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建設業許可の取得には何が必要?【5つの許可要件とは?】

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一般建設業許可(知事許可)を取得したいけどなにが必要なのかよくわからない方へ

 

・一般建設業許可(知事許可)を取得したいけど何が必要なのかわからない・・・
・許可要件があると聞いたけど具体的にどんな要件なのか知りたい・・・
・許可要件のポイントをわかりやすく教えてほしい・・・
   ↓↓↓
一般建設業許可(知事許可)の要件のポイントは?

 

皆様のこのような疑問を解決します。

 

<今回の記事の内容>
 ・一般建設業許可(知事許可)取得の要件は5つ
  ① 経営業務管理責任者
  ② 専任技術者
  ③ 誠実性
  ④ 財産的基礎又は金銭的信用
  ⑤ 欠格要件

 

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建設業許可申請の全体像を徹底解説【要点総まとめ】
兵庫県の建設業許可に関する情報を建設業法から新規申請方法まで、わかりやすく説明しています。 建設業業許可を理解するためには全体像の把握が大切。そのあとで個別問題を確認しましょう。

 

一般建設業許可(知事許可)を取得したいけどなにが必要なのかよくわからない方へ

 

行政書士が各要件ごとにわかりやすく説明していきます。
兵庫県知事許可の要件をベースにしていますので、他県の場合は若干異なる場合もありますのでご注意ください。

 

① 経営業務管理責任者の要件

経営業務管理責任者の要件は次のようになっています。

 次のいずれかに該当すること(実務経験)

  • 常勤の役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者
    • 建設業で5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業で5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
    • 建設業で6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
  • 常勤の役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
    • 建設業で2年以上、役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
    • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業で2年以上役員等としての経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

 

各文言の意味等細かい事項が手引きに書かれていますので、ご自身で申請する場合は各文言の意味を明確に理解しておいたほうがいいですよ。

 

参考までに簡単にまとめてみました。

次のいずれかに該当すること(実務経験)

  • 「常勤の役員等」が該当すること
    • 「建設業(5年以上)」+「経管の経験」
    • 「建設業(5年以上)」+「経管に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」
      • ※経管に準ずる地位にある者・・・経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。
    • 「建設業(6年以上)」+「経管に準ずる地位にある者として経管を補佐した経験」
  • 「常勤の役員等」が下記に該当+「財務管理・労務管理・業務運営」の補佐者を配置
    • 「建設業(2年以上)」+「役員等の経験」+「5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者」(財務管理・労務管理・業務運営を担当するものに限る)
    • 「5年以上役員等の経験」+「建設業(2年以上)役員等の経験」
  • 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

 

② 専任技術者

専任技術者の要件は下記①②に該当する者です。

営業所に常勤していること

②下記のいずれかの要件を有する者

②-1
指定学科修了者高卒後5年以上又は大卒後3年以上実務の経験を有する者

②-2
10年以上の実務の経験を有する者

②-3
国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

②-4
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者

②-5
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

 

可能であれば②-5の資格要件で証明したいですね。
資格要件であれば実務経験の証明は不要ですので、専任技術者の要件の証明が簡単にできます。

 

③ 誠実性

誠実性の要件は次のように示されています。

許可を受けようとする者が、法人である場合にはその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、
個人である場合には本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと

 

これだけだと具体性がないので説明しますね。

 

不正な行為とは

  • 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、

不誠実な行為とは

  • 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

 

④ 財産的基礎又は金銭的信用

財産的基礎又は金銭的信用の要件に適合するには、下記のいずれかに該当する必要があります。

自己資本が500万円以上であること

500万円以上の資金調達能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

③ ははじめて建設業許可を取得する方は該当しないですね。

 

⑤ 欠格要件

欠格要件は一番重要な要件です。一般的には該当していないと思いますが、必ず確認が必要です。

①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合

②許可申請者やその役員等、政令で定める使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合

②-1
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

②-2
不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

②-3
不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があつた日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第 12 条第5号に該当する旨の同条の規定による廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者

②-4
上記③に規定する期間内に法第 12 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、③の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは令第3条の使用人であった者又は当該届出に係る個人の令第3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

②-5
法第 28 条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

②-6
許可を受けようとする建設業について法第 29 条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

②-7
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

②-8
建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第 204 条、第 206条、第 208 条、第 208 条の2、第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

②-9
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

②-10
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①から⑨又は⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

②-11
法人でその役員等又は令第3条の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第 12 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は令第3条の使用人であった者を除く。)
のあるもの

②-12
個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者(令第3条の使用人)のうちに、上記①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29 条第 1 項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第 12 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の令第3条の使用人であった者を除く。)のあるもの

②-13
暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

法何条とかあってよくわからないかもしれませんが、一度は確認しておく必要があります。欠格要件に該当したらせっかく取得した許可が取り消しされますので。

 

要件についてご不安な方へ

一般建設業許可の要件はいづれもとても大切です。

少しでも不明な点があれば建設業許可を専門としている行政書士にご相談ください。

 

一般建設業許可(知事許可)を取得するための5つの要件のまとめ

 

建設業許可を取得するにはこれらの要件が必須です。

 

<今回の記事のまとめ>
 ・一般建設業許可(知事許可)取得の要件は5つ
  ① 経営業務管理責任者
    → 該当しなくなった場合は許可取り消し
  ② 専任技術者
    → 該当しなくなった場合は許可取り消し
  ③ 誠実性
    → 該当しなくなった場合は許可取り消し
  ④ 財産的基礎又は金銭的信用
    → 該当しなくなってもすぐには許可取り消しされない
  ⑤ 欠格要件
    → 該当したら許可取り消し