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建設業許可の更新費用|5年ごとの法定費用と報酬【岡山】

建設業許可の更新費用|5年ごとの法定費用と報酬【岡山】

岡山県知事許可の更新にかかる費用は、①岡山県に納める法定手数料50,000円と、②行政書士に依頼する場合の報酬という2階建てです。 当事務所にご依頼いただく場合は、報酬66,000円+法定手数料50,000円で 合計116,000円(税込目安) が出発点になります。法定手数料は申請する業種の数と関係なく同額で、1業種でも10業種でも50,000円です(岡山県「建設業許可の手引」令和7年9月1日改訂・PDF p.14)。

にもかかわらず、「更新の見積りが思ったより高い」という相談は少なくありません。その原因はほぼ3つに絞られます。①毎年の事業年度終了報告が未提出のまま溜まっていて、更新の前にまとめて出さなければならない ②更新と同時に業種追加や般特新規を行うため法定手数料が合算される ③証明書の有効期限を切らして取り直す——この3つです。とくに①は、金額のうえで更新本体を上回ることがあります。

本記事では、更新という5年に1度の単発イベントについて、何にいくらかかり、その現金がいつ動くのかを、岡山県の一次資料(令和7年9月1日改訂の手引・審査要領)に沿って分解します。新規取得を含めた総額の全体像は建設業許可の費用はいくら?、1年あたりの維持費への換算は建設業許可の維持にかかる年間費用、更新手続きの進め方そのものは建設業許可の更新手続き|流れ・必要書類・注意点にまとめています。

※ 本記事の金額はいずれも記事作成時点の税込の目安です。法定手数料は制度改正で変わることがあり、証明書の取得実費は交付する役所・通数・取得方法によって異なります。また、更新の可否や必要書類は事業者ごとの実態によって判断が分かれます。最終判断は有資格者(行政書士)または岡山県の担当窓口にご確認ください。

1. 結論:更新1回の費用は「法定手数料50,000円+報酬」の2階建て

まず、更新という手続きの費用構造を1枚で押さえてください。

層内容金額の決まり方誰に払うか
第1層:法定手数料更新許可申請の審査手数料50,000円で固定(業種数と無関係)岡山県(POS納付連絡票による収納)
第2層:行政書士報酬要件の再確認・書類作成・申請の代理事務所ごとの料金設定依頼する行政書士事務所
(変動要素)証明書の取得実費必要な通数×各交付窓口の手数料法務局・市区町村役場・県民局税務部 など

当事務所の場合、更新の報酬は個人・法人とも66,000円(税込目安)です。第1層と合わせると 116,000円(税込目安) が更新1回の基本形になります。

ここで押さえておきたいのが、新規申請との金額差です。 岡山県知事許可の法定手数料は、新規(許可換え新規を含む)・般特新規が90,000円、更新・追加が50,000円です(手引 PDF p.14)。つまり更新は新規より40,000円低いという設計になっています。更新を落として許可が失効すると、この40,000円の差が一度に発生します(失効した場合に何が起きるかは建設業許可が失効するとどうなる|更新を忘れたときの影響で扱います)。

そして本記事でいちばんお伝えしたいのが、次の点です。

更新の見積りが跳ねるのは、更新そのものの単価が高いからではありません。 更新の受付には前提条件があり、その前提を満たすための費用が更新のタイミングに集中するからです。手引は、変更届の提出漏れがある場合について、事業年度終了報告等の変更届が法定期限内に提出されていないときは更新申請等の受付はできないと定めています(手引 PDF p.155)。

つまり、毎年の事業年度終了報告や各種変更届が溜まっていると、そもそも更新申請を受け付けてもらえません。 更新のためには先に未提出分を片付ける必要があり、その費用は実質的に「更新にかかった費用」として一度に出ていきます。この構造を §4 で詳しく扱います(溜まってしまった未提出分をどう片付けるかそのものは決算変更届を出していないとどうなる|未提出が溜まったときの対処で扱っています)。

