建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】
建設業を営むうえで建設業法をは重要な法律です。
建設業法は建設業を営む方にとって大切な法律ですが、とっても読みにくいんです。
このような思いの方へ向けて、
わかりにくい建設業法について建設業許可を取扱う行政書士が建設業法についてわかりやすく解説します。
この記事を読むと
「建設業法」
について全体像の理解が深まります。
まず、「建設業法」は次のような構成になっています。
- 第1章 総則
- 第2章 建設業の許可
- 第1節 通則
- 第2節 一般建設業の許可
- 第3節 特定建設業の許可
- 第4節 承継
- 第3章 建設工事の請負契約
- 第1節 通則
- 第2節 元請負人の義務
- 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
- 第4章 施工技術の確保
- 第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
- 第4章の3 建設業者団体
- 第5章 監督
- 第6章 中央建設業審議会等
- 第7章 雑則
- 第8章 罰則
「建設業法」は、おもに「建設業の許可」と「建設工事の請負契約」について書かれています。
「建設業法」は「建設業許可」に関することからはじまり、「建設工事の請負契約」など、建設業に関する多くの決まりごとが明記されています
「第8章 罰則」とあるように、建設業法違反に問われると罰則がある点も明記されています。
「建設業法」は建設業者であれば一度は確認しておく必要がある法律です。
法律の条文を読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような要約を見て、建設業法の全体像を理解しておいてください。
全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。
とくに、経営者の方は、なんども読み込んで、全体像をしっかり理解しておいてください。
・とてもわかりやすく細かく記載されているので、おすすめです。
それでは具体的な中身を見ていきましょう。
建設業法とは
建設業法とは「建設業を営む上で定められた建設業に関する基本となる法律」です。
多くのサイトでは建設業法とは、
・「公共の福祉の増進に寄与すること」を目的とし・・・
といように目的条文の内容が明記されていますが、分かりにくいですね。
「建設業法」をかなりざっくりいうと、
・民法・刑法などの法律は一般的にすべての人に対して適用されます。
・建設業法は建設業に関連する人に対して適用される法律です。
つまり、「建設業に関連する人は必ず守らなければいけない法律」という訳です。
当サイトでは「令和2年10月施行」の建設業法について解説していきます。
【第1章:総則】は目的がポイント
「建設業法」の「第1章 総則」では「目的」と「用語説明」が明記されています。
第1章 総則
第1条(目的)
目的に明記されている内容を解説します。
①建設業法の目的(1段階:手段)
- 建設業を営む者の資質の向上
- 建設工事の請負契約の適正化等を図る
②建設業法の目的(2段階:目的)
- 建設工事の適正な施工を確保
- 発注者の保護
- 建設業の健全な発達の促進
③建設業法の目的(3段階:最終目的)
建設業法の目的:公共の福祉の増進に寄与すること
総則に記載されている目的の具体的な内容が他の条文に明記されています。
第2条(定義)
用語として明記されている内容を解説します。
建設業法の用語の意味
- 建設工事
- 土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの
- 建設業
- 建設工事の完成を請け負う営業
- 建設業者
- 第三条第一項(建設業許可)の許可を受けて建設業を営む者
- 下請契約
- 建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
- 発注者
- 建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者
- 元請負人
- 下請契約における注文者で建設業者
- 下請負人
- 下請契約における請負人
総則に列記されている用語はとても重要です。
建設業法の逐条解説
建設業法【第1章:総則】逐条解説
【第2章:建設業の許可】は許可要件がポイント
【第1節:通則】は建設業許可に関する共通ルール
「建設業法」の「第2章:建設業の許可」「第1節:通則」では建設業許可に関する事柄の共通事項が明記されています。
第3条(建設業の許可) 1項
建設業許可の種類
- 大臣許可・・・一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合
- 知事許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合
建設業許可が不要な要件
- 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者
政令で定める軽微な建設工事とは工事1件の請負代金の額が下記に該当する工事となります。
- 建築一式工事では1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事では500万円に満たない工事
第3条(建設業の許可) 2項
建設業法で定義されている工事の種類
<一式工事>
土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
<専門工事>
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロツク工事 | タイル・れんが・ブロツク工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
解体工事 | 解体工事業 |
第3条(建設業の許可) 3項
建設業許可の更新期間
建設業許可は5年毎に更新しなければいけません。
更新を忘れて更新期限を経過してしまうと、建設業許可は効力が無くなります。
第3条(建設業の許可) 4項
建設業許可の更新期限の猶予
建設業許可の更新申請中に、現在取得している建設業許可の更新期限を経過しても、処分がされるまでは建設業許可は効力を有する明記されています。
第3条(建設業の許可) 5項
建設業許可の更新期限の猶予に関する注意事項
更新申請中に建設業許可の期限が過ぎたとしても建設業許可は有効でした。
その後、更新が認められた場合は、認められた日ではなく、前の建設業許可の期限の最終日の翌日から新たな期限がスタートします。
第3条(建設業の許可) 6項
一般建設業許可
特定建設業許可以外
特定建設業許可
- 建築工事業・・・・・6000万円以上の下請契約を締結して施工しようとするもの
- 建築工事業以外・・・4000万円以上の下請契約を締結して施工しようとするもの
第3条の2(許可の条件)
建設業許可に条件を付し、及びこれを変更できる者
- 国土交通大臣・・・大臣許可
- 都道府県知事・・・知事許可
第4条(附帯工事)
付帯工事のルールとは
建設業許可を取得している業種の建設工事に関する付帯工事には建設業許可を取得していない業種であっても請け負う事ができるというものです。
付帯工事とみなされるのは次の2つの場合です。
- 主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
- 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事
建設業法の逐条解説
建設業法【第2章:建設業の許可 第2節:一般建設業の許可】逐条解説
【第2節:一般建設業の許可】は一般建設業許可のルール
建設業法 第5条(許可の申請)
許可申請書」の記載事項
- 商号又は名称(株式会社〇〇など)
- 営業所の名称及び所在地(〇〇支店・兵庫県神戸市〇〇など)
- 法人:資本金額・役員等の氏名(役員等には監査役は含まない)
- 個人:氏名(支配人があるときは、その者の氏名)
- 営業所ごとに置かれる「専任技術者」の氏名
- 許可を受けようとする建設業
- 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
建設業法 第6条(許可申請書の添付書類)
「許可申請書」の添付書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
- 使用人数を記載した書面
- 許可を受けようとする者及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 経営業務の管理責任者・営業所における専任技術者の要件を満たしていることを証する書面
- 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
建設業法 第7条(許可の基準)
建設業許可の4つの許可要件
- 経営業務の管理責任者
- 営業所の専任技術者
- 大学等の指定学科卒業:3年の実務経験が必要
- 高校等の指定学科卒業:5年の実務経験が必要
- その他:10年の実務経験が必要
- 例外:国土交通大臣が認めたもの
- 誠実性
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- 財産的基礎
建設業法 第8条(許可の基準)
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 建設業許可の取消しの処分の聴聞の通知があり、その後、処分までの間に廃業した場合、廃業の日から五年を経過しない者
- 設業許可の取消しの処分の聴聞の通知があり、その後、処分までの間に廃業した場合、通知の日より六十日以内前に役員等であった者で、 廃業の日から五年を経過しない者
- 営業停止の期間が経過しない者
- 営業禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ5年を経過しない者(刑期満了・執行猶予後から5年)
- 罰金以上の刑に処せられ5年を経過しない者(刑期満了・執行猶予後から5年)
- 暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
- 法定代理人が欠格要件に該当する場合
- (法人の場合)役員等が1から4・6から10に該当する場合「営業停止以外」
- (個人の場合)政令で定める使用人が1から4・6から10に該当する場合「営業停止以外」
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
建設業法 第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
許可替え(新規)
- 大臣許可から知事許可
- 1つの都道府県の営業所のみに変更された場合
- 知事許可(別都道府県)
- 別の都道府県へ営業所が移転した場合
- 知事許可から大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所ができた場合
建設業法 第10条(登録免許税及び許可手数料)
登録免許税・許可手数料
- 新規申請時は「登録免許税」
- 更新申請時は「許可手数料」
建設業法 第11条(変更等の届出)
建設業許可の変更届のまとめ
- 「許可申請書」の記載内容に変更が生じたとき
- 30日以内
- 毎事業年度終了時「工事経歴書」「直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面」
- 毎事業年度経過後4月以内
- 「使用人数を記載した書面」の記載内容に変更が生じたとき
- 毎事業年度経過後4月以内
- 「営業所の専任技術者」に変更が生じたとき
- 2週間以内
- 「経営業務の管理責任者」「営業所の専任技術者」の基準を満たさなくなった場合
- 2週間以内
- 「欠格要件」に該当する場合
- 2週間以内
建設業法 第12条(廃業等の届出)
廃業届が必要になる条件と提出者
- 建設業者の死亡
- 相続人
- 法人の合併による消滅
- 役員であったもの
- 法人の破産開始の決定による解散
- 破産管財人
- 法人の合併・破産開始の決定以外の理由で解散
- 清算人
- 許可を受けた建設業を廃業
- 個人の場合は本人・法人の場合は役員
建設業法 第13条(提出書類の閲覧)
閲覧できる提出書類
- 許可申請書
- 添付書類
- 許可申請書に関する変更届
- 決算変更届
- 各種変更届
- 国土交通省令で定めるもの
建設業法 第14条(国土交通省令への委任)
注意点
「国土交通省令で定める」の前に、「許可の申請に関し必要な事項は」と注意書きされているように、国土交通省令で自由に定めていいわけではありません。
建設業法の逐条解説
建設業法【第2章:建設業の許可 第2節:一般建設業の許可】逐条解説
【第3節:特定建設業の許可】は特定建設業許可のルール
建設業法 第15条(許可の基準)
特定建設業の許可要件
- 経営業務の管理責任者・誠実性
- 一般建設業の許可と同じ
- 営業所の専任技術者の配置(1か2のいづれかでOK)
- 試験合格者・免許取得者
- 特定建設業許可の要件(許可を受けようとする建設業の工事)
- 元請として4500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験を有する者
- 一般建設業の許可の専任技術者要件
- 大学等の指定学科卒業:3年の実務経験が必要
