ドローンに関する航空法の改正情報(2021年版)
ドローン規制に関する改正は頻繁に行われています。
たとえば、2021年では飛行実績の報告が必須でしたが、任意に変わりましたね。
今後も大小問わず色々な運用変更が発生してくると考えられます。
現在の大きな改正のキーワードとしては「機体認証」「100g以上」「レベル4」ですね。
そこで・・・
チェック
- ドローンに関する法改正が多すぎる!
- 今必要な情報を教えてほしい!
- 今後ドローン規制はどのようになっていくの?
なんて悩んでいませんか?
このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。
この記事を読むと
「ドローンの飛行規制に関する最新の法令や審査要領」
がよくわかります。
皆様のこのような疑問を解決します。
【2021年版】ドローンの飛行規制に関する法令の整備はまだまだこれから
各制度に関する法律・政令・省令等の改正経緯(国交省のサイト)
ドローンの飛行規制のこれまでの経過
2016年
2016年12月21日
- 航空法施行規則第236条が改正され、航空法第132条第1号による飛行の禁止空域に、あらたに「(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」が追加されました。
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条 法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
四 前三号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域引用元:航空法施行規則
2017年
2017年2月13日
- 無人航空機の飛行に関するお問い合わせ窓口として、「無人航空機ヘルプデスク」が開設されました。
- 平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が公表されました。
2017年4月2日
- 航空法に基づく無人航空機の飛行許可・承認手続の利便性向上のためオンラインサービスDIPSを開始されました。
2017年6月24日
- 「航空法施行規則第236条の2に規定する国土交通大臣が告示で定める年を定める告示」の改正により、6月24日から平成27年度の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されました。
2017年4月1日
- 審査要領が改正されたことに伴い、航空局標準マニュアルが更新されました。
2018年
2018年11月4日
- 岐阜県大垣市において、多数の者の集合する催し場所の上空で飛行中の無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わせる事故が発生したことを受け、更なる安全確保のため、有識者検討会における議論の結果も踏まえ、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」について立入禁止範囲の明確化などの改正がおこなわれました。
2018年5月2日
- 外務省により、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
2019年
2019年10月8日
- 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和元年7月26日適用)
なお、本改正の施行により、今後、新たに航空法に基づく許可・承認を受け、飛行を行う場合は、その都度、飛行前に「飛行情報共有システム」を利用して飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認するとともに、飛行予定の情報を入力することが必要となりました。
2019年10月9日
- 飛行禁止空域
***再周知(重要)飛行禁止空域の拡大について***
令和元年9月18日付けで新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が無人航空機の飛行禁止空域となっており、当該空域で無人航空機を飛行させたい場合には、国土交通大臣(申請先は各空港事務所)による許可が必要ですので、所定の手続きを行ってください。
参照:国土交通省からのお知らせ 無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について - 令和元年9月18日付けで「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」・「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」が全面施行され、一部の空港について航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されております。
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっております。
2019年11月29日
- 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正されました。
飛行中に不具合が発生した際の対応を含め操作介入を必要としない十分な自動操縦に係る機能及び信頼性を有する無人航空機の要件を明確化するとともに、これを満たす機体を飛行させる場合は、飛行経歴を10時間以上ではなく、飛行のリスクに応じた機体の機能及び信頼性を勘案して、製造者が十分と認める飛行訓練時間などとすることができる旨を明記されました。
2019年3月25日
- 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正されました。
本改正の施行により、令和2年3月26日以降に新たに航空法に基づく許可・承認の申請を行う際には無人航空機の所有者情報を申請書に記載することが必要となります。
2019年7月15日付け
- 令和2年7月15日に改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港として、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港を指定しされました。
令和2年7月22日以降、これらの空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
2019年4月23日
- 4月23日から飛行情報共有システムのオンラインサービスが開始されました。
オンラインサービスの利用により、無人航空機の運航者が飛行前に飛行計画情報を登録することで、サービスを利用する他の無人航空機の運航者や航空機の運航者と情報を共有できるほか、本サービス上に登録された、地方公共団体が個別の法令で定めた飛行禁止エリアをまとめて確認することが可能です。
なお、はじめてご利用される方はこちらをご覧下さい。
〇 オンラインサービス専用サイト(飛行情報共有システム)
2019年8月23日 法律改正
- 【重要】無人航空機の飛行ルールの追加について
令和元年9月18日付けで「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)」・「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」が一部施行・全面施行され、以下の無人航空機の飛行の方法が追加されます。
