ドローンの河川飛行(河口や河原からのドローン飛行は可能?)
ドローン飛行許可を取得したら河川でドローン飛行はできるの?
航空法上の許可や承認を取得しただけでは不十分ですが、正しい手順に沿って、各機関に確認をすれば飛行可能かどうかがわかります。
そこで・・・
チェック
- ドローンを河川で飛ばしたい場合どうすればいいの?
- ドローンで河川を空撮したい!
なんて悩んでいませんか?
このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。
この記事を読むと
「ドローンの河川飛行の手続き」
がよくわかります。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
ドローン飛行許可を取ったら、河川飛行はできる?
航空法による無人航空機飛行許可または承認を受けた場合であっても、飛行する場所によっては個別に許可を受けなければならない場合があります。
今回紹介するケースでは、「河川飛行を目的として、河原からの離着陸(航空法による飛行許可取得済)」を想定して解説していきます。
さっそく、結論から申し上げます。
河川の管理者と河川にある施設の管理者に確認しましょう!
もともこもない回答ですが、簡単に説明すると「河川の管理者・施設管理者に確認」することが一番大切です。
それでは、どのような規制が対象になるか個別にみていきます。
共通事項
飛行する場所の都道府県や市町村の条例もあわせて調査する必要があります。
個別事項
民法
第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
河川の利用制限
公共の利益や他人の活動を妨げない限りにおいて、自由に使用できることが原則。
河川施設の管理者
河川の国有地は、河川施設の管理者に占用されている。
自然環境への影響
河川は動物の生息・成育繁殖の場である。
このように、河川で飛行する場合は、さまざまな要因による制限を受けることになります。
では、具体的にどのような制約を受けるのかを見ていきましょう。
河川飛行における制約の内容
民有地(民法)
民法(土地所有権の範囲)
第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
河川区域内にも民有地が多数存在します。(全国の直轄河川の河川敷の約1/4が民有地)
土地の立入については、河川管理者も土地所有者の承諾が必要です。
土地所有権との関係について
この法務省民事局との協議の結果に関して、ポイントは次の2点です。
- 土地を所有するものの「利益の存する限度」において所有権が及ぶ
- 常に土地所有者の同意を得る必要があるわけではない
つまり、個々の事案で判断するというわけで、明確な基準があるということではありません。
河川の利用制限
原則、河川は公共の利益や他人の活動を妨げない限りにおいて、自由に使用できることが原則です。
ただし、ドローン利用の増加や、利用形態が変化することにより、河川管理の観点から制約を設ける必要が生じる可能性があります
現在も地域のルールとして、河川敷の利用方法としてドローン飛行禁止としている河川がありますので、飛行前に必ず河川管理者に確認しておきましょう。
河川にある施設の管理者
河川の国有地は、占用されています。(例:グラウンド、サイクリングロード、樋門等構造物、橋梁)
占用者が占用目的に支障があると考えれば、ドローンの飛行を制限する可能性があります。
あいまいな表現になるので、事前に河川の施設管理者へ確認しておきましょう。
自然環境への影響
河川は動物の生息・成育繁殖の場です。
鳥類への影響はもちろん、飛行高度によっては、騒音等による地上の動物への影響を把握する必要があります。
そもそも河川とはなんでしょうか?
河川区域といってもどこからどこまでかご存じでしょうか。
先ほど述べた制約は、河川区域に対して適用されます。河川区域外ではその他条例等が別途適用される場合があります。
河川区域
河川を管理するために必要な区域で、基本的に堤防と堤防に挟まれた間の区域をいいます。
注意点として、河川区域は国有地であるとは限らず、私有地である場合もあるので注意が必要です。
私有地の場合は、所有者を調べることが難しいので現実的な問題として、ドローン飛行は行えないと思っておいた方がいいです。(たまたま、所有者を知っていて、所有者の許可を得ることができる場合は問題ありませんが。)
結局、ドローン飛行許可を取ったら、河川飛行はできるの?
このように、航空法による無人航空機飛行許可や承認を受けていても、河川のどこででも飛行できるわけではありません。
あくまでも、航空法による許可ですので、上空以外の場所を使用するうえではその場所の法令に従わなければいけないというわけです。
特殊な例として、堤防の上だと、堤防に交通量の多い道路が併設されている場合は標準の飛行マニュアルだと問題が出てきます。この場合は河川の管理者の許可を取ったとしても、航空法上の規制対象となり、堤防上はドローン飛行はできません。
河川飛行を目的として、河原からの離着陸(航空法による飛行許可取得済)の場合
共通事項
飛行する場所の都道府県や市町村の条例もあわせて調査する必要があります。
個別事項
民法
第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
河川の利用制限
公共の利益や他人の活動を妨げない限りにおいて、自由に使用できることが原則。
河川施設の管理者
河川の国有地は、河川施設の管理者に占用されている。
自然環境への影響
河川は動物の生息・成育繁殖の場である。
このように、河川で飛行する場合は、さまざまな要因による制限を受けることになります。
結局のところ、紙申請時と同じく、法令の理解から始まり、要件と申請内容の理解、そして許可制度の内容まで理解しておかなければそもそも安心してドローン飛行ができません。
飛行場所の事前調査はとても大切な作業となります。