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とび・土工工事業の建設業許可|要件と取り方【岡山】

とび・土工工事業の建設業許可|要件と取り方【岡山】

「元請から建設業許可を取ってほしいと言われた」——とび・土工工事業(足場・鳶・土工事・コンクリート工事など)の職人・事業者からよく聞く相談です。1件税込500万円以上のとび・土工・コンクリート工事を請けるなら建設業許可が必要になります。要件はほかの業種と同じく経営業務の管理責任者(経管)営業所技術者(旧:専任技術者)の2つの「人」が核ですが、とび・土工工事業は対象になる工事の範囲が分かりにくい業種でもあります(鉄骨工事や解体工事との境目など)。本記事では、岡山県で建設業に特化する行政書士が、とび・土工工事業の範囲・営業所技術者になれる資格と実務経験・費用と期間の目安、そして解体工事業との関係までを整理します(許可要件の全体像は建設業許可の6つの要件(取れるか診断)もご覧ください)。

※ 業種区分の該当・要件充足は個別の工事内容や実態で判断が分かれます。最終判断は有資格者(行政書士)にご確認ください。

1. とび・土工工事業とは——対象になる工事の範囲

とび・土工・コンクリート工事業(略号「と」)は、建設業許可29業種のひとつで、次のような工事を幅広く含みます。

  • 足場の組立・解体(建築現場の仮設足場など)
  • 鳶(とび)工事(建方・重量物の運搬据付など)
  • 土工事(掘削・盛土・整地など)
  • コンクリート工事(打設・ブロック積み等、コンクリートによる工作物の築造)
  • くい工事、地盤改良工事 など

現場では「鳶」「足場屋」「土工」といった呼び方をされることが多く、総合建設業(元請)から下請として発注を受ける機会が多い業種です。500万円未満の工事だけを請けている間は許可不要ですが、元請の規模が大きくなる・複数の下請業者が入る現場が増えるといったタイミングで「許可業者でないと発注できない」と言われるケースが目立ちます。

2. まぎらわしい境界線:鉄骨工事・解体工事との違い

とび・土工工事業は、近い業種との線引きで迷いやすいのが特徴です。代表的な2つを整理します。

鉄骨工事(鋼構造物工事との違い)

  • 鉄骨の製作・加工から現場での組立てまでを一貫して請け負う場合 → 「鋼構造物工事」
  • すでに加工済みの鉄骨を現場で組み立てる作業のみを請け負う場合 → 「とび・土工・コンクリート工事」

同じ「鉄骨を建てる」仕事でも、製作を伴うかどうかで許可業種が変わります。

解体工事との違い

  • 単独の建物・構造物を解体することが工事の目的であれば → 「解体工事業」(2016年に独立した業種)
  • 総合的な企画・指導・調整のもとで行う大規模な解体は「土木一式」「建築一式」に該当することもある

「うちは解体もやるが、足場や土工事もやる」という事業者は、どちらの許可(または両方)が必要かを工事内容ごとに整理する必要があります。とび・土工工事業と解体工事業は、実務経験の考え方でも特別な関係にあります(5章で解説)。

判断に迷う工事内容は、無料相談で個別に確認するのが確実です。

3. とび・土工工事業 許可の要件(経管・営業所技術者)

建設業許可(とび・土工工事業)の核心は、ほかの業種と同じく2つの「人」の要件です。

  • 経営業務の管理責任者(経管):建設業に関し5年以上の経営経験(原則、役員等・個人事業主としての経験)を持つ常勤役員等を置くこと。詳しくは経営業務の管理責任者の要件・証明をご覧ください。
  • 営業所技術者:営業所ごとに置く技術者。とび・土工工事業に対応する資格か、とび・土工工事業での実務経験(原則10年)で満たします。

加えて、適切な社会保険への加入、財産的基礎(一般建設業なら自己資本500万円以上等)、誠実性、欠格要件に該当しないことなどが必要です。

4. 営業所技術者になれる資格・実務経験

とび・土工工事業の営業所技術者は、主に次のいずれかで満たします。

  • 資格ルート:土木施工管理技士・建築施工管理技士(1級・2級、種別により実務経験の上乗せが必要な場合あり)、技術士(建設部門等)、とびの技能検定(1級・2級)など。技能検定2級は資格取得後、原則3年間の実務経験が別途必要です(平成15年度以前合格の場合は1年)。
  • 学歴+実務経験ルート:指定学科(土木工学・建築学)を卒業したうえで、高校卒は5年以上・大学(短大・高専含む)卒は3年以上の実務経験。
  • 実務経験ルートとび・土工工事業で原則10年以上の実務経験を、工事請負契約書・注文書・請求書・確定申告書・厚生年金記録などの客観的書類で証明する。

