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法人成りで建設業許可は引き継げる?岡山の個人事業主が知るべき承継手続き

個人事業主として取得した建設業許可は、法人成り(法人化)しても自動では新しい会社に引き継がれません。何もしないまま法人で工事を続けると、法人としては「無許可」の状態になりかねないため注意が必要です。

ただし、2020年(令和2年)10月施行の改正建設業法により、「許可の承継(事業譲渡の事前認可)」という制度ができました。これを使えば、個人の許可を 空白期間なく 新設した法人へ引き継げます。逆に、この認可を受けずに法人化すると、法人で許可を新規に取り直すことになり、許可が下りるまでの間は500万円以上の工事ができない“空白期間”が生じてしまいます。

本記事では、法人成りで許可を引き継ぐ2つの選択肢、事前認可のメリットと流れ、つまずきやすいポイント、費用と期間の目安、そして法人化の先にある経審・公共工事までを、岡山で建設業に特化する行政書士がやさしく解説します。

※ 承継できるかどうか・最適な進め方は事業者ごとの実態で変わります。最終判断は有資格者(行政書士)にご確認ください。

法人成りで建設業許可は自動的に引き継がれるのか

結論から言うと、自動では引き継がれません。建設業許可は「その個人」または「その法人」に対して与えられるものです。個人事業主のあなたと、新しく設立した株式会社は、法律上は別の人格(別人)として扱われます。そのため、個人で持っていた許可がそのまま会社のものになるわけではないのです。

ここを知らずに「会社にしただけだから大丈夫だろう」と500万円以上の工事を法人名義で請け負ってしまうと、思わぬリスクを抱えることになります。法人成りを考え始めた段階で、許可の引き継ぎ方をセットで検討することが大切です。

2つの選択肢:①事前認可で「承継」する ②法人で「新規取り直し」する

法人成りで許可を引き継ぐ方法は、大きく2つあります。

  • ① 事業譲渡の事前認可(許可の承継):個人から法人へ建設業を事業譲渡し、その効力が生じる前に知事の認可を受ける方法。認可を受ければ、譲渡日にそのまま許可を引き継げます(空白期間なし)。
  • ② 法人で新規に取り直す:個人の許可は廃業し、法人として改めて新規許可を申請する方法。許可が下りるまでの間は、法人として500万円以上の工事ができません。

2020年10月の改正前は、実務上②しか選べず「法人化=許可の取り直し」が当たり前でした。改正で①の承継制度が整ったことで、条件を満たせば空白期間なく引き継げるようになったのが大きな変化です。

「承継」で引き継ぐ最大のメリット——空白期間をつくらない

承継(①)の一番のメリットは、許可業者である状態が途切れないことです。

  • 法人化した日(譲渡日)から、法人がそのまま許可業者になります。
  • 「許可が下りるまで大きな工事を止める」という事態を避けられます。
  • 元請との継続取引や、進行中の現場への影響を最小限にできます。

一方で、承継後の許可の有効期間は承継日から5年に再起算されるなど、引き継ぎに伴う細かな取り扱いがあります。経審(経営事項審査)における営業年数・継続性の評価など、引き継ぎ方によって有利・不利が分かれる場面もあるため、経審・公共工事を視野に入れている方は、設計段階での相談が特に重要です。

承継認可の流れと最重要ポイント(“事前”認可であること)

承継で最も注意すべきは、認可は「事前」に受ける必要があるという点です。譲渡してしまった後では間に合いません。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 法人成りの設計:いつ法人を設立し、いつ事業を譲渡するか(効力発生日)を決める。
  2. 要件の確認:新法人側でも経営業務の管理責任者(経管)・営業所技術者(旧:専任技術者)など許可要件を満たせるかを確認。
  3. 認可申請(譲渡日より前):事業譲渡について、効力発生日の前に岡山県へ認可申請。
  4. 認可 → 譲渡日に承継:認可を受けたうえで譲渡日を迎えると、法人が許可を引き継ぐ。

ポイントは、法人設立・事業譲渡・認可申請のスケジュールを逆算して組むこと。設立してから慌てて動くと、希望の譲渡日に間に合わないことがあります。

「新規取り直し」を選ぶと何が起きるか

承継(①)を使わず、法人で新規に取り直す(②)場合は、次の点を理解しておきましょう。

  • 空白期間が生じる:法人の新規許可が下りるまで、法人として500万円以上の工事を請け負えません。
  • 要件をもう一度すべて証明する:経管・営業所技術者の要件や実務経験を、法人として改めて書類で示す必要があります(特に実務経験での証明は資料の棚卸しが必要)。
  • 個人の許可は廃業届:個人側の許可は廃業手続きをとります。

「とりあえず会社にしてから許可を考えよう」という順番は、空白期間のリスクが大きくなりがちです。法人化と許可の引き継ぎは“同時に設計”するのが安全です。

関連:実務経験での営業所技術者の証明については、営業所技術者(旧:専任技術者)の実務経験10年をどう証明するか もあわせてご覧ください。

法人成りのタイミングと許可・決算の注意点

法人成りは、許可だけでなく決算・経審とも密接に関係します。

  • 事業年度終了報告(決算変更届):許可業者は毎年提出義務があります。個人時代の分・法人化後の分、それぞれの取り扱いを整理しておく必要があります。
  • 決算期の設計:法人の事業年度をどう設定するかは、経審の受審スケジュールや税務にも影響します。
  • 社会保険の加入:法人化に伴い社会保険の加入が基本となり、これは経審の評価項目にもなります。