- 高校等の指定学科卒業:5年の実務経験が必要
- その他:10年の実務経験が必要
- 例外:国土交通大臣が認めたもの
- 財産的基礎(1から3のすべて必須)
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
建設業法 第16条(下請契約の締結の制限)
特定建設業の許可が必要となる建設工事
- 発注者から直接請負った建設工事(元請)
- 下請代金の総額が4000万円「建築一式の場合は6000万円」以上の下請契約を締結すること
※いずれも税込み金額
建設業法 第17条(準用規定)
準用規定
一般建設業の許可で明記されていた次の項目は特定建設業の許可でも同じです。
- 第5条:許可の申請
- 第6条:許可申請書の添付書類
- 第8条:欠格要件
- 第9条:許可換えの場合における従前の許可の効力
- 第10条:登録免許税及び許可手数料
- 第11条:変更等の届出
- 第12条:廃業等の届出
- 第13条:提出書類の閲覧
- 第14条:土交通省令への委任
「一般建設業の許可」の条文で準用しないのは「第7条:許可の基準」だけです。
建設業法の逐条解説
建設業法【第2章:建設業の許可 第3節:特定建設業の許可】逐条解説
【第4節:承継】は譲渡・譲受け・合併分割・相続のルール
建設業法 第17条の2(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)1項
建設業の全部の承継
承継できるパターン①
(譲渡人)一般建設業の許可 → (譲受人)一般建設業の許可
承継できるパターン②
(譲渡人)特定建設業の許可 → (譲受人)特定建設業の許可
承継できないパターン①
(譲渡人)一般建設業の許可 → (譲受人)特定建設業の許可
承継できないパターン②
(譲渡人)特定建設業の許可 → (譲受人)一般建設業の許可
譲渡の認可先
- (譲渡人)大臣許可 → 国土交通大臣
- (譲渡人)知事許可 → 都道府県知事【原則】
- (譲受人)大臣許可 → 国土交通大臣【例外】
- (譲受人)他の都道府県の知事許可 → 国土交通大臣【例外】
建設業法 第17条の2(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)2項
法人の合併
承継できるパターン①
(合併消滅法人)一般建設業の許可 → (合併存続法人)一般建設業の許可
承継できるパターン②
(合併消滅法人)特定建設業の許可 → (合併存続法人)特定建設業の許可
承継できないパターン①
(合併消滅法人)一般建設業の許可 → (合併存続法人)特定建設業の許可
承継できないパターン②
(合併消滅法人)特定建設業の許可 → (合併存続法人)一般建設業の許可
譲渡の認可先
- (合併消滅法人)大臣許可 → 国土交通大臣
- (合併消滅法人)知事許可(異なる都道府県) → 国土交通大臣
- (合併消滅法人)知事許可(同一の都道府県) → 都道府県知事【原則】
- (合併存続法人)大臣許可 → 国土交通大臣【例外】
- (合併存続法人)他の都道府県の知事許可 → 国土交通大臣【例外】
建設業法 第17条の2(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)3項
法人の分割
承継できるパターン①
(分割被承継法人)一般建設業の許可 → (分割承継法人)一般建設業の許可
承継できるパターン②
(分割被承継法人)特定建設業の許可 → (分割承継法人)特定建設業の許可
承継できないパターン①
(分割被承継法人)一般建設業の許可 → (分割承継法人)特定建設業の許可
承継できないパターン②
(分割被承継法人)特定建設業の許可 → (分割承継法人)一般建設業の許可
譲渡の認可先
- (分割被承継法人)大臣許可 → 国土交通大臣
- (分割被承継法人)知事許可(異なる都道府県) → 国土交通大臣
- (分割被承継法人)知事許可(同一の都道府県) → 都道府県知事【原則】
- (分割承継法人)大臣許可 → 国土交通大臣【例外】
- (分割承継法人)他の都道府県の知事許可 → 国土交通大臣【例外】
建設業法 第17条の2(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)4項
譲渡における許可基準と欠格要件の準用
一般建設業の許可の場合
一般建設業の許可の基準(第7条)と欠格要件(第8条)を読み替えて適用します。
特定建設業の許可の場合
特定建設業の許可の基準(第15条)と欠格要件(第8条)を読み替えて適用します。
建設業法 第17条の2(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)5項
承継の認可に条件を付し、及びこれを変更できる者
- 国土交通大臣・・・大臣許可
- 都道府県知事・・・知事許可
条件や変更に関する制限
※建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限る
※許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
建設業法 第17条の2(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)6項
譲受時に国土交通大臣許可を受けたとみなすパターン
- (譲受人)大臣許可
- (譲渡人)知事許可
- (譲受人)知事許可
- (譲渡人)大臣許可
- (譲渡人)他の都道府県の知事許可
- (譲受人)許可なし
- (譲渡人)大臣許可
- (譲渡人)2以上の都道府県の知事許可
建設業法 第17条の2(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)7項
譲渡等により承継した許可の有効期限
建設業の許可を承継した場合、既に取得している建設業の許可も承継した建設業の許可と同様に、承継の日の翌日から起算されます。つまり、すべての建設業の許可の有効期限が新たにスタートします。
建設業法 第17条の3(相続)1項
相続
相続できるパターン①
(被相続人)一般建設業の許可 → (相続人)一般建設業の許可
相続できるパターン②
(被相続人)特定建設業の許可 → (相続人)特定建設業の許可
相続できないパターン①
(被相続人)一般建設業の許可 → (相続人)特定建設業の許可
相続できないパターン②
(被相続人)特定建設業の許可 → (相続人)一般建設業の許可
相続の認可先
- (被相続人)大臣許可 → 国土交通大臣
- (被相続人)知事許可 → 都道府県知事【原則】
- (相続人)大臣許可 → 国土交通大臣【例外】
- (相続人)他の都道府県の知事許可 → 国土交通大臣【例外】
建設業法 第17条の3(相続)2項
相続の認可までの期間における建設業の許可のゆくえ
相続人が相続の認可の申請をしていれば、認可の結果がでるまでは、相続人が被相続人の建設業の許可を取得していることになります。
建設業法 第17条の3(相続)3項
相続における許可基準と欠格要件の準用
一般建設業の許可の場合
一般建設業の許可の基準(第7条)と欠格要件(第8条)を読み替えて適用します。
特定建設業の許可の場合
特定建設業の許可の基準(第15条)と欠格要件(第8条)を読み替えて適用します。
相続の認可に条件を付し、及びこれを変更できる者
- 国土交通大臣・・・大臣許可
- 都道府県知事・・・知事許可
条件や変更に関する制限
※建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限る
※許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
建設業法 第17条の3(相続)4項
相続の認可を受けた場合
被相続人の建設業者としての地位を承継できる。
建設業法 第17条の3(相続)5項
相続時に国土交通大臣許可を受けたとみなすパターン
- (被相続人)大臣許可
- (相続人)知事許可
- (被相続人)知事許可
- (相続人)大臣許可
- (相続人)他の都道府県の知事許可
- (被相続人)許可なし
- (譲渡人)大臣許可
- (相続人)2以上の都道府県の知事許可
相続により承継した許可の有効期限
建設業の許可を承継した場合、既に取得している建設業の許可も承継した建設業の許可と同様に、承継の日の翌日から起算されます。つまり、すべての建設業の許可の有効期限が新たにスタートします。
建設業法の逐条解説
建設業法【第2章:建設業の許可 第4節:承継】逐条解説
【第3章:建設工事の請負契約】は下請業者の保護規定
【第1節:通則】は建設工事の請負契約に関する共通ルール
建設業法 第18条
建設工事の請負契約の原則
対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
建設業法 第19条(建設工事の請負契約の内容)1項
請負契約締結時の決まり事
- 書面作成
- 署名または記名押印
- 相互交付
請負契約締結時の記載内容
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 前払い、出来高払いをする場合は、支払の時期及び方法
- 一方からの設計変更、着手の延期、工事の中断があった場合の、工期の変更や請負代金の変更、損害額の算出方法
- 天災や不可抗力による工期の変更や損額額の算出方法
- 価格変動による、請負代金の額や工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が資材の提供や機材の貸与をする場合はその内容、方法に関する定め
- 検査時期、完成時期
- 工事完成後の請負代金の支払い時期
- 品質不良等による定め
- 債務不履行や履行遅滞による損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
建設業法 第19条(建設工事の請負契約の内容)2項
請負契約の記載の事項を変更する場合の決まり事
- 変更内容の書面作成
- 署名または記名押印
- 相互交付
建設業法 第19条(建設工事の請負契約の内容)3項
書面によらない請負契約
- 契約の相手方の承諾
- 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
- 国土交通省令で定めるもの
建設業法 第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)1項
現場代理人を置く場合
- 現場代理人の権限に関する事項
- 現場代理人の行為に対して請負人に対する意見の申出の方法
※請負人はこれらを書面で注文者へ通知しなければいけません。
建設業法 第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)2項
監督員を置く場合
- 監督員の権限に関する事項
- 監督員の行為に対して請負人に対する意見の申出の方法
※請負人はこれらを書面で請負人へ通知しなければいけません。
建設業法 第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)3項
現場代理人を置く場合の注文者への通知
- 電子情報処理組織を使用する方法
- その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの
※これらに該当する場合は請負人が注文者へ現場代理人を置く場合の通知をしたとみなされます。
建設業法 第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)4項
監督員を置く場合の請負人への通知
- 電子情報処理組織を使用する方法
- その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの
※これらに該当する場合は注文者が請負人へ監督員を置く場合の通知をしたとみなされます。
建設業法 第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
注文者の請負人に対する禁止事項①
注文者としての取引上の地位を不当に利用して、通常、工事に必要とされる原価未満で請負契約を締結してはいけない。
不当な値下げによって立場上弱者となる請負業者が不利益を被ることを防止しています。
建設業法 第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
注文者の請負人に対する禁止事項②
注文者としての取引上の地位を不当に利用して、機器や資材の購入先を指定したり、購入させたりして、請負人の利益を害してはいけない。
不当な指示によって請負人の利益を害する行為を禁止しています。
「請負契約の締結後」という条件が付きます。請負契約の締結前であれば注文者からの指示を踏まえて見積を提示したり、契約を注視したりすることができるからです。
建設業法 第19条の5(著しく短い工期の禁止)
注文者の請負人に対する禁止事項③
通常必要とされる工期と比べ、著しく短い工期を指定してはいけません。
具体的に言うと、通常の工期が3年なのに、6ヶ月なんていう極端に短い工期を指定してはいけないということです。
建設業法 第19条の6(発注者に対する勧告等)1項
発注者の規定違反による勧告①
- 第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
- 第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
