ドローン飛行後の実績報告が任意になりました!
2021年4月1日よりこれまで必須であったドローン飛行後の実績報告が任意になりました。
ただし、報告が任意なだけで実績の記録は必須ですよ。
そこで・・・
なんて悩んでいませんか?
このようなお悩みをお持ちの方へドローン飛行許可申請を担う行政書士がドローンをとりまく手続きを徹底解説します。

この記事を読むと
「DIPSを使った飛行実績の報告や事故報告方法」
がよくわかります。
この記事でお伝えしたい大切なこと
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
ドローン情報基盤システム「DIPS」でのドローンの飛行実績報告方法を徹底解説!
2021年4月1日をもって、3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要となりました。
現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021年4月1日以降、飛行実績の報告は不要です。
なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告する必要がありますので、飛行実績の記録は必要です。
「DIPS」での飛行実績の報告方法
「DIPS」での事故情報の報告方法
万が一、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、国土交通省、地方航空局及び空港事務所へ情報提供が必要です。なお、安全に関する情報は、今後の無人航空機に関する制度の検討を行う上で参考となるものであることから、航空法等法令違反の有無にかかわらず、報告が必要となります。
情報提供を行う場合には、無人航空機に係る事故等の報告書(様式)を使用し、無人航空機による事故等の情報提供先一覧へご提出ください。
ドローン情報基盤システム「DIPS」でのドローンの飛行実績報告方法についてのまとめ
ドローン飛行の実績報告は2021年4月1日以降は任意となりました。
ただし、提出を求められた場合は速やかに提出する必要があるので、個人的にはこれまで同様、実績報告書を作成しておく必要があります。
万が一、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、国土交通省、地方航空局及び空港事務所へ情報提供が必要です。