ドローンの包括申請の完全マニュアル!
国交省のHPをみても良くわかならない・・・
必要な許可を取る方法がわからない・・・
結局包括申請で何ができるの???
今回は、このような疑問にすべてお応えしていきます!
業務として、ドローンの特定飛行を行うために必要な、包括申請だけでも、
- 国交省のHPをみても良くわかならない・・・
- 必要な許可を取る方法がわからない・・・
- 結局包括申請で何ができるの???
と、わからなくて困っている方が多いでしょう。
特に、ドローンをはじめて飛行される方や、これからドローン事業へ参入する予定の法人のご担当者様は必読です。
今回は、どこよりも詳しく、どこよりもわかりやすい包括申請のすべてを、読みやすいように画像つきで詳しく説明していきます。
この記事を読むと、
ドローンの包括申請について何ができて何ができないのかが明確になり、自分の飛行に必要な許可の取り方までわかります。
ドローンの包括申請とは
ドローンの包括申請とはどのような申請のことを言うのでしょうか。
国交省の定義としては、
次のように、「一定期間内に反復して」、または、「複数の場所」で飛行を行う場合の申請のことを言います。
(3)包括申請
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる。
しかし、実際はもっとわかりやすい定義で使っています。
ドローンの包括申請とは、
「業務」として、飛行範囲を「日本全国」とし、飛行期間を「1年間」とする
無人航空機の許可・承認申請のことを言います。
ここで「無人航空機の許可・承認申請」という言葉がでてきました。
一定の飛行(特定飛行)を行う場合は、事前に無人航空機の許可・承認申請を得てから飛行させる必要があります。
この一定の飛行というのは、下記の特定飛行に該当する飛行のことをいいます。
無人航空機の許可・承認申請が必要な飛行(特定飛行)
飛行する空域(赤のアンダーラインは包括申請可能)
- 人口集中地区(DID)上空の飛行
- 空港周辺の上空での飛行
- 地表から150m以上の上空での飛行
飛行する方法(赤のアンダーラインは包括申請可能)
- 人や物件から30m未満の距離での飛行
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
- 催し物上空での飛行
つまり、
ドローンの包括申請とは、
ドローンで業務として特定飛行の一部をする場合に必要となる許可・承認申請を、
日本全国を対象とし、
期間を1年間で行う申請のことをいいます。
※特定飛行の中で、空港周辺、150m以上の上空飛行、催し物上空での飛行は個別申請になります。
※飛行時の組合せにより、「夜間+目視外、補助者なしの目視外、DID上空+夜間、DID上空+夜間+目視外」は個別申請が必要となります。
ドローンの包括申請は
・業務のみ
・日本全国有効
・1年間有効
で、特定飛行の一部に必要な許可承認を取得できる申請です。
多くのドローンユーザーが申請するのが包括申請となります。
なぜなら、飛行の都度申請することもできますが、審査に10開庁日程かかるので最低でも2週間前に申請する必要があり、包括申請をしておかないと、実際の飛行予定日に間に合わないことも考えられます。
また、わざわざ1年間、日本全国で有効な許可・承認を取得できるのに、使用しない理由が無いですね。
そのため、業務で行うドローンの飛行申請といえば、包括申請が基本になります。(※趣味飛行は個別申請のみ)
それでは、包括申請は万能なのかどうか、少し深く、包括申請についてみていきましょう。
包括申請のメリット
