航空法(無人航空機・雑則・罰則)を行政書士が逐条解説!
ドローン事業を営むうえで航空法(無人航空機)は重要な法律です。
航空法(無人航空機)はドローン事業を営む方にとって大切な法律ですが、法律はとても読みにくいですね。
チェック
・航空法(無人航空機)を確認したいけど、読みにくくて断念してしまう・・・
・航空法(無人航空機)をわかりやすく解説してほしい・・・
・航空法(無人航空機)の大切な部分だけでも解説してほしい・・・
このような思いの方へ向けて、わかりにくい航空法(無人航空機)について
ドローン飛行許可を取扱う行政書士が航空法(無人航空機)についてわかりやすく解説します。
皆様のこのような疑問を解決します。
まず、「航空法(無人航空機)」は次のような構成になっています。
- 第11章 無人航空機
- 第1節 無人航空機の登録
- 第2節 無人航空機の安全性
- 第1款 機体認証等
- 第2款 登録検査機関
- 第3節 無人航空機操縦者技能証明等
- 第1款 無人航空機操縦者技能証明
- 第2款 無人航空機操縦士試験機関
- 第3款 登録講習機関等
- 第4節 無人航空機の飛行
- 第12章 雑則
- 第13章 罰則
ドローン関連する「航空法」は、「無人航空機」「雑則」「罰則」が対象となります。
ドローンに関する「航空法」は「無人航空機」に関することからはじまり、「雑則」など、無人航空機に関する多くの決まりごとが明記されています。 「第13章 罰則」とあるように、航空法違反に問われると罰則がある点も明記されています。
「航空法(無人航空機)」はドローン事業者であれば一度は確認しておく必要がある法律です。
法律の条文を読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような要約を見て、航空法(無人航空機)の全体像を理解しておいてください。
全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。
とくに、パイロットの方は、なんども読み込んで、全体像をしっかり理解しておいてください。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
航空法(無人航空機)とは
航空法とは「航空関連事業を営む上で定められた航空関連事業に関する基本となる法律」です。
航空法法とは、
・航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め・・・
・あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図ることにより・・・
といように目的条文の内容が明記されていますが、分かりにくいですね。
「航空法」をかなりざっくりいうと、
・航空機の運航の安全を最優先に定めた法律です。
・また、無人航空機(ドローン等)の飛行で遵守事項を定めた法律です。
つまり、「航空産業に関連する人は必ず守らなければいけない法律」という訳です。
当サイトでは「令和6年4月施行」の航空法について解説していきます。
【第11章:無人航空機】は無人航空機に関する事項が定められています。
「航空法」の「第11章 無人航空機」では「無人航空機の登録」「無人航空機の安全性」「無人航空機操縦者技能証明」「無人航空機の飛行」が明記されています。
第1節 無人航空機の登録
第1節の無人航空機の登録
第132条(登録)
航空法第132条では、機体登録のことが記載されています。
無人航空機の登録
- 無人航空機登録原簿へ登録される
- 国土交通大臣が登録する(申請は所有者)
第132条の2(登録の一般的効力)
航空法第132条の2では、機体登録していない無人航空機は飛ばしてはいけないと明記されています。
無人航空機登録原簿に登録されたもの以外の無人航空機は、飛行させてはいけない。
- 例外1:試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
- 例外2:その他の国土交通省令で定める場合
第132条の3(登録の要件)
航空法第132条の3では、機体登録の要件について定められています。
機体登録できない要件
- 無人航空機
- 国土交通省令で定める要件に該当する、飛行により、下記の安全が著しく損なわれるおそれがあるもの
- 飛行により航空機の航行の安全
- 地上若しくは水上の人若しくは物件の安全
- 国土交通省令で定める要件に該当する、飛行により、下記の安全が著しく損なわれるおそれがあるもの
第132条の4(登録を受けていない無人航空機の登録)
航空法第134条の4では、機体登録の際に必要な事項が定められています。
未登録の無人航空機は、所有者の申請により機体登録申請を行う。
申請に必要な情報
- 無人航空機の種類
- 無人航空機の型式
- 無人航空機の製造者
- 無人航空機の製造番号
- 所有者の氏名又は名称及び住所
- 登録の年月日
- 使用者の氏名又は名称及び住所
- 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第132条の5(登録記号の表示等の義務)
航空法第132条の5では、機体登録記号の機体への表示義務について明記されています。
登録記号の通知を受けたとき
- 登録記号を識別するための措置が必要
- 例:遅滞なく登録記号の表示
第132条の6(登録の更新)
航空法第132条の6では、機体登録の更新について明記されています。
機体登録は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 現在の運用上は3年ごとの更新が必要
第132条の7(使用者の整備及び改造の義務)
航空法第132条の7は、使用者の責任で行う、整備や改造時の注意事項です。
無人航空機の使用者が追う義務
- 機体の整備により定められた安全性が損なわれないようにする
- 機体の改造により定められた安全性が損なわれないようにする
第132条の8(登録事項の変更の届出)
航空法第132条の8では、機体登録した内容に変更があった場合について明記されています。
登録した機体の下記情報に変更があった場合、変更を届け出なければならない。
- 所有者情報
- 使用者情報
第132条の9(是正命令)
航空法第132条の9では、所有者に求める是正命令について明記させれています。
所有者に対する是正命令
- 第132条の3の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
- 飛行により航空機の航行の安全
- 地上若しくは水上の人若しくは物件の安全
- 第132条の5第1項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
- 登録記号の表示
第132条の10(登録の取消し)
航空法第132条の10では、機体登録の取り消しについて明記されています。
機体登録の取り消し事由
- 是正命令に違反した場合
- 不正に登録した場合
第132条の11(登録の抹消)
航空法第132条の11では、登録の抹消について明記されています。
機体登録の抹消
- 所有者からの抹消申請
- 滅失・解体
- 2ヶ月間の不明
- 無人航空機でなくなったとき
- 国土交通大臣が行う登録抹消
- 所有者からの抹消申請があったとき
- 登録を取消したとき
第132条の12(国土交通省令への委任)
航空法第132条の12では、省令への委任について明記されています。
国土交通省令への委任
- この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第2節 無人航空機の安全性
第1款 機体認証等
第2節 無人航空機の安全性 第1款 機体認証等
第132条の13(機体認証)
航空法第132条の13では、機体認証について明記されています。
機体認証制度
- 第一種機体認証:立入管理措置をとらず、特定飛行ができる機体(一等技能認証も必要)
- 第二種機体認証:立入管理措置を講じたうえで、特定飛行ができる機体(二等技能認証も必要)
第132条の14(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)
航空法第132条の14では、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務について明記されています。
機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務
- 国土交通省令で定められた、機体認証された無人航空機の使用の条件を守らなければならない。
- 必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。
第132条の15(整備命令、機体認証の効力の停止等)
航空法第132条の15では、整備命令、機体認証の効力の停止等について明記されています。
整備命令、機体認証の効力の停止等
- 安全基準を満たさない機体に対して、必要な整備やその他の措置を講じることを命ずることができる。
