ドローンに関する法令はご存じですか?
ドローンを飛行させるなら航空法施行規則の知識はすこしあった方がよいです。
ですが、いきなり条文を読み始めると混乱するかもしれません。
そこで・・・
なんて思いませんか?
このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。

この記事を読むと
「ドローンの飛行規制に関する法令(航空法施行規則)」
がよくわかります。
この記事でお伝えしたい大切なこと
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
ドローン関する基礎知識
【全国対応】ドローン飛行許可【行政書士対応】
【Drone】ドローン飛行許可申請の完全ガイド【行政書士監修】
航空法施行規則(無人航空機)の条文をわかりやすく解説します!
第5条の2 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器
(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
第五条の二 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
2022年6月20日より上記「重量が二百グラム未満」が「重量が百グラム未満」に改正されます。
この改正により、こらまで許可承認の対象となってこなかった100g以上、200g未満の機体が許可承認の対象に含まれることになります。
つまり、100g以上の機体は許可承認が必要となるというわけです。(DIPS申請ができるのは2022年6月初旬予定)
第236条 飛行の禁止空域(1)
第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条 法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
四 前三号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
つまり、かなり強引に要約すると次のような内容です。
飛行禁止空域
- 空港等の上空
- 進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面の上空
- 航空機の離発着に影響する空域
- 150m以上の高さの空域
第236条の2 飛行の禁止空域(2)
第二百三十六条の二 法第百三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
こちらは、比較的わかりやすいですね。
飛行禁止空域
- 人口集中地区(国勢調査の結果による人口集中地区)
第236条の3 飛行禁止空域における飛行の許可
(飛行禁止空域における飛行の許可)
第二百三十六条の三 法第百三十二条第二項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 飛行禁止空域を飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
飛行許可申請に関する記載事項についての条文です。
飛行禁止空域における飛行の許可申請時の記載事項
- 氏名、住所
- ドローンの製造者、名称、重量、その他(ドローンを特定するために必要な事項)
- 飛行目的、日時、経路、高度
- 飛行理由
- ドローンの機能や性能
- ドローンの飛行経歴、ドローンを飛行させるために必要な知識や能力
- ドローンを飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
- その他、参考となる事項
第236条の4 飛行の方法(1)
(飛行の方法)
第二百三十六条の四 法第百三十二条の二第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 当該無人航空機の状況
二 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況
三 当該飛行に必要な気象情報
四 燃料の搭載量又はバッテリーの残量
2 無人航空機を飛行させる者は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機の外部点検及び作動点検を行わなければならない。引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
ドローン飛行を行う前の準備に関する条文です。
飛行させるものが確認しなければならない事項
- ドローンの状況
- 外部点検
- 作動点検
- ドローンの飛行空域とその周辺の状況
- 飛行に必要な気象情報
- 燃料の搭載量、バッテリーの残量
第236条の5 飛行の方法(2)
第二百三十六条の五 法第百三十二条の二第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
二 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第十一条第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。
イ 当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。
ロ イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
ドローン飛行時の事故防止に関する条文です。
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法
- 衝突のおそれがあるときは、地上に降下させる
- 当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させる
- 上記の方法によることができない場合で衝突のおそれがあるときは、地上に降下させる
第236条の6 飛行の方法(3)
第二百三十六条の六 法第百三十二条の二第一項第七号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
飛行の方法(人と物件の距離)に関する条文です。
- 人や物件との距離は30m以上あけること
第236条の7 飛行の方法(4)
第二百三十六条の七 第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
飛行の方法(危険物輸送)に関する条文です。
- 輸送禁止の物件の準用(航空機→無人航空機)
第236条の8 飛行の方法によらない飛行の承認
(飛行の方法によらない飛行の承認)
第二百三十六条の八 法第百三十二条の二第二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 法第百三十二条の二第一項第五号から第十号までに掲げる方法によらずに飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
飛行の方法によらない飛行の承認申請時の記載事項
- 氏名・住所
- ドローンの製造者、名称、重量、その他(ドローンを特定するために必要な事項)
- 飛行の目的、日時、経路、高度
- 飛行理由
- ドローンの機能、性能に関する事項
- ドローンの飛行経歴、ドローンを飛行させるために必要な知識や能力に関する事項
- ドローンを飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
- その他参考となる事項
第236条の9 捜索又は救助のための特例(1)
(捜索又は救助のための特例)
第二百三十六条の九 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
捜索又は救助のための特例の対象者
- 国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者
第236条の10 捜索又は救助のための特例(2)
第二百三十六条の十 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。
引用元:e-Gov法令検索(令和二年国土交通省令第八十二号による改正)
捜索又は救助のための特例の対象事象
- 捜索又は救助
航空法施行規則(無人航空機)についてのまとめ
航空法施行規則では下記の「飛行許可が必要なパターン」「飛行承認が必要なパターン」に関する具体的な事項が明記されています。
飛行許可が必要なパターン
(A)空港等の周辺の上空の空域
(B)150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
飛行承認が必要なパターン
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m未満の飛行
- イベント上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
(重要)危険用務区域(令和3年6月1日施行)
航空法上の飛行許可・承認の有無にかかわらず危険用務空域での飛行は禁止されます。
飛行禁止空域は国土交通省の無人航空機のホームページ上に設置された場合は随時更新されます。
ホームページはこちらから確認しなければいけないので、確認漏れの恐れがありますので、「国土交通省航空局 無人航空機 Twitter」を登録しておくと通知がくるのでおすすめです。
それでも、飛行前には必ず国土交通省のホームページから危険用務空域の確認は必須です。
航空法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第三十五号 )