なお、本記事は書面(窓口へのご持参・郵送)による更新申請を前提に整理します。岡山県では電子申請の制度も設けられています(手引 PDF p.20)。

2. 第1層|法定手数料50,000円——業種数と無関係、納付は申請より前

2-1. 金額は2区分しかない

岡山県知事許可の申請手数料は、次の2区分だけです(手引 PDF p.14)。

許可申請の種類岡山県知事許可の法定手数料
新規(許可換えを含む)・般特新規90,000円
更新・業種追加50,000円

出典:岡山県「建設業許可の手引」(令和7年9月1日改訂)PDF p.14

そして手引は、この表に3つの但し書きを付けています。いずれも更新費用の計算に直結します。

① 手数料の額は、申請する業種の数とは関係ありません(手引 PDF p.14)

更新は「いま持っている許可をそのまま5年延ばす」手続きですから、業種を多く持っている会社ほど得をする構造になっています。とび・土工工事業1業種だけを更新しても、8業種をまとめて更新しても、法定手数料はどちらも50,000円です。

ただしこれは法定手数料の話です。業種が増えれば確認する営業所技術者(旧:専任技術者)の数も、記載事項の点検範囲も増えるため、行政書士報酬の側は案件によって変動します。「県に払う金額は変わらないが、作業量は変わる」——この非対称は新規申請と同じです。

② 変更届出書を提出する場合、手数料は不要です(手引 PDF p.14・p.22)

役員が変わった、営業所を移転した、商号を変えた、毎年の事業年度終了報告を出す——これらは県に納める法定手数料がゼロです。§4 で扱う「溜まった事業年度終了報告をまとめて出す」場面でも、県に払う手数料は発生しません。発生するのは、書類を作る側の費用(行政書士報酬)と、添付する証明書の取得実費だけです。

③ 複数の申請を同時に行う場合、手数料はそれぞれの額の合計額です(手引 PDF p.14)

これは §6 で詳しく扱います。

2-2. 納付は「印刷して、持参して、貼る」——申請書を出す前に現金が動く

岡山県の法定手数料は、申請書と一緒に窓口で払う方式ではありません。手引 PDF p.14 が定める手順は次のとおりです。

  1. 岡山県土木部監理課のホームページから 「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」 を印刷する
  2. 連絡票を 収納専用窓口に持参して支払う
  3. 支払い後に受け取った 納付済証 を、許可申請書の正本非閲覧用「様式第1号 別紙三(手数料貼付用紙)」に貼り付ける
  4. その状態で申請書一式を提出する

別紙三については、手引 PDF p.42 が「納付済証は全てこの様式に貼り付けてください」「この様式は他の様式の裏面とせず、必ず別葉としてください」「副本に添付する必要はありません」としています。申請書は計6部を提出しますが(後述)、納付済証を貼るのは正本の1部だけです。

キャッシュフロー上の意味は明確です。法定手数料50,000円は、更新申請書を提出する時点より前に、現金として出ていきます。

これを裏づけるのが、手引 PDF p.16 の次の運用です。

事前審査は一切行いません。正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、納付済証の貼付等の遺漏がないことを確認し、書類を完全に整えた上で提出(送付)してください。(手引 PDF p.16)

岡山県は事前審査を一切行いません。 「とりあえず出して、足りない分は後で」という進め方ができないため、納付を先に済ませ、書類を完全に整えてから提出する順序になります。更新のスケジュールを組むときは、提出予定日の手前に「納付を済ませる日」を1日確保しておくと安全です。

2-3. 提出先は県庁の監理課建設業班——受付は本庁一元

更新申請書の提出先は 岡山県土木部監理課建設業班(県庁6階/〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6) で、窓口受付時間は9:00〜11:30、13:00〜16:30(閉庁日を除く)です。郵送での提出も受け付けられています(送付先は同じ/手引 PDF p.16)。

建設業許可の申請書・変更届の受付は、出先機関ではなく本庁一元です。県民局では受け付けていません(手引 PDF p.168)。県民局が担うのは、申請受付後の営業所調査などです。ここを取り違えると、往復の交通費と1日が無駄になります。

手引は、窓口の運用についても釘を刺しています。11時30分から13時00分までの間と、16時30分から翌開庁日の9時00分までの間は、窓口を閉じるとともに審査を休止するとしており、とくに新規・更新・追加・般特新規の申請については更に十分な時間的余裕を持って来庁するように求めています。そのうえで、原則として、審査の途中であっても窓口閉鎖の時刻をもって審査は終了するとしています(手引 PDF p.16)。