違反した場合には罰則が科せられますので、ご注意ください。
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
また、同日付けで「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」・「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」が全面施行され、一部の空港について航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されます。
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
当該空域での飛行に係る許可には、空港設置管理者との事前調整が必要となりますので、ご注意下さい。
2020年
2020年2月5日 注意喚起
- 令和元年7月26日付けで、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正し、本改正の施行後に航空法に基づく許可・承認を受けて飛行を行う場合には、飛行前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を飛行情報共有システムで確認するとともに、本システムに飛行予定の情報を入力することが必要となっています。
許可・承認を受けた飛行を行う場合には、飛行前に本システムに飛行予定の情報入力の徹底をお願いいたします。
2020年9月11日 審査要領改正等
- 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正されました。
本改正の内容は以下の通り。
・研究開発に関する申請手続き及び必要書類の明確化(令和2年9月10日施行)
・「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第61号)(以下「改正法」という。)により、法第132条及び第132条の2が改正(令和2年9月23日施行)されることに伴う所要の改正 - 無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(研究開発)(令和2年9月10日)」を設定されました。
・航空局標準マニュアル(研究開発)
2020年9月23日 審査要領改正等
- 航空法改正に伴う申請書及び許可・承認書様式の変更について
9月11日付けにてお知らせしております「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正に合わせ、令和2年9月23日以降、法第132条及び第132条の2が項建てされます。これに伴い、申請書及び許可・承認書様式が変更となります。
(具体例)
・第132条ただし書(従前) ⇒ 第132条第2項第2号(変更後)
・第132条の2ただし書(従前) ⇒ 第132条の2第2項第2号(変更後)
・第132条第〇号(従前) ⇒ 第132条第1項第〇号(変更後)
・第132条の2第〇号(従前) ⇒ 第132条の2第1項第〇号(変更後)
なお9月29日以降においても、DIPSの申請画面上は従前の表示がなされますが、変更後の項目として取扱います。
2020年12月25日 審査要領改正等
- 「航空局標準マニュアル」を改正されました。
飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から、添付のとおり「飛行マニュアル(航空局標準)」を一部改正することと致しましたのでお知らせ致します。 - 3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制から以下の文言を削除
・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
本改正により飛行マニュアルから上記記載は無くなりますが、飛行経路下の住民や施設管理者等とのトラブル防止に十分に留意しながら飛行を実施頂きますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
・航空局標準マニュアル01
・航空局標準マニュアル02
・航空局標準マニュアル(空中散布)
・航空局標準マニュアル(研究開発)
2021年
2021年3月30日 審査要領改正等
- 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正されました。
・一時的に地表から150mを超える山間部の谷間における目視外飛行、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行、及び立入管理区画の設定等を行い高度1m以下からの物件投下を伴う飛行などの場合には、必要な安全対策を講じることを前提に補助者の配置が不要であることを明確化する等の改正。(令和3年3月30日)
・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 - 無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定されました。
・航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
・航空局標準マニュアル02(インフラ点検)
2021年5月6日 注意喚起 再掲示
- 「災害等の発生している地域では捜索、救難、消火活動の有人機が飛行している場合があります。有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローンの飛行は控えるなど、ご注意ください。」
2021年6月1日 審査要領改正等
- 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正されました。
・国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(緊急用務空域)」を禁止空域(航空法施行規則第236条)並びに許可等が必要な空域(第239条の2及び第239条の3)に追加。
・5.飛行形態に応じた追加基準に、c) 緊急用務空域における飛行の場合に係る基準を新たに制定。 - 「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」を改正されました。
航空法第132条の3の適用を受けて緊急用務空域を飛行させる方は、本運用ガイドラインに基づきご対応ください。
2021年6月1日 注意喚起 再掲示
- 災害等の発生している地域では捜索、救難、消火活動の有人機が飛行している場合があります。有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローンの飛行は控えるなど、ご注意ください。
2021年6月22日 DIPS申請等
- DIPS申請の手引きを更新しました。無人航空機の飛行許可・承認申請の際にご活用ください。
2021年7月1日 航空局標準マニュアル改正、飛行申請提出先
