行っている
- 灯火を装備しており、機体を認識しやすい塗色を行っている
- その他
飛行形態に応じた追加基準(2)
- 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行(第三者上空の飛行以外)
- 地上又は水上の人又は物件との間に 30m の距離を保てない飛行(第三者上空の飛行以外)
追加基準の確認内容
- 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること
第三者上空を飛行するため安全性を高めることはもちろん、補助者の配置など安全面の要望策を講じる必要があるということですね。
適合性
- プロペラガードを装備して飛行させる
- プロペラガード等を装備していないが、飛行の際は飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、第三者が飛行範囲内に立ち入らないよう注意喚起を行う
- その他
飛行形態に応じた追加基準(3)
- 夜間飛行
追加基準の確認内容
- 無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は、この限りでない
空港周辺等と同じく、航空機の飛行に影響を及ぼす恐れがあるため視認しやすい機体である必要があるということですね。
適合性
- 灯火を装備している
- 灯火を装備していないが、機体の飛行範囲が照明等で十分照らされている
- その他
飛行形態に応じた追加基準(4)
- 目視外飛行
追加基準の確認内容①
- 自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること
自動操縦システムにより適切に管理できるよう安全性を担保する必要があるということですね。
①の適合性
- メーカー指定の自動操縦システム及び純正のカメラを装備している
- 機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。自動操縦システムは装備していないが、補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、操縦者に必要な助言を行うことで安全を確保する
- 自動操縦システムを装備している。また、機体に設定されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる
- その他
追加基準の確認内容②
- 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること
(不具合発生時に不時着した場合を含む。)
②の適合性
- プロポの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる
- その他
追加基準の確認内容③
- 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること
③の適合性
- 電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している
- その他
飛行形態に応じた追加基準(5)
- 危険物の輸送
追加基準の確認内容
- 危険物の輸送に適した装備が備えられていること
危険物を安全に搭載できる装備が必要というわけですね。
適合性
- メーカーの指定するものを輸送する
- 危険物を入れた容器は不用意に脱落する恐れはなく、危険物に対する耐性を有している
- その他
飛行形態に応じた追加基準(6)
- 物件投下
追加基準の確認内容
- 不用意に物件を投下する機構でないこと
物件の投下を管理した仕組みでないといけないということですね。
適合性
- メーカーの指定するものを投下する
- スイッチ等により物件を投下する機能を有しており、不用意に物件を投下しない構造を有している
- その他
飛行形態に応じた追加基準(7-1)
- 多数の者の集合する催し場所の上空における飛行(第三者上空の飛行以外)行(第三者上空の飛行以外)
追加基準の確認内容
- 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること
第三者や物件に対して接触した場合でも、できる限りの安全性を担保する必要があるということですね。
適合性
- プロペラガードを装備して飛行させる
- プロペラガード等は装備できないが、機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している
- プロペラガード等は装備できないが、第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している
- その他
飛行形態に応じた追加基準(7-2)
- 共通
追加基準の確認内容
- 想定される運用により、10 回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること
適合性
- 飛行させようとする気象、機体の形態で下記のとおり飛行実績を有しており、安全に飛行できることを十分に確認している
- 機体の十分な飛行実績を有していないが、機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している
- 機体の十分な飛行実績を有していないが、第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している
- その他
ドローン飛行許可申請(DIPS)で選択する飛行経路形態に応じた追加基準についてのまとめ
DIPSで選択した機体と飛行方法の組み合わせにより、追加基準が入力されているかチェックが行われ、選択した機体のうち1機でも追加基準を満たしていない場合は、登録できません。
どのような画像を添付すべきか追加基準の内容を十分確認したうえで決定していく必要があります。