更新申請は、名指しで「更に十分な時間的余裕を持って」と書かれている手続きです。 窓口閉鎖の時刻で審査が打ち切られれば、その日は受付に至りません。§7 で見るとおり更新には受付期限があるため、この1日が費用(=新規扱いになるかどうか)に直結する場面があります。窓口の運用や審査の待ち時間を含めた期間そのものの読み方は建設業許可の取得期間はどれくらい?で扱っています。

2-4. 資料に定めがないこと

費用の記事として、書けないことも明示しておきます。

  • 申請を取り下げた場合・不許可となった場合の手数料の還付や返還について、手引・審査要領のいずれにも定めがありません。 「取り下げれば戻る」と想定して資金計画を立てないでください。
  • 電子申請の場合の納付方法についても、手引 PDF p.20 の「9 電子申請」には記載がありません。 本記事は書面申請を前提としています。
  • 収納専用窓口の所在地・受付時間についても、手引に記載がありません。

3. 第2層|行政書士報酬——更新報酬と、更新に付随して動く報酬

3-1. 当事務所の更新報酬

(A)=行政書士報酬/(B)=法定手数料。いずれも税込の目安です。

業務内容(A) 報酬(B) 法定手数料合計
建設業許可申請(個人・更新)66,000円50,000円116,000円
建設業許可申請(法人・更新)66,000円50,000円116,000円
建設業変更届出(事業年度終了報告)44,000円―44,000円

※ 表示はすべて税込の目安です。案件の内容(業種数・役員数・営業所数・変更事項の有無・未提出の届出の有無など)により変動しますので、正確な金額は事前にお見積りします。上記に加えて、証明書の取得実費が別途必要です。

更新は、個人・法人で報酬が変わりません。 新規申請では法人(132,000円)と個人(110,000円)で差がつきますが、更新は「すでに許可を受けている状態の確認と延長」であるため、当事務所では同額としています。

3-2. 更新の報酬に含まれるもの

当事務所は、書類の作成代行にとどまりません。更新の場合、次の一連をお引き受けします。

  • 更新時点で要件を満たしているかの再確認(常勤役員等・営業所技術者・社会保険・欠格要件)
  • 前回申請以降の変更事項の棚卸し(変更届の提出漏れがないかの点検=ここが更新の生死を分けます)
  • 更新申請書類一式の作成
  • 岡山県土木部監理課建設業班への申請の代理(ご依頼者ご自身が県庁の窓口へ出向く必要はありません)
  • 申請受付後に県民局による営業所調査が行われる場合の準備確認と同席

法定手数料50,000円はご依頼者のご負担ですが、納付そのものは当事務所が代行します。証明書の取得実費は当事務所が立て替え、後日ご精算いただく形です。

なお、県から書類を代理人宛てに返送してもらう場合は、返送先を記載して切手を貼付した封筒等を併せて提出する必要があり、簡易書留など追跡できる郵送方法に限られます(手引 PDF p.19)。金額はわずかですが、更新に伴って実際に動く支出の一つです。代理申請と書類作成代行の違いや、報酬に何が含まれるかの一般的な読み方は建設業許可を行政書士に依頼する費用相場にまとめています。

3-3. 更新に「付随して」動く報酬

更新の見積りを読むときに気をつけたいのが、更新報酬とは別体系で動くものがあることです。

① 更新と同時に経管・営業所技術者を変更する場合

手引 PDF p.155 は、更新のタイミングで経営業務の管理責任者等や営業所技術者等を交代させる場合について、その変更届を更新許可申請書とは切り離して提出し、交代後の体制を前提に更新申請書を作るという順序を定めています。

変更届は更新申請書に含めるのではなく、別に提出します。 したがって行政書士報酬も、更新報酬とは別に変更届の報酬が発生します。とくに営業所技術者を実務経験で立て直す場合は、証明する年数によって報酬が変わります。年数別の金額と、なぜ年数で変わるのかは建設業許可を行政書士に依頼する費用相場にまとめていますので、そちらをご覧ください。

