ドローンの個別申請を徹底解説!

ドローンの個別申請とは? 申請の必要性と対象となる飛行空域や飛行の方法

ドローンは、空中で自動的に飛行する無人航空機のことです。ドローンは、趣味やビジネスなど様々な用途で利用されていますが、一定の特定飛行させるためには、国土交通省の許可が必要な場合があります。主に危険度が高い飛行の場合は「包括申請」はできないため、「個別申請」を行います。

個別申請とは、ドローンを飛行させる場所や条件によって、国土交通省に事前に申請して許可を得ることです。
個別申請が必要な場合は、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 空港周辺で飛行させる場合
  • 高度150メートル以上の上空で飛行させる場合
  • イベント上空を飛行させる場合
  • 立入管理措置を講じないで目視外飛行させる場合
  • 趣味目的で特定飛行を行う場合
  • 試験飛行を行う場合
  • 訓練飛行を行う場合

個別申請をしないでこれらの区域や条件でドローンを飛行させると、航空法違反になります。
航空法違反には、罰金や懲役などの刑事罰が科される可能性があります。また、ドローンの操作によって他人の生命や財産に危害を及ぼした場合は、民事責任も問われます。

個別申請をするには、包括申請と同じく、DIPS2.0にログインし、飛行許可承認申請の内容を記入し、送信します。
申請から許可までには、約2週間程度かかります。また、申請時に、10開庁日後の飛行予定日を指定する必要があるので飛行予定の計画には注意が必要です。

個別申請は、重要な手続きです。ドローンを飛行させる前には、自分の飛行計画が、個別申請が必要な飛行かどうか確認しましょう。

ドローンの個別申請の流れ 申請書の作成から許可証の受け取りまでの手順

ドローンを飛ばすには、国土交通省に個別申請をする必要があります。しかし、申請の流れや申請内容は分かりにくいものです。
そこで、ドローンの個別申請の流れを申請書の作成から許可証の受け取りまでの手順に分けて解説します。

まず、ドローンを飛ばす場所や目的によって、申請する機関や申請内容が異なります。一般的には、以下の5つのケースがあります。

  • 空港周辺で飛行させる場合
  • 高度150メートル以上の上空で飛行させる場合
  • イベント上空を飛行させる場合
  • 立入管理措置を講じないで目視外飛行させる場合
  • 趣味目的で特定飛行を行う場合

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

空港周辺で飛行させる場合

空港周辺でドローンを飛ばす場合は、国土交通省航空局の出先機関の長である「東京空港事務所長」又は「関西空港事務所長」に個別申請をする必要があります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • ドローン個別申請
  • ドローン飛行範囲
  • ドローン操縦者情報
  • ドローン保険情報
  • ドローン機体や機能に関する写真

これらの情報を整理したら、事前に空港管理者、空港管制と協議をし、飛行の承諾を受けた後に、DIPS2.0からオンラインで申請します。
申請後、審査には約2週間程かかります。審査が通れば、空港周辺飛行に関する許可証が発行されます。

注意事項としては、空港の運行時間帯であったり、時間外でも緊急着陸の可能性もあるため、現在運用中の空港周辺での飛行は現実的ではないと考えられます。
ドローンの飛行が、航空機の運航よりも重要事項である場合は別ですが、一般的な空撮が該当することは無いですね。
ただし、廃止された空港などに関しては、許可がおりることは充分ありますし、実際に許可もおりています。

また、個別申請で取得する許可は「空港周辺飛行」に関する許可となりますので、目視外飛行や夜間飛行、DID上空等の特定飛行に該当する飛行をする場合は、別途、許可申請が必要です。

高度150メートル以上の上空で飛行させる場合

150メートル以上の高度でドローンを飛ばす場合は、空域管理者(空港管制機関)と事前協議をしたのち、国土交通省航空局の出先機関の長である「東京空港事務所長」又は「関西空港事務所長」に個別申請をする必要があります。申請に必要な情報は、空港周辺で飛ばす場合とほぼ同じです。

地上から150m以上の高さの空域

これらの情報を整理したら、事前に空港管理者、空港管制と協議をし、飛行の承諾を受けた後に、DIPS2.0からオンラインで申請します。
申請後、審査には約2週間程かかります。審査が通れば、上空150m以上の上空飛行に関する許可証が発行されます。

ドローン規制の地上150m以上の空域と管轄は?

ドローン飛行規制の地上150m以上の空域がどこかご存じですか? 地上150m以上の空域と聞いてすぐにどのエリアかわかりますか? そこで・・・ なんて悩んでいませんか? こ…

イベント上空を飛行させる場合

イベント上空でドローンを飛ばす場合は、国土交通省航空局の「東京航空局長」又は「大阪航空局長」に個別申請をする必要があります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • ドローン個別申請
  • ドローン飛行範囲(イベント会場や補助者の位置等を明記)
  • ドローン操縦者情報(プロペラガード必須)
  • ドローン保険情報
  • ドローン機体や機能に関する写真

これらの情報を整理したら、事前にイベントの主催者と協議をし、安全な飛行の承諾を受けた後に、DIPS2.0からオンラインで申請します。
申請後、審査には約2週間程かかります。審査が通れば、イベント上空飛行に関する許可証が発行されます。

注意事項としては、イベント上空飛行といってもイベント会場に来場する人の上は当然飛行できません。また、飛行高度に応じた立入禁止区画を設置する必要もあり、狭い場所の場合は立入禁止区画の設置ができず、許可をもらえない場合もあります。

立入管理措置を講じないで目視外飛行させる場合

こちらはレベル3飛行、レベル3.5飛行と呼ばれるものになり、対象となる空域は、「山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の人口密度が低い地域といった第三者が存在する可能性が低い場所」となります。

レベル3とレベル3.5の違いは「カテゴリⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について」を参照ください。

趣味目的で特定飛行を行う場合

趣味飛行の場合の申請内容や手順は包括申請とほぼ同じですので、「ドローンの包括申請の完全マニュアル!」を参照ください。

ドローンの包括申請の完全マニュアル!

今回は、このような疑問にすべてお応えしていきます! 業務として、ドローンの特定飛行を行うために必要な、包括申請だけでも、 と、わからなくて困っている方が多いでし…

以上が、ドローンの個別申請の流れです。ドローンを飛ばす前には、必ず関係機関に申請をして許可を得るようにしましょう。

ドローンの個別申請のまとめ

特定飛行で、ドローンを飛ばすには、国土交通省の許可が必要です。
しかし、一部の場合には、個別申請という手続きが必要になります。
個別申請とは、一般的な許可では認められない飛行条件でドローンを飛ばすための特別な申請です。
例えば、空港周辺での飛行、150m以上上空飛行などが該当します。
事前協議などが必要になる場合があるので、十分な期間を確保して申請するようにしましょう。