実務経験の年数は、同一期間に他業種と並行して計上することはできません。証明方法の詳しい流れは営業所技術者の実務経験10年を証明する方法をご覧ください。

5. 解体工事業との実務経験の相互関係

とび・土工工事業と解体工事業は、実務経験の考え方で関連する制度が2つあります。いずれも適用できるかどうかは工事内容・時期によって個別に判断が分かれるため、以下は一般的なご紹介にとどめます。

  • 実務経験の振替え(要件緩和):とび・土工工事業と解体工事業の実務経験を合計12年以上有し、かつそのうちいずれの業種についても8年を超える実務経験がある場合に、一方の実務経験をもう一方の業種の実務経験として振り替えられる場合がある取扱いです。
  • 経過措置(重複計上):解体工事業は2016年(平成28年6月1日)に「とび・土工・コンクリート工事」から独立して新設された業種です。これに伴い、平成28年5月31日以前の期間に限り、同一期間の実務経験を両業種の実務経験として重複して計上できる経過的な取扱いがあります。

上記のどちらの制度が使えるか(あるいは使えないか)はケースバイケースであり、対象期間・内容の確認が必要です。「とび・土工の許可はあるが解体はこれから」「解体の実績はあるがとび土工の許可も欲しい」——どちらのケースも、これまでの実務経験を活かして業種追加できる可能性があります。解体工事業との違い・追加のしかたは解体工事業の建設業許可|登録との違い・要件もあわせてご覧ください。

6. 費用と期間(岡山県・知事許可の目安)

項目目安
岡山県知事許可(新規・一般)の法定手数料90,000円
業種追加(既存許可にとび・土工を足す)の法定手数料50,000円
行政書士報酬(代行)事務所により異なる(当事務所は要件判断・営業所技術者設計・電子申請代理込みのフルサポート)
申請から許可までおおむね2ヵ月程度(標準処理期間・書類の状況による)

※ 金額・期間は時点や個別事情で変わります。500万円未満の工事のみを続ける場合は許可不要です。最新の費用は無料相談でお見積りします。

7. 許可のその先——公共工事・経審・成長

とび・土工工事業は、建築・土木を問わず幅広い現場で必要とされる基盤業種であり、公共工事の入札でも安定した需要があります。ここに入るには建設業許可+経営事項審査(経審)+入札参加資格が必要です。

  • 経審では、技術職員・社会保険加入・売上・自己資本などが点数化されます。とび・土工で実績を積むほど、経審のランクが受注の幅を左右します。
  • 「あと数点でランクが上がる」場面では、資格の追加・決算の見せ方・社会保険の整備で改善できる余地があります。
  • 経審は毎年の受審が実務上ほぼ必須で、事業年度終了報告(決算変更届)も毎年必要です。

許可 → 元請からの信頼獲得・受注拡大 → 経審 → 公共工事 → 毎年の更新管理、という流れで事業は伸びます。当事務所はこの一連を建設業特化で継続サポートしています(毎年の更新・期限管理をまとめてお任せできる顧問契約(月5,500円〜の3プラン)もあります)。

よくある質問(FAQ)

Q足場工事だけでも建設業許可は必要ですか?
A1件税込500万円以上の足場工事(とび・土工・コンクリート工事に該当)を請ける場合は建設業許可が必要です。500万円未満の工事のみであれば許可不要です。

Q鉄骨を組み立てる仕事は「とび・土工」と「鋼構造物」のどちらですか?
A鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事」、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てる作業のみの場合は「とび・土工・コンクリート工事」に区分されます。判断に迷う場合は工事内容を具体的にお伺いします。

Q資格がなくても営業所技術者になれますか?
Aとび・土工工事業で原則10年以上の実務経験を客観的書類で証明できれば、営業所技術者の要件を満たせる場合があります。

Qとび・土工の許可と解体工事業の許可は両方必要ですか?
A請け負う工事の内容によります。解体を工事の目的とする場合は解体工事業、足場・土工事等が中心であればとび・土工工事業が対象です。両方の許可が必要になるケースもあり、実務経験を相互に活用できる場合もあるため個別確認をおすすめします。

Q許可を取るのにどのくらいかかりますか?
A岡山県知事許可(新規・業種追加とも)で、書類が整っていればおおむね2ヵ月程度が目安です(標準処理期間)。

まとめ

とび・土工工事業で元請から許可取得を求められたら、まず自分の仕事がとび・土工工事業のどこまでに当たるか(鉄骨工事・解体工事との線引き)を整理することが出発点です。要件の核は営業所技術者(資格か、とび・土工工事業での実務経験10年)と経営業務の管理責任者。解体工事業との実務経験の相互関係も踏まえ、「自社は何の要件を満たせるか」を、まずは無料相談で整理してみてください。

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