発注者が上記2つの禁止事項に違反した場合は建設業許可をした都道府県知事、国土交通大臣は必要な勧告をすることができるとあります。
建設業法 第19条の6(発注者に対する勧告等)2項
発注者の規定違反による勧告②
- 第19条の5(著しく短い工期の禁止)
発注者が上記の禁止事項に違反した場合は建設業許可をした都道府県知事、国土交通大臣は必要な勧告をすることができるとあります。
建設業法 第19条の6(発注者に対する勧告等)3項
発注者に対する勧告
- 第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
- 第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
- 第19条の5(著しく短い工期の禁止)
上記の違反により勧告をうけた発注者が勧告に従わない場合は、その旨を公表できるとあります。
公表により、公にされる点で勧告に従うように牽制しています。
建設業法 第19条の6(発注者に対する勧告等)4項
発注者に対する勧告時の求め
勧告に従わない発注者に対して、必要がある場合は、報告又は資料の提出を求めることができます。
建設業法 第20条(建設工事の見積り等)1項
建設業者に課された努力目標
建設工事の見積もりに明記する項目
- 工事の種類ごとの材料費・労務費・経費の内訳
- 工事の工程ごとの作業及びその準備日数
建設業法 第20条(建設工事の見積り等)2項
建設業者に課された義務
注文者からの請求がある場合は契約成立前に見積書を交付しなければいけません。
建設業法 第20条(建設工事の見積り等)3項
注文者が具体的に提示しなければいけない「建設工事の請負契約の内容」
随意契約・入札を行う場合の規定です。
「建設工事の請負契約の内容」
- 工事内容
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
建設業法 第20条の2(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供)
注文者の工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供
1.地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるとき
※請負契約締結前に!
2.必要な情報提供をしなければいけない。
建設業法 第21条(契約の保証)1項
注文者が請負業者へ工事代金の前金払をする場合
建設業者に対して前金払をする前に保証人を立てることを請求できます。
前金払をする場合で保証人が不要な条件
- 軽微な建設工事
- 保証事業会社の保証がある場合
建設業法 第21条(契約の保証)2項
前金払の保証人の要件
- 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
- 金銭的保証
- 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
- 工事完成保
建設業法 第21条(契約の保証)3項
前金払の保証人を立てることを請求したにもかかわらず保証人を立てない場合
契約の定めにかかわらず、前金払をしないことができます。
建設業法 第22条(一括下請負の禁止)1項
一括下請負禁止
いかなる方法でも一括して下請負へ出すことは禁止されています。
建設業法 第22条(一括下請負の禁止)2項
一括下請負禁止
下請として建設業者から一括下請をうけてはいけません。(発注者からの一括下請はOK)
建設業法 第22条(一括下請負の禁止)3項
一括下請負禁止の例外
民間工事であり(多数の者が利用する施設や政令で定められた施設以外)で、発注者の書面による承諾を得た場合一括して請負禁止が適用除外となります。
建設業法 第22条(一括下請負の禁止)4項
一括下請負禁止の例外(書面による承諾の代わり)
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、発注者の承諾をする旨の通知とすることができます。
建設業法 第23条(下請負人の変更請求)1項
建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人
注文者は請負人に対して、「建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人」である場合は下請負人の変更を請求できます。
ただし、事前に下請負人の選定に関して注文者が書面による承諾をしている場合は対象外となります。
建設業法 第23条(下請負人の変更請求)2項
下請負人の選定に関する書面による承諾の例外(書面による承諾の代わり)
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、発注者の承諾をする旨の通知とすることができます。
建設業法 第23条の2(工事監理に関する報告)
工事監理に関する報告
請負人の責任:工事監理に関する注文者への報告
※建築士から設計図書のとおりに工事をするように求められても、工事監理上従わない理由がある場合
注文者への報告の方法
第19条の2
【引用元:建設業法】
第2項
注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
建設業法 第24条(請負契約とみなす場合)
請負契約の範囲
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約
建設業法の逐条解説
建設業法【第3章:建設工事の請負契約 第1節:通則】逐条解説
【第2節:元請負人の義務】は元請が負う義務の説明
建設業法 第24条の2(下請負人の意見の聴取)
元請負人の義務
請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、下請負人の意見をきかなければならない。
建設業法 第24条の3(下請代金の支払)1項
請負代金の支払時期の条件
①元請負人が発注元から「出来高部分に対する支払」「工事完成による支払」を受けたとき
②下請工事を請負った下請負人に対して
③支払を受けた日から1ヶ月以内で、できるだけ短い期間に支払わないといけない。
建設業法 第24条の3(下請代金の支払)2項
下請代金の支払い方法
元請負人は労務費に関する部分は、現金で支払うように配慮する必要があります。
建設業法 第24条の3(下請代金の支払)3項
前払金の支払い配慮
対象者:下請負人に対して
条件①:元請負人が前払金の支払を受けたとき
条件②:資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用
配慮内容:前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
建設業法 第24条の4(検査及び引渡し)1項
完成確認の検査
下請負人から「工事完成の通知」を受けた場合、元請負人は下記の期間で「完成確認の検査」を完了させなければいけません。
完成確認の検査の期間
20日以内で最短の日
建設業法 第24条の4(検査及び引渡し)2項
完成後の引渡し時期
下請負人が引渡しを申し出た場合、直ちに、引渡しを受けなければいけません。
完成後の引渡し時期の例外
引渡し時期の特約がある場合(ただし、工事完成の時期から20日以内の時期)
建設業法 第24条の5(不利益取扱いの禁止)
監督官庁へ違反事実の通知による不利益の禁止
次の違反事実を下請負人が監督官庁へ通知した場合に元請負人による不利益な取り扱いを受けることを禁止しています。
- 不当に低い請負代金の禁止
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止
- 下請代金の支払の超過
- 検査及び引渡し時期の超過
- 特定建設業者の下請代金の支払期日超過
建設業法 第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)1項
特定建設業者が注文者となった下請契約の支払期日
仕事完成の申出の日から50日以内でできるかぎり短い期間
建設業法 第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)2項
特定建設業者が注文者となった下請契約の支払期日(期日違反時)
仕事完成の申出の日から50日経過後が期日となります。
建設業法 第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)3項
特定建設業者が注文者となった下請契約の支払い方法の制限
支払期日までに金融機関による割引を受けられない場合は手形での支払いはしてはいけません。
建設業法 第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)4項
特定建設業者が注文者となった下請契約の支払遅延
支払遅延時は、遅延利息を支払わなければいけません。
建設業法 第24条の7(下請負人に対する特定建設業者の指導等)1項
発注者から直接請負った特定建設業者の務め①
下請負人に対して法令等に違反しないように指導に努める必要があります。
建設業法 第24条の7(下請負人に対する特定建設業者の指導等)2項
発注者から直接請負った特定建設業者の務め②
下請負人が法令等に違反している場合は、その事実を指摘し是正を求めるように努めなければいけません。
建設業法 第24条の7(下請負人に対する特定建設業者の指導等)3項
発注者から直接請負った特定建設業者の義務
下請負人に対して是正を求めたにもかかわらず下請負人が応じない場合は、監督官庁へ速やかにその旨を通報しなければいけません。
「通報するよう努める」のではなく「通報しなければいけない」です。つまり任意ではなく義務です。
建設業法 第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)1項
発注者から直接請負った特定建設業者が管理する台帳等
施工体制台帳:工事現場ごとに備え置き(必須)
(要件)下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上となる場合
建設業法 第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)2項
下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上の下請負人の義務
請負った工事をさらに下請負人へ請け負わせる場合は、元請となる特定建設業者に必要事項を通知しなければいけません。
必要事項
- 建設業を営む者の商号又は名称
- 当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期
- その他の国土交通省令で定める事項
建設業法 第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)3項
元請となる特定建設業者の責任
発注者から請求がある場合は施工体制台帳を発注者へ閲覧させなければいけません。
建設業法 第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)4項
元請となる特定建設業者の施工体系図の掲示義務
施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲示しなければいけません。
建設業法の逐条解説
建設業法【第3章:建設工事の請負契約 第2節:元請負人の義務】逐条解説
【第3章の2:建設工事の請負契約に関する紛争の処理】は紛争処理
建設工事の請負契約に関する紛争の処理
建設業法 第25条(建設工事紛争審査会の設置)
紛争処理を行う機関
- 都道府県建設工事紛争審査会(都道府県審査会)【都道府県に設置】
- 中央建設工事紛争審査会(中央審査会)【国土交通省に設置】
建設業法 第25条の2(審査会の組織)
審査会の組織
都道府県審査会
- 委員数:規定なし
- 任命権者:都道府県知事
- 会長:必置(委員の互選)
中央審査会
- 委員数:15人以内
- 任命権者:国土交通大臣
- 会長:必置(委員の互選)
建設業法 第25条の3(委員の任期等)
審査会の委員
- 任期:2年(ただし後任の委員が専任されるまで職務を行う)
- 再任:可能
- 勤務形態:非常勤
建設業法 第25条の4(委員の欠格条項)
審査会の委員の欠格条項
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない
建設業法 第25条の5(委員の解任)
審査会の委員の解任条件
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる
- 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる
審査会の委員の解任権者
- 国土交通大臣又は都道府県知事
建設業法 第25条の6(会議及び議決)
審査会の議決方法
- 会長が招集
- 会長を除く委員の過半数の出席が必要
- 出席者の過半数で決する(可否同数の場合は会長が決する)
建設業法 第25条の7(特別委員)
特別委員
- 任期2年
建設業法 第25条の8(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)
都道府県審査会の委員と特別委員の身分
一般職に属する地方公務員とみなされます。
建設業法 第25条の9(管轄)
中央審査会が紛争処理を管轄する条件
- 当事者双方が大臣許可を持つ建設業者
