業務案内|農地転用(3・4・5条)

農地の売買・転用・貸借の手続きを、行政書士がサポートします。

農地法3条・4条・5条の許可申請および届出、農用地除外申出(農振除外)に対応。「どの手続きが必要か分からない」段階からご相談いただけます。

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  • 3条・4条・5条
  • 農振除外
  • 許可 or 届出 判定
About

農地に関する手続きとは

農地は、食料の安定供給の基盤として農地法によって守られており、所有者の変更や用途の変更には、原則として農業委員会・都道府県知事の許可が必要です。

具体的には、農地のまま売買・貸借する場合は3条農地を自分で別の用途に変える場合は4条農地を他人に売って別の用途で使ってもらう場合は5条が、それぞれ手続きの根拠となります。

市街化区域内の農地は届出のみで足りる一方、農業振興地域内の農地(青地)は別途農振除外の手続きが必要になるなど、立地や事情によって流れが大きく変わります。当事務所では、立地確認のうえ最短で進められる経路をご提案します。

「この農地はどの条文での手続きが必要?」というご質問が多くあります。区域区分(市街化/調整/農振)・転用目的・取引形態(売買/貸借/自己転用)により取り扱いが変わります。可否は要件審査によります。まずはお気軽にご相談ください。

For You

こんな方はご相談ください

ひとつでも当てはまれば、まずはお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

農地を売りたい/買いたいが、何から始めればよいか分からない

農地を住宅・駐車場・倉庫などに転用したい

農地を借りて農業を始めたい・人に貸したい

市町村から「農振地域内(青地)」と言われた

相続した農地の取り扱いを整理したい

申請が「許可」か「届出」かが判断できない

Compare

どの手続きが必要か、3条・4条・5条で判定

どの手続きに該当するか、まずはここで全体像をつかんでください。

3条4条5条
用途農地のまま農地→転用農地→転用
所有者変わる(売買・貸借)変わらない変わる(売買・貸借)
典型例農地を借りて農業を続ける自分の農地を駐車場にする農地を売り、買主が住宅を建てる
窓口農業委員会都道府県知事(4haまで)/市町村経由都道府県知事(4haまで)/市町村経由
市街化区域は許可届出のみで可届出のみで可

農用地区域(青地)に該当する場合は、上記とは別に 農振除外 の手続きが必要になり、計画への組込みのタイミングが限られます。事前確認が重要です。

Fee

料金について

ご依頼前に必ずお見積りを提示します。内容にご納得いただいてからのご契約です。下表は本業務に関連する行政書士報酬の一部抜粋です。

業務内容料金(A)実費分(B)合計(A+B)
非農地証明33,000円実費33,000円+実費
農地法第4条(届出)44,000円実費44,000円+実費
農地法第5条(届出)44,000円実費44,000円+実費
農地法第3条(許可)55,000円実費55,000円+実費
農地法第4条(許可)77,000円実費77,000円+実費
農地法第5条(許可)99,000円実費99,000円+実費
農用地除外申請220,000円実費220,000円+実費

※ 金額は税込の目安です。(A)は行政書士報酬、(B)は手数料・実費等です。案件内容により変動する場合があり、正確な金額は事前にお見積りいたします。

各種手続きを含めた料金は、料金一覧ページでご案内しています。

Flow

ご相談から許可(届出受理)までの流れ

お問い合わせから許可取得まで、4つのステップで進めます。初回のご相談・お見積りは無料です。

1

お問い合わせ

お電話・LINE・フォームからお気軽にお問い合わせください。対象農地と転用目的をお伺いします。

最短当日
2

農地区分の確認/お見積り

区域区分・転用目的・取引形態(売買/貸借/自己転用)を整理し、必要な条文(3条/4条/5条)と料金をご提示します。

お見積り無料
3

ご依頼・書類作成

必要書類のご案内と作成、農業委員会・県・市町村など関係窓口への申請を進めます。

伴走サポート
4

申請・許可(届出受理)

申請を代行し、許可証受領・農振除外等の追加手続きまでサポートします。

取得後も対応
Cases

よくあるご相談パターン

当事務所によくいただくご相談のかたちです。
※実例ではなく、ご相談内容の一般的なパターンを再構成したものです。

ケース 1

自宅敷地に農地を転用して建物を建てたい方

相談自分名義の農地に住宅を建てたいが、農地法4条と農振除外のどちらが必要か分からない。

提案農地の区分・所在地域(農振農用地等)を確認し、必要な手続きを順序立てて整理。許可までの段取りをご提案します。

ケース 2

農地を売買・贈与して名義を変えたい方

相談農地を譲り受けたいが、農地法3条許可の要件や下限面積に該当するか不安。

提案取得者の営農計画・下限面積要件などを確認し、許可申請に必要な書類と段取りをご案内します。

ケース 3

他人の農地を購入して事業用地にしたい方

相談農地を購入して資材置場や駐車場として使いたい。許可が必要か、何から始めればよいか分からない。

提案農地法5条許可(権利移動+転用)の申請に必要な事業計画・資金計画・周辺同意の整え方をご提案します。

※実例ではなく、ご相談内容の一般的なパターンを再構成したものです。

FAQ

よくあるご質問

農地の手続きについて、よくいただくご質問をまとめました。

Q農地法3条・4条・5条はどう違いますか?
3条=農地のまま権利を移動するとき(売買・贈与等)、4条=自分の農地を自分で転用するとき、5条=農地を取得・賃借しつつ転用するときに必要です。具体的な状況に応じて区別をご案内します。
Q農振除外とは何ですか?
農業振興地域整備計画における「農用地区域」から農地を除外する手続きです。除外できなければ転用許可が下りないため、転用前提の場合は除外申出から進める必要があります。
Q転用許可までどのくらい時間がかかりますか?
農業委員会の受付・現地調査・総会審議を経るため、申請から許可まで概ね1〜2か月が目安です。農振除外を伴う場合は半年〜1年程度かかることもあります。
Q届出と許可はどう違いますか?
市街化区域内の農地は届出のみで転用できる場合があります。市街化調整区域や農振農用地等では許可が必要です。所在地の都市計画区分を確認したうえで手続きをご案内します。
Q許可後にやるべきことはありますか?
転用許可後は計画どおりに転用工事を行います。地目変更登記が必要となる場合は提携の司法書士をご紹介します。転用後の利用状況について農業委員会に報告を求められる場合もあります。
Office

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代表メッセージ

岡山で、信頼される行政書士事務所として。事業者さまの「安心」と「未来」をサポートします。

常に謙虚な姿勢を大切に、迅速・ていねいな対応を心がけています。IT・物流分野で培った実務経験を活かし、ウェブを活用した申請にも対応します。建設業許可や相続のことでお悩みの方こそ、まずはお気軽にお声がけください。

  • 迅速対応
  • ていねいな説明
  • 地域密着
スマート行政書士事務所 代表
事務所名スマート行政書士事務所
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岡山県岡山市北区田益1370-1-103号
電話・受付070-8567-3197
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岡山県行政書士会 所属
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  • 行政書士国家
  • 測量士補国家
  • 建設業経理士2級民間
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