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建設業許可の欠格要件とは|破産・前科があっても取れる?【岡山】

建設業許可の欠格要件とは|破産・前科があっても取れる?【岡山】

建設業許可の6つの要件のなかで、いちばん口に出しにくいのがこの論点です。

「昔、自己破産しました」「以前、罰金刑を受けたことがあります」「役員のひとりが、前にいた会社で許可を取り消されているらしい」——うちは建設業許可を取れないのでしょうか。

結論から言えば、欠格要件は「不利な過去があるかどうか」で決まるものではなく、建設業法第8条各号に書かれた事由に当てはまるかどうかだけで決まります。岡山県の手引も「建設業法第8条各号のいずれか…に該当するときは、許可できません」と書いているだけです(手引 PDF p.10)。たとえば破産について条文が掲げているのは「破産者で復権を得ない者」であり、刑罰について掲げているのは「拘禁刑以上の刑若しくは一定の法令違反で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」です(手引 PDF p.10)。「過去に何かあった=取れない」とは書かれていません。

一方で、欠格要件には他の5要件と決定的に違う性質が2つあります。

  1. 1つでも当たれば、他の要件をすべて満たしていても許可されない——積み上げ型ではなく、一発失格型の要件です。
  2. 対象が申請者本人に限られない——役員等、支配人、従たる営業所の代表者、そして未成年者の場合はその法定代理人にまで及びます(手引 PDF p.10)。

つまり、代表者本人にまったく問題がなくても、役員1人の事情で会社全体の許可が下りないことが起こり得ます。逆に、本人が「もう無理だ」と思い込んでいた事情が、条文を当ててみると該当しなかった、ということも起こります。

本記事では、岡山県で建設業に特化する行政書士が、①建設業法第8条の事由をそのまま読む方法、②誰が対象になるのか、③岡山県の審査で実際にどの書類で確認されるのか、④申請中や許可取得後に問題が見つかるとどう扱われるのか——を、岡山県の手引と審査要領から引ける事実だけで整理します。6つの要件の全体像は建設業許可の6つの要件(取れるか診断)にまとめています。

※ 欠格要件の該当・非該当は、刑事手続の内容や登記・戸籍の記録といった個別の事実によって判断が分かれます。本記事は岡山県知事許可・一般建設業を前提とした一般的な整理であり、特定の方・特定の会社について結論を保証するものではありません。とくに刑事責任や前科に関わる見通しの判断は弁護士の領域です。刑事事件に関わる点は弁護士にご相談ください。最終判断は有資格者(行政書士)にご確認ください。

1. 欠格要件とは——6要件のなかで唯一の「一発失格型」

1-1. 「満たす要件」ではなく「当たってはいけない要件」

建設業許可の要件は、岡山県の手引の「5 一般建設業の許可要件」に、次の順で並んでいます。

  • (1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力=①経営業務の管理経験等を有する常勤役員等を置くこと(手引 PDF p.7)/②適切な社会保険に加入していること(手引 PDF p.8)
  • (2)営業所技術者(旧:専任技術者)等(手引 PDF p.8-9)
  • (3)誠実性(手引 PDF p.9)
  • (4)財産的基礎(手引 PDF p.9-10)
  • (5)欠格要件に該当しないこと(手引 PDF p.10)

手引の見出しは(1)〜(5)の5つですが、一般に「6つの要件」と呼ばれるのは、(1)の①と②を分けて数えているためです。全体像は建設業許可の6つの要件(取れるか診断)に整理しているので、本記事では繰り返しません。

このなかで、欠格要件だけが逆向きの要件です。他の要件は「経験を5年積む」「資格者を置く」「500万円を用意する」というように、足りないものを積み上げれば近づく性質を持っています。ところが欠格要件は、該当しないことが求められる要件であり、努力で埋めることができません。手引の書きぶりも、他の要件が「〜が必要です」であるのに対し、欠格要件だけは「該当するときは、許可できません」という否定形です(手引 PDF p.10)。

そして、この要件には部分点がありません。経管も営業所技術者も財産的基礎も社会保険もすべて整えたうえで、役員1人が第8条の1つの号に当たっていれば、申請は通りません。要件設計の順序として、欠格要件のチェックを最後に回してはいけない理由がここにあります。

なお、よく混同される誠実性(上記(3))は欠格要件とは別の要件であり(手引 PDF p.9)、本記事では扱いません。

1-2. 「虚偽記載」も同じ扱いになる

見落とされがちですが、手引は欠格要件の説明に続けて、次のように書いています。

「また、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合も許可できません。」(手引 PDF p.10)

つまり、第8条の事由に当たっていなくても、申請書の書き方次第で同じ結果になるということです。「賞罰欄に書くと不利になりそうだから空欄にしておこう」という判断が、そのまま不許可の理由になり得ます。後述する調書の賞罰欄(7章)が、この記事でもっとも注意していただきたい箇所です。

2. 建設業法第8条の欠格事由——岡山県の手引が掲げる項目をそのまま読む

2-1. 手引が列挙している事由

岡山県の手引は、建設業法第8条各号の内容を次のように列挙しています(手引 PDF p.10。以下は手引の記載に沿った整理です)。

本記事の通し番号手引が掲げる事由
心身の故障により建設業を適切に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)又は破産者で復権を得ない者
建設業の営業停止又は禁止期間が経過しない者
不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により建設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない者(許可取り消しを免れるため、廃業届を提出した者を含む。)
拘禁刑以上の刑若しくは次の法令違反で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律の一定の条文)
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者
役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者

この表は、手引に書かれている文言をそのまま並べたものです。ここに書かれていないことを、本記事では書きません。 欠格要件は誤った断定が直接の実害になる論点なので、「おそらくこうだろう」という補完はしない、という方針で整理しています。

⚠️ ①〜⑧は、本記事で参照しやすくするために付けた通し番号です(手引の箇条書きの並び順に振っています)。手引の当該箇所は「・」の箇条書きで、番号は振られていません。建設業法第8条の号番号とは対応しません。 実際の号番号が出てくる場面は、次の2-2のとおりです。

2-2. 「号」の番号が実務で顔を出す場面

前掲のとおり手引の箇条書きには号番号が振られていませんが、申請書・届出書の様式や施行令の条文には、号番号がそのまま出てくる箇所があります。実務では、ここを手がかりに条文へ戻ることになります。

  • 様式第22号の3(届出書) の届出事由の1つが「建設業法第8条第1号及び第7号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合」です(手引 PDF p.145)。許可取得後に欠格要件へ該当したときの届出書が用意されている、ということでもあります(8章)。
  • 建設業法施行令第3条(=いわゆる「令3条の使用人」を定める条文)は、「法第7条第3号、法第8条第4号、第10号及び第11号(法第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)…の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする」と定めています(手引 PDF p.86 に条文が掲載されています)。支配人・営業所長が欠格要件の対象になる根拠が、この条文です。