- 当事者双方が建設業者であり、許可をした行政庁が異なる
- 当事者一方のみが大臣許可を持つ建設業者
都道府県審査会が紛争処理を管轄する条件
- 当事者双方が知事許可を持つ建設業者
- 当事者一方が当該都道府県の知事許可を持つ建設業者
- 当事者双方が建設業許可を受けていなく、紛争となっている建設工事の現場が当該都道府県の区域内
建設業法 第25条の10(紛争処理の申請)
審査会に対する紛争処理の申請方法
- 書面による申請
- 中央審査会に対する申請は国土交通大臣を経由
- 都道府県審査会に対する申請は都道府県知事を経由
建設業法 第25条の11(あつせん又は調停の開始)
審査会が斡旋または調停を行う要件
- 当事者双方から審査会に申請がされたとき
- 審査会が職権により決議したとき
建設業法 第25条の12(あつせん)
審査会によるあつせんに関する事項
- あつせんはあつせん委員が行います。
- あつせん委員は事件ごとに審査会の会長が指名します。
- あつせん委員は事件が解決されるように努めなければいけません。
建設業法 第25条の13(調停)
審査会による調停に関する事項
- 調停委員は3名。
- 調停委員は事件ごとに審査会の会長が指名します。
- 審査会は調停のため必要な場合は、当事者の出頭を求め、意見をきくことができます。
- 審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができます。
- 調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければいけません。
建設業法 第25条の14(あつせん又は調停をしない場合)
あつせん又は調停をしない条件
- 紛争が性質上不適当なとき
- 当事者が不当な目的であると認めるとき
建設業法 第25条の15(あつせん又は調停の打切り)
審査会によるあつせん又は調停の打ち切り要件
- あつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるとき
- ※打ち切りした旨は当事者に通知しなければならない。
建設業法 第25条の16(時効の完成猶予)
あつせん又は調停の打ち切りによる時効の完成猶予
- 審査会からあつせん又は調停の打ち切りの通知を受けた日から1ヶ月以内に訴えを提起した場合
- 打ち切られたあつせん又は調停の申請時が時効の起算点(開始時期)となります。
建設業法 第25条の17(訴訟手続の中止)
訴訟手続の中止要件
当事者の共同の訴訟手続中止の申立てがある。
申立て時に審査会によるあつせん又は調停が実施されている。
当事者間に審査会によるあつせん又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意がある。
受訴裁判所の権限
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
裁判所の決定に対して不服を申し立てることができない。
建設業法 第25条の18(仲裁の開始)
審査会が仲裁をおこなう要件
- 当事者の双方から、仲裁の申請がなされたとき。
- この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
建設業法 第25条の19(仲裁)
審査会の仲裁の基本構成
- 仲裁委員は3人
- 仲裁委員は、委員から当事者が合意により選定し、審査会の会長が指名する。
- ただし、当事者の合意がない場合は、審査会の会長が指名する。
- 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士でなければならない。
- 審査会の行う仲裁については、仲裁法を適用する。
建設業法 第25条の20(文書及び物件の提出)
審査会の仲裁の権限(文書または物権の提出)
1.仲裁を行う場合において必要があると認めるとき
2.当事者の申出により
3.相手方の所持する当該請負契約に関する文書又は物件を提出させることができる。
(1と2の要件は必須)
文書または物権の提出に従わない場合
1.相手方が正当な理由なく文書又は物件を提出しないとき
2.文書又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
建設業法 第25条の21(立入検査)
審査会の仲裁の権限(立入検査)
①仲裁を行う場合において必要があると認めるとき②当事者の申出により、立入検査ができます。
立入検査は仲裁委員の1人を立ち会わせることができます。
相手方が正当な理由なく立入検査を拒んだときは、申立人の主張を真実と認めることができます。
建設業法 第25条の22(調停又は仲裁の手続の非公開)
審査会の行う調停または仲裁の手続きの公開について
審査会の行う調停または仲裁の手続は公開しない。
ただし、審査会は相当と認める者に傍聴を許すことができます。
建設業法 第25条の23(紛争処理の手続に要する費用)
審査会による紛争処理の手続に要する費用
原則、各自で負担する(当事者)
審査会は当事者の申立に係る費用は予納させることができます。
当事者が予納しない場合は、審査会は紛争処理の手続をしないことができます。
建設業法 第25条の24(申請手数料)
中央審査会による紛争処理申請手数料
紛争処理の申請をする者は申請手数料を納めなければいけません。
建設業法 第25条の25(紛争処理状況の報告)
審査会による報告義務
①中央審査会は、国土交通大臣に対し、
②都道府県審査会は、都道府県知事に対し、
紛争処理の状況について報告しなければならない。
建設業法 第25条の26(政令への委任)
紛争処理の委任
紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は政令で定める。
建設業法の逐条解説
建設業法【第3章の2:建設工事の請負契約に関する紛争の処理】逐条解説
【第4章:施工技術の確保】は発注者保護が目的
建設業法 第25条の27(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
建設業者の責務
建設工事の担い手の育成・確保、その他の施工技術の確保に努めなければならない。
建設工事に従事する者の責務
建設工事を適正に実施するために必要な知識・技術・技能の向上に努めなければならない。
国(国土交通大臣)の責務
施工技術の確保や知識・技術・技能の向上を目指し、必要に応じ、講習・調査の実施、資料の提供、その他の措置を講ずるものとする。
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)1項
主任技術者を配置する条件
建設工事を請負った者は工事現場へ主任技術者の配置が義務付けられています。
主任技術者となるには専任技術者の要件と同じ要件が必要です。
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)2項
監理技術者を配置する条件
元請となる特定建設業者は主任技術者ではなく、監理技術者の配置が必要です。
監理技術者とは
特定建設業の専任技術者の要件を満たし工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)3項
専任の主任技術者を配置する条件
- 公共性のある施設や工作物、多数の者が利用する施設や工作物で重要な建設工事で政令で定めるもの
- 元請となる特定建設業者以外
専任の主任技術者を配置する条件の例外
- 原則、例外なし(ただし第26条の3の場合は置かなくてよい)
専任の監理技術者を配置する条件
- 公共性のある施設や工作物、多数の者が利用する施設や工作物で重要な建設工事で政令で定めるもの
- 元請となる特定建設業者
専任の監理技術者を配置する条件の例外
- 監理技術者の職務を補佐するものとして監理技術者に準ずるものを工事現場に専任でおく場合
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)4項
専任の主任技術者や監理技術者を配置が不要な条件の例外
監理技術者に準ずるものを工事現場に専任でおく工事現場の数が政令で指定した数を超える場合
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)5項
監理技術者となる要件
- 監理技術者資格者証の交付を受けている者
- 国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもの
建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)6項
監理技術者資格証の提示義務
発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければいけません。
建設業法 第26条の2(主任技術者及び監理技術者の設置等)1項
一式工事以外の建設工事の処理
土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事を施工するときの専門工事の対応
- 専門工事の主任技術者と同等の技術者を配置し、自ら施行する
- 専門工事の建設業許可を持つ建設業者へ委託する
建設業法 第26条の2(主任技術者及び監理技術者の設置等)2項
専門工事に附帯する工事の処理
- 附帯工事の建設業許可を持つ建設業者の主任技術者と同等の技術者を配置し、自ら施行する
- 附帯工事の建設業許可を持つ建設業者へ委託する
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)1項
下請負人が工事現場に主任技術者を配置不要となる条件
- 特定専門工事の元請と下請の合意
- 元請の主任技術者が職務と合わせて下請の主任技術者の代わりに職務を行う事ができる
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)2項
特定専門工事とは
- 専門工事
- その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるもの
- 元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額未満となるもの
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)3項
(下請負人が工事現場に主任技術者を配置不要となる条件の一つ)
特定専門工事の元請と下請の合意
- 書面
- 特定専門工事の内容
- 元請負人が置く主任技術者の氏名
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)4項
(下請負人が工事現場に主任技術者を配置不要となる条件の一つ)
特定専門工事の元請と下請の合意の前提条件
- あらかじめ、注文者の書面による承諾が必要
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)5項
注文者による書面による承諾の代用
電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法であって、国土交通省令で定めるものにより、注文者による書面に代えて、承諾をする旨の通知をすることができます。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)6項
下請負人の主任技術者の職務の代わりをする元請負人の主任技術者の要件
- 特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。
- 特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)7項
元請負人の主任技術者についての適用除外
26条第3項 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
【引用元:建設業法】
ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。
建設業法 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の設置等)8項
下請負人の主任技術者の職務の代わりをする元請負人の主任技術者を配置した場合
- 下請負人は建設工事を他人に請負わせてはいけません。
建設業法 第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)1項
主任技術者と監理技術者の責務
工事現場における建設工事を適正に実施するため、次の職務を誠実に行わなければいけません。
- 施工計画の作成
- 工程管理
- 品質管理
- 技術上の管理
- 従事する者の技術上の指導監督
建設業法 第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)2項
工事現場で建設工事の施工に従事する人の責務
主任技術者または監理技術者が、職務として行う指導に従わなければいけません。
建設業法 第26条の5(登録)
専任の者でなければならない監理技術者となる登録
講習を行うものによって登録がされます。
建設業法 第26条の6(欠格条項)
専任の者でなければならない監理技術者となる登録を受けることができなくなる欠格要件
- 建設業法、建設業法施行令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から2年未満の場合
- 講習の登録を取り消され、その取消しの日から2年未満の場合
