建設業許可の「人」の要件は大きく2つあります。一つが技術を担う 営業所技術者(旧:専任技術者)、もう一つが本記事でくわしく解説する 経営業務の管理責任者(経管) です。経管とは、ざっくり言えば 「建設業の経営を任せられる経験を持つ常勤の人」。原則として、建設業に関しておおむね5年以上の経営経験がある常勤の役員等を、会社(または個人事業)に置く必要があります。
「自社にその人がいるのか」「自分の経験で足りるのか」「どうやって証明するのか」——ここでつまずく方は少なくありません。本記事では、岡山で建設業に特化する行政書士が、経管の 要件・必要な経験年数・証明方法、一人親方のケース、そして 社内に経験者がいないときの選択肢 までを整理します。
※ 経管の要件は令和2年(2020年)10月の改正で体系が見直され、充足の判断は事業者ごとの実態で分かれます。本記事は一般建設業・岡山県知事許可を前提とした概要です。最終判断は有資格者(行政書士)にご確認ください。
経営業務の管理責任者(経管)とは
建設業は、契約から施工・引き渡し・代金回収まで期間が長く、金額も大きい事業です。だからこそ建設業許可では、経営面で会社の舵取りができる経験者を置くことが求められます。これが 経営業務の管理責任者(経管) です。
- 技術面の責任者が 営業所技術者(旧:専任技術者) なら、経営面の責任者が 経管、という関係です。
- 経管は 常勤の役員等(法人なら常勤役員、個人事業なら事業主本人など)が務めます。
- 国家資格は不要です。求められるのは「建設業の経営経験」と、それを裏付ける書類、そして常勤であることです。
ひと言でいえば、経管は 「許可業者として建設業を回してきた実績のある人」。その実績を年数と書類で示せるかが、要件充足のカギになります。
経管になるための3つの条件
経管として認められるには、おおまかに次の3つを満たす必要があります。
- 建設業の経営経験があること:役員等として、建設業の経営に携わった経験。
- 必要な年数を満たすこと:原則として おおむね5年以上(後述)。
- 常勤であること:その営業所に常勤で在籍していること。非常勤・名義だけの就任は認められません。
この3つは「経験の中身」「経験の長さ」「現在の働き方」を見るもの、と整理すると分かりやすいです。順に見ていきます。
必要な経験年数|「建設業で5年以上」が基本
経管に必要な経験年数は、建設業に関して5年以上の経営経験が基本ラインです。
- 法人の場合:建設業を営む会社で 取締役等の役員として5年以上。
- 個人事業の場合:建設業の 個人事業主本人(または支配人等)として5年以上。
ここでいう「経営経験」は、現場の施工経験ではなく、事業の経営に携わった経験を指します。たとえば、長年職人として腕を振るっていても、その期間が「経営者・役員としての立場」でなければ経管の年数には数えにくい、という点に注意が必要です。
なお、令和2年の改正により、経管は「常勤役員等のうち1人が経営経験を満たす」形のほか、常勤役員等+その人を直接に補佐する体制で認められる道も整えられました。ただし補佐体制は要件が細かく、自社が使えるかは個別判断になります。「5年に少し足りない」「経験者が役員にいない」というケースこそ、早めにご相談ください。
また、他業種での経営経験や、他社・前職での経験を通算できる場合もありますが、数え方は実態によって判断が分かれます。「ぎりぎり足りるか不安」という方は、棚卸しの段階で確認しておくと、申請間際の手戻りを避けられます。
経営経験をどう証明するか(法人・個人別)
経管でもっともつまずきやすいのが、経営経験を客観的な書類で証明するところです。「経験はあるはずなのに、書類で示せない」というケースが実務では起こります。証明は大きく2段構えです。
①「役員等の地位にあった期間」を示す
- 法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書) で、取締役等としての在任期間を確認します。
- 個人:確定申告書(建設業を営んでいた年分) で、事業主であった期間を示します。
②「その期間、建設業を営んでいた」ことを示す
地位だけでなく、その期間に実際に建設業を行っていた裏付けも必要です。
- 当時の 建設業許可通知書(許可業者だった場合)
- 工事の請負契約書・注文書・請求書+入金記録 など
法人で役員任期が登記から明確、かつ当時から許可業者だった場合は比較的スムーズです。一方、個人で長く続けてきた方や、許可なしの軽微な工事が中心だった方は、当時の請負書類を年分そろえる必要があり、ここに時間がかかります。「何年分の、どの書類が要るか」は状況で変わるため、早めの棚卸しが安全です。
技術側の「実務経験10年」の証明と考え方が似ています。あわせて 営業所技術者(旧:専任技術者)の実務経験10年を証明する方法 もご覧ください。
「常勤」であることの証明
経管は その営業所に常勤である必要があります。名義を貸すだけ・他社の常勤者との兼務、といった形は認められません。常勤性は、たとえば次のような書類で確認されます。
- 健康保険証(事業所名が確認できるもの)や 健康保険・厚生年金の加入記録
- 住民票(所在地との関係)
- 事業所から離れた場所に住んでいる場合は、通勤が可能であることの説明資料