包括申請のメリットは「急なドローン飛行が必要な場合でもすぐに対応できる」という点です。
なぜ、対応できるかというと、ドローンの包括申請には、次の2つの特徴があるからです。
つまり、一度、包括申請で許可承認を取得すれば、1年間有効でなおかつ、日本全国で飛行が可能となるからです。
包括申請で申請せず、飛行の都度、個別申請をした場合、1年間に10カ所の異なるエリアを飛行する場合は、10回個別申請をする必要があります。また、各申請の審査日数が10開庁日なので、2週間×10回=20週間=5ヵ月も審査日数が必要となり、とてもじゃないけど、業務として運用できないですね。
包括申請で申請しておけば、1回で済みますし、審査日数も約2週間程です。
そのため、1年間で2回以上飛行させる予定のある方は、基本的に包括申請で申請することになります。
ただし、注意点もあります。
包括申請は「業務」に限って申請できるという点に注意が必要です。
趣味飛行の場合は包括申請ができません。(厳密にいうと、飛行場所を特定する必要があります。)
また、包括申請で許可承認を取得したからといっても、日本全国のどの場所でも飛行できるというものではありません。
空港周辺の空域や地表から150m以上の上空、イベント上空飛行など、包括申請で申請できない飛行空域や飛行の方法をとる場合は、飛行できません。
包括申請で申請できない飛行空域
- 空港周辺飛行
- 150m以上の上空飛行
- 催し物上空飛行
包括申請で申請できない飛行の方法
- 夜間飛行+目視外飛行
- 補助者なしの目視外飛行
- DID上空の飛行+夜間飛行
- DID上空の飛行+夜間飛行+目視外飛行
包括申請と個別申請の違い
包括申請以外の申請にはどのような申請があるのでしょうか。
特定飛行を行う場合の申請パターン
- 包括申請
- 個別申請
包括申請とは別に、個別申請という申請があります。
個別申請は次のような飛行をする場合に使用します。
個別申請に対して、包括申請は個別申請以外の飛行をする場合に使用します。
※参考までに「カテゴリⅠ(特定飛行を行わない飛行)」は許可・承認申請は不要です。
個別申請は、基本的には、飛行場所と飛行期間を指定します。
例えば、個別申請が必要な、イベント上空飛行では、イベントの開催日を指定し、イベント会場周辺が飛行場所となります。
イベント上空飛行や空港周辺の上空飛行、地表や水面から150m以上の上空飛行は飛行場所の管理者との事前調整が必須で、事前調整後でないとそもそも個別申請ができません。
つまり、
- 包括申請・・・比較的安全に飛行させる条件で申請され、日本全国で1年間有効。
- 個別申請・・・危険度が高い飛行条件のため、個別の飛行内容を精査し、安全上問題がないかを審査される。
ということになります。
包括申請の費用
包括申請の費用として、国へ支払う申請費用はありません。(無料です)
行政書士へ申請代行を依頼する場合は有料となり、当事務所の場合は19,800円(税込)~で対応させて頂きます。
包括申請は、DIPS2.0を使用すれば、機体が1機の場合は比較的簡単ですが、機体が複数機になったり、改造機であったり、FPV機や特別な自動操縦が必要な場合等、管理が煩雑な場合や、専門知識が必要な場合は、ドローンの申請に強い行政書士に依頼したほうが確実です。
はじめてドローンの機体を購入した方の場合、包括申請するには機体登録が完了していないといけません。
「ドローン購入→機体登録(JUから始まる番号取得)→リモートID設置→包括申請」という流れです。
この機体登録で必要な費用は次の通りです。
包括申請の個人と法人の違い
包括申請は個人でも法人でも申請できるの?