- 講習を行う役員のうちに上記に該当する場合
建設業法 第26条の7(登録の要件等)1項
専任の者でなければならない監理技術者となる登録を行う講習の要件
- 実施科目
- 建設工事に関する法律制度
- 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
- 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
- 建設工事に関する法律制度の科目以外の場合の講師の要件
- 監理技術者となつた経験があること
- 指定学科の教員となつた経歴があること
- (上記と同等以上の能力があること)
- 建設業者に支配されているものでないこと(下記に該当しないこと)
- 登録申請者が株式会社である場合、親会社が建設業者である
- 登録申請者の役員に占める建設業者の役員または職員の割合が2分の1を超えている
- 登録申請者が建設業者の役員または職員である
建設業法 第26条の7(登録の要件等)2項
講習登録簿に記載する内容
- 登録年月日及び登録番号
- 登録講習実施機関の氏名または名称および住所、法人にあつては、その代表者の氏名
- 登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
建設業法 第26条の8(登録の更新)1項
登録の更新の更新期間
- 3年以上の政令で定める期間
建設業法 第26条の8(登録の更新)2項
登録の更新の規定
- 新規登録の規定を準用
建設業法 第26条の9(講習の実施に係る義務)
登録講習実施機関の義務
公正に、かつ、要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習を行わなければいけません。
建設業法 第26条の10(登録事項の変更の届出)
登録講習実施機関による変更届
変更する内容
- 登録講習実施機関の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
- 登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
変更期間
- 変更しようとする日の2週間前まで
届出先
- 国土交通大臣
建設業法 第26条の11(講習規程)1項
登録講習実施機関が定める講習規定
講習開始前に、国土交通大臣へ届出が必要(変更時も同様)
建設業法 第26条の11(講習規程)2項
講習規定に定める事項
- 講習の実施方法
- 講習に関する料金
- その他の国土交通省令で定める事項
建設業法 第26条の12(業務の休廃止)
登録講習実施機関が講習をやめる場合
全部または一部を休止、または、廃止する場合は国土交通大臣への届出が必要
建設業法 第26条の13(財務諸表等の備付け及び閲覧等)1項
登録講習実施機関の財務諸表等の作成保管義務
毎事業年度経過後三月以内に財務諸表等を作成する必要があります。
財務諸表等は作成後、5年間事務所に備えて置かなければいけません。
建設業法 第26条の13(財務諸表等の備付け及び閲覧等)2項
建設業者や利害関係人が登録講習実施機関に対して請求できる事項
- 財務諸表等が書面で作成されているときは、書面の閲覧または謄写の請求
- 書面の謄本または抄本の請求(費用を支払う必要がある)
- 財務諸表等が電磁的記録で作成されているときは、電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧または謄写の請求
- 電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求または書面の交付の請求(費用を支払う必要がある)
※登録講習実施機関の業務時間内はいつでも請求可能
建設業法 第26条の14(適合命令)
講習科目が適合しなくなった場合の規定
国土交通大臣は、登録講習実施機関に対し、規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
建設業法 第26条の15(改善命令)
登録講習実施機関が講習の規定に違反している場合
国土交通大臣は登録講習実施機関に対して必要な措置をとるよう命じることができます。
建設業法 第26条の16(登録の取消し等)
国土交通大臣が登録講習実施機関の登録取り消しや停止を命ずる条件
- 欠格条項に該当したとき
- 登録講習実施機関の規定に違反したとき
- 正当な理由がないのに財務諸表等の閲覧の規定による請求を拒んだとき
- 前二条の規定による命令に違反したとき(国土交通大臣による必要な措置をとることを命じた内容)
- 不正の手段により登録を受けたとき
建設業法 第26条の17(帳簿の記載)
登録講習実施機関の義務
- 帳簿の備え付け
- 帳簿への講習に関し国土交通省令で定める事項の記載
- 帳簿の保存
建設業法 第26条の18(国土交通大臣による講習の実施)1項
国土交通大臣の権限による講習の実施
- 講習を行う者がいない場合
建設業法 第26条の18(国土交通大臣による講習の実施)2項
国土交通大臣の権限による講習の実施に関する事項
国土交通省令で定めます。
建設業法 第26条の19(手数料)
国土交通大臣が行う講習費用
実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければいけません。
建設業法 第26条の20(報告の徴収)
登録実施機関の国土交通大臣への報告
国土交通大臣は登録実施機関に対して、必要な限度で業務または経理の状況を報告をさせることができます。
建設業法 第26条の21(立入検査)1項
登録講習実施機関への国土交通大臣による立入検査
国土交通大臣は登録実施機関に対して、必要な限度で事務所への立ち入り、業務の状況または帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。
建設業法 第26条の21(立入検査)2項
立入検査をする職員の義務
- 身分を示す証明書を携帯
- 関係者に提示
建設業法 第26条の21(立入検査)3項
立入検査の権限の制限
犯罪捜査のために認められたものとして利用してはいけません。
建設業法 第26条の22(公示)
国土交通大臣が官報に公示しなければいけないパターン
- 登録実施機関の登録をしたとき
- 登録実施機関の登録情報の変更の届出があったとき
- 登録実施機関の業務の休廃止の届出があったとき
- 登録実施機関の登録の取消しや講習の休止を命じたとき
- 登録実施機関の登録がない場合に自信で講習を行うとき
建設業法 第27条(技術検定)1項
国土交通大臣により行われる技術検定の目的
- 施工技術の向上
国土交通大臣により行われる技術検定の対象
- 建設業者の施工する建設工事に従事するもの
- 建設業者の施工する建設工事に従事すしようとするもの
建設業法 第27条(技術検定)2項
技術検定の内容
- 学科試験
- 実地試験
建設業法 第27条(技術検定)3項
技術検定の合格者
合格証明書の交付が行われます。
建設業法 第27条(技術検定)4項
技術検定の合格証明書の紛失、破損時の対応
合格証明書の再交付を申請することができます。
建設業法 第27条(技術検定)5項
術検定合格による称号(例)
1級合格者→〇〇技士 2級合格者→〇〇技士補
建設業法 第27条の2(指定試験機関の指定)1項
指定試験機関
国土交通大臣が指定試験機関に試験事務を行わせることができます。
建設業法 第27条の2(指定試験機関の指定)2項
試験事務を行う指定試験機関の指定
試験事務を行おうとする者の申請によりおこなう。
建設業法 第27条の2(指定試験機関の指定)3項
試験事務を行う者
国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わない。
建設業法 第27条の3(指定の基準)1項
試験機関を指定できる要件
- 試験事務の実施に関する計画が適切である
- 試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的および技術的な基礎がある
- 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の影響で試験事務が不公正になるおそれがないこと
建設業法 第27条の3(指定の基準)2項
試験機関を指定してはいけない要件
- 一般社団法人または一般財団法人以外の者
- この法律の規定に違反して処罰されてから2年を経過しない者
- 試験機関の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
- その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- この法律の規定に違反して処罰されてから2年を経過しない者
- 国土交通大臣により指定試験機関を解任され、その解任の日から2年を経過しない者
建設業法 第27条の4(指定の公示等)1項
指定試験機関の公示
指定を受けた者の名称、主たる事務所の所在地、指定をした日を公示
建設業法 第27条の4(指定の公示等)2項
指定試験機関の情報の変更
2週間前までに国土交通大臣へ届出が必要です。
建設業法 第27条の4(指定の公示等)3項
指定試験機関の情報の変更の届出後の対応
国土交通大臣は変更内容を公示しなければいけません。
建設業法 第27条の5(役員の選任及び解任)1項
指定試験機関の役員の専任・解任
国土交通大臣の認可を受けなけれ役員の専任、解任はできません。
建設業法 第27条の5(役員の選任及び解任)2項
指定試験機関の役員の解任事由
- 建設業法違反・試験事務規程違反をしたとき
- 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき
建設業法 第27条の6(試験委員)1項
定試験機関の試験委員
- 国土交通省令で定める要件を備える者
定試験機関の試験委員の役割
- 試験の問題の作成
- 採点
建設業法 第27条の6(試験委員)2項
指定試験機関の試験委員の専任・解任
国土交通大臣へ届出をしなければ試験委員の専任、解任はできません。
建設業法 第27条の6(試験委員)3項
指定試験機関の試験委員の解任事由
- 建設業法違反・試験事務規程違反をしたとき
- 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき
建設業法 第27条の7(秘密保持義務等)1項
指定試験機関の関係者に課される秘密保持義務
対象:役員・職員・試験委員
試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
建設業法 第27条の7(秘密保持義務等)2項
定試験機関の試験事務に従事する者による罰則の適用
対象:試験事務に従事する指定試験機関の役員・職員 刑法その他の罰則の適用:公務員とみなされます。
建設業法 第27条の8(試験事務規程)1項
指定試験機関の試験事務規定の定め
- 試験事務規定の定めは必須
- 国土交通大臣の認可が必要
- 試験事務規定の変更時も国土交通大臣の認可が必要
建設業法 第27条の8(試験事務規程)2項
国土交通大臣による試験事務規定の変更
認可した試験事務規定が不適当となった場合は指定試験機関に変更を命じることができます。
建設業法 第27条の9(事業計画等)1項
指定試験機関の事業計画等の義務
- 毎事業年度
- 事業計画・収支予算を作成しなければならない。
- 国土交通大臣の認可を受けなければならない。
建設業法 第27条の9(事業計画等)2項
定試験機関の事業報告書等の義務
- 毎事業年度
- 事業報告書・収支決算書を作成しなければならない。
- 国土交通大臣に提出しなければならない。
建設業法 第27条の10(帳簿の備付け等)
指定試験機関の帳簿の備付け
試験事務に関する事項を記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
建設業法 第27条の11(監督命令)
国土交通大臣による指定試験機関に対する監督命令
試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき
試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる
建設業法 第27条の12(報告及び検査)1項
指定試験機関への報告及び検査
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があるとき
試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができます。
指定試験機関の事務所への立入り、試験事務の状況や設備、帳簿、書類その他の物件を検査できます。
建設業法 第27条の12(報告及び検査)2項
指定試験機関への立入検査に関する禁止事項
- 身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければいけません。
- 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと認識してはいけません。
建設業法 第27条の13(試験事務の休廃止)1項
試験事務の休廃止(試験事務の全部休止・一部休止・廃止)
- 国土交通大臣の認可が必要
建設業法 第27条の13(試験事務の休廃止)2項
試験事務の休廃止の要件
試験事務の休廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認める場合
