無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて
この記事を読み終わったら「無人航空機を屋外で飛行させるための手続き」がわかります。
目次
無人航空機を飛行させるにあたって求められる手続・対応の法体系
無人航空機を購入後、必ず行わなければならない事
無人航空機(ドローン)を購入した場合に、どのような場所で飛行させるかによらず、必ず行わなければならない手続きがあります。
重要なポイントとして、カテゴリーに関する知識が必要です。
カテゴリーはⅠ~Ⅲに分かれていて、まとめると下の表のようになります。
カテゴリ | 内容 |
---|---|
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
全カテゴリに共通する手続き
- 無人航空機の登録(登録記号の表示)
- リモートIDの設定(外付けの場合は購入が必要)
- 例外)決まった場所を飛行させる場合は、リモートID特区の届出をすることでリモートIDの設定が免除されます。
(カテゴリⅠ飛行)特定飛行でない飛行
- 飛行準備・飛行前・飛行中
- 特別な手続きはありません。
- 飛行後
- 飛行日誌の記録が必要です。
(カテゴリⅡ飛行)特定飛行
機体認証機・技能証明なし
- 飛行準備
- 飛行許可・承認の取得が必要です。
- 飛行前
- 飛行計画の通報が必要です。
- 飛行中
- 立入管理措置の実施が必要です。(立入禁止区画の設置や、補助者の配置等をおこなうこと)
- 飛行マニュアルに沿った飛行である必要があります。
- 飛行後
- 飛行日誌の記録が必要です。
機体認証機・技能証明あり
- 飛行準備
- 第1種、第2種機体認証機でかつ、一等、二等無人航空機操縦士技能証明取得者(飛行許可・承認の取得免除)
- 飛行前
- 飛行計画の通報が必要です。
- 飛行中
- 立入管理措置の実施が必要です。(立入禁止区画の設置や、補助者の配置等をおこなうこと)
- 飛行中
- 飛行マニュアルに沿った飛行である必要があります。
- 飛行後
- 飛行日誌の記録が必要です。
(カテゴリⅢ飛行)特定飛行
- 飛行準備
- 第1種機体認証機でかつ、一等無人航空機操縦士技能証明取得者(第2種機体認証機、二等技能証明は不可)
- 飛行準備
- 飛行許可・承認の取得が必要です。(免除されません)
- 飛行前
- 飛行計画の通報が必要です。
- 飛行中
- 立入管理措置の実施が必要です。(立入禁止区画の設置や、補助者の配置等をおこなうこと)
- 飛行中
- 飛行マニュアルに沿った飛行である必要があります。
- 飛行後
- 飛行日誌の記録が必要です。