② 未提出の事業年度終了報告がある場合

これが更新費用の最大の変数です。§4 で扱います。

③ 更新と同時に業種追加・般特新規を行う場合

法定手数料が合算され、報酬も加算されます。§6 で扱います。

3-4. 資料に定めがないこと

行政書士報酬の相場について、手引・審査要領のいずれにも記載はありません。 当然ではありますが、「手引によれば更新の相場は◯円」という書き方はできません。本記事に掲げているのは当事務所の料金であり、他の事務所の水準を示すものではありません。

4. 更新費用がいちばん膨らむ原因——未提出の事業年度終了報告

更新の相談で、金額のインパクトがもっとも大きいのがこの論点です。 ここだけは、更新報酬66,000円という数字より先に確認してください。

4-1. 未提出があると、更新申請を受け付けてもらえない

建設業許可を受けた事業者は、いわゆる決算変更届(岡山県の資料上は「事業年度終了報告」)を毎年提出する義務があります。手引は、事業年度終了報告は毎年提出が必要であり、決算日から4か月以内に事業年度終了の変更届出書を提出しなければならないとしています(手引 PDF p.22)。

そして手引は、これを怠った場合の帰結を2か所で明記しています。まず変更届の説明の箇所で、期限内に提出していないと、許可の更新や追加申請などができなくなるとし、あわせて監督処分や罰則の対象にもなる旨を注記しています(手引 PDF p.22)。

さらに更新申請の注意点の章でも、変更届の提出漏れがある場合、すなわち事業年度終了報告等の変更届が法定期限内に提出されていない場合には、更新申請等の受付はできないと定められています(手引 PDF p.155)。

同じ趣旨は、追加申請・般特新規申請の章にも書かれています(「追加、般特新規、更新申請の受付はできません」/手引 PDF p.153)。

つまり、未提出分をすべて片付けなければ、更新のスタートラインに立てません。 そして更新には受付期限があります(§7)。「更新の1か月前に相談したら、4期分の事業年度終了報告が未提出だと分かった」という状況は、費用の問題であると同時に時間の問題になります。

4-2. 費用に翻訳するとこうなる

当事務所の場合、事業年度終了報告の報酬は1期あたり44,000円(税込目安)です。県に納める法定手数料は不要です(手引 PDF p.14・p.22)。これを更新費用に重ねると、次のようになります。

状況更新本体未提出分の処理更新期に動く報酬・手数料の合計
毎年きちんと提出している116,000円―116,000円
直近1期分が未提出116,000円44,000円160,000円
直近3期分が未提出116,000円132,000円248,000円

※ いずれも税込の目安です。証明書の取得実費・変更届が別途必要な場合の費用は含みません。案件により変動します。

更新本体(116,000円)より、未提出分の処理のほうが高くつく水準に届きます。 「毎年の44,000円を先送りした結果、更新のタイミングで数倍が一度に出ていく」——これが実務でもっともよく見る形です。金額が同じでも、平準化されているか一度に来るかで資金繰りへの影響はまったく違います。

なお、何期分までさかのぼって提出することになるのか、複数年度をまとめて提出できるのかについて、手引・審査要領に明文の定めはありません。 本記事では期数を断定せず、費用が期数に比例して積み上がるという構造だけをお示しします。実際に何期分を、どの順序で、どう作るのかは決算変更届を出していないとどうなる|未提出が溜まったときの対処で扱っています。毎年の提出物の中身そのものは決算変更届(事業年度終了報告)とは|毎年の提出義務と流れをご覧ください。

4-3. 遅延が大きいと、提出時の手続きが1段増える

もう1点、費用ではなく手間の側で効いてくる運用があります。審査要領は、届出の遅延が大きい場合について次のように定めています。

(2)商号又は名称、営業所の所在地・業種、資本金額、役員等の氏名(ただし、株主等に係るもの及び婚姻等に伴う氏名の変更は除く)、支配人の氏名、建設業法施行令第3条に規定する使用人、経管・営業所技術者等の変更及び事業年度終了報告(提出期限の定めがあるものは全て)について、届出書の提出日が法定の提出期限の2倍を超えて遅延した場合には、業務改善報告書(略)の提出を受けた上で、届出を受付する。(審査要領 PDF p.36-37)