建設業法 第27条の13(試験事務の休廃止)3項
試験事務の休廃止の許可をした場合の規定
国土交通大臣は休廃止の旨を公示しなければいけません。
建設業法 第27条の14(指定の取消し等)1項
指定試験機関の取消し要件
- 一般社団法人または一般財団法人以外の者となったとき
- この法律の規定に違反して処罰されてから2年を経過しない者に該当したとき
- その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- この法律の規定に違反して処罰されてから2年を経過しない者
- 国土交通大臣により指定試験機関を解任され、その解任の日から2年を経過しない者
建設業法 第27条の14(指定の取消し等)2項
指定試験機関の取消しと試験事務の停止要件
- 指定の基準に該当しなくなった場合
- 変更の届出をしていない場合
- 試験委員の選任の届出をしていない場合
- 事業計画等の認可を受けていない場合
- 帳簿を備え付けていない場合
- 休廃止の認可を受けていない場合
- 不適当である場合や違反する行為をした場合
- 不正な手段で指定を受けた場合
建設業法 第27条の14(指定の取消し等)3項
定試験機関の取消しと試験事務の停止時の規定
定試験機関の取消しと試験事務の停止をした場合、国土交通大臣は公示が必要です。
建設業法 第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)1項
国土交通大臣による試験事務の実施
- 指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき
- 指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき
- 指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたとき
建設業法 第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)2項
国土交通大臣による試験事務の実施に関する規定
試験事務を行う場合、行わない事になった場合は、その旨を公示しなければいけません。
建設業法 第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)3項
国土交通大臣が試験事務を行う場合の引継ぎ等の規定
国土交通大臣が指定試験機関の廃止や取消しにより試験事務を行う場合の試験事務の引継ぎやその他の事項は国土交通省令で定めます。
建設業法 第27条の16(手数料)1項
手数料が必要な事項
- 学科試験・実地試験の受験者
- 合格証明書の交付・再交付手続き
手数料の納付先
- 原則:国
- 例外:指定試験機関
建設業法 第27条の16(手数料)2項
手数料の受取先
原則は国ですが、指定試験機関に収めた場合は、指定試験機関の収入となります。
建設業法 第27条の17(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
指定試験機関がした処分等に係る審査請求
指定試験機関が行う試験事務に関する処分・不作為は、国土交通大臣に審査請求をすることができます。
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)1項
監理技術者資格者証の交付
- 監理技術者資格を有する者の申請が必要
- 国土交通大臣が交付
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)2項
監理技術者資格者証に記載する内容
- 交付を受ける者の氏名
- 交付の年月日
- 交付を受ける者が有する監理技術者資格
- 建設業の種類
- その他の国土交通省令で定める事項
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)3項
監理技術者資格を複数有する場合の監理技術者資格者証
監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付します。
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)4項
監理技術者資格者証の有効期限
5年
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)5項
監理技術者資格者証の更新
監理技術者資格者証の更新は申請によって行います。
建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)6項
監理技術者資格者証の更新後の有効期限
5年
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)1項
指定資格者証交付機関
国土交通大臣は資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務を行わせることができます。
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)2項
指定資格者証交付機関の指定
交付等事務を行おうとする者の申請によって指定されます。
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)3項
指定資格者証交付機関の欠格要件
- 一般社団法人・一般財団法人以外
- 指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)4項
指定資格者証交付機関と国土交通大臣の関係
国土交通大臣は指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、交付等事務を行わない。
建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)5項
指定資格者証交付機関に関する準用規定
指定資格者証交付機関に関する事項は指定試験機関に関する事項を準用しています。
建設業法 第27条の20(事業計画等)1項
指定資格者証交付機関の事業計画等
- 毎事業年度実施
- 事業計画及び収支予算を作成
- 国土交通大臣に届出
- 変更時も同様
建設業法 第27条の20(事業計画等)2項
指定資格者証交付機関の事業報告書等
- 毎事業年度実施
- 事業報告書及び収支決算書を作成
- 国土交通大臣に届出
建設業法 第27条の21(手数料)1項
資格者証の交付や変更についての手数料
手数料が必要です。
納付先
- 原則:国
- 例外:指定資格者証交付機関
建設業法 第27条の21(手数料)2項
手数料の受取先
原則は国ですが、指定資格者証交付機関に収めた場合は、指定資格者証交付機関の収入となります。
建設業法 第27条の22(国土交通省令への委任)
国土交通省令への委任
必要な事項は国土交通省令に委任されています。
建設業法の逐条解説
建設業法【第4章:施工技術の確保】逐条解説
【第4章の2:建設業者の経営に関する事項の審査等】は経審!
建設業法 第27条の23(経営事項審査)
経営事項審査
経営に関する客観的事項について審査
- 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事
- 発注者から直接請け負う建設工事
経営事項審査の評価内容
- 経営状況
- 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
建設業法 第27条の24(経営状況分析)
経営状況分析
- 登録経営状況分析機関が行います。
- 経営状況分析申請書を登録経営状況分析機関へ提出しなければいけません。
建設業法 第27条の25(経営状況分析の結果の通知)
登録経営状況分析機関による経営状況分析の結果の通知
経営状況分析を行ったときは遅滞なく経営状況分析結果を通知しなければいけません。
建設業法 第27条の26(経営規模等評価)
経営規模等評価
- 経営規模等評価は国土交通大臣または都道府県知事が行います。
- 経営規模等評価の申請は建設業の許可をした国土交通大臣または都道府県知事に提出します。
- 経営規模等評価の申請には必要な事実を証する書類添付する必要があります。
- 国土交通大臣または都道府県知事は必要な書類の提出を求めることができます。
建設業法 第27条の27(経営規模等評価の結果の通知)
国土交通大臣または都道府県知事による経営規模等評価の結果の通知
経営規模等評価を行ったときは遅滞なく経営規模等評価結果を通知しなければいけません。
建設業法 第27条の28(再審査の申立)
再審査の申立
- 建設業者は再審査を申し立てることができます。
対象
- 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者
申立先
- 経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事
建設業法 第27条の29(総合評定値の通知)
総合評定値の通知
- 経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があったときは、遅滞なく、総合評定値を通知しなければいけません。
- 建設工事の発注者から請求があったときは、遅滞なく、建設業者に係る総合評定値を通知しなければいけません。
(ただし、建設業者が総合評定値の請求をしていない場合は経営規模等評価の結果のみ通知すればよいです。)
総合評定値とは
経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値
総合評定値の請求
登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣または都道府県知事に提出して行います。
建設業法 第27条の30(手数料)
経営規模等評価の申請・総合評定値の請求の手数料
実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければなりません。
建設業法 第27条の31(登録)
登録経営状況分析機関の登録要件
- 登録申請者が電子計算機・経営状況分析に必要なプログラムを有していること
- 経営事項審査を受ける建設業者に支配されていないこと
- 登録申請者が株式会社である場合、建設業者がその親法人でないこと。
- 登録申請者の役員に占める建設業者の役員または職員の割合が2分の1以下であること。
- 登録申請者が建設業者の役員又は職員でないこと。
登録経営状況分析機関登録簿記載事項
- 登録年月日・登録番号
- 登録経営状況分析機関の氏名・名称・住所・法人代表者の氏名
- 登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地
建設業法 第27条の32(準用規定)
登録経営状況分析機関への準用規定
登録講習実施機関に関する事項が準用されています。
建設業法 第27条の33(経営状況分析の義務)
登録経営状況分析機関の義務
経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければいけません。
建設業法 第27条の34(秘密保持義務)
登録経営状況分析機関の秘密保持
役員や職員、過去に役員や職員であった人は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはいけません。
建設業法 第27条の35(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)
国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施
- 登録経営状況分析機関がいないとき
- 天災等により登録経営状況分析機関が業務の実施が困難なとき
建設業法 第27条の36(国土交通省令への委任)
経営事項審査に関する事項の国土交通省令への委任
経営事項審査に関する事項は国土交通省令への委任されています。
建設業法の逐条解説
建設業法【第4章の2:建設業者の経営に関する事項の審査等】逐条解説
【第4章の3:建設業者団体】は建設業の各種団体の説明
建設業法 第27条の37(届出)
建設業者団体の届出
建設業者団体は国土交通大臣または都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければいけません。
建設業法 第27条の38(報告等)
国土交通大臣・都道府県知事による建設業者団体に対する報告の求め
国土交通大臣・都道府県知事は建設業者団体に対して必要事項の報告を求めることができます。
建設業法 第27条の39(建設業者団体等の責務)
建設業者団体等の責務
建設業者団体
建設工事の担い手の育成・確保その他の施工技術の確保に努める
国土交通大臣
建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成・確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努め、取組が促進されるように必要な措置を講ずること
建設業法 第27条の40(建設業者団体等の責務)
建設業者団体等の責務
災害を受けた地域における公共施設等の復旧工事が円滑かつ迅速な実施を目的としています。
- 復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他関係機関との連絡調整
- 復旧工事に使用する資材および建設機械の調達に関する調整