2-3. 罰則の重さは本記事では断定しない

欠格要件の説明とセットで語られやすいのが罰則ですが、岡山県の手引は具体的な法定刑(年数・金額)を掲げていません。手引が書いているのは次の一文です。

「なお、事案によっては、監督処分とともに、建設業法第47条等の罰則の適用により拘禁刑又は罰金刑に処せられる可能性があります。」(手引 PDF p.23)

したがって本記事でも、条文番号までを示し、年数や金額は書きません。ここを不正確に書くことにメリットがないためです。

なお、監督処分と許可の取消しの関係については、岡山県の監督処分基準が「不正行為等に関する建設業者の情状が特に重い場合又は建設業者が営業停止処分に違反した場合」には「建設業法第29条の規定により、許可の取消しを行うこととする」と定めています(手引 PDF p.203)。この「取消し」が、2-1の表③(取消しから5年)につながっていきます(6章)。

3. 誰が対象になるのか——「役員等」の範囲が実務の分かれ目

欠格要件でもっとも事故が起きるのは、条文の解釈ではなく「誰について確認すべきかを取り違える」ところです。手引の表現では、対象は「役員等、支配人、従たる営業所の代表者」、そして未成年者の場合の「法定代理人」に及びます(手引 PDF p.10)。この「役員等」の輪郭を、岡山県の資料で確認しておきます。

3-1. 「役員等」の定義(建設業法第5条第3号)

手引は「役員等」を次のように定義しています。

役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者)又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。(建設業法第5条第3号/手引 PDF p.9)

さらに、様式第1号 別紙1(役員等の一覧表)の説明で、範囲が具体化されています(手引 PDF p.37、審査要領 PDF p.5)。

■ 役員に含まれる

  • 取締役、持分会社の業務を執行する社員、委員会設置会社の執行役
  • これらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等
  • 「業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等

■ 役員に含まれない

  • 監査役、執行役員、会計参与、監事、事務局長等(審査要領 PDF p.5・「記載の必要はない」)

■ 役員ではないが「役員等」として一覧表に記載する者

  • 相談役、顧問
  • 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、および出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)——手引はこれを「株主等」と呼んでいます
  • そのほか、役職の如何を問わず取締役などの役員と同等以上の支配力を有する者(手引 PDF p.37・p.142)

3-2. ここが誤認ポイント——「肩書き」では決まらない

上の整理から、実務でよく起きる誤認が2つ見えてきます。

誤認①「執行役員は役員じゃないから関係ない」

原則としては役員に含まれません。しかし、取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受けた執行役員等は役員に含まれます(手引 PDF p.37)。社内で「執行役員」と呼んでいるだけなのか、決議と規程に裏づけられた権限委譲があるのかで、扱いが変わります。規程・議事録がどう残っているかを見ないと判断できない領域です。

誤認②「監査役も役員だから調べておかないと」

こちらは逆です。手引は様式第12号(許可申請者の住所、生年月日等に関する調書)の記載対象について「様式第1号別紙1(役員等の一覧表)に記載した役員等(監査役は含まれない。)全員」と明記しています(手引 PDF p.89)。監査役の分まで書類を集めるのは、時間と実費の空費になります。

3-3. 株主等——「一覧表には載るが、証明書は要らない」

もっとも取り違えやすいのが株主等の扱いです。「役員等の一覧表に載る範囲」と「証明書を取得する範囲」がずれています。

書類相談役・顧問・株主等の扱い出典
様式第1号 別紙1(役員等の一覧表)記載する(役員等に含まれる)手引 PDF p.37
様式第12号(住所、生年月日等に関する調書)作成は必要。ただし賞罰欄の記載と誓約欄の記名は不要手引 PDF p.88・p.89
登記されていないことの証明書/身分証明書不要(対象は役員・令3条の使用人等。全体像は7-4)手引 PDF p.38・p.143・p.150

手引の必要書類一覧表でも、証明書2種の欄に「相談役、顧問、株主、出資者のみに該当する方は不要です」と注記されています(手引 PDF p.169)。

なお、株主等に当たるかどうかの判定には、岡山県の審査要領が具体的な基準を置いています。

自己株式を有している場合、その株数を除いた残数の5%を保有するかどうかで「株主等」の該当有無を判断する。 ※株式会社は、自己株式については、議決権を有しない(会社法308条2項)。」(審査要領 PDF p.26)

自己株式を持っている会社では、発行済株式総数に対する5%で数えると、株主等の顔ぶれが変わることがあります。ここは名簿を作る前に押さえておくべき点です。

3-4. 支配人・営業所長(令3条の使用人)も対象

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、「支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)」を指します(手引 PDF p.87)。前掲のとおり、この条文は法第8条第4号・第10号・第11号を受けたものです(手引 PDF p.86)。

したがって、従たる営業所を置いて営業所長を立てる会社は、その営業所長についても欠格要件の確認対象になります。証明書2種(登記されていないことの証明書・身分証明書)も、令3条の使用人について必要です(手引 PDF p.169。誰が取るのかの全体像は7-4)。

該当者がいない場合も、様式第11号(令3条の使用人の一覧表)は「該当なし」と記載するか斜線を引いて必ず添付します(手引 PDF p.87)。「該当者がいないから出さない」は不備になります。

主たる営業所以外に営業所を置く場合は、営業所そのものの要件や令3条の使用人の登録という別の論点が加わります。本記事では扱いません。営業所の物的要件については自宅を営業所にして建設業許可は取れる?営業所の要件と写真をご覧ください。

3-5. 未成年の役員がいる場合——法定代理人まで及ぶ

2-1の表⑥にあるとおり、「未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者」は欠格事由です(手引 PDF p.10)。岡山県の審査要領は、この場面の実務を明示しています。

未成年の役員(生年月日で確認、18歳未満の者)等を含む申請書又は未成年役員等の追加がある場合については、当該役員の全ての法定代理人の調書を別途提出する必要がある。

既に就任している役員が法定代理人を兼ねる場合、役職名に〇〇の法定代理人と記載すること(法定代理人であって役員等ではない場合、役員等の一覧表へ記載されないため、氏名のフリガナの記載をすること。)。」(審査要領 PDF p.6)

また、登記されていないことの証明書・身分証明書についても「この証明書は役員(未成年者である場合はその法定代理人を含む。)のみ必要」とされています(手引 PDF p.143)。家族経営の会社で子を役員に入れているケースでは、書類の対象者が想定より1人分増えることがある、と理解しておいてください。