事業年度終了報告の期限は決算日から4か月以内ですから、その2倍を超える遅れがあると、この取扱いに入り得ます。さらに審査要領は、事業年度終了報告書の提出遅延に係る業務改善報告書について、「今後は、建設業法を遵守し、提出遅延を含め二度と同法に違反しない」旨の確約と具体的な改善策の記載を求め、単に遅延理由を報告するにとどまる内容では受け付けないとしています(審査要領 PDF p.37(6))。

ここで、一見矛盾する2つの規定を正しく読み分けてください。

場面規定
許可申請(更新・追加・般特新規)の受付変更届が法定期限内に提出されていなければ受付できない(手引 PDF p.153・p.155)
遅れた変更届そのものの受付法定期限の2倍を超えて遅延した場合は、業務改善報告書の提出を受けた上で届出を受付する(審査要領 PDF p.36-37)

矛盾ではなく、場面が違います。 遅れた届出は所定の手続を踏めば受け付けられ、それが済んで初めて更新申請の受付ができる、という順序です。片方だけを読むと「出せばなんとかなる」あるいは「もう一切受け付けてもらえない」という、どちらも誤った理解になります。

なお、業務改善報告書には徴収しない場合の定めもあります。株主又は出資者の変更届の提出遅延については株主等に該当した日付の特定が困難であることから徴さず(審査要領 PDF p.37(4))、健康保険等の加入状況の変更届についても変更事由の発生日の把握が困難であること等から徴さないとされています(同 p.37(5))。遅延がすべて同じ扱いになるわけではありません。

4-4. 溜め込むと、証明書の側でも段取りが重くなる

事業年度終了報告には、法人事業税又は個人事業税の納税証明書を添付します。手引は、過去3年分は各県民局税務部又は各地域事務所で取得できるが、それ以前のものは各県民局税務部でしか取得することができず、請求方法や手数料も異なるとしています(手引 PDF p.149)。つまり未提出が3期を超えて溜まると、書類を作る費用だけでなく、添付する証明書をどこでどう取るかという段取りまで一段重くなるということです。証明書の取得先や有効期限の一般的な整理は建設業許可の費用はいくら?にまとめています。

もう1点、複数年度をまとめて出す場面に固有の注意があります。審査要領は、個人事業主が事業年度終了報告を複数年度提出する場合について「対象年度分の証明書が添付されているか注意すること」とし、その理由を個人事業税の納税証明書は年度の記載のみで具体的な期間の記載がないためと説明しています(審査要領 PDF p.29(5))。年度を取り違えれば、その分は取り直しになりかねません。

⚠️ 各種証明書の1通あたりの交付手数料は、岡山県の手引・審査要領には金額の定めがありません。交付する役所がそれぞれ定めているためです。正確な単価は各交付窓口でご確認ください。

5. 更新で必要になる証明書の実費は、新規と何が違うか

証明書の取得実費は、新規申請と更新とで同じではありません。 更新のほうが軽くなる項目と、変わらない項目があります。ここを知っているかどうかで、無駄な実費と無駄な手間が減ります。

5-1. 更新でも取得が必要なもの

審査要領は、次の2点について新規・更新・追加・般特新規に共通で必要と定めています。

  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)

    (1)建設業許可申請(新規、更新、追加、般特新規)及び変更届(役員の追加)の際には、この証明書を法務局から取得し添付することが必要である。(審査要領 PDF p.29)

  • 身分証明書(成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書)

    (1)建設業許可申請(新規、更新、追加、般特新規)及び変更届(役員の追加)の際には、この証明書を役員等の本籍地の市町村役場から取得し添付することが必要である。(審査要領 PDF p.30)

いずれも申請の種類として「更新」が名指しされています。つまり新規のときに取ったから更新では省ける、という書類ではありません。 しかも §5-4 のとおり有効期限があるため、更新のたびに取り直すことになります。更新費用のうち、条件によって消えない固定部分だと考えてください。

更新でこの2点が費用と日程に効いてくる理由は2つあります。ひとつは、許可を受けてからの5年の間に役員が入れ替わっていれば、前回の申請とは必要な通数が変わること。もうひとつは、「身分証明書」を本籍地の市区町村役場で取得することになるため(手引 PDF p.150)、本籍地が遠方の役員がいると取り寄せに日数がかかることです。更新は §7-1 のとおり満了の30日前までに受付を終えている必要があるので、ここで日数を読み違えると、日程の余裕がそのまま削られます。

