無人航空機(ドローン)の登録講習機関になるための手続き
登録講習機関とは
無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力の付与を進めると共に、技能証明の発行を円滑に進めるため、国が定める施設及び設備、講師等に係る要件を満たした民間事業者を登録講習機関として認定する制度です。
登録講習機関とは、「技能証明を発行するために、国が認定した無人航空機を飛行させる講習を行う民間団体」のことです。
では、「技能証明」ってなんでしょうか。
無人航空機操縦者技能証明
無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度です。
技能証明とは、「無人航空機の飛行に必要な知識や能力を証明する制度」のことです。
技能証明には次の2種類があります。
- 1等無人航空機操縦士
- 2等無人航空機操縦士
そして、それぞれに対して、「飛行機」「ヘリコプター」「マルチコプター」の区分に分かれています。
技能証明はあくまでの知識や能力を証明するものであり、技能証明をとればドローンをどこで飛ばしても良いという訳ではありませんので、その点ご注意ください。
登録講習機関になるための手続き
申請の流れ
- DIPSから必要事項を入力して申請
- 添付書類を航空局へメール
- 航空局で申請内容の確認
- 登録免許税の納付
- 登録講習機関登録証の発行
- 事務規定等を航空局へメール
- 終了
申請の流れは単純ですが、ここで作成する「添付文書」が膨大な量となります。
ある程度の雛型は航空局のホームページに掲載されていますが、登録講習機関として責任ある講習をするためにもそうですし、他の登録講習機関との差別化のためにも、独自にカスタマイズしていくことが必要となります。
さらに、「5.登録講習機関登録証の発行」までは講習機関としての物理的、人的な環境を要件を満たすように整備さえできれば完了します。
大変なのは、「6.事務規定等を航空局へメール」の部分で、こちらは講習機関として事務手続きや講習体制に問題がないように文書を整備していくことになり、全体の整合性が問われる内容となります。
必要な書類(主なもののみ記載)
- 定款
- 登記事項証明書に記載がある役員すべての氏名を記載した書面(住民票の写し・履歴書)
- 施設及び設備の概要書(様式2)
- 講師の条件への適合宣誓書(様式3)
- 講師の氏名、担当科目及び兼任の別(様式4)
- 登録申請者の役員が法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類(様式6)
- 修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等
- 修了審査用空域図
- 組織図
登録後
登録されて無事完了。というわけにはいかないのがこの制度の特徴です。
登録後にさらに重要な書類を準備して提出する必要があります。
必要な書類
- 登録講習機関登録簿(様式7)
- 無人航空機講習事務規程の届出
- 事務規程
- 管理者一覧表
- 管理者の履歴書及び本籍の記載のある住民票の写し又はマイナンバーカード等の本人確認書類として認定できるもの
- 管理者が省令第6条第2号ロの規定に該当しないことの本人からの申立書
- 管理者、副管理者(管理者の業務の補助又は代理を行う者。)、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類
- 修了審査を受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類
- 修了審査の実施方法等を定めた修了審査実施要領
- 管理者及び講師(修了審査員を含む。)に対する研修指導要領
- 実地講習実施計画書
- 講習に必要な書籍一覧表
- 緊急時の連絡体制図
ドローン法令に関する法体系
無人航空機(ドローン)の登録講習機関になるための手続きのまとめ
これから登録講習機関となるためには、まず法体系を理解して手続きを進めていく必要があります。
今後も法改正等が度々行われると思いますので、その都度、改正法に合わせた講習内容に変更することも大切です。
登録講習機関となると、常に最新の航空法を理解し、講習内容や書類等を都度更新していく必要があり、お忙しい事業者様にとっては負担になる場合もあるとおもいます。
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