建設業許可(一般・岡山県知事許可)を取るには、大きく 6つの要件をすべて満たすことが必要です。①経営業務の管理責任者(経管)②営業所技術者(旧:専任技術者)③誠実性 ④財産的基礎・金銭的信用(500万円)⑤欠格要件に該当しないこと ⑥適切な社会保険への加入、の6つです。逆に言えば、この6つを1つずつ確認すれば、「自社は取れるのか」「どこが足りないのか」がはっきりします。本記事では、岡山で建設業に特化する行政書士が、各要件のポイントと、その場で確かめられるセルフ診断チェックリストをご用意しました。
※ 許可の可否は事業者ごとの実態で判断が分かれます。本記事は一般建設業・岡山県知事許可を前提とした概要です。最終判断は有資格者(行政書士)にご確認ください。
まず全体像|建設業許可は「6つの要件」で決まる
そもそも建設業許可が必要になるのは、1件の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上)の工事を請け負う場合です。これを満たす工事を受けたい、あるいは元請から許可業者であることを求められたとき、次の6要件を確認します。
| 要件 | ひと言で言うと |
|---|---|
| ①経営業務の管理責任者(経管) | 建設業の「経営」を担える人がいるか |
| ②営業所技術者(旧:専任技術者) | 許可業種の「技術」を担える人が営業所にいるか |
| ③誠実性 | 契約で不正・不誠実な行為をするおそれがないか |
| ④財産的基礎(500万円) | 工事を始めるだけの「お金の体力」があるか |
| ⑤欠格要件に非該当 | 許可を出せない事由(暴力団・許可取消歴等)がないか |
| ⑥社会保険への加入 | 健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に入っているか |
このうち実務でつまずきやすいのは ①経管・②営業所技術者(人の要件) と ④財産的基礎(お金の要件) です。順に見ていきます。
要件①経営業務の管理責任者(経管)
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営を適切に行える経験を持つ人のことです。原則として、建設業に関して一定年数以上(おおむね5年以上)の経営経験がある常勤の役員等を置く必要があります。一人親方・個人事業主の方は、ご自身の事業経験でこの要件を満たせるケースが多くあります。
つまずきポイント:「経営経験」を客観的に証明できるか。法人なら役員だった期間(登記)、個人なら確定申告書など、経験の年数を裏付ける書類が要ります。心当たりの年数が足りるか不安な場合は、早めに棚卸しをしておくと安心です。
要件②営業所技術者(旧:専任技術者)
営業所技術者(旧:専任技術者)は、営業所ごとに常勤で置く技術の責任者です。満たし方は2ルート。
- 資格ルート:許可業種に対応する国家資格等(施工管理技士・技能士など)を持っている。
- 実務経験ルート:資格がなくても、その業種で原則10年以上の実務経験を客観的書類で証明する。指定学科を卒業している場合は3年・5年に短縮されることもあります。
つまずきポイント:実務経験ルートは、業種ごとに10年・連続した裏付け書類(岡山県では各年4件以上が目安となる場面あり)が必要で、ここが最大の関門です。詳しくは 営業所技術者(旧:専任技術者)の実務経験10年を証明する方法 をご覧ください。
要件③誠実性
法人・その役員・個人事業主などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。具体的には、過去に契約違反や詐欺・脅迫などで重い処分を受けていないか、といった点です。通常の事業者であれば問題になることは多くありませんが、建築士法・宅建業法などで一定の処分歴がある場合は確認が必要です。
要件④財産的基礎・金銭的信用(500万円)
工事を始めるには、ある程度の資金力が必要です。一般建設業では、次のいずれかを満たすことが求められます。
① 自己資本が500万円以上ある
直前の決算の貸借対照表(B/S)の「純資産合計」が500万円以上であれば、これで満たせます。法人なら決算書、個人事業主なら確定申告書(貸借対照表)で確認します。継続して黒字を積み上げ、利益剰余金が厚い会社はこのルートが最短です。
② 500万円以上の資金を調達できる能力がある
自己資本が500万円に届かない場合は、取引金融機関が発行する残高証明書で「500万円以上を用意できる」ことを示します。ポイントは次の3つです。
- 基準日:残高証明書に記載される残高の基準日が、申請で求められる期間内に収まっている必要があります。
- 有効期限:残高証明書は発行日から一定期間(おおむね1か月程度)のものが求められます。タイミングがずれると取り直しになります。
- 一時的な残高でも可:常時500万円を保有している必要は必ずしもなく、基準日時点で残高があれば足りる扱いが一般的です(運用は要確認)。
つまずきポイント:決算が債務超過気味で①が使えない場合は②の残高証明で対応しますが、基準日・有効期限の管理がシビアです。申請スケジュールから逆算して証明書を取得するのが安全です。