- 安全基準を満たさない場合は、機体認証の効力を停止することができる。
第132条の16(型式認証)
航空法第132条の16では、型式認証について明記されています。
型式認証制度
- 第一種機体認証:立入管理措置をとらず、特定飛行ができる機体(一等技能認証も必要)
- 第二種機体認証:立入管理措置を講じたうえで、特定飛行ができる機体(二等技能認証も必要)
第132条の17(設計又は製造過程の変更の承認)
航空法第132条の17では、設計又は製造過程の変更の承認について明記されています。
型式認証機の製造過程の変更
- 型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第132条の18(無人航空機の製造、検査等)
航空法第132条の18では、型式認証を受けた場合の製造業者への定めについて明記されています。
型式認証を受けた製造業者の役割
- 型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならない。
- 型式認証等を受けた者は、製造する無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第132条の19(表示)
航空法第132条の19では、型式認証された機体への表示について明記されています。
表示
- 型式認証等を受けた型式の無人航空機について、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。
- 無人航空機に上記の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
第132条の20(情報の提供)
航空法第132条の20では、情報の提供について明記されています。
情報の提供
- 型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報を提供しなければならない。
第132条の21(報告の義務)
航空法第132条の21では、報告の義務について明記されています。
報告の義務
- 当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがある事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
第132条の22(変更命令、型式認証等の取消し)
航空法第132条の22では、変更命令、型式認証等の取消しについて明記されています。
変更命令、型式認証等の取消し
- 国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないと認めるときは、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができる。
- 国土交通大臣は、型式認証等を受けた者が命令に違反したときは、型式認証等を取り消すことができる。
第132条の23(国土交通省令への委任)
航空法第132条の23では、国土交通省令への委任について明記されています。
国土交通省令への委任
- 機体認証書及び型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。
第2款 登録検査機関
第2節 無人航空機の安全性 第2款 登録検査機関
第132条の24(登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)
航空法第132条の24では、登録検査機関に関して明記されています。
登録検査機関
- 機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務の全部又は一部を行う。
第132条の25(登録)
航空法第132条の25では、登録検査機関の登録についてい明記されています。
登録検査機関の登録
- 登録検査機関への登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う。
第132条の26(登録の要件等)
航空法第132条の26では、登録の要件等について明記されています。
登録の要件等
- 無人航空機検査事務を実施する者が、大学、高等専門学校において工学に関する学科を修得して卒業した者で、通算して三年以上無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上いること。
- 登録申請者が、無人航空機の製造又は輸入を業とする者に支配されているものとして、下記のいずれかに該当するものでないこと。
- 登録申請者が株式会社である場合にあつては、無人航空機製造等事業者がその親法人であること。
- 登録申請者の役員に占める無人航空機製造等事業者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
- 登録申請者が、無人航空機製造等事業者の役員又は職員であること。
- 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の二十四の登録をしてはならない。
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 登録年月日及び登録番号
- 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 登録を受けた者が無人航空機検査事務を実施する事業所の名称及び所在地
- 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第132条の27(登録の更新)
航空法第132条の27では、登録の更新について明記されています。
登録の更新
- 登録検査機関としての登録は3年ごとに更新が必要
第132条の28(検査の義務)
航空法第132条の28では、検査の義務について明記されています。
検査の義務
- 無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない。
- 公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならない。
第132条の29(登録事項の変更の届出)
航空法第132条の29では、登録事項の変更の届出について明記されています。
登録事項の変更の届出
- 登録検査機関は登録事項の変更をする場合は2週間前までに届出が必要
第132条の30(無人航空機検査事務規程)
航空法第132条の30では、無人航空機検査事務規程について明記されています。
無人航空機検査事務規程
- 無人航空機検査事務の開始前に、無人航空機検査事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 無人航空機検査事務規程には、無人航空機検査の実施方法、無人航空機検査に関する料金の算定方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第132条の31(無人航空機検査事務の休廃止)
航空法第132条の31では、無人航空機検査事務の休廃止について明記されています。
無人航空機検査事務の休廃止
- 登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の休止や廃止をしてはならない。
第132条の32(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
航空法第132条の32では、財務諸表等の備付け及び閲覧等について明記されています。
財務諸表等の備付け及び閲覧等
- 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 無人航空機製造等事業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第132条の33(秘密保持義務等)
航空法第132条の33では、秘密保持義務等について明記されています。
秘密保持義務等
- 登録検査機関の役員、職員等であった者は、その無人航空機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 無人航空機検査事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第132条の34(適合命令)
航空法第132条の34では、適合命令について明記されています。
適合命令
- 国土交通大臣は、要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第132条の35(改善命令)
航空法第132条の35では、改善命令について明記されています。
改善命令
- 国土交通大臣は、登録検査機関が規定に違反していると認めるときは、検査を実施すべきことや、検査の方法の改善について、必要な措置を講じるようにを命令できる。
- 国土交通大臣は、認可をした無人航空機検査事務規程が公正な実施上不適当であると認めるときは、事務規程を変更するように命令できる。