3-6. 申請前にやる「対象者の棚卸し」

ここまでを実務の順序に直すと、次のようになります。この順序を守ると、書類の取り直しがほとんど起きません。

  1. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)で、現在の取締役を全員洗い出す
  2. 登記に出てこない人を足す——相談役、顧問、権限委譲を受けた執行役員等、その他役員と同等以上の支配力を有する者
  3. 株主名簿を当てる——自己株式を除いた残数の5%以上を持つ個人がいないか(審査要領 PDF p.26)
  4. 令3条の使用人を確認する——支配人、従たる営業所の代表者(手引 PDF p.87)
  5. 未成年の役員がいれば、その全ての法定代理人を足す(審査要領 PDF p.6)
  6. ここまでで確定した名簿のうち、「役員」「令3条の使用人」「未成年役員の法定代理人」の分だけ、証明書2種を取得する(手引 PDF p.150・p.169・p.143)

2〜5を飛ばして1だけで名簿を作ると、後から対象者が増えて証明書を取り直すことになります。 証明書には有効期限があるため(7章)、この取り直しは日程にそのまま跳ね返ります。

4. 破産・成年被後見人・被保佐人——誤解がもっとも多いブロック

2-1の表①は、性質の異なる2つを1つの事由にまとめています。「心身の故障により建設業を適切に営むことができない者」と「破産者で復権を得ない者」です(手引 PDF p.10)。それぞれ分けて見ていきます。

4-1. 破産——条文が書いているのは「復権を得ない者」

条文の文言は「破産者で復権を得ない者」です(手引 PDF p.10)。「破産したことがある者」ではありません。復権という要素が条文に書き込まれていることが、この号のすべてです。

この点は、岡山県が求める確認書類からも読み取れます。役員等について提出する「身分証明書」は、正式には「成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権をえないものに該当しない旨の市町村長の証明書」という名称で、本籍地の市町村役場で取得します(手引 PDF p.150・p.169、審査要領 PDF p.30)。つまり岡山県は、「過去に破産したか」ではなく「現在、復権を得ていない破産者に当たるか」を、この証明書で確認しています。

ただし、ご自身のケースが「復権を得ている」状態に当たるかどうかの判断は、裁判所の手続の内容によります。証明書を取ってみて記載を確認する、というのが実務上いちばん確かな進め方です。判断に迷う場合は個別にご確認ください。

4-2. 会社の破産は別の話——廃業届の世界

個人の破産・復権と混同されやすいのが、法人の破産です。こちらは欠格要件ではなく、廃業届の論点として整理されています。

手引は、廃業届が必要な場合として次を掲げています(手引 PDF p.22)。

  • ① 個人で許可を受けていた場合で、当該事業主が死亡したとき
  • ② 法人が合併により消滅したとき
  • 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
  • ④ 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
  • ⑤ 許可を受けた建設業を廃止したとき(一部廃業を含む。)

提出義務者も定められており、③の場合は「その破産管財人」、④の場合は「その清算人」です(手引 PDF p.148)。提出期限は30日以内(一部の業種のみを廃業する場合は、営業所技術者等の変更届が必要なため2週間以内)です(手引 PDF p.22)。

なお、廃業届は「受付後の取下げはできません」と明記されているので、提出の判断は慎重に行う必要があります(手引 PDF p.148)。

4-3. 成年被後見人・被保佐人——「登記されていないことの証明書」と医師の診断書

2-1の表①の前半は「心身の故障により建設業を適切に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)」です(手引 PDF p.10)。

この確認のために提出するのが、「成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」——実際の書類名は「登記されていないことの証明書」です。岡山県では岡山地方法務局(郵送の場合は東京法務局)で取得します。証明書を取得する際、本籍地欄への記載は不要とされています(手引 PDF p.150・p.169)。

そして岡山県の審査要領には、この号に関する重要な運用が置かれています。

「令和元年6月7日成立の成年後見制度適正化法により、建設業法第8条の欠格要件が改正されたことに伴い、『登記されていないことの証明書』の代わりに、『契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書』を確認資料とすることが可能となった。」(審査要領 PDF p.30-31)

さらに、その診断書の扱いも具体的です(審査要領 PDF p.31)。

  • 診断書の内容は、上記の能力を有する旨が記載され、かつその根拠について記載されていることが必要
  • 診断書は、申請日又は届出日前3月以内に発行されたものであること
  • 根拠として記載する事項の例は「許可事務ガイドライン」に列挙されており、国土交通省が作成例を示している
  • 「審査に当たっては、回復の見込や医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合には、欠格要件に該当しないものと判断する

つまり、成年後見等の登記があること自体で機械的に打ち切られるのではなく、医師の診断書による判断の余地が制度として用意されているということです。「登記されていないことの証明書が取れない=終わり」ではない、というのがこの号の構造です。

ただし手引は、「『医師の診断書』を提出する予定の方は、事前に監理課建設業班までご相談ください」と明記しています(手引 PDF p.150)。書類を作ってから持ち込むのではなく、先に相談する順序が指定されている、と理解してください。

4-4. 被保佐人に該当した場合の岡山県の取扱い

在任中の役員が被保佐人に該当した場合について、岡山県は他の欠格事由とは異なる、かなり踏み込んだ運用を明文化しています(審査要領 PDF p.30)。

「① 役員が被保佐人に該当した場合、建設業法上の欠格要件に該当するが、役員が刑に処せられた場合とは違い、病気等によるものであり社会的に非難されるべき理由ではないことから、許可取消しや廃業指導は行わない。

② 経管又は営業所技術者等ではない役員が高齢、病気の理由により被保佐人に該当する事実が明らかとなった場合には、該当した日から2か月以内に役員から退任させ、変更届の提出があれば特段の指導は行わない。被保佐人の役員在任期間が2か月を超過して変更届の提出があった場合には、業務改善報告書を徴した上で受理する

③ 経管又は営業所技術者等が被保佐人に該当した場合は、代わりに就任しうる者がいる場合には、該当した日に遡って変更届を提出すれば受理することとする。…被保佐人該当人と後任者の着任日との間に間隔が空いている場合には一旦廃業し、再度新規で許可を申請すること。」(審査要領 PDF p.30)

この運用は、実務上いくつもの示唆を含んでいます。

  • 欠格要件に該当する事実があっても、事由の性質によって処理が分かれている——同じ「該当」でも、刑事の事由と病気等の事由が同列に扱われているわけではありません。
  • 2か月という具体的な区切りがある——役員の高齢化が進んでいる会社では、この2か月を知っているかどうかで結果が変わります。
  • 経管・営業所技術者が該当したときは、後任の着任日が問題になる——間隔が空くと、変更届では処理できず一旦廃業して新規申請、という結論になり得ます。この構造は、経管や営業所技術者を1人に依存している会社ほど重くのしかかります。