なお、誰の分が必要で誰の分が不要か(顧問・相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資総額の100分の5以上を出資している出資者などについては不要とされています/手引 PDF p.150)と、証明書ごとの取得先の整理は建設業許可の費用はいくら?にまとめていますので、そちらをご覧ください。

5-2. 更新では「変更があるときのみ」でよいもの

新規と決定的に違うのがここです。手引は、更新申請では変更があった場合に限って添付すればよい書類として、株主(出資者)調書(様式第14号)・所属建設業者団体(様式第20号の2)・主要取引金融機関名(様式第20号の4)・定款・商業登記事項証明書の5点を挙げ、しかもこれらを変更届などにすでに添付して出しているなら、更新申請では重ねて添付しなくてよいとしています(手引 PDF p.155)。

法人にとって効くのは「商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」です。 前回の申請以降に登記事項の変更がなければ、更新のために改めて取得する必要がありません。法務局で取得する書類が1通減るということです。手引は変更の例として「商業登記事項証明書の法人の目的欄、発行済株式数が変更された場合など」を挙げています(同 p.155)。

⚠️ 様式番号については、資料内で表記が食い違っています。 主要取引金融機関名の様式番号を、手引 PDF p.155 は「様式第20号の4」としていますが、資料編の提出書類一覧表(手引 PDF p.169)は「第20号の3 主要取引金融機関名」としています。本記事ではどちらかを正として断定せず、様式番号は提出前に最新の様式一式でご確認くださいとお伝えします。

なお株主(出資者)調書については、手引 PDF p.93 に補足があります。更新申請時に、提出済みの直近の申請書・届出書に添付した調書から持株数(出資額)等に変更が生じていれば最新版を添付しますが、メンバー自体に変更があれば、更新申請までに別途変更届の提出が必要であり、その場合は更新申請への添付は不要とされています。「更新のときにまとめて直せばよい」ではなく、先に変更届を出す順序になるという点で、費用の発生時期にも関わります。

5-3. 残高証明書は、更新では原則として不要になる

新規申請で実費と段取りの負担がもっとも重いのが残高証明書です。これが更新では外れる場合があります。

③ 残高証明書 【必要ない場合】直近の財務諸表により、500 万円以上の自己資本を有することが確認できる場合には、改めて残高証明書を添付する必要はありません。また、更新、追加、般特新規申請の場合、許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する者も不要です。(手引 PDF p.149・一部要約)

更新は、その定義上「許可を受けて継続して営業してきた」状態です。 したがって多くのケースで残高証明書の添付が不要となり、金融機関の発行手数料と、「受付日から1か月以内の時点の残高」という短い有効期間に追われる段取りから解放されます(残高証明書の有効期間のルールは手引 PDF p.150)。残高証明書そのものの実務は建設業許可の残高証明書はいつ・いくら必要?にまとめています。

5-4. 「取り直し」を起こさないための有効期限

更新でも、証明書の有効期限は新規と同じルールです。

添付する証明書類については特に指定がない場合でも、受付日において発行から3か月以内のものでなければなりません。(手引 PDF p.149。同旨が p.26 にもあります)

ここに更新特有の落とし穴があります。更新申請は有効期間満了の日の3か月前から提出できます(手引 PDF p.13・p.21/§7)。「早く動こう」と考えて受付開始よりさらに前に証明書を集めてしまうと、受付日の時点で発行から3か月を超えてしまい、取り直し=実費の二重払いになります。

証明書は「更新申請の受付日から逆算して取る」——これが実費を無駄にしない原則です。

5-5. 更新のときだけ、通数がもう一段減る場面がある

申請書を計6部提出しても証明書の原本は正本の1通で足りること、納税証明書は写しでも差し支えないこと(手引 PDF p.15・p.149、審査要領 PDF p.29(4))は新規と共通のルールで、建設業許可の費用はいくら?に整理しています。ここでは、更新のときにだけ効く通数の削減を1点だけ挙げます。