第132条の36(登録の取消し等)
航空法第132条の36では、登録の取消し等について明記されています。
登録の取消し等
- 国土交通大臣は、登録検査機関が、登録要件を満たさなくなった場合は、登録を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣は、登録検査機関が、下記に該当する場合、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 航空法に定める規定に違反したとき。
- 認可を受けた無人航空機検査事務規程によらないで無人航空機検査事務を実施したとき。
- 正当な理由がないのに財務諸表等の開示請求を拒んだとき。
- 命令に違反したとき。
- 不正の手段により登録を受けたとき。
第132条の37(帳簿の記載)
航空法第132条の37では、帳簿の記載について明記されています。
帳簿の記載
- 登録検査機関は、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
第132条の38(国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等)
航空法第132条の38では、国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等について明記されています。
国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等
- 国土交通大臣は、登録検査機関が無人航空機検査事務が運用できなくなった場合は自ら行うことができる。
- 国土交通大臣は、上記の場合、無人航空機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第132条の39(公示)
航空法第132条の39では、公示について明記されています。
公示
- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 登録をしたとき。
- 規定による届出があつたとき。
- 許可をしたとき。
- 登録を取り消し、無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 国土交通大臣が無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた無人航空機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第3節 無人航空機操縦者技能証明等
第1款 無人航空機操縦者技能証明
第3節 無人航空機操縦者技能証明等 第1款 無人航空機操縦者技能証明
第132条の40(技能証明の実施)
航空法第132条の40では、技能証明の実施について明記されています。
技能証明の実施
- 国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明を行う。
第132条の41(技能証明書)
航空法第132条の41では、技能証明書について明記されています。
技能証明書
- 申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書を交付する。
第132条の42(資格)
航空法第132条の42では、資格について明記されています。
資格
- 技能証明は、資格の区分に応じて必要な技能について行う。
- 一等無人航空機操縦士 立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行
- 二等無人航空機操縦士 立入管理措置を講じた上で行う特定飛行
第132条の43(技能証明の限定)
航空法第132条の43では、技能証明の限定について明記されています。
技能証明の限定
- 無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。
- 限定された種類の無人航空機又は飛行の方法でなければ、特定飛行を行つてはならない。
第132条の44(技能証明の条件)
航空法第132条の44では、技能証明の条件について明記されています。
技能証明の条件
- 国土交通大臣は、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、特定飛行を行つてはならない。
第132条の45(欠格事由)
航空法第132条の45では、欠格事由について明記されています。
欠格事由
- 下記の者は、技能証明の申請ができない。
- 16歳未満
- 技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者
技能証明を保留されている者
技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者
技能証明の効力を停止されている者 - 技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者
技能証明の効力を停止されている者
第132条の46(技能証明の拒否等)
航空法第132条の46では、技能証明の拒否等について明記されています。
技能証明の拒否等
- 国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、技能証明を行わなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する者については、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。- 次の病気にかかつている者
- 幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
- 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
- 無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 命令に違反した者
- この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者
- 無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつた者
- 次の病気にかかつている者
- 国土交通大臣は、技能証明を拒否し、又は保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
- 国土交通大臣は、技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
第132条の47(試験の実施)
航空法第132条の47では、試験の実施について明記されています。
試験の実施
- 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、試験を行わなければならない。
- 試験は、身体検査、学科試験及び実地試験とする。
- 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
第132条の48(臨時身体検査等)
航空法第132条の48では、臨時身体検査等について明記されています。
臨時身体検査等
- 国土交通大臣は、試験に合格した者が身体検査が必要であると疑う理由があるときは、当該試験に合格した者又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。
- 国土交通大臣は、身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。
- 通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。
- 身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。
第132条の49(不正受験者の処分)
航空法第132条の49では、不正受験者の処分について明記されています。
不正受験者の処分
- 試験に関して不正の行為があるとき又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
- 国土交通大臣は、その者について二年以内において期間を定めて試験を受けさせないことができる。
第132条の50(試験の免除)
航空法第132条の50では、試験の免除について明記されています。
試験の免除
- 国土交通大臣は、登録講習機関が行う講習を修了した者について技能証明を行う場合には、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。
第132条の51(技能証明の有効期間)
航空法第132条の51では、技能証明の有効期間について明記されています。
技能証明の有効期間
- 技能証明の有効期間は、三年とする。
- 有効期間満了の際、申請により更新することができる。