ここが受注に効く判断材料です。 高齢のご親族を経管に据えて許可を維持している会社では、「その方に何かあったとき、後任がいつ着任できるか」が許可の生死を分けます。経管が不在になったときの打ち手は経営業務の管理責任者がいない|外部招へい・補佐者体制の3ルートに、補佐者体制で満たす方法は経管を補佐者体制で満たすには|常勤役員等を直接に補佐する者に整理しています。

5. 刑罰による欠格——刑の種類・対象法令・期間の起算をどう読むか

ここは、本記事でもっとも慎重に扱う章です。読者ご自身のケースについて「該当します/該当しません」と申し上げることはしません。 手引に書かれている文言の構造だけを示します。

5-1. 条文の構造は「刑の種類 × 対象法令 × 起算日」

2-1の表④を分解すると、3つの要素で組み立てられていることが分かります(手引 PDF p.10)。

要素手引の記載
刑の種類拘禁刑以上の刑(この場合、罪名・法令は限定されていません)/罰金の刑(この場合は下記の法令違反に限られます)
対象法令(罰金の刑の場合)建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律の一定の条文
期間の起算その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

この3要素の読み方で、実務上のポイントは次の3点です。

① 拘禁刑以上と罰金では、対象範囲が違う

手引の書きぶりでは、罰金の刑については対象法令が列挙で限定されています。一方、拘禁刑以上の刑については、そのような法令の限定が付されていません。「罰金だから軽い」「拘禁刑だから重い」という感覚的な整理ではなく、どちらの類型に当たるかで、そもそも見るべき条文の範囲が変わるという構造です。

② 起算日は「判決の日」とは書かれていない

条文の文言は「その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から」です。判決の日から5年、とは書かれていません。実際にどの日がこれに当たるかは、刑事手続の内容によって変わります

③ したがって「5年経てば大丈夫」とは言えない

起算日が事案で変わる以上、「5年たったから問題ない」という一般化は成り立ちません。年数だけを見て自己判断しないでください。

5-2. 刑事の見通しは弁護士の領域

執行猶予が付いた場合の扱い、略式命令の場合の扱い、刑の消滅といった論点は、岡山県の手引にも審査要領にも書かれていません。本記事の一次資料は岡山県のこの2つの資料であり、そこに書かれていないことは書かない、という方針を取っています。

刑事責任や前科の見通しに関わる判断は、弁護士にご相談ください。 当事務所でも、その領域の判断を代わりに行うことはできません。当事務所ができるのは、弁護士のご判断が固まったあとに、それを建設業許可の申請設計に落とし込むことです。

ご相談の進め方について:「前科があるかもしれないが、そもそも建設業許可の話を始めてよいのか」という段階でも、無料相談で方向性の見立てまではお伝えできます(初回30〜60分)。資料の精査・要件設計・工程表の作成は受任後の作業です。可否の断定はいたしませんので、まずは面談で状況を整理させてください。

5-3. 「役員本人は無関係」と思っていたケースが引っかかる場面

刑罰による欠格は、代表者本人だけでなく周辺の方にも及ぶ構造になっています。3章で見たとおり、対象は役員等・支配人・従たる営業所の代表者に及びます(手引 PDF p.10)。

想定しておくべき場面を挙げます。いずれも「本人に確認しないと分からない」ことです。

一方で、逆の誤解もあります。手引が掲げる対象に「営業所技術者」は含まれていません(対象は役員等、支配人、従たる営業所の代表者、未成年者の法定代理人です/手引 PDF p.10)。証明書2種が必要な方の一覧にも、営業所技術者は挙げられていません(手引 PDF p.150・p.169)。つまり、有資格者を従業員として採用しただけであれば、その方について登記されていないことの証明書や身分証明書を取る必要はありません。ただし、その方を役員に就任させる場合や、従たる営業所の代表者を兼ねてもらう場合は、そこで対象に入ります。営業所技術者の確保そのものの進め方は営業所技術者がいないと建設業許可は取れない?確保の方法に整理しています。

そして、確認の方法は「本人に聞く」しかありません。その気まずさを、様式が肩代わりしてくれる構造になっている——というのが次章です。

6. 許可の取消しと5年——廃業届では逃れられない構造

2-1の表③は、次のとおりです(手引 PDF p.10)。

「不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により建設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない者(許可取り消しを免れるため、廃業届を提出した者を含む。)」

6-1. 括弧書きが本体

この号でもっとも重いのは、括弧書きです。「取消しを免れるために廃業届を出した者を含む」と明記されている以上、処分が見えてきた段階で先に廃業してしまう、という回避策は制度上塞がれています。

そして手引は、許可要件を欠いた場合の対応として、次のように書いています。

許可を受けた者、法人の役員等又は政令で定める使用人が欠格要件に該当した場合には、許可要件を欠くこととなるため、速やかに廃業届を提出する必要があります。」(手引 PDF p.23)

つまり、「欠格要件に該当したときに廃業届を出すこと」自体は、手引が求めている正しい手続です。この事由の括弧書きが対象にしているのは「取消しを免れるため」の廃業届であって、両者は場面が違います。ここを混同すると、必要な届出まで出せなくなります。どちらの場面なのかは個別の判断になりますので、該当しそうな場合は早い段階でご相談ください。

6-2. 取消しに至る経路

岡山県の監督処分基準では、許可の取消しに至る経路が明示されています。

  • 手引の本文:「特に、下記に該当する場合には許可を取り消すことになりますので、注意してください。① 不正手段で許可を取得した場合 ② 許可行政庁の営業停止処分に従わない場合」(手引 PDF p.23)
  • 監督処分基準:「不正行為等に関する建設業者の情状が特に重い場合又は建設業者が営業停止処分に違反した場合、建設業法第29条の規定により、許可の取消しを行うこととする」(手引 PDF p.203)

①の「不正手段で許可を取得した場合」は、1章で触れた虚偽記載と地続きです。申請書に事実と異なる記載をして許可を得た場合、それは取消し事由になり、取消しから5年の欠格が続く——この連鎖が、賞罰欄を正直に書くべき最大の理由です。

6-3. 別会社の話が自社に飛んでくる

2-1の表⑦「役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいるもの」と組み合わせると、次のことが言えます。

過去に許可を取り消された会社の役員だった方を、自社の役員に迎える場合、その方の事情が自社の申請に持ち込まれる可能性があります。

「経営経験は申し分ないが、前にいた会社が許可を取り消されている」という組み合わせは、外部招へいの場面で現実に起こり得ます。外部から役員を迎えるときの確認事項は5-3にまとめています。