- 許認可業務の拠点集約に伴い、令和3年7月1日以降、ドローンを広島空港等周辺及び広島県内で150m以上で飛行させる方は、請手続き・事故等報告先が変更となります。各標準マニュアルの緊急連絡先一覧を別添としましたので、ご活用ください。
- 「法第132条第1項第1号空域」について申請をされる方は、必ずご確認ください。飛行させる空域を管轄する空港事務所に対する飛行許可の申請先について、組織再編に伴い、変更を予定しております。
- 東日本→東京航空局「航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について」
- 西日本→大阪航空局「航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について」をご確認ください。
2021年8月27日 航空局標準マニュアル改正(インフラ・プロント点検向け)
〇無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル01(インフラ点検)」において、インフラ点検及び設備メンテナンス(プラント保守)用の「航空局標準マニュアル01(インフラ・プラント点検)」として位置づけを整備。
ドローンの経路逸脱防止・第三者の立入禁止等の安全管理が徹底されている製鉄所等管理敷地内における飛行の申請手続を明確化。
無人航空機によるインフラ点検飛行及び設備メンテナンス(プラント保守)を目的とした航空局標準マニュアル
2021年9月1日 飛行申請提出先に注意
「空港等の制限表面高さを超える飛行」かつ「人又は家屋の密集している地域の上空の飛行」等、申請提出先が異なる飛行申請を必要とする場合は、空港事務所及び地方航空局(東京・大阪)宛て飛行申請が必要です。
空港事務所による飛行許可手続き
- 空港等の制限表面高さを超えて飛行させる場合
- 地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合
東京航空局・大阪航空局による飛行許可・承認手続き
- 人又は家屋の密集している地域(DID地区)の上空を飛行させる場合
- 次の飛行を行う場合 (夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件投下)
2021年9月3日 飛行申請提出先の変更(10月1日~)
航空法第132条第2項第2号の規定に基づく「飛行させる空域を管轄する空港事務所」に係る飛行許可の申請先については、令和3年10月1日から以下のとおり変更となります。
1.対象
- 空港等の制限表面等に関わる空域を飛行させる場合
- 地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合
- 緊急用務空域を飛行させる場合(当該空域が指定された場合)
2.申請先
申請を必要とする飛行を行おうとする場所が、
- 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒「東京空港事務所長」
- 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒「関西空港事務所長」
※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請に変更はありません。
2021年9月14日 資料の一部を省略することが出来る無人航空機の追加
以下の無人航空機について、資料の一部を省略することが出来る無人航空機として追加されました。
- YMR-08(L89) ヤマハ発動機株式会社
- YFA8(L95) ヤマハ発動機株式会社
- YFA8AP(L96) ヤマハ発動機株式会社
2021年9月24日 航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)
ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認が不要となりました。
- 人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)
- 夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
- 目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
- 第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
- 物件投下 (法第132条の2第1項第10号)
ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することになりました。
※第三者の立入管理等の措置を講じない係留飛行や、危険物輸送等特定の飛行を行う場合は引き続き、航空局の許可承認が必要です。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
2021年12月20日 審査要領改正等(事前登録受付開始に伴う変更、屋内飛行の解釈変更など)
- 「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」を改正しました。
- 「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」を改正しました。
- 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
- DIPSでの飛行申請における「操作マニュアル(申請者編)」を更新しました。
【2021年版】法令改正や審査要領の変更のポイント解説!
審査要領
緊急用務空域を禁止空域・許可等が必要な空域に設定されました。
緊急用務空域
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域
飛行マニュアル
- 一時的に地表から150mを超える山間部の谷間における目視外飛行、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行、及び立入管理区画の設定等を行い高度1m以下からの物件投下を伴う飛行などの場合には、必要な安全対策を講じることを前提に補助者の配置が不要であることを明確化されました。
- 無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定されました。
・航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
・航空局標準マニュアル02(インフラ点検) - 多くの方が利用される全国1年間包括申請で使用する「航空局標準マニュアル02」で飛行できないパターンを押さえておきましょう。
下記の組み合わせでの飛行はできませんのでご注意ください。- 人口集中地区上空(DID上空)+目視外飛行
- 人口集中地区上空(DID上空)+夜間飛行
- 夜間飛行+目視外飛行
2021年ではドローンの飛行規制に関する法令の整備は道半ば・・・
ドローンの審査要領の改訂はほぼ毎年行われています。
つまり、規制強化や規制緩和をその都度行い、適切なドローン飛行の実現を目指しているものと思われます。
この傾向はさらに今後は、有人地域での目視外飛行(レベル4)の実現を視野にいれた法改正へと進んでいく傾向です。
最新の情報を常にキャッチアップして、ドローン飛行を安心して実現できるようにサポートしていくことが大切です。