- 技能証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習を修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。
第132条の52(技能証明の限定の変更)
航空法第132条の52では、技能証明の限定の変更について明記されています。
技能証明の限定の変更
- 国土交通大臣は、技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、限定を変更することができる。
第132条の53(技能証明の取消し等)
航空法第132条の53では、技能証明の取消し等について明記されています。
技能証明の取消し等
- 国土交通大臣は、下記の事項に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
- 下記の病気にかかつている者であることが判明したとき。
- 幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
- 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
- 無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
- 無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
- この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
- 下記の病気にかかつている者であることが判明したとき。
第132条の54(技能証明書の携帯義務)
航空法第132条の54では、技能証明書の携帯義務について明記されています。
技能証明書の携帯義務
- 技能証明を受けた者は、特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
第132条の55(国土交通省令への委任)
航空法第132条の55では、国土交通省令への委任について明記されています。
国土交通省令への委任
- 技能証明書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項、試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
第2款 無人航空機操縦士試験機関
第3節 無人航空機操縦者技能証明等 第2款 無人航空機操縦士試験機関
第132条の56(指定試験機関の指定)
航空法第132条の56では、指定試験機関の指定について明記されています。
指定試験機関の指定
- 国土交通大臣は、申請により指定する者に、試験の実施に関する事務を行わせることができる。
- 指定試験機関は、試験事務の実施に関し第百三十二条の四十九第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
- 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
第132条の57(指定の基準)
航空法第132条の57では、指定の基準について明記されています。
指定の基準
- 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をするときは、基準のいずれにも適合するかどうかを審査しなければならない。
- 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
- 前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- その指定をすることによつて指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
- 国土交通大臣は、指定の申請が下記に該当するときは、指定をしてはならない。
- 申請者が指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 法人にあつては、その役員のうちにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
第132条の58(指定の公示等)
航空法第132条の58では、指定の公示等について明記されています。
指定の公示等
- 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
- 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 国土交通大臣は、届出があつたときは、官報で公示しなければならない。
第132条の59(指定の更新)
航空法第132条の59では、指定の更新について明記されています。
指定の更新
- 定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第132条の60(無人航空機操縦士試験員)
航空法第132条の60では、無人航空機操縦士試験員について明記されています。
無人航空機操縦士試験員
- 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無人航空機操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。
- 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。
- 前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。
- 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
第132条の61(試験事務規程)
航空法第132条の61では、試験事務規程について明記されています。
試験事務規程
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様。
- 国土交通大臣は、認可した試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
第132条の62(予算等の提出)
航空法第132条の62では、予算等の提出について明記されています。
予算等の提出
- 指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第132条の63(秘密保持義務等)
航空法第132条の63では、秘密保持義務等について明記されています。
秘密保持義務等
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員、又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第132条の64(監督命令)
航空法第132条の64では、監督命令について明記されています。
監督命令
- 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第132条の65(試験事務の休廃止)
航空法第132条の65では、試験事務の休廃止について明記されています。
試験事務の休廃止
- 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
- 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第132条の66(指定の取消し等)
航空法第132条の66では、指定の取消し等について明記されています。
指定の取消し等
- 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。
- 第百三十二条の五十八第二項、第百三十二条の六十第一項から第三項まで若しくは第六項、第百三十二条の六十二又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。
- 第百三十二条の六十第四項、第百三十二条の六十一第二項又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。
- 第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 六 不正の手段により指定を受けたとき。
- 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第132条の67(国土交通大臣による試験事務の実施)
航空法第132条の67では、国土交通大臣による試験事務の実施について明記されています。
国土交通大臣による試験事務の実施
- 国土交通大臣は、指定試験機関が試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。
- 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