なお、許可を取り消された会社・個人が、いつからどのような形で許可を取り直せるかという時期論は、本記事では扱いません。現時点で該当する可能性がある場合は、個別にご相談ください。

7. 岡山県の審査で欠格要件はどう確認されるか——誓約書・調書・証明書2種

ここからが、岡山県で申請するときに実際に手を動かす部分です。欠格要件は「調べられる」のではなく、「申請者の側が書類で示す」構造になっています。

7-1. 4種類の書類で確認される

書類誰について何を示すか出典
様式第6号(誓約書)申請者・役員等・令3条の使用人・法定代理人及び法定代理人の役員等建設業法第8条各号に該当しないことの誓約手引 PDF p.56・p.169
様式第12号(許可申請者の住所、生年月日等に関する調書)別紙1に記載した役員等全員(監査役は含まれない)賞罰の申告手引 PDF p.88・p.89
様式第13号(令3条の使用人の調書)支配人・営業所長等同上手引 PDF p.91
登記されていないことの証明書/身分証明書法人の役員、個人事業主(代表者)、令3条の使用人(未成年者の場合は法定代理人を含む)成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者に当たらないこと手引 PDF p.150・p.169・p.143

誓約書(様式第6号)の対象範囲は、様式の文面そのものに書かれています。

「申請者、譲受人、合併存続法人、分割承継法人の役員等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、建設業法第8条各号(同法第17条において準用される場合を含む。)に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約します。」(手引 PDF p.56)

手引の必要書類一覧では、この様式が「申請者・役員等・令3条の使用人等が欠格要件に該当しないことの誓約書」という名称で、新規・更新・追加(般特新規)のいずれにも必要とされています(手引 PDF p.169)。

7-2. 賞罰欄は「空欄」で出せない

様式第12号の賞罰欄について、手引と審査要領はかなり細かく指定しています。

  • 建設業の行政処分、行政罰はもちろん、刑罰その他の賞罰の有無を明記してください。該当がない場合は『特記事項なし』等と記載します。なお、賞を記載している場合には、『罰なし』など罰の有無も必ず記載してください。」(手引 PDF p.89)
  • 記載要領にも「『賞罰』の欄は、行政処分等についても記載すること」「刑罰については、罰金刑も記載してください」とあります(手引 PDF p.88)
  • 審査要領も「賞罰の欄を必ず記載する。なお、賞を記載している場合には、罰の有無も必ず記入すること」「誓約の年月日は必ず記入する」と重ねて指定しています(審査要領 PDF p.25)

「該当がないから空欄」は、様式の求めるところではありません。「特記事項なし」と書くことまでが記載です。1章で見たとおり、重要な事実の記載が欠けている場合も許可できないとされているため(手引 PDF p.10)、空欄は避けてください。

なお、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や常勤役員等を直接に補佐する者については、様式第7号別紙・様式第7号の2別紙に略歴書があり、そちらに賞罰欄が置かれているため、その方については様式第12号の作成は不要です(手引 PDF p.62・p.89)。賞罰を書く場所が調書ではなく略歴書になる、という対応関係です。

7-3. ★行政書士に依頼しても、賞罰欄と誓約は本人が書く

ここは、依頼を検討する段階で押さえておくべき点です。岡山県の審査要領は、代理申請における訂正の可否を明示しています。

「代理申請を行う場合は、委任状の原本を非閲覧用の正本に添付し、写しを副本に添付する。なお、許可申請書等の修正について委任を受け、その旨の委任状の提出のあった代理人については、代理人による書類の訂正を認めるが、次の内容については、本人以外による訂正は認めない

ア 様式第6号 誓約書のうち、誓約日及び署名

イ 様式第7号別紙(常勤役員等の略歴書)、様式第7号の2別紙一及び別紙二…のうち、現住所、氏名、生年月日、賞罰、誓約日及び署名

ウ 様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書のうち、住所、氏名、生年月日、賞罰、誓約日及び署名

エ 様式第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書のうち、同上」(審査要領 PDF p.3)

手引も、誓約書について「申請者本人が作成するものであり、申請者による訂正以外は認められません」と注記しています(手引 PDF p.56)。様式第12号についても「住所、氏名、生年月日、賞罰、誓約日及び署名欄は本人以外による訂正は認められません」と明記されています(手引 PDF p.89)。

したがって、当事務所が代理で申請を行う場合でも、賞罰欄と誓約は、役員ご本人に書いていただく必要があります。 逆に言えば、「役員全員に賞罰を書いてもらう」という工程が必ず発生するということです。外部から役員を招へいする会社、親族以外の方に役員を依頼している会社では、この工程を申請直前に持ってくると詰まります。誰にいつお願いするかを、要件設計の段階で決めておいてください。

7-4. 証明書2種の実務——取得先・不要な人・期限

取得先(手引 PDF p.150・p.169)

  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)……岡山地方法務局(郵送の場合は東京法務局)で取得。本籍地欄への記載は不要
  • 身分証明書(成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権をえないものに該当しない旨の市町村長の証明書)……本籍地の市区町村役場で取得

両方の提出が必要な方(手引 PDF p.150・p.169・p.143)

  • 個人事業主(代表者)(手引 PDF p.150)
  • 法人の役員(手引 PDF p.150)
  • 令3条の使用人(支配人・営業所長等)(手引 PDF p.169)
  • 未成年役員の法定代理人(手引 PDF p.169・p.143)

⚠️ ここは出典を1か所だけ見ると必ず不足します。 手引 PDF p.150 の「<証明書(ア)及び(イ)の必要な方>」は「個人事業主(代表者)」「法人の役員」の2行だけですが、必要書類一覧(手引 PDF p.169)は同じ証明書2種を「許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人)及び令第3条に規定する使用人(支配人・営業所長等)に係る」ものとして掲げています。役員等変更届の説明でも「この証明書は役員(未成年者である場合はその法定代理人を含む。)のみ必要」とされています(手引 PDF p.143)。従たる営業所の営業所長を立てている会社、未成年の役員がいる会社では、p.150 の2行だけで名簿を作ると取り漏らします

不要な方(手引 PDF p.150・p.169)

  • 顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資総額の100分の5以上を出資している出資者、その他の役員と同等以上の支配力を有する方
  • 取締役から代表取締役(建設業の代表者)に就任した場合など——「既に取締役就任時や許可申請時に確認済のため不要」

外国籍の方については、身分証明書の提出は不要ですが、「生年月日及び外国籍が分かる住民票等の写し(3か月以内に発行されたもの及び国籍が記載されたものに限る。)」の提示が求められます(手引 PDF p.150)。