(3)許可申請書と同時に役員等の変更届が提出された場合、又は更新申請と業種追加の申請が同時になされた場合等で同日にそれぞれを受理する場合においては、証明書の原本が1部提出されていれば足りることとする。(中略)原本は(中略)更新申請と追加申請が同時の場合は更新申請に添付する(身分証明書についても同様の取扱い)。(審査要領 PDF p.30)

更新と業種追加を同日に受理してもらえる段取りにできれば、同じ役員について「登記されていないことの証明書」「身分証明書」の原本を2セット用意する必要がなくなります。 役員が複数いる会社では、この1点だけで取得通数が目に見えて変わります。§6 で見る法定手数料の合算と併せて、同時申請にするかどうかの判断材料になります。

また、代表者の変更があった場合でも、従来取締役であった者が代表権を持つに至って建設業の許可上の代表者となった場合や、二人代表取締役間で建設業の代表者を変更する場合は、登記されていないことの証明書・身分証明書の添付は不要とされています(審査要領 PDF p.29-30。手引 PDF p.150 にも同趣旨の記載があります)。「代表者が変わった=証明書を取り直し」と決めつける必要はありません。

6. 更新と同時に何かを行う場合——法定手数料は合算される

更新のタイミングは、他の申請を一緒に片付ける機会でもあります。ただし法定手数料は合算されるため、事前に金額を把握しておく必要があります。

6-1. 合算のルールと、手引が挙げる例

【複数の申請を同時に行う場合】 1つの許可申請で、追加申請と更新申請を同時に申請したり、業種別に一般許可と特定許可の両方を申請することもできますが、許可申請手数料はそれぞれの額の合計額となります。(手引 PDF p.14)

手引が挙げている例をそのまま整理すると、次のとおりです。

同時申請の組み合わせ計算法定手数料の合計出典
一般許可の更新 + 一般許可の業種追加50,000円+50,000円100,000円手引 PDF p.14・p.154
一般許可の更新 + 特定許可の更新50,000円+50,000円100,000円手引 PDF p.14
更新 + 般特新規50,000円+90,000円140,000円手引 PDF p.154
一般許可の業種追加 + 特定許可の新規50,000円+90,000円140,000円手引 PDF p.14

組み合わせで申請する場合は、納付連絡票を複数組み合わせて利用することになります(手引 PDF p.14・p.154)。1枚の連絡票に合計額を書くのではない、という点にご注意ください。

⚠️ 審査要領には「一般・特定両方の申請がされている場合などは手数料が倍となる」という記述があります(審査要領 PDF p.6)。これは審査側のチェック観点として書かれたもので、すべての同時申請が2倍になるという意味ではありません。手引 PDF p.14 の原則は「それぞれの額の合計額」であり、たとえば業種追加5万円+特定新規9万円は14万円で、2倍ではありません。

行政書士報酬の側も、当然ながら加算されます。当事務所の業種追加は報酬55,000円+法定手数料50,000円=105,000円(税込目安)です。業種追加そのものの費用は建設業許可の業種追加にかかる費用|追加申請の法定費用と期間【岡山】にまとめています。

6-2. 「一冊で行う」には期限がある——将来払う更新費用の回数が変わる

費用の観点では、1回分の合算より、こちらのほうが効きます。

許可年月日が2つ以上に分かれたままだと、更新というイベント自体が許可日の数だけ回ってきます。 法定手数料50,000円と更新報酬が、そのつど必要になるということです。これを1回にまとめる方法が、追加申請(または般特新規申請)を更新申請と一冊で行うやり方です。

手引は、この一冊での申請について提出期限を「既存の許可が失効する日の3か月前まで」と定めており、3か月を切っている場合には、更新とは別冊で申請書を作成することとしています。別冊になった場合、許可日は一本化できません(手引 PDF p.153)。

同趣旨は申請の種類の説明にもあり、追加+更新許可申請は「許可の有効期間満了の日まで3か月以上残っている場合のみ申請可」とされています(手引 PDF p.13)。

費用の観点でここが重い理由は、期限を過ぎた時点で「今回はまとめられない」ことが確定してしまうからです。 3か月を切れば別冊での申請となり、許可日は分かれたまま次の5年に入ります。つまりこの3か月前という一点が、次の5年間に更新費用を何回払うかを決めています。