- 国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第132条の68(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
航空法第132条の68では、指定試験機関がした処分等に係る審査請求について明記されています。
指定試験機関がした処分等に係る審査請求
- 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第3款 登録講習機関等
第3節 無人航空機操縦者技能証明等 第3款 登録講習機関等
第132条の69(登録講習機関の登録)
航空法第132条の69では、登録講習機関の登録について明記されています。
登録講習機関の登録
- 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第132条の70(登録の要件等)
航空法第132条の70では、登録の要件等について明記されています。
登録の要件等
- 国土交通大臣は、登録講習機関への登録申請は、講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 国土交通大臣は、登録の申請をした者が、下記に該当するときは、その登録をしてはならない。
- この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 法人であつて、その役員のうちに上記に該当する者があるもの
- 登録講習機関への登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 登録年月日及び登録番号
- 無人航空機講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 登録講習機関の種類
- 無人航空機講習事務を行う事務所の所在地
- 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第132条の71(登録の更新)
航空法第132条の71では、登録の更新について明記されています。
登録の更新
- 登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第132条の72(無人航空機講習事務の実施に係る義務)
航空法第132条の72では、無人航空機講習事務の実施に係る義務について明記されています。
無人航空機講習事務の実施に係る義務
- 登録講習機関は、公正に、かつ、規定する要件及基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。
第132条の73(登録事項の変更の届出)
航空法第132条の73では、登録事項の変更の届出について明記されています。
登録事項の変更の届出
- 登録講習機関は、登録事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第132条の74(無人航空機講習事務規程)
航空法第132条の74では、無人航空機講習事務規程について明記されています。
無人航空機講習事務規程
- 録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第132条の75(無人航空機講習事務の休廃止)
航空法第132条の75では、無人航空機講習事務の休廃止について明記されています。
無人航空機講習事務の休廃止
- 登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の休止、廃止するときは、事前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
第132条の76(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
航空法第132条の76では、財務諸表等の備付け及び閲覧等について明記されています。
財務諸表等の備付け及び閲覧等
- 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
- 無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 書面の謄本又は抄本の請求
- 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第132条の77(適合命令)
航空法第132条の77では、適合命令について明記されています。
適合命令
- 国土交通大臣は、無人航空機講習が要件に適合しなくなったときは、要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第132条の78(改善命令)
航空法第132条の78では、改善命令について明記されています。
改善命令
- 国土交通大臣は、登録講習機関が規定に違反しているときは、当該登録講習機関に対し、規定による無人航空機講習を行うべきこと又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第132条の79(登録の取消し等)
航空法第132条の79では、登録の取消し等について明記されています。
登録の取消し等
- 国土交通大臣は、登録講習機関が次のいずれかに該当するときは、登録講習機関としての登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 第百三十二条の七十第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで、第百三十二条の七十六第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 前二条の規定による命令に違反したとき。
- 不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。
第132条の80(帳簿の記載)
航空法第132条の80では、帳簿の記載について明記されています。
帳簿の記載
- 登録講習機関は、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
第132条の81(公示)
航空法第132条の81では、公示について明記されています。
公示
- 国土交通大臣は、下記の場合は、その旨を官報に公示しなければならない。
- 登録講習機関の登録をしたとき。
- 登録事項の変更による届出があつたとき。
- 無人航空機講習事務の休廃止の届出があつたとき。
- 登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
第132条の82(登録更新講習機関の登録)
航空法第132条の82では、登録更新講習機関の登録について明記されています。
登録更新講習機関の登録
- 無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第132条の83(準用)
航空法第132条の83では、準用について明記されています。
準用
- 第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
第132条の84(国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等)
航空法第132条の84では、国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等について明記されています。
国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等
- 国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第4節 無人航空機の飛行
第4節 無人航空機の飛行
第132条の85(飛行の禁止空域)
航空法第132条の85では、飛行の禁止空域について明記されています。
飛行の禁止空域
- 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
- 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
- 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
- 何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
- 第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
- 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
- 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