「経験はあるが、いまは別会社の常勤役員」という方は、経管として使えないことがあります。だれを常勤の経管に据えるかは、許可の体制づくりの出発点として、早い段階で固めておきましょう。
ケース別の考え方(一人親方・役員招聘・事業承継)
● 一人親方・個人事業主の場合
ご自身が 経管と営業所技術者を兼ねることが多い典型例です。確定申告書(建設業を営んでいた年分)と工事の請負書類で5年以上の経営経験を裏付けられれば、個人事業主として許可取得が視野に入ります。
● 経験者を役員に迎える場合
社内に経営経験者がいないとき、建設業の経営経験がある人を常勤役員として招くことで要件を満たす方法があります。招いた方の在任登記・過去の経験の証明が必要です。
● 先代から引き継ぐ(事業承継)場合
親世代から事業を引き継ぐケースでは、引き継ぐ側が経営経験年数を満たしているかが論点になります。承継のタイミングと許可の体制づくりはセットで設計すると、空白期間を避けられます(法人化を伴う場合は 法人成りと建設業許可の承継 もご参照ください)。
社内に経験者がいないときの選択肢
「経管になれる人がいない」ことが、新規申請で止まる大きな理由の一つです。とはいえ、打ち手はあります。
- 経営経験のある人を常勤役員に迎える(もっとも分かりやすい方法)。
- 常勤役員等+直接補佐する体制で満たせないか検討する(令和2年改正で整備。ただし要件は細かく個別判断)。
- 5年に少し足りない場合は、不足分をどう数えるか(他社・他業種経験の通算可否)を精査する。
いずれも「自社の経歴をどう組み立て、どの書類で示すか」という設計の問題です。何が足りず、どう補えるかは、事業者ごとに答えが変わります。まずは現状を棚卸しして、取れる形を一緒に描くのが近道です。
経管と営業所技術者は兼任できる
よくいただく質問が「経管と営業所技術者は別々の人が必要ですか?」というものです。
- 同一の営業所で、1人が経管と営業所技術者を兼ねることができます(いずれも常勤であることが前提)。
- そのため 一人親方・少人数の会社でも、本人が両方の要件を満たせれば許可は取得できます。
- 逆に、経営経験は十分でも技術の要件(資格 or 実務経験10年)が足りない、あるいはその逆、というケースでは、足りない側をどう満たすかが申請設計の中心になります。
「経営は自分、技術は別の有資格者」といった組み合わせも可能です。自社の人員で2つの要件をどう配置するかは、相談のなかで整理していきます。
費用と期間(岡山県・知事許可の目安)
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 岡山県知事許可(新規・一般)の法定費用(証紙) | 90,000円 |
| 行政書士報酬(代行) | 事務所により異なる(当事務所は要件判断・経歴の組み立て・電子申請代理込みのフルサポート) |
| 申請から許可まで | おおむね2ヵ月程度(標準処理期間・書類の状況による) |
※ 金額・期間は時点や個別事情で変わります。経営経験の証明書類の収集に時間がかかる場合は前後します。最新の費用・期間は無料相談でお見積りします。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 経営業務の管理責任者には何年の経験が必要ですか?
- 原則として、建設業に関しておおむね5年以上の経営経験(法人の役員や個人事業主等としての経験)が必要です。経験の数え方や他社・他業種経験の通算は実態で判断が分かれるため、ご相談ください。
- Q2. 経管に資格は必要ですか?
- 国家資格は不要です。必要なのは「建設業の経営経験」とその証明、そして常勤であることです。技術面の要件は別途、営業所技術者(旧:専任技術者)が担います。
- Q3. 一人親方でも経管になれますか?
- なれるケースが多くあります。個人事業主としての確定申告書や工事の請負書類で5年以上の建設業の経営経験を裏付けられれば、ご自身が経管を務められます。経管と営業所技術者の兼任も可能です。
- Q4. 経営経験はどうやって証明しますか?
- 法人なら登記事項証明書で役員在任期間を、個人なら確定申告書で事業期間を示し、あわせてその期間に建設業を営んでいたことを許可通知書や工事の請負契約書・注文書・請求書などで裏付けます。
- Q5. 社内に経営経験者がいない場合はどうすればよいですか?
- 経営経験のある方を常勤役員に迎える、または一定の補佐体制を整えることで満たせる場合があります。要件が細かいため、自社の状況にあわせて無料相談で整理することをおすすめします。
まとめ|岡山で経管をお考えなら無料相談から
経営業務の管理責任者(経管)は、建設業許可の「人」の要件のうち 経営側を担う常勤の責任者です。ポイントは、①建設業でおおむね5年以上の経営経験 ②それを登記・確定申告+工事書類で証明できること ③常勤であること の3点。
難所は「経験を書類で示せるか」で、専技の実務経験10年の証明と並ぶつまずきどころです。経管と営業所技術者は1人で兼ねられるため、一人親方でも要件を満たせるケースは多くあります。
「自社は経管を置けるか」「自分の経歴で足りるか」を、まずは無料相談で確かめてみてください。要件と書類が整えば、岡山県知事許可(一般)はおおむね2ヵ月程度で取得が見込めます。
そして許可の先には、経審・公共工事という成長の道が続きます。