包括申請は個人、法人どちらでも申請できます。当然、個人事業主の場合でも申請できます。
DIPS2.0のアカウント作成時に注意する点として、個人事業主の場合はDIPS2.0のアカウントを取得する際に「企業・団体の方のアカウント開設」から入り法人番号「00000000」(8桁)でアカウントを作成するのではなく、「個人の方のアカウント開設」から入り、個人で登録をお勧めします。
過去に「企業・団体の方のアカウント開設」からDIPS2.0のアカウントを作成し、個人事業主で法人番号「00000000」(8桁)を使用した場合、機体登録ができず(個人アカウントでの登録が必要との補正指示)、改めて個人でアカウントの登録をやり直したことがあります。
企業・団体の法人番号(13桁)を入力してください。
法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません。
個人事業主の方は、「00000000」(8桁)を入力してください。
上記のように、なぜ、「個人事業主の方は、「00000000」(8桁)を入力してください。」と記載されているのか疑問が残ります。
包括申請の趣味と業務の違い
包括申請は趣味でドローンを飛ばす場合でも申請できるのでしょうか。
包括申請は趣味でのドローン飛行では申請できません。趣味の飛行や研究開発の飛行の場合は個別申請が必要となります。
それでは、業務飛行とはどのような飛行でしょうか。
有償無償にかかわらず、契約書を交わし請負業務としている必要もなく、単純に業務として飛行していればよいので、Youtubu動画として撮影して将来収益化を目指すことでもOKですし、Youtubu動画で撮影依頼の営業ツールとして使用する形でもOKです。
現時点では、包括申請において、業務飛行の証明などはありませんので、あくまで自己申告となります。
ただし、実際のドローン飛行の際には、包括申請の申請内容で選択した業務以外の飛行を行わないように注意が必要です。
たとえば、包括申請を「空撮」業務を目的として許可承認を取得しておいて、「空撮」ではなく、「ドローン操縦訓練」をするための飛行の場合は、包括申請で取得した許可承認は使用できず、あらためて、場所指定の申請(個別申請)で許可承認を取得することになりますので注意が必要です。
尚、趣味飛行なのに偽って業務として包括申請をするようなことは絶対にしてはいけません。
包括申請でできること
包括申請で許可承認を取得すると何ができるようになるのでしょうか。
必ず押さえておかないといけないポイントは、「飛行空域」と「飛行の方法」です。
包括申請できる飛行空域
飛行する空域(赤のアンダーラインは包括申請可能)
- 人口集中地区(DID)上空の飛行
- 空港周辺の上空での飛行
- 地表から150m以上の上空での飛行
包括申請できる飛行する方法
飛行する方法(赤のアンダーラインは包括申請可能)
- 人や物件から30m未満の距離での飛行
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
- 催し物上空での飛行
包括申請でできないこと
次のような飛行は、包括申請では飛行できないため、個別申請を行います。
- 趣味での飛行
- 研究開発での飛行
- カテゴリⅢ飛行=第三者の上空で特定飛行を行う飛行
特定飛行のうち
無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行 - カテゴリⅡ飛行のうち
空港周辺上空、地表や水面から150m以上の上空飛行、イベント上空飛行 - カテゴリⅡ飛行のうち
DID上空飛行+夜間飛行、DID上空飛行+夜間飛行+目視外飛行、夜間飛行+目視外飛行 - レベル3飛行
補助者配置しない(立入管理区画を設置しない)目視外飛行
包括申請のやり方
包括申請は、DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)で申請するのが一番便利です。
紙での申請もできますが、機体登録を紙でしているとか、DIPS2.0で申請できない飛行申請をする場合でない限り、オンラインで申請できるDIPS2.0を活用するのがよいです。
紙で包括申請をする場合は、郵便代が別途かかりますし、補正指示などがあった場合、再度、郵送が必要となり、許可承認を取得するまで多くの時間がかかるリスクがあります。
DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)とは
DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)とはどのようなものでしょうか。
DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)とは無人航空機の各種手続きをオンラインで実現可能とするシステムです。
令和4年12月の技能認証や機体認証等の新制度開始に向けて、新制度に対応した「ドローン情報基盤システム2.0」として令和4年12月5日より本格運用が開始されたシステムです。
DIPS2.0に統合されるまでは次の3つのシステムが個別に運用されていました。
- DIPS(飛行許可承認申請)
- FISS(飛行計画通報)
- DRS(機体登録)
DIPS2.0はこれらの3つの機能をすべて統合した形で1つのアカウントですべての申請や手続きができるようになったものです。
ドローン情報基盤システム2.0(通称:DIPS2.0)の機能は一般と事業者用の2パターンに分かれます。
一般の機能
- 航空法に基づく無人航空機関係手続きの一覧
- 特定飛行を行う場合の手続き
- 飛行許可・承認申請
- 飛行計画の通報・確認
- 無人航空機の登録手続き
- 無人航空機の登録申請
- 無人航空機に関する事故等発生時の手続き
- 事故等の報告
- 機体認証、技能証明の取得手続き
- 機体認証の取得申請
- 技能証明の取得申請
- 特定飛行を行う場合の手続き
事業者用の機能
- 登録講習機関を希望する事業者の手続き
- 登録更新講習機関を希望する事業者の手続き
- 登録検査機関を希望する事業者の手続き
- 型式認証を希望する事業者の手続き
包括申請ができる条件
包括申請ができる条件とはどのようなものがあるか説明していきます。
10時間以上の飛行経験がなくても包括申請できる?