有効期限

「添付する証明書類については特に指定がない場合でも、受付日において発行から3か月以内のものでなければなりません。」(手引 PDF p.149)

この3か月が、日程管理の要です。 役員が多い会社では、証明書の取得だけで日数がかかります。先に取り始めて、他の書類の完成が遅れると、最初に取った証明書から期限切れになります。しかも証明書は正本に原本を添付します(副本にはコピー/手引 PDF p.15・p.149)。取り直しは、そのまま実費と日数の増加になります。

変更届のときの範囲(審査要領 PDF p.29-30、手引 PDF p.143)

  • 登記されていないことの証明書は、許可申請(新規、更新、追加、般特新規)及び変更届(役員の追加)の際に必要
  • 代表権のみの異動(従来取締役であった者が代表権を持つに至った場合、二人代表取締役間で建設業の代表者を変更する場合)は、添付不要(身分証明書も同様)
  • 役員等変更届では、追加される方のみ添付が必要。既に登録されている方の役職・氏名の変更や、削除の場合は不要
  • 許可申請書と役員等の変更届が同日に受理される場合などは、証明書の原本が1部提出されていれば足りる(審査要領 PDF p.30)

7-5. 誓約書が「要らない」場面もある

役員等変更届のとき、誓約書(様式第6号)は常に必要というわけではありません。手引は「役員等の役職、氏名の変更や削除のみ行う場合、提出は不要です」としています(手引 PDF p.143)。逆に言えば、役員を追加するときは誓約書が要るということです。

ここまでの整理:欠格要件は「県が調べ上げるもの」ではなく、申請者側が誓約書・調書・証明書で示すものです。だからこそ、対象者の棚卸し(3-6)を先に済ませておくことが、そのまま日程と実費の節約になります。

8. 申請中・許可後に問題が見つかったら——差し替えが効かない場面がある

この章が、岡山県で申請する場合にもっとも知っておく価値のある部分です。「まず出してみて、指摘されたら直す」という進め方が通用しない領域があります。

8-1. 大前提:岡山県は事前審査を行わない

岡山県は事前審査を一切行わず、書類を完全に整えた状態での提出(送付)を求めています(手引 PDF p.16)。

つまり、「この役員は対象に入るのか」「誰の証明書が要るのか」を窓口で確かめながら固めることはできません。欠格に該当しないことの誓約も証明書2種も、受付の時点で揃っていなければなりません(医師の診断書を出す予定の場合だけは、逆に事前相談が指定されています/手引 PDF p.150)。

8-2. 補正できる誤りと、補正できない誤り

提出後に誤りが見つかった場合の扱いは、次のようになっています。

「既に提出した許可申請や変更届出の内容の誤り等により補正指示を受けた場合や、自社で申請内容の誤りを発見した場合は、『補正書による補正』を行ってください。なお、誤りの内容が県ホームページで公開している『補正不可一覧表』に該当する場合は、『補正書による補正』ができませんので、『取下げ願による取下げ』を行ってください。」(手引 PDF p.20)

そして審査要領は、補正書による補正を不可とする主な案件を列挙しています。

「補正書による補正を不可とする主な案件は次のとおりである。

役員等に欠格要件に該当する者があり、役員等の届出内容を変更する場合

② 申請又は届出のあった営業所が許可要件を満たさないため、別の場所を営業所とするよう申請又は届出の内容を変更する場合

③ 一旦許可申請を行った業種を申請者の都合で審査中に変更する場合

④ 補正を要する箇所が多岐にわたる場合で、県が補正不可と判断した場合」(審査要領 PDF p.31)

①が本記事の核心です。 提出後に「この役員は欠格要件に当たる」と分かったとき、補正書で名簿を差し替えて済ませることはできません。取下げて、出し直すことになります。

8-3. 調査で判明した場合は、内容の変更自体が認められない

さらに重い運用が続きます。

「① 許可申請を行った際に、申請の受付日から許可を受けるまでの間に役員等や所在地を変更するなど申請内容に変更があった場合は、速やかに県担当者に連絡の上、変更届を提出すること。…

ただし、県民局等の調査の結果、役員が欠格要件に該当するなど、許可要件を満たさないことが判明した事項について、その内容を変更することは認めない。」(審査要領 PDF p.31-32)

「調査で見つかってから役員を外す」ことはできない、と明文で書かれています。申請前に自分たちで気づいて整理するのと、調査で指摘されるのとでは、選べる打ち手がまったく違うということです。

これが、欠格要件のチェックを最初に済ませるべき理由です。 6要件のうち、経管・営業所技術者・財産的基礎・社会保険・営業所は、足りなければ整えてから申請すればよい要件です。欠格要件だけは、申請してから整えるという順序が制度上とれません

8-4. 受付日より前の事実が後から判明した場合

もう1つ、実務でよく起きる場面です。

「② 許可申請審査中に、申請書受付日より前の日付で事実が発生した変更があったことが判明した場合は、速やかに県担当者に連絡の上、変更届及び業務改善報告書を提出するとともに、許可申請書については、補正書及び訂正書類の提出により修正すること。

許可取得後に許可日より前の日付で事実が発生した変更があったことが判明した場合は、変更届及び業務改善報告書を速やかに提出すること。また、変更の事実発生日が申請書受付日以前の場合には、許可申請書の訂正書類と顛末書を併せて提出すること。」(審査要領 PDF p.32)

「役員が退任していたのに登記も届出もしていなかった」「株主構成が変わっていた」といった、書類上は現れていないが事実としては先に起きていた変更が、ここに当たります。

8-5. 許可取得後に欠格要件へ該当したら

許可を取ったあとに欠格要件へ該当した場合の扱いは、次のとおりです。

  • 手引:「許可を受けた者、法人の役員等又は政令で定める使用人が欠格要件に該当した場合には、許可要件を欠くこととなるため、速やかに廃業届を提出する必要があります。」(手引 PDF p.23)
  • 様式:様式第22号の3(届出書)に、届出事由として「建設業法第8条第1号及び第7号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合」が用意されています(手引 PDF p.145)
  • 例外的な運用:被保佐人に該当した場合は、前掲のとおり許可取消しや廃業指導は行わず、退任と変更届で処理する運用が定められています(審査要領 PDF p.30)

