航空法【第13章:罰則(無人航空機)】逐条解説
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「航空法 第13章 罰則(無人航空機に関する事項)」
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第13章 罰則(無人航空機に関する事項)
https://smart-gyosei.com/drone/koukuhou-drone
第157条の6~10(無人航空機の飛行等に関する罪)
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の六 第百三十二条の九十第一項の規定に違反して、危険を防止するために必要な措置を講じなかつた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第百五十七条の七 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。
二 第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。
三 第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第百三十二条の七十九(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者第百五十七条の八 第百三十二条の八十六第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の九 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の五第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
二 第百三十二条の九(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
三 第百三十二条の十四第一項の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行つたとき。
四 第百三十二条の十五第一項の規定による命令に違反して、特定飛行を行つたとき(第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合を除く。)。
五 第百三十二条の二十の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。
六 第百三十二条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。
七 第百三十二条の四十三第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
八 第百三十二条の四十四第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
九 第百三十二条の八十五第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十 第百三十二条の八十五第二項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十一 第百三十二条の八十五第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十二 第百三十二条の八十六第一項第二号又は第三号の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十三 第百三十二条の八十六第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
十四 第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十五 第百三十二条の八十六第二項第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
十六 第百三十二条の八十六第二項第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
十七 第百三十二条の八十六第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十八 第百三十二条の八十六第四項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十九 第百三十二条の八十七の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。第百五十七条の十 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
航空法
一 第百三十二条の十三第九項の規定に違反して、表示を付したとき。
二 第百三十二条の十八第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
三 第百三十二条の十九第一項の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。
四 第百三十二条の十九第二項の規定に違反して、表示を付したとき。
五 第百三十二条の三十一の規定に違反して、許可を受けないで無人航空機検査事務の全部を廃止したとき。
六 第百三十二条の三十七の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
七 第百三十二条の六十五第一項の規定に違反して、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
八 第百三十二条の七十五(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
九 第百三十二条の八十(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十 第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。
十一 第百三十二条の八十八第二項の規定による指示に従わないで、無人航空機を飛行させたとき。
十二 第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
2 第百三十二条の九十第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の十一 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の五十四の規定に違反して、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つたとき。
二 第百三十二条の八十九第一項の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。
三 第百三十二条の八十九第二項の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
<逐条解説>
航空法第157条の6~10では、無人航空機の飛行等に関する罪について明記されています。
無人航空機の飛行等に関する罪
- 第百三十二条の九十第一項の規定に違反して、危険を防止するために必要な措置を講じなかつた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。
- 二 第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。
- 三 第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。
- 四 第百三十二条の七十九(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者
- 二 第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
- 第百三十二条の八十六第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の五第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
- 二 第百三十二条の九(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
- 三 第百三十二条の十四第一項の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行つたとき。
- 四 第百三十二条の十五第一項の規定による命令に違反して、特定飛行を行つたとき(第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合を除く。)。
- 五 第百三十二条の二十の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。
- 六 第百三十二条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。
- 七 第百三十二条の四十三第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
- 八 第百三十二条の四十四第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
- 九 第百三十二条の八十五第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十 第百三十二条の八十五第二項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十一 第百三十二条の八十五第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十二 第百三十二条の八十六第一項第二号又は第三号の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十三 第百三十二条の八十六第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
- 十四 第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十五 第百三十二条の八十六第二項第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
- 十六 第百三十二条の八十六第二項第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
- 十七 第百三十二条の八十六第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十八 第百三十二条の八十六第四項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十九 第百三十二条の八十七の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の十三第九項の規定に違反して、表示を付したとき。
- 二 第百三十二条の十八第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
- 三 第百三十二条の十九第一項の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。
- 四 第百三十二条の十九第二項の規定に違反して、表示を付したとき。
- 五 第百三十二条の三十一の規定に違反して、許可を受けないで無人航空機検査事務の全部を廃止したとき。
- 六 第百三十二条の三十七の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 七 第百三十二条の六十五第一項の規定に違反して、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
- 八 第百三十二条の七十五(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
- 九 第百三十二条の八十(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 十 第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。
- 十一 第百三十二条の八十八第二項の規定による指示に従わないで、無人航空機を飛行させたとき。
- 十二 第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
- 2 第百三十二条の九十第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第百五十七条の十一 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の五十四の規定に違反して、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つたとき。
- 二 第百三十二条の八十九第一項の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。
- 三 第百三十二条の八十九第二項の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
結論
10万円以下の罰金でも軽くはない。。。
第158条(立入検査の拒否等の罪)
(立入検査の拒否等の罪)
航空法
第百五十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四十七条第三項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二 第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
<逐条解説>
航空法第158条では、立入検査の拒否等の罪について明記されています。
立入検査の拒否等の罪
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一 第四十七条第三項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 二 第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三 第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
結論
立入検査を受ける時点で怪しい。さらに拒否するのはおかしい。だから100万円。
第159条(両罰規定)
(両罰規定)
航空法
第百五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条 各本条の罰金刑
<逐条解説>
航空法第159条では、両罰規定について明記されています。
両罰規定
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一 第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
- 二 第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条 各本条の罰金刑
結論
法人の責任を個人になすりつけできないように。
第161条・第162条(過料)
(過料)
第百六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
二 第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
四 第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者
六 第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者第百六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
航空法
一 第百三十二条の三十二第一項又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
二 正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
<逐条解説>
航空法第161条、162条では、過料について明記されています。
過料
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一 第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
- 二 第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三 第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
- 四 第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五 第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者
- 六 第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一 第百三十二条の三十二第一項又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
- 二 正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
結論
ドローンも対象。
https://smart-gyosei.com/drone/koukuhou-11-1
https://smart-gyosei.com/drone/koukuhou-11-2-1
https://smart-gyosei.com/drone/koukuhou-11-2-2
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