- 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
第132条の86(飛行の方法)
航空法第132条の86では、飛行の方法について明記されています。
飛行の方法
- 飛行ルール
- アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
- 無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させること。
- 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
- 技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
- 日出から日没までの間において飛行させること。
- 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
- 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に30m以上の距離を保つて飛行させること。
- 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
- 無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
- 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
- 技能証明と機体認証機以外の体制で飛行する必要がある場合は、飛行の承認が必要。
第132条の87(第三者が立ち入つた場合の措置)
航空法第132条の87では、第三者が立ち入つた場合の措置について明記されています。
第三者が立ち入つた場合の措置
- 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。
第132条の88(飛行計画)
航空法第132条の88では、飛行計画について明記されています。
飛行計画
- 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
- 国土交通大臣は、通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時又は経路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
- 飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて特定飛行を行わなければならない。ただし、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。
第132条の89(飛行日誌)
航空法第132条の89では、飛行日誌について明記されています。
飛行日誌
- 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。
- 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
第132条の90・91(事故等の場合の措置)
航空法第132条の90、91では、事故等の場合の措置について明記されています。
事故等の場合の措置
- 無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
- 航空機との衝突又は接触
- その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故
- 上記の事故が発生した場合には、無人航空機を飛行させる者は、事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたとき、事故が発生するおそれがあると認められる事態が発生したと認めたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
第132条の92(捜索、救助等のための特例)
航空法第132条の92では、捜索、救助等のための特例について明記されています。
捜索、救助等のための特例
- これまでの規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
第12章 雑則
第12章 雑則
第134条の3(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
航空法第134条の3では、飛行に影響を及ぼすおそれのある行為について明記されています。
飛行に影響を及ぼすおそれのある行為
- 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
- 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
- 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
第134条の4(民法の特例)
航空法第134条の4では、民法の特例について明記されています。
民法の特例
- 航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法 第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示し、又は公表していたとき。
第135条(手数料の納付)
航空法第135条では、手数料の納付について明記されています。
手数料の納付
- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
- 二十三 第百三十二条の四第一項の登録を申請する者
- 二十四 第百三十二条の六第一項の登録の更新を申請する者
- 二十五 第百三十二条の十三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
- 二十六 機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者
- 二十七 第百三十二条の十六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
- 二十八 第百三十二条の十七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
- 二十九 第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明を申請する者
- 三十 無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
- 三十一 第百三十二条の五十一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者
- 三十二 第百三十二条の五十一第三項の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
- 三十三 第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者
- 2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第135条の2(指定立替納付者による納付)
航空法第135条の2では、指定立替納付者による納付について明記されています。
指定立替納付者による納付
- 国土交通大臣は、手数料を納付しようとする者から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するものをして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
- 納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。
- 指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第13章 罰則
第13章 罰則
第157条の6~10(無人航空機の飛行等に関する罪)
航空法第157条の6~10では、無人航空機の飛行等に関する罪について明記されています。
無人航空機の飛行等に関する罪
- 第百三十二条の九十第一項の規定に違反して、危険を防止するために必要な措置を講じなかつた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。
- 二 第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。
- 三 第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。
- 四 第百三十二条の七十九(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者
