業務案内|産廃運搬

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を、行政書士がサポートします。

岡山県・岡山市・倉敷市の産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の新規・変更・更新申請に対応します。複数自治体をまたぐ申請もまとめて段取りします。初回相談・お見積りは無料です。

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  • 岡山県/岡山市/倉敷市
  • 新規・変更・更新
  • 建設業許可との連携
About

産廃運搬に関する手続きとは

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定められた20種類は産業廃棄物と呼ばれ、その収集・運搬を業として行うには、都道府県知事または政令市長の許可が必要です。本ページでご案内するのは、運搬の途中で積替え・保管を行わない「積保なし」の許可です。

許可は収集する区域・運搬する区域それぞれの自治体ごとに必要となるため、岡山市・倉敷市にまたがる業務では複数の許可申請を組み合わせる必要があります。当事務所では、複数自治体への申請を一括して段取りします。

「自社で出した廃材を運ぶだけでも許可は必要?」というご質問も多くいただきます。可否は要件審査によりますので、まずはお気軽にご相談ください。

「自社で出した廃材を運ぶだけでも許可は必要?」というご質問が多くあります。排出主体(自社運搬/他社委託)・取扱品目(特別管理産廃の有無)・通過する自治体区域により取り扱いが変わります。判断に迷う場合はお気軽にご確認ください。

For You

こんな方はご相談ください

ひとつでも当てはまれば、まずはお気軽にお問い合わせください。可否は要件審査によります。

建設現場で発生する廃材を自社で運搬したい

取引先から「許可がないと運搬を任せられない」と言われた

許可期限が近く更新を進めたい

取扱品目を増やしたい(廃プラスチック類・がれき類等)

複数の自治体をまたぐ運搬で許可を整理したい

建設業許可と合わせて産廃運搬の許可も取りたい

Compare

自治体ごとの許可

許可は積込み・荷下ろしを行う自治体ごとに必要です。岡山県内の主な自治体ごとの申請先と特徴をまとめました。

自治体申請先主な特徴
岡山県知事許可岡山県(環境管理課)岡山市・倉敷市以外の県内市町村で収集・運搬
岡山市長許可岡山市(環境局)岡山市域での収集・運搬(政令市)
倉敷市長許可倉敷市(環境リサイクル局)倉敷市域での収集・運搬(中核市)
その他県外各都道府県・政令市・中核市積込み・荷下ろし自治体ごとに別途許可が必要

積込み・荷下ろしの場所ごとに、管轄する自治体それぞれの許可が必要です。申請書類・手数料・標準処理期間に違いがあるため、運搬経路に応じて手続きをまとめてご提案します。

Fee

料金について

ご依頼前に必ずお見積りを提示します。内容にご納得いただいてからのご契約です。下表は本業務に関連する料金の一部抜粋です。

業務内容料金(A)手数料(B)合計(A+B)
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請(積替保管を除く)88,000円81,000円169,000円
産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請(積替保管を除く)88,000円71,000円159,000円
産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請(積替保管を除く)55,000円73,000円128,000円

※ 金額は税込の目安です。(A)は行政書士報酬、(B)は手数料・実費等です。案件内容により変動する場合があり、正確な金額は事前にお見積りいたします。

各種手続きを含めた料金は、料金一覧ページでご案内しています。

Flow

ご相談から許可取得・その後の継続対応までの流れ

お問い合わせから許可取得まで、4つのステップで進めます。初回相談・お見積りは無料です。

1

お問い合わせ

お電話・LINE・フォームからお気軽にお問い合わせください。お困りごとを簡単にお伺いします。

最短当日
2

許可要件の確認/お見積り

排出主体・取扱品目(特別管理産廃の有無)・運搬する自治体区域を整理し、必要な手続きと料金をご提示します。

お見積り無料
3

ご依頼・書類作成

必要書類のご案内と作成、関係自治体への申請段取りを進めます。

伴走サポート
4

申請・許可取得

申請を代行し、許可証受領後の更新・変更もサポートします。

取得後も対応
Cases

よくあるご相談パターン

当事務所によくいただくご相談のかたちです。
※実例ではなく、ご相談内容の一般的なパターンを再構成したものです。

ケース 1

新たに産廃収集運搬業を始めたい運送会社

相談取引先から産廃の収集運搬を頼まれたが、どの品目で許可を取ればよいか分からない。

提案取り扱う廃棄物の品目・運搬車両・運搬経路を整理し、新規許可申請の必要書類と段取りをご提案します。

ケース 2

取扱品目や運搬車両を追加したい既存業者さま

相談取引拡大に伴い、新しい品目や車両を追加したい。どの届出が必要か分からない。

提案追加品目・運搬車両の内容に応じて、変更許可申請か変更届出かを判定し、必要書類をまとめてご案内します。

ケース 3

許可期間の更新を控えた事業者さま

相談5年ごとの更新時期が近い。更新時に求められる書類や、過去の変更内容との整合性が不安。

提案更新申請の準備期間を逆算し、これまでの変更履歴と現状の整合性を点検したうえで更新書類を整備します。

※実例ではなく、ご相談内容の一般的なパターンを再構成したものです。

FAQ

よくあるご質問

産廃運搬の許可について、よくいただくご質問をまとめました。

Qどんなときに収集運搬業の許可が必要ですか?
他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、運搬する区域を管轄する都道府県知事(政令市の場合は市長)の許可が必要です。自社で発生した廃棄物を自社の車両で運ぶ場合は原則対象外ですが、判断に迷う場合はご相談ください。
Q取扱品目はどう決めればよいですか?
取り扱う産業廃棄物の品目(がれき類・廃プラ・木くず等)を排出事業者・運搬経路・処分先まで含めて整理し、許可申請書に明記します。将来の品目追加も見据えて選定方針を一緒に検討します。
Q複数の自治体にまたがる運搬の場合は?
積込み・荷下ろしの場所ごとに、管轄する自治体それぞれの許可が必要です。申請書類や手数料・標準処理期間に違いがあるため、運搬経路に応じて手続きをまとめてご提案します。
Q許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
自治体や申請内容によりますが、必要書類が整ってから概ね2〜3か月が目安です。講習会の受講・修了証の取得が前提となるため、開業希望日から逆算して早めにご相談ください。
Q許可取得後にやるべきことはありますか?
原則5年ごとの更新申請、役員・車両・事業範囲などの変更届、毎事業年度の実績報告などが必要です。許可取得後の継続サポートにも対応します。
Office

事務所案内

代表メッセージ

岡山で、信頼される行政書士事務所として。事業者さまの「安心」と「未来」をサポートします。

常に謙虚な姿勢を大切に、迅速・ていねいな対応を心がけています。IT・物流分野で培った実務経験を活かし、ウェブを活用した申請にも対応します。建設業許可や相続のことでお悩みの方こそ、まずはお気軽にお声がけください。

  • 迅速対応
  • ていねいな説明
  • 地域密着
スマート行政書士事務所 代表
事務所名スマート行政書士事務所
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岡山県岡山市北区田益1370-1-103号
電話・受付070-8567-3197
電話:平日 9:00〜18:00(土日祝を除く)
LINE・フォーム:24時間(返信は営業時間内)
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オンライン相談は全国対応
登録・保険日本行政書士会連合会 登録第20300974号
岡山県行政書士会 所属
行政書士賠償責任保険 加入済
保有資格
  • 行政書士国家
  • 測量士補国家
  • 建設業経理士2級民間
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産廃運搬のこと、まずはご相談ください

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