ドローンの飛行許可承認申請をする場合、飛行経験が10時間以上なければ、許可承認を取得しても条件がついてしまいます。
どのような条件が付くかというと、下記の3つの条件が付きます。
ただし、最近は10時間未満の者がいる場合は、新規申請時に除外して申請するように補正が入る場合がありますので、注意が必要です。
参考資料として国土交通省が発表している「飛行経歴が 10 時間未満の者で許可・承認を行った例」を示します。
飛行経歴が 10 時間未満の者で許可・承認を行った例【事例1】
飛行経歴4時間の者が、四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。【事例2】
飛行経歴2時間の者が、飛行させる者が管理する敷地内において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。【事例3】
飛行経歴1時間の者が、補助者を配置して注意喚起をすることにより、飛行範囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。
包括申請は業務目的でのみ申請できましたが、このような条件がついてしまうと業務では使えない許可承認となってしまいますので、包括申請をする場合は事前に10時間以上の飛行経験をつんでおく必要があります。
飛行形態(目視外飛行・夜間飛行・物件投下)ごとの飛行経験
10時間の飛行経験があればどんな飛行形態でも許可承認を取得できるわけではありません。
次の飛行を行う場合は各飛行形態ごとに飛行経験が必要となります。
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 物件投下
「目視外飛行」「夜間飛行」は1時間以上の飛行経験があれば許可承認を取得した実績があります。
ただし、1時間以上飛行すれば単純に問題ないということではなく、必要な技能を有することが大前提となります。必要な技能というのは審査要領に具体的に記載されていますので、簡単に説明しておきます。
「目視外飛行」の操縦者の技能
(2)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。
a)モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること及び飛行経路周辺において無人航空機を安全に着陸させることができること。
b)補助者を配置せずに飛行させる場合には、a)の能力に加えて、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し座学・実技による教育訓練を少なくとも 10 時間以上受けていること。ただし、4-3-2(3)b)に示す方法により、第三者の立入りを制限することが可能な場合は、この限りではない。
当該訓練の例は、以下のとおり。
- 飛行中に、カメラ等からの情報により、飛行経路直下又はその周辺における第三者の有無等、異常状態を適切に評価できること。
- 把握した異常状態に対し、現在の飛行地点(飛行フェーズ、周辺の地形、構造物の有無)や機体の状況(性能、不具合の有無)を踏まえて最も安全な運航方法を迅速に判断できること。
- 判断した方法により遠隔から適切に操作できること。
c)必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、目視外飛行の訓練を実施すること。
国土交通省:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)より抜粋
一般的には、目視外飛行を安全に実施でき、安全に離着陸できること。
補助者を配置しない飛行を行う場合は、上記に加えて、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断や操作等について座学や実技の講習を10時間以上受けていることが櫃ようとなります。
そして、これらの訓練は、自由に行ってよいわけではなく、無人航空機を飛行させる者やその関係者の管理下にあって、第三者が立ち入らないよう措置された場所において、目視外飛行の訓練を実施することとされています。
「夜間飛行」の操縦者の技能
(2)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。
- 夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
- 必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、夜間飛行の訓練を実施すること。
国土交通省:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)より抜粋
一般的には夜間に意図した飛行経路を維持してドローンを飛行させることができる必要があります。
そして、これらの訓練は、自由に行ってよいわけではなく、無人航空機を飛行させる者やその関係者の管理下にあって、第三者が立ち入らないよう措置された場所において、夜間飛行の訓練を実施することとされています。
「物件投下飛行」の操縦者の技能
(2)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。
- 5回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること。
- 必要な実績及び能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、物件投下の訓練を実施すること。
国土交通省:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)より抜粋
物件投下は主に農薬散布の場合に必須となります。
要件は、5回以上の物件投下の実績があり、安定した機体の制御ができることです。
(個人的には、5回の物件投下実績は簡単ですので、もう少し厳しくてもよいような気がします。)
そして、これらの訓練は、自由に行ってよいわけではなく、無人航空機を飛行させる者やその関係者の管理下にあって、第三者が立ち入らないよう措置された場所において、物件投下飛行の訓練を実施することとされています。
包括申請にドローンスクールのライセンス証は必要なの?