8-6. 業務改善報告書という制度

上記に何度か出てきた「業務改善報告書」について、審査要領は次のように定めています(審査要領 PDF p.36)。

  • 技術者の配置義務違反、変更届の提出遅延、施工金額が5,000万円(建築一式工事の場合は1億円)(税込)未満の無許可営業については、初回の違反については業務改善報告書を徴取し、業務の改善を求める。ただし、特に悪質であると考えられる違反については、初回から監督処分の対象とする
  • 商号・名称、営業所の所在地・業種、資本金額、役員等の氏名、支配人の氏名、令3条の使用人、経管・営業所技術者等の変更、事業年度終了報告について、届出書の提出日が法定の提出期限の2倍を超えて遅延した場合には、業務改善報告書の提出を受けた上で、届出を受付する
  • 持参者が行政書士又はその補助者である場合は、委任状を提出すること。正副2部を窓口に提出する(審査要領 PDF p.37)

これは制度の紹介にとどめます。変更届の期限を落とすと、そのまま報告書の提出という追加工程になる、という理解で十分です。なお手引は、変更届について「期限内の提出を怠っている場合には許可の更新・追加申請等はできません。また、監督処分や罰則の対象にもなります」と明記しています(手引 PDF p.22)。

9. 岡山県での手続きと、取得後の維持——提出先・営業所調査・費用と期間

9-1. 提出先は本庁一元——県民局では受け付けない

誓約書・調書・証明書2種を含む申請書・変更届の提出先は、岡山県土木部監理課建設業班(県庁6階)です。県内3つの県民局建設部は建設業に関わる事務の一部を担っていますが、受付だけは出先機関ではなく本庁で行うと手引が明記しています(手引 PDF p.168)。

  • 窓口受付時間は9:00〜11:30、13:00〜16:30(閉庁日を除く)
  • 11:30〜13:00 と 16:30〜翌開庁日9:00 の間は窓口を閉じ、審査を休止する。原則として、審査の途中であっても窓口閉鎖の時刻をもって審査は終了する
  • 時間的な余裕がある申請等については郵送による提出も受け付けている(手引 PDF p.16)

つまり、窓口へのご持参のほか、郵送でも提出できます。「近くの県民局に出せばよい」という理解は、この論点でよくある誤りです。

9-2. 県民局が担うのは営業所調査

申請受付後、半月程度所轄の県民局から営業所調査実施の連絡があります(手引 PDF p.17)。この調査では、営業所の所在確認のために看板(容易に確認できるもの)、机、電話及びファクシミリ、営業所の賃貸借契約書(原本)等が確認され、「いずれも確認できるものがなければ、許可を受けることができません」とされています。営業所は居住部分と共用することができません(手引 PDF p.17)。

欠格要件そのものは、営業所調査の場で口頭確認されるような論点ではありません(誓約書・調書・証明書で示す構造だからです)。ただし前掲のとおり、調査の結果として役員が欠格要件に該当することが判明した場合、その内容を変更することは認められません(審査要領 PDF p.32)。調査は「見つかったら手遅れになる場」でもある、という位置づけで捉えてください。

自宅兼事務所を営業所にする場合の要件と写真の準備は自宅を営業所にして建設業許可は取れる?営業所の要件と写真に整理しています。

9-3. 期間と費用

期間

  • 申請が受け付けられてから許可までは、特に問題がないケースで概ね2か月程度(手引 PDF p.16)
  • 営業所調査が早く終わっても、本庁の調査が別途進行するため、許可が早くなるわけではありません(手引 PDF p.16)
  • 許可の有効期間は許可日から5年間。更新許可申請は有効期間満了の日の30日前までに受付を済ませておく必要があります(建設業法施行規則第5条/手引 PDF p.13・p.21)

この「概ね2か月」は、書類が完全に整った状態で受け付けられてからの話です。 欠格要件が論点になる案件では、その手前——対象者の棚卸し、証明書2種の取得、賞罰欄の記載依頼——のほうが日程を左右します。とくに証明書の3か月期限(手引 PDF p.149)を踏まえると、取得の順番を誤ると取り直しになります。

法定手数料(手引 PDF p.14)

許可申請の種類岡山県知事許可
新規(許可換え含む)・般特新規90,000円
更新・追加50,000円
  • 手数料の額は申請する業種の数とは関係ありません
  • 変更届出書の提出には手数料は不要です(手引 PDF p.14・p.22)
  • 納付は、岡山県手数料等(POS)納付連絡票を印刷して収納専用窓口で支払い、受け取った納付済証を様式第1号 別紙三に貼り付けて提出します(手引 PDF p.14)

当事務所の報酬(税込・目安)

業務内容報酬法定手数料合計
建設業許可申請(法人・新規)132,000円90,000円222,000円
建設業許可申請(個人・新規)110,000円90,000円200,000円
変更届(役員・その他)22,000円22,000円
変更届(経営業務の管理責任者)33,000円33,000円
  • 当事務所は代理申請まで行います。申請書の作成だけをお渡しして終わり、ではありません。
  • 営業所調査の準備確認と当日の同席も報酬に含みます。
  • 登記されていないことの証明書・身分証明書などの実費は当事務所で立て替え、後日精算します。法定手数料90,000円はご依頼者のご負担ですが、納付の手続は当事務所が代行します。
  • 金額・期間は税込の目安であり、案件の内容により変動します。正確な金額は事前にお見積りします。
  • 行政書士登録番号:第20300974号

9-4. 許可のその先——維持と期限管理

欠格要件は、取得時だけの論点ではありません。役員が入れ替わるたびに確認対象が動きます。

  • 役員等を追加するときは、誓約書・調書・証明書2種が新たに必要です(手引 PDF p.143)
  • 経管・営業所技術者等を欠く状態になった場合、代わりになる方がいなければ許可を失います。変更届は変更後2週間以内です。「欠く」状態には、退職・死亡だけでなく、毎日出勤することができなくなった場合も含まれ、長期入院は社会保険等の資格が継続していても「欠く」状態とみなされます(手引 PDF p.22)
  • 変更届出事項ごとの提出期限と提出書類は、手引の「変更届出事項及び提出書類等一覧表」にまとまっています(手引 PDF p.170)
  • 事業年度終了報告は、決算日から4か月以内に提出が必要です(手引 PDF p.22)

そのうえで、許可を取った先には公共工事への参入という選択肢があります。経営事項審査(経審)を受けて入札参加資格を取る流れについては経審申請を岡山で依頼するならをご覧ください。

当事務所では、変更届・事業年度終了報告・更新の期限をまとめて管理する顧問契約を、ライト5,500円/スタンダード11,000円/フル15,000円(いずれも月額・税込)の3プランでご用意しています。期限管理(いつ何を出すかのご案内)は顧問契約の範囲で、申請の代理実行はスポットの報酬という切り分けです。

役員構成が動きやすい会社ほど、「役員を1人入れる前に確認する」という習慣を仕組みにしておく価値があります。

よくある質問(FAQ)