要件⑤欠格要件に該当しないこと
申請者本人・法人の役員等が、許可を出せない事由(欠格要件)に該当しないことが必要です。代表的なものは、
- 許可の取消処分を受けて5年を経過していない
- 一定の犯罪歴(建設業法違反・暴力関係など)で刑を終えてから5年を経過していない
- 暴力団員等に該当する
- 成年被後見人等で必要な判断ができない、など
役員が複数いる法人では、全役員が対象になります。心当たりがある場合は、申請前に確認しておくと安全です。
要件⑥社会保険への加入
近年の制度改正により、適切な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が、建設業許可の要件として確認されるようになりました。未加入のままでは申請・更新が進みにくいため、許可取得とあわせて加入状況を整えることが実務上のスタートラインです。社会保険の整備は、のちの経審(経営事項審査)でも加点(W評点)につながります。
自社は取れる?セルフ診断チェックリスト
次の項目に「はい」が並ぶほど、取得の可能性が高い状態です。
- ☐ 建設業の経営経験が5年以上ある人が、常勤でいる(経管)
- ☐ 取りたい業種の国家資格者、または10年以上の実務経験を書類で証明できる人が営業所にいる(営業所技術者)
- ☐ 過去に請負契約をめぐる重大な不正・不誠実な行為がない(誠実性)
- ☐ 自己資本500万円以上、または500万円以上を調達できる(残高証明等)(財産的基礎)
- ☐ 役員・本人が欠格事由(暴力団・許可取消から5年以内 等)に該当しない(欠格)
- ☐ 健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入している(社会保険)
すべてに「はい」なら、岡山県知事許可(一般)の取得が十分に視野に入ります。1つでも「不安」があれば、その項目が申請の山場です。何が足りず、どう補えるかは、無料相談で一緒に整理しましょう。なお、「元請から許可を求められて初めて検討する」という方は 元請から建設業許可を求められたら もあわせてご覧ください。
費用と期間(岡山県・知事許可の目安)
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 岡山県知事許可(新規・一般)の法定費用(証紙) | 90,000円 |
| 行政書士報酬(代行) | 事務所により異なる(当事務所は要件判断・電子申請代理込みのフルサポート) |
| 申請から許可まで | おおむね2ヵ月程度(標準処理期間・書類の状況による) |
※ 金額・期間は時点や個別事情で変わります。最新の費用・期間は無料相談でお見積りします。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 6つの要件のうち、特に難しいのはどれですか?
- 多くの場合、①経営業務の管理責任者と②営業所技術者(人の要件)、④財産的基礎(お金の要件)です。特に営業所技術者を実務経験で満たす場合の「10年の証明書類」でつまずく方が多いです。
- Q2. 資格を持っていなくても建設業許可は取れますか?
- 取れる場合があります。営業所技術者は、その業種で原則10年以上の実務経験を客観的書類で証明できれば要件を満たせます(指定学科卒業で3年・5年に短縮される場合あり)。経管も経営経験で満たせるため、資格がなくても全体として要件を満たせるケースは多くあります。
- Q3. 自己資本が500万円ありません。それでも申請できますか?
- 自己資本で示せない場合は、取引金融機関の残高証明書などで「500万円以上の資金調達能力」を示す方法があります。残高証明は基準日・有効期限があるため、取得のタイミングをご相談ください。
- Q4. 一人親方でも要件を満たせますか?
- 満たせるケースが多くあります。経営業務の管理責任者と営業所技術者をご自身で兼ね、確定申告書や工事の請負書類で経験を裏付けられれば、個人事業主として許可を取得できます。
- Q5. 取得までどのくらいかかりますか?
- 岡山県知事許可(新規)で、書類が整っていればおおむね2ヵ月程度が目安です(標準処理期間)。実務経験や財産要件の書類収集に時間がかかる場合は前後します。
まとめ|岡山で建設業許可をお考えなら無料相談から
建設業許可は、①経管 ②営業所技術者 ③誠実性 ④財産的基礎(500万円)⑤欠格要件 ⑥社会保険加入の6つの要件で決まります。難所は「人」と「お金」の要件。セルフ診断で不安が残った項目こそ、申請の山場であり、行政書士に相談する価値が大きいところです。岡山県知事許可(一般)は、要件と書類が整えばおおむね2ヵ月程度で取得が見込めます。そして許可の先には、経審・公共工事という成長の道が続きます。「自社は取れるのか」を、まずは無料相談で確かめてみてください。
無料相談はお電話(070-8567-3197/平日9〜18時)・LINE・お問合せフォームから受け付けています。自社が6要件を満たすか、どこを補えば取れるかを建設業特化の行政書士が診断します。
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