包括申請にドローンスクールで発行されるライセンス証は必要なのでしょうか。
国交省のホームページには下記のように【「申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性資料」の提出が不要となります。】と書かれています。
「無人航空機の講習団体一覧及び講習団体を管理する団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は必要書類を提出することで、飛行申請時に求めている「申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性資料」の提出が不要となります。
申請時は、自己申告として上記の基準に適合しているか申告する必要がありますが、ドローンスクールのライセンス証は必須ではありません。
そもそもですが、ドローンスクールが発行するライセンス証の基準が統一されていないため、Aスクールのライセンス証の取得者はとてもレベルが高い操縦者だけど、Bスクールのライセンス証の取得者は初心者レベルということも多々あります。
現在、ドローンの国家資格制度が開始された関係で、将来的には国家資格取得者(ドローン操縦者技能証明保有者)を基本として、未取得者の場合は、別途「申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性資料」のような資料を提出する必要があるなんて、厳しい改正があるかも・・・と勝手に想像しています。(なお、記事執筆現時点ではこのような改正予定は一切ありません。)
包括申請の流れ
ドローンの包括申請をするにあたり、どのような流れで申請していけばよいかを説明していきます。
- 申請する機体の決定
- 申請する操縦者の登録(操縦者と機体の紐づけ)
- 包括申請書の作成
- 許可までの期限
- 補正指示(ある場合)
- 審査終了(許可証発行)
申請する機体の決定
DIPS2.0にログインし、飛行許可・承認メインメニューを開きます。
「無人航空機情報の登録・変更」をクリックし、申請対象の機体があるかを確認しましょう。ここに対象機体がない場合、機体登録が終わっていないので、機体登録の審査状況を確認してください。(該当する機体が表示されることを確認できればOKです)
この時点で機体が表示されない場合は、「機体登録(JUから始まる番号の取得)」が完了していない状態ですので、先に「機体登録」を行ってください。
申請する操縦者の登録(操縦者と機体の紐づけ)
「操縦者情報の登録・変更」をクリックし、申請対象の操縦者を登録しましょう。
操縦者情報を入力した後、別画面で、飛行させる機体を指定する必要があります。
よく、機体の紐づけを忘れてしまい、飛行申請書の記入の際に、中断して、この画面に戻り、機体の紐づけを行う状況に陥ることがたまにありますので、注意が必要です。
包括申請書の作成
新しい申請書を作成するには「新規申請」を選びます。
これまでに作成した申請書を確認したい場合は「申請書一覧」を選びます。
現在取得済みの「飛行許可・承認」を変更したい場合は「変更申請」を選びます。
変更申請の場合は、許可期限は変更できません。
現在取得済みの「飛行許可・承認」の期限が近くなり、更新時期に入り、申請内容に変更がない場合は「更新申請」を選びます。
過去に作成した「飛行許可・承認申請書」をコピーして新たな申請書を作成したい場合は、「申請書の複製」を選びます。
許可までの期限
申請書を作成し申請した日の翌日から10開庁日後が許可の目安となります。(現在は、飛行予定日が申請日から10開庁日後でなければ補正指示となります)
審査の込み具合により、必ず10開庁日後に許可がおりるというものではありませんので、申請の際は、ある程度余裕をもって申請することをお勧めします。
また、この10開庁日の期間は、航空局に急いでほしいとお願いしても順番に処理しているため待つしかありません。そのために、実際の飛行予定の1か月前には申請しておくことが望ましいです。
補正指示(ある場合)
包括申請をして、あまり見たくないのが補正指示です。