- その他の必要な措置
建設業法の逐条解説
建設業法【第4章の3:建設業者団体】逐条解説
【第5章:監督】は監督処分の基本ルール
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)1項
指示及び営業の停止の規定
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
- 建設業者等が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
- 建設業者が「一括下請負の禁止」の規定に違反したとき。
- 主任技術者・監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
- 建設業者が、「建設業の許可」の規定に違反して許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
- 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が特定建設業の許可が必要となる下請契約を締結したとき。
- 建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者または、営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
- 履行確保法の規定に違反したとき。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)2項
都道府県知事による建設業許可を持っていない業者への指示
- 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、または、危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)3項
指示処分に従わない場合の罰則
国土交通大臣または都道府県知事は指示処分に従わない場合、1年以内の期間を定めて営業停止を命ずることができます。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)4項
都道府県知事による区域内で営業する建設業者への指示
大臣許可を取得している建設業者や、他の都道府県知事許可を取得している建設業者に対しても、指示の対象になった場合は、必要な指示をすることができます。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)5項
指示処分に従わない場合の罰則
都道府県知事は、国土交通大臣または他の都道府県知事の許可を受けた建設業者が指示処分に従わない場合、1年以内の期間を定めて営業停止を命ずることができます。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)6項
都道府県知事が指示や営業停止をしたときの報告
処分(指示・営業停止)をしたときは、許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)に通知しなければいけません。
建設業法 第28条(指示及び営業の停止)7項
注文者への勧告
国土交通大臣・都道府県知事は建設業者(許可の有無に関係なく)に指示をする場合に、必要があれば注文者へも適当な措置をとるように勧告できます。
建設業法 第29条(許可の取消し)1項
建設業許可の取消し
- 一般建設業許可の要件を満たさなくなったとき
- 欠格要件に該当したとき
- 営業所要件を満たさなくなったとき
- 許可をうけて1年以上開業しないとき
- 営業を1年以上休止したとき
- 廃業要件に該当したとき
- 相続の認可を受けれない処分があったとき
- 不正の手段で許可や相続の認可をうけたとき
- 指示及び営業の停止の規定に該当し特に悪質なときや営業停止の処分をうけたとき
建設業法 第29条(許可の取消し)2項
建設業許可の取消し
建設業許可に条件が付されていた場合に、その条件に違反した場合
建設業法 第29条の2(許可の取消し)1項
営業所や業者の所在が不明な場合の許可取消し
国土交通大臣・都道府県知事は建設業許可業者の営業所や業者の所在が不明な場合は、官報または当該都道府県の公報でその事実を公告したのち、30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができます。
建設業法 第29条の2(許可の取消し)2項
営業所や業者の所在が不明な場合の許可取消しに関する聴聞の規定
許可の取消しは不利益処分に該当し、聴聞や弁明の機会の付与がなされるのが一般的ですが、「営業所や業者の所在が不明な場合の許可取消し」に関しては不利益処分の規定は適用されません。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)1項
許可取消し後の請負工事の取り扱い
期限切れや、営業停止、許可の取消しををされた場合、許可が効力を失う前または処分を受ける前に締結された請負契約の建設工事に限り施工することができます。
ただし、2週間以内に、注文者に通知しなければいけません。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)2項
特定建設業者の許可取消し後の請負工事の取り扱い
特定建設業者が許可取消しになったとしても、既に請負った工事は施工することができる規定です。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)3項
建設工事の差止め
原則、許可取消しになった場合、許可が効力を失う前または処分を受ける前に締結された請負契約の建設工事に限り施工することができますが、公益上必要があるときは、建設工事の施工の差止めを命ずることができます。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)4項
建設業者とのみなし規定
期限切れや、営業停止、許可の取消しををされた場合、建設業者であった者や、一般承継人は建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなされます。
建設業法 第29条の3(許可の取消し)5項
注文者の契約解除
注文者は請負契約をした建設業者が、期限切れや、営業停止、許可の取消しををされた場合、通知を受けた日、許可の失効や処分があったことを知った日から30日以内に限り、請負契約の解除ができます。
建設業法 第29条の4(営業の禁止)1項
営業停止の規定
営業停止を受けたときは、営業を停止する業務の範囲で、新たに営業を開始してはいけません。
対象は役員、政令で定める使用人等が該当します。
建設業法 第29条の4(営業の禁止)2項
許可取消しの規定
許可取消しを受けたときは、新たに営業を開始してはいけません。
対象は役員、政令で定める使用人等が該当します。
ただし、軽微な建設工事はできます。
建設業法 第29条の5(監督処分の公告等)1項
監督処分の公表
国土交通大臣・都道府県知事は監督処分をした場合に、公告しなければいけません。
建設業法 第29条の5(監督処分の公告等)2項
建設業者監督処分簿
国土交通省および都道府県には建設業者監督処分簿を備えなければいけません。
建設業法 第29条の5(監督処分の公告等)3項
建設業者監督処分簿の記載事項
- 処分の年月日及び内容
- その他国土交通省令で定める事項
建設業法 第29条の5(監督処分の公告等)4項
建設業者監督処分簿の閲覧
建設業者監督処分簿のは閲覧できるようにしなければいけません。
建設業法 第30条(不正事実の申告)1項
不正事実の申告
前提
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
申告
- 許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)に対して事実を申告し、適当な措置をとるように求めることができます。
建設業法 第30条(不正事実の申告)2項
建設業許可業者以外の不正事実の申告
建設業許可業者と同様に不正事実は申告できます。
申告先は、「建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事」となります。
建設業法 第31条(報告及び検査)1項
報告及び検査
特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告求め、当該職員を営業所その他営業に関係のある場所に立ち入りさせて、帳簿書類その他の物件を検査させることができます。
国土交通大臣
- 建設業を営むすべての者
都道府県知事
- 都道府県の区域内で建設業を営む者
建設業法 第31条(報告及び検査)2項
立入検査に関する規定
- 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
建設業法 第32条(参考人の意見聴取)1項
聴聞時の参考人の意見聴取
許可の取り消し要件に該当した場合に行われる聴聞の主催者は、必要がある場合は、参考人の意見を聴かなければいけません。
建設業法 第32条(参考人の意見聴取)2項
弁明の機会の付与時の参考人の意見聴取
参考人の意見聴取の規定は弁明の機会の付与にも準用されます。
建設業法の逐条解説
建設業法【第5章:監督】逐条解説
【第6章:中央建設業審議会等】は審議会の説明
建設業法 第33条
第33条は削除
削除されています。
建設業法 第34条(中央建設業審議会の設置等)
中央建設業審議会
国土交通省に設置されます。
対象となる法律
- 建設業法
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律
- 入札契約適正化法
役割
下記の約款や基準の作成と実施の勧告
- 建設工事の標準請負契約約款
- 入札の参加者の資格に関する基準
- 予定価格を構成する材料費、役務費以外の諸経費に関する基準
- 建設工事の工期に関する基準
建設業法 第35条(中央建設業審議会の組織)
中央建設業審議会の組織
- 委員20人
- 学識経験のある者、建設工事の需要者、建設業者のうちから、国土交通大臣が任命
- 建設工事の需要者、建設業者のうちから任命する委員の数は同数であり、委員の総数の3分の2未満とする
建設業法 第36条(準用規定)
中央建設業審議会の準用規定
任期に関する準用
- 委員の任期は2年(ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)
- 委員は再任可能
- 委員は後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
- 委員は非常勤
欠格要件に関する準用
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または、その執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
建設業法 第37条(専門委員)
専門委員
- 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために任命されます。
- 専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されます。
準用規定
- 委員は非常勤
- 中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者、建設業者のうちから、国土交通大臣が任命します。
欠格要件に関する準用
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または、その執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
建設業法 第38条(中央建設業審議会の会長)
中央建設業審議会の会長
- 委員による互選
- 会務を総理する
- 会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する
建設業法 第39条(政令への委任)
政令への委任
中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は政令で定められます。
建設業法 第39条の2(都道府県建設業審議会)
都道府県建設業審議会
都道府県知事の諮問に応じて、建設業の改善に関する重要事項を調査審議します。
なお、都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定められます。
建設業法 第39条の3(社会資本整備審議会の調査審議等)
社会資本整備審議会
国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議します。
また、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができます。
建設業法の逐条解説
建設業法【第6章:中央建設業審議会等】逐条解説
【第7章:雑則】は許可取得後の決まり事
建設業法 第39条の4(電子計算機による処理に係る手続の特例等)
電子計算機による処理に係る手続の特例等
国土交通省令で定められた特定手続は文書での申請にかえて磁気ディスクで申請できます。
そして、磁気ディスクで申請した場合、文書で申請したとみなして法律が適用されます。
建設業法 第40条(標識の掲示)
標識の掲示
掲示場所