許可・決算・経審・社会保険は連動しているため、法人成りは「許可をどう引き継ぐか」と「その後の毎年の管理をどう回すか」をまとめて考えると、後の手戻りが減ります。

費用と期間の目安(岡山県)

項目目安
① 事業譲渡の認可申請(承継)の法定費用個別にご案内します(認可の内容により異なります・無料相談)
② 法人で新規取得する場合の法定費用(証紙・知事許可/一般)90,000円
行政書士報酬(代行)事務所により異なる(当事務所は要件判断・法人設立との段取り・電子申請代理込みのフルサポート)
認可・許可が下りるまでおおむね2ヵ月程度が一つの目安(標準処理期間・書類の状況による)

※ 金額・期間は時点や個別事情で変わります。法人設立の登記費用は別途必要です。最新の費用・期間は無料相談でお見積りします。

法人化した“その先”——経審・公共工事への成長

法人成りは、多くの場合「事業を一段大きくしたい」という成長の節目です。許可を途切れさせずに引き継いだら、次に視野に入るのが公共工事への参入です。

  • そのために必要なのが 経営事項審査(経審)入札参加資格
  • 経審は会社の「通信簿」。売上・自己資本・技術職員・社会保険加入などが点数化され、法人化で整えた体制がプラスに働く場面もあります。
  • 経審は有効期間が約1年7か月で、毎年の受審が実務上ほぼ必須。事業年度終了報告(決算変更届)も毎年必要です。

つまり、法人成り → 許可の承継 → 体制整備 → 経審 → 公共工事 → 毎年の更新管理、という流れで事業は成長していきます。当事務所では、この一連を建設業特化で継続サポートしています(法人化後の毎年の決算変更届・更新・経審の期限管理をまとめてお任せいただける顧問契約(月5,500円〜の3プラン)もご用意しています)。経審の詳しい進め方は 経審(経営事項審査)のページ をご覧ください。

よくある誤解

  • 「会社にすれば許可も自動で会社のものになる」→ 別人格なので自動では引き継がれません。承継認可か新規取得が必要です。
  • 「承継はいつ申請してもよい」→ 譲渡(効力発生)の前に認可を受ける必要があります。事後では使えません。
  • 「法人成りすれば経審も有利になる」→ 体制整備でプラスの面はありますが、営業年数の評価など引き継ぎ方で差が出るため、設計段階の検討が大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 個人で取った建設業許可は、法人成りしたら自動で会社に引き継がれますか?
いいえ。個人と法人は法律上別の人格のため、自動では引き継がれません。2020年10月施行の「許可の承継(事業譲渡の事前認可)」を使うか、法人で新規に取得し直すかのいずれかが必要です。
Q2. 「承継」と「新規取り直し」では何が違いますか?
承継は、譲渡の前に認可を受けることで許可を空白期間なく引き継ぐ方法です。新規取り直しは個人の許可を廃業し法人で取り直すため、許可が下りるまで500万円以上の工事ができない空白期間が生じます。
Q3. 承継の認可はいつ申請すればよいですか?
事業譲渡の効力が生じる日より前に申請し、認可を受けておく必要があります。設立・譲渡日から逆算してスケジュールを組むことが重要です。具体的な提出時期は無料相談でご案内します。
Q4. 法人成りで許可を引き継ぐと、許可の有効期間はどうなりますか?
承継の場合、許可の有効期間は承継日から5年に再起算される取り扱いです。詳細や経審への影響は個別の状況によりますので、ご相談ください。
Q5. 法人化した後、毎年やることはありますか?
5年ごとの更新に加え、毎年の事業年度終了報告(決算変更届)が必要です。公共工事に進むなら経審・入札参加資格の更新も毎年〜数年ごとに発生します。これらをまとめて管理する顧問契約もあります。

まとめ|岡山で法人成りと建設業許可をお考えなら無料相談から

個人で取得した建設業許可は、法人成りしても自動では引き継がれません。鍵になるのが、2020年10月施行の 「許可の承継(事業譲渡の事前認可)」。これを使えば空白期間なく法人へ引き継げますが、譲渡の前に認可を受ける“事前”が絶対条件です。法人設立・事業譲渡・認可申請のスケジュールを逆算して組むことが、スムーズな法人化の決め手になります。そして法人化の先には、経審・公共工事という成長の道が続きます。「自社はどちらの方法がよいか」「いつ何を申請すべきか」を、まずは無料相談で整理してみてください。

無料相談はお電話(070-8567-3197/平日9〜18時)・LINEお問合せフォームから受け付けています。あなたの法人成りの予定にあわせて、許可を空白期間なく引き継ぐ最適な進め方を建設業特化の行政書士が診断します。

関連:建設業許可サービス経審(経営事項審査)入札参加資格顧問契約(月5,500円〜)

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