申請内容に不備があったり、説明が不足しているなどの場合、修正を求める補正指示がメールで届きます。
メールには補正指示があった旨の記載がありますが、実際の内容はDIPS2.0の「申請書情報管理/申請書詳細」画面の右上「補正内容確認」ボタンをクリックすると具体的な補正内容を見ることができます。
審査終了(許可証発行)
最後に、無事、包括申請の審査が完了したら、審査終了の案内メールが届きます。
審査終了の案内メールが届きましたら許可証が発行されていますので、申請書の控えを保存し、実際の許可書をダウンロードして保管しておいてください。
許可証のダウンロードを忘れていると、飛行計画の通報で許可番号が表示されないので、必ず、審査終了後にダウンロードをして下さい。
飛行の際には、許可証と申請書の控え(飛行マニュアルを含む)、飛行日誌をすぐに提示できるようにしておく必要があるため、必ず準備しておいてください。
包括申請の更新
包括申請の更新タイミングは許可証の「許可等の期間」に書かれている終了日の40開庁日前から10開庁日前までの間です。40開庁日前を数えるのも大変なので1か月前には更新申請をすると覚えておけばよいでしょう。
更新の場合も、国へ支払う手数料は無料です。
ただし、行政書士へ依頼した場合の費用は別途必要となります。
当事務所の場合、5,500円(税込)で更新申請の代行をさせて頂いております。
申請内容に変更がある場合
更新時に1年前の申請内容に変更がある場合は更新申請ではなく、変更申請または新規申請が必要です。
例えば、操縦者の変更・機体の追加・保険の変更・独自マニュアルの変更が必要な場合は、変更申請または新規申請が必要です。
変更申請を使用する場合は許可期限が十分残っている場合にしておいて、許可期限があまりない場合は新規申請する方がよいでしょう。
包括申請をお勧めする業務とお勧めの理由
包括申請が必要となる業務とはどのような業務でしょうか。
ドローン活用分野が広がってきているため、いろいろな分野において包括申請が活用できます。
空撮
急な撮影依頼や、天候による撮影日の変更などに対応できるメリットがあるので、包括申請を取得しておくことは必須です。イベント上空飛行などの包括申請ができない飛行方法の場合以外は、包括申請は必須と考えておきましょう。
※どんな田舎で飛行させるとしても、人や物件から30m未満の距離の制限にはかかる可能性が高いため。
点検
空撮同様、急な依頼や天候による点検日の変更もあり得るため、包括申請は必須です。
点検の場合は、モニタを見ながら飛行させる場合が多いので、包括申請で目視外飛行の承認も合わせて行います。
農薬散布
自分の農地で1年に一回しか散布しないのであれば個別申請でもいいのですが、その場合でも包括申請の方がよい点があります。それは、1年毎の更新申請が簡単という点です。
個別申請の場合は、1年度に新たに個別申請をしなければいけませんが、包括申請で許可承認を取得しておけば1年後は更新のみで対応できるからです。
農薬散布の場合は、物件投下と危険物輸送の飛行は必須です。
まとめ
ドローン包括申請について説明してきましたが、全体像は見えてきましたでしょうか。
包括申請とは
ドローンの包括申請とは、
業務としてドローンで特定飛行をする場合に必要になる許可・承認申請を
日本全国を対象とし、
期間を1年間で行う申請のことをいいます。
包括申請できる飛行空域と方法
飛行空域
- 人口集中地区(DID)上空の飛行
飛行方法
- 人や物件から30m未満の距離での飛行
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
包括申請の費用
包括申請の費用として、の国へ支払う申請費用はありません。(無料です)
行政書士へ申請代行を依頼する場合は有料となり、当事務所の場合は19,800円(税込)~で対応させて頂きます。
包括申請の条件
最低10時間以上の飛行経験が必要です。
ただし、10時間以上の飛行経験があっても飛行技術が伴わなければいけません。
包括申請の更新
包括申請の内容に変更がない場合のみ更新申請ができます。
変更がある場合は、変更申請または新規申請が必要です。