- 事務所
- 工事現場
掲示場所の指定
- 公衆の見やすい場所
掲示する内容
- 建設業の名称
- 一般建設業または特定建設業の別
- その他国土交通省令で定める事項
建設業法 第40条の2(表示の制限)
表示の制限
建設業許可を受けていない業者は、建設業許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはいけません。
建設業法 第40条の3(帳簿の備付け等)
帳簿の備付け等
営業所ごとに帳簿を備え、定められた文書を保管しなければいけません。
建設業法 第41条(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)
建設業者等に対する指導、助言、勧告
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業者、建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができます。
特定建設業者に対する勧告
- 特定建設業許可をした国土交通大臣または都道府県知事は、特定建設業者の下請業者が労働者に賃金を支払わない場合、特定建設業者が立替払いするように勧告できます。
- 特定建設業許可をした国土交通大臣または都道府県知事は、特定建設業者の下請業者が他人に損害を与えた場合、特定建設業者が立替払いするように勧告できます。
建設業法 第41条の2(建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等)
建設資材製造業者等に対する勧告・命令等
国土交通大臣又は都道府県知事が建設業者に次の要因による指示をしたときに、原因が「建設資材製造業者等」によるものである場合、「建設資材製造業者等」に対して、違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができます。
指示する要因
- 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、または、危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 建設業者がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
建設資材製造業者等がその勧告に従わないとき
- その旨を公表することができます。
建設資材製造業者等がその勧告に正当な理由がなく従わないとき
- 相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる
(建設工事の適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき)
国土交通大臣・都道府県知事の権限
- 立入検査ができます。
- 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければいけません。
- 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはいけません。
建設業法 第42条(公正取引委員会への措置請求等)
独占禁止法違反
国土交通大臣・都道府県知事は建設業者が独占禁止法に違反すると認めるときは、公正取引委員会に適当な措置をとるように求めることができます。
中小企業の下請負人が対象の場合
国土交通大臣・都道府県知事は中小企業庁長官に通知しなければいけません。
建設業法 第42条の2(公正取引委員会への措置請求等)
中小企業の下請負人の利益保護
- 中小企業庁長官は、中小企業者の下請負人の利益を保護するため、特に必要があると認めるときは立入検査ができます。
- 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければいけません。
- 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはいけません。
- 中小企業庁長官は元請負人が違反している場合は、公正取引委員会に対し、適当な措置をとるべきことを求めることができます。
- 中小企業庁長官は適当な措置をした場合、許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければいけません。
建設業法 第43条(都道府県の費用負担)
都道府県の費用負担
都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担となります。
建設業法 第44条(参考人の費用請求権)
参考人の費用請求権
許可の取消しに係る聴聞の主宰者に招集された参考人は旅費、日当その他の費用を請求することができます。
建設業法 第44条の2(経過措置)
経過措置
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合は、合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができます。
建設業法 第44条の3(権限の委任)
権限の委任
国土交通大臣の権限は、その一部を地方整備局長または、北海道開発局長に委任することができます。
建設業法の逐条解説
建設業法【第7章:雑則】逐条解説
【第8章:罰則】は気になる罰則規定
建設業法 第45条 1項
録経営状況分析機関等の贈賄
対象
登録経営状況分析機関またはその職員で経営状況分析の業務に従事するもの
罰則
贈賄をした場合、3年以下の懲役
贈賄により不正等をした場合は、7年以下の懲役
建設業法 第45条 2項
登録経営状況分析機関等であった者の贈賄
対象
登録経営状況分析機関またはその職員で経営状況分析の業務に従事するものであったもの
罰則
贈賄をした場合、3年以下の懲役
建設業法 第45条 3項
登録経営状況分析機関等の依頼を受けた贈賄
対象
登録経営状況分析機関またはその職員で経営状況分析の業務に従事するものであったもの
罰則
依頼を受けて贈賄をした場合、3年以下の懲役
建設業法 第45条 4項
賄賂の没収
賄賂は没収されます。また、没収できない場合は、その金額を追徴されます。
建設業法 第46条 1項
贈賄の相手方
賄賂を供与し、または、その申込み、約束をした者は3年以下の懲役、または200万円以下の罰金となります。
建設業法 第46条 2項
贈賄の相手方の自首
贈賄の相手方が自首したときは、その刑を減軽し、または、免除することができます。
建設業法 第47条 1項
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる者
- 建設業許可を受けないで許可が必要な建設工事を請負った者
- 特定建設業許可を受けないで特定建設業の許可が必要な建設工事の下請契約をした者
- 営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて建設業許可、または、譲渡や譲受、相続の認可を受けた者
建設業法 第47条 2項
罪を犯したものの情状
「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる」罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができます。
建設業法 第48条
1年以下の懲役または100万円以下の罰金になるパターン①
- 指定試験機関の役員や職員、過去にこれらの役職にあった者が、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした場合
- 登録経営状況分析機関の役員や職員、過去にこれらの役職にあった者が、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らした場合
建設業法 第49条
1年以下の懲役または100万円以下の罰金になるパターン②
基準
- 登録講習実施機関の行う講習の登録の取り消しとなる規定違反
- 指定試験機関の指定を取り消すことになる規定違反
対象
- 登録講習実施機関等の役職員
建設業法 第50条 1項
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となるパターン
- 建設業許可申請書等を虚偽記載をし提出した者
- 変更届等の書類を提出しなかった者、または、虚偽記載をし提出した者
- 経営業務の管理責任者・専任技術者の基準を満たさなくなったことの届出をしなかった者
- 経営状況分析の申請・経営規模等評価の申請の各種書類に虚偽記載をし提出した者
建設業法 第50条 2項
罪を犯したものの情状
「6年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる」罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができます。
建設業法 第51条
登録講習実施機関等の役職員の50万円以下の罰金
- 業務の休廃止・試験事務の休廃止の届出や認可をうけていない場合
- 帳簿の備え付け、帳簿の記載の規定に違反した場合
- 登録講習実施機関・指定試験機関への虚偽報告や立入検査の拒否をした場合
登録講習実施機関等の役職員が必要な報告や立入検査を拒否した場合は罰則。
建設業法 第52条
100万円以下の罰金となるパターン
- 主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
- 一式工事・付帯工事をする場合に自ら主任技術者を配置して工事をするか、建設業許可を持った業者へ請け負わすこととする規定に違反した者
- 許可取消後に2週間以内に注文者へその旨を通知をしなかった者
- 登録経営状況分析機関・国土交通大臣・都道府県知事が経営状況分析や経営規模等評価の申請をした建設業者に報告・資料の提出を求めた場合に応じなかった者等
- 監督官庁からの報告等の求めに対し、報告をせず、または、虚偽の報告をした者
- 監督官庁からの立入検査等の求めに対し、検査を拒み、妨げ、または、忌避した者
- 建設資材製造業者等が勧告に対して必要な措置をとるよう命じた命令に違反した者
建設業法 第53条
法人に罰金刑が科される条件
1億円以下の罰金刑
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる者
- 建設業許可を受けないで許可が必要な建設工事を請負った者
- 特定建設業許可を受けないで特定建設業の許可が必要な建設工事の下請契約をした者
- 営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて建設業許可、または、譲渡や譲受、相続の認可を受けた者
各パターンの罰金刑
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となるパターン
- 建設業許可申請書等を虚偽記載をし提出した者
- 変更届等の書類を提出しなかった者、または、虚偽記載をし提出した者
- 経営業務の管理責任者・専任技術者の基準を満たさなくなったことの届出をしなかった者
- 経営状況分析の申請・経営規模等評価の申請の各種書類に虚偽記載をし提出した者
100万円以下の罰金となるパターン
- 主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
- 一式工事・付帯工事をする場合に自ら主任技術者を配置して工事をするか、建設業許可を持った業者へ請け負わすこととする規定に違反した者
- 許可取消後に2週間以内に注文者へその旨を通知をしなかった者
- 登録経営状況分析機関・国土交通大臣・都道府県知事が経営状況分析や経営規模等評価の申請をした建設業者に報告・資料の提出を求めた場合に応じなかった者等
- 監督官庁からの報告等の求めに対し、報告をせず、または、虚偽の報告をした者
- 監督官庁からの立入検査等の求めに対し、検査を拒み、妨げ、または、忌避した者
- 建設資材製造業者等が勧告に対して必要な措置をとるよう命じた命令に違反した者
建設業法 第54条
20万円以下の過料となるパターン
- 財務諸表等を備えず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、虚偽の記載をし、または、正当な理由がないのに財務諸表等の閲覧請求を拒んだ者
建設業法 第55条
20万円以下の過料となるパターン
- 廃業届の届出を怠った者
- 正当な理由がなくて調停への出頭の要求に応じなかった者
- 標識を掲げない者
- 表示の制限に違反した者
- 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、帳簿に虚偽の記載をし、または、帳簿、図書を保存しなかった者
建設業法の逐条解説
建設業法【第8章:罰則】逐条解説
建設業法についてのまとめ
「建設業法」は建設業者であれば一度は確認しておく必要がある法律です。
法律の条文を読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような要約を見て、建設業法の全体像を理解しておいてください。
なお、当サイトはわかりやすくを重視して細かい規定等はかなり省略している箇所もあります。
建設業法は全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。
気になったら、とにかく、調べてみる習慣を持つことが大切です。
建設業法の全体像をつかんでから建設業許可の手引きをみるとよく理解出来ます。