Q過去に自己破産しました。建設業許可は取れませんか?
A岡山県の手引が欠格事由として掲げているのは「破産者で復権を得ない者」です(手引 PDF p.10)。「過去に破産したことがある者」とは書かれていません。岡山県は、役員等について本籍地の市町村役場で取得する「身分証明書」(成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権をえないものに該当しない旨の市町村長の証明書)でこの点を確認しています(手引 PDF p.150)。ご自身の状況がどちらに当たるかは、裁判所の手続の内容によって決まりますので、証明書の記載を確認するのが確かな進め方です。なお、法人が破産手続開始の決定により解散した場合は欠格要件ではなく廃業届の論点で、破産管財人が届出義務者となります(手引 PDF p.22・p.148)。個別の該当性は個別にご確認ください。
Q前科があると建設業許可は取れませんか?
A岡山県の手引が掲げているのは、「拘禁刑以上の刑若しくは一定の法令違反(建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律の一定の条文)で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」です(手引 PDF p.10)。起算日は「判決の日」とは書かれておらず、実際にどの日に当たるかは刑事手続の内容によります。したがって「5年たったから大丈夫」という一般化はできません。執行猶予が付いた場合の扱いなど、刑事責任に関わる判断は岡山県の手引・審査要領には定めがなく、弁護士の領域です。刑事事件に関わる点は弁護士にご相談ください。 そのうえで、許可申請の設計についてはご相談を承ります。
Q欠格要件は代表者本人だけの問題ですか?
Aいいえ。岡山県の手引は、欠格事由の1つとして「役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいるもの」を掲げ、さらに「未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者」も掲げています(手引 PDF p.10)。「役員等」には取締役等のほか、取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受けた執行役員等、相談役・顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主や出資総額の100分の5以上を出資している個人が含まれます(手引 PDF p.37)。一方で監査役は含まれません(手引 PDF p.89)。また支配人・営業所長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)も対象です(手引 PDF p.86-87)。誰について確認すべきかの整理が、この論点の出発点になります。
Q役員の1人が欠格要件に当たりそうです。その人を外して申請し直せば通りますか?
Aタイミングによって扱いが変わります。岡山県の審査要領は、補正書による補正を不可とする案件の第一に「役員等に欠格要件に該当する者があり、役員等の届出内容を変更する場合」を挙げており、この場合は取下げのうえ再度申請することとされています(審査要領 PDF p.31、手引 PDF p.20)。さらに「県民局等の調査の結果、役員が欠格要件に該当するなど、許可要件を満たさないことが判明した事項について、その内容を変更することは認めない」とも明記されています(審査要領 PDF p.32)。つまり、調査で判明してから外す、という進め方は想定されていません。申請前に自社で確認して整理しておくことが、この要件では決定的に重要です。個別の状況によって取り得る手続は異なりますので、早い段階でご相談ください。
Q許可を取った後に、役員が欠格要件に該当したらどうなりますか?
A岡山県の手引は「許可を受けた者、法人の役員等又は政令で定める使用人が欠格要件に該当した場合には、許可要件を欠くこととなるため、速やかに廃業届を提出する必要があります」としています(手引 PDF p.23)。また、様式第22号の3(届出書)には「建設業法第8条第1号及び第7号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合」という届出事由が用意されています(手引 PDF p.145)。ただし、役員が被保佐人に該当した場合については、「役員が刑に処せられた場合とは違い、病気等によるものであり社会的に非難されるべき理由ではないことから、許可取消しや廃業指導は行わない」とされ、該当した日から2か月以内の退任と変更届で処理する運用が定められています(審査要領 PDF p.30)。事由によって扱いが異なるため、自己判断せず個別にご確認ください。

まとめ

建設業許可の欠格要件について、本記事の結論を整理します。

  • 欠格要件は「過去に何かあったか」ではなく、建設業法第8条各号に当たるかどうかで決まります。 破産について条文が掲げているのは「破産者で復権を得ない者」、刑罰について掲げているのは「拘禁刑以上の刑若しくは一定の法令違反で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」です(手引 PDF p.10)。
  • 他の要件と違い、1つでも当たれば許可されません。 そして対象は本人に限られず、役員等・支配人・従たる営業所の代表者・未成年者の法定代理人にまで及びます(手引 PDF p.10)。役員1人の事情で会社全体が止まり得ます。
  • 「役員等」の範囲は肩書きでは決まりません。 監査役は含まれず、権限委譲を受けた執行役員等は含まれ、相談役・顧問・5%以上の株主等も一覧表に載ります。ただし証明書2種は役員・令3条の使用人・未成年役員の法定代理人だけ——載る範囲と取る範囲がずれています(手引 PDF p.37・p.38・p.150・p.169)。
  • 岡山県の審査では、誓約書・調書・証明書2種で示す構造です。賞罰欄は「特記事項なし」と書くところまでが記載で、賞罰と誓約は代理人が代わりに書けません(審査要領 PDF p.3、手引 PDF p.56・p.89)。
  • 申請してから整えるという順序が、この要件だけは取れません。 役員等に欠格要件に該当する者があって届出内容を変更する場合は補正書による補正ができず、取下げになります(審査要領 PDF p.31)。さらに、県民局等の調査の結果として判明した事項は、内容の変更自体が認められません(審査要領 PDF p.32)。
  • 成年被後見人・被保佐人の論点には、医師の診断書という道が用意されています。 岡山県は「回復の見込や医師の所見を考慮した上で…認められる場合には、欠格要件に該当しないものと判断する」としています(審査要領 PDF p.31)。ただし提出予定の方は事前に建設業班へ相談することとされています(手引 PDF p.150)。
  • 刑事の見通しは弁護士の領域です。 執行猶予の扱いなど、岡山県の手引・審査要領に定めのない事項は本記事では扱いません。刑事事件に関わる判断は弁護士にご相談ください。

「うちは取れないのではないか」と思って問い合わせを止めてしまうのが、この論点でいちばんもったいないパターンです。条文に当ててみないと分からず、当ててみたら該当しなかった、ということが実際にあります。 まずは、誰について確認すべきかの名簿づくりからご一緒させてください。要件の全体像は建設業許可の6つの要件(取れるか診断)から確認できます。

「うちは取れないのでは」と思ったときのご相談は無料相談から

「役員のこの事情は欠格要件に当たるのか」「誰の証明書を取ればよいのか」——確認すべき対象者の洗い出しから、建設業特化の行政書士が一緒に整理します。初回30〜60分で方向性の見立てまでをお伝えし、可否の断定はいたしませんので、詳しい状況は面談でうかがいます。無料相談は30秒入力のフォームから。お電話は070-8567-3197。

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