- 二 第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
- 第百三十二条の八十六第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の五第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
- 二 第百三十二条の九(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
- 三 第百三十二条の十四第一項の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行つたとき。
- 四 第百三十二条の十五第一項の規定による命令に違反して、特定飛行を行つたとき(第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合を除く。)。
- 五 第百三十二条の二十の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。
- 六 第百三十二条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。
- 七 第百三十二条の四十三第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
- 八 第百三十二条の四十四第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
- 九 第百三十二条の八十五第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十 第百三十二条の八十五第二項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十一 第百三十二条の八十五第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十二 第百三十二条の八十六第一項第二号又は第三号の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十三 第百三十二条の八十六第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
- 十四 第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十五 第百三十二条の八十六第二項第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
- 十六 第百三十二条の八十六第二項第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
- 十七 第百三十二条の八十六第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十八 第百三十二条の八十六第四項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
- 十九 第百三十二条の八十七の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の十三第九項の規定に違反して、表示を付したとき。
- 二 第百三十二条の十八第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
- 三 第百三十二条の十九第一項の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。
- 四 第百三十二条の十九第二項の規定に違反して、表示を付したとき。
- 五 第百三十二条の三十一の規定に違反して、許可を受けないで無人航空機検査事務の全部を廃止したとき。
- 六 第百三十二条の三十七の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 七 第百三十二条の六十五第一項の規定に違反して、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
- 八 第百三十二条の七十五(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
- 九 第百三十二条の八十(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 十 第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。
- 十一 第百三十二条の八十八第二項の規定による指示に従わないで、無人航空機を飛行させたとき。
- 十二 第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
- 2 第百三十二条の九十第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第百五十七条の十一 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一 第百三十二条の五十四の規定に違反して、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つたとき。
- 二 第百三十二条の八十九第一項の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。
- 三 第百三十二条の八十九第二項の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第158条(立入検査の拒否等の罪)
航空法第158条では、立入検査の拒否等の罪について明記されています。
立入検査の拒否等の罪
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一 第四十七条第三項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 二 第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三 第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
第159条(両罰規定)
航空法第159条では、両罰規定について明記されています。
両罰規定
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一 第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
- 二 第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条 各本条の罰金刑
第161条・第162(過料)
航空法第161条、162条では、過料について明記されています。
過料
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一 第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
- 二 第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三 第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
- 四 第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五 第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者
- 六 第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一 第百三十二条の三十二第一項又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
- 二 正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
航空法(無人航空機)についてのまとめ
「航空法(無人航空機)」はドローン事業者であれば必ず確認しておく必要がある法律です。
法律の条文を読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような要約を見て、航空法(無人航空機)の全体像を理解しておいてください。
なお、当サイトはわかりやすくを重視して細かい規定等はかなり省略している箇所もあります。
航空法(無人航空機)は全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。
気になったら、とにかく、調べてみる習慣を持つことが大切ですね。
航空法(無人航空機)の全体像をつかんでから飛行に必要な審査要領をみると、審査要領に記載されている内容がよく理解出来ますよ。