一本化を実際にどう設計するか(範囲の制約や様式の書き方を含む)は、業種追加そのものの論点です。 手順と考え方は建設業許可の業種追加とは|岡山で許可業種を増やす手続きと要件に譲ります。本記事でお伝えしたいのは、「いつ業種を追加するか」という判断が、将来払う更新費用の回数を決めているという一点です。

6-3. 事業承継の認可が絡む場合は、順序が決まっている

法人成りや事業譲渡などで事業承継等の認可申請を予定している場合、更新との順序に定めがあります。審査要領は、認可申請の日から2か月以内に更新期限が到来する場合は先に更新許可申請を行い、更新許可が出てから認可申請を行うこととし、認可申請後に更新許可申請を行うことは認めないとしています(審査要領 PDF p.35)。

順序を誤ると、更新の受付期限に間に合わなくなる可能性があります。 なお、事業承継等の認可申請そのものには手数料がかかりません(岡山県の別冊「建設業認可申請の手引(事業承継・相続)」PDF p.5)。

7. 更新費用を用意する時期——3か月前から30日前までの窓

更新は、費用の金額よりもタイミングを外さないことのほうが重要な手続きです。ここを外すと、金額の前提そのものが変わります。

7-1. 提出できる期間と、受付を済ませる期限は別の概念

手引は、許可の有効期間について次のとおり定めています。許可の有効期間は許可日から5年間で、更新許可申請は有効期間満了の日の30日前までに受付を済ませておく必要があります(建設業法施行規則第5条)。そのうえで、更新許可申請をすることなく許可の有効期間が満了した場合には、改めて新規に許可を取得することになるので、期限切れには十分に注意するようにとしています。更新申請そのものは、有効期間満了の日の3か月前から提出することができます(以上、手引 PDF p.21)。

なお、更新手続きの進め方・提出書類そのものは建設業許可の更新手続き|流れ・必要書類・注意点に、期限切れで許可が失効した場合に何が起きるかは建設業許可が失効するとどうなる|更新を忘れたときの影響にまとめています。

さらに手引 PDF p.13 は、「受付」の意味まで定義しています。

(有効期間満了の日の 30 日前までに受付(書類上不備がなく、受付印が押印された状態)する必要があります(建設業法施行規則第5条))。申請は有効期間満了の日の3か月前から可能です。(手引 PDF p.13)

「30日前までに窓口へ持って行けばよい」ではありません。 30日前の時点で、書類に不備がなく受付印が押されている状態になっている必要があります。§2-3 で見たとおり岡山県は事前審査を行わず、窓口閉鎖の時刻で審査を打ち切りますから、不備があればその日は受付に至りません。

加えて、更新申請の注意点の章にはもう1つの条件が書かれています。手引は、提出期限として既存の許可の有効期間満了の日の30日前までに受付を行う必要があるとしたうえで、既許可年月日から5年目の応当日の前日までに更新申請に必要となる書類が全て整って受け付けられなければ、許可が失効するので注意するようにと定めています(手引 PDF p.155)。

手引はこの2つを別々の文として並べています。本記事でも等式に加工せず、原文どおり2つの条件として扱います。

7-2. 費用の観点での逆算

以上を、資金の準備という観点で並べ替えると次のようになります。

時期やること/動くお金
満了の6か月前まで事業年度終了報告と各種変更届の提出漏れがないかを点検する。 未提出があれば、この段階で費用(1期あたり44,000円・税込目安)を見込む。ここが更新費用の最大の変数(§4)
満了の4〜3か月前業種追加・般特新規を一緒に行うか(許可日の一本化をするか)を決め、書類を完成させる。受け付けられる期限は満了の3か月前(手引 PDF p.153・§6-2)
満了の3か月前〜更新申請の提出が可能になる。証明書はこの時期に取得する(受付日において発行から3か月以内/§5-4)。法定手数料50,000円をPOS納付連絡票で納付(=現金が動く)
満了の30日前まで受付を完了させる(書類上不備がなく受付印が押印された状態)
満了日まで手引 PDF p.155 の「5年目の応当日の前日まで」の条件にも留意する

実質的に動ける窓は、満了の3か月前から30日前までの約2か月間です。 この窓のなかに、証明書の取得・書類の完成・手数料の納付・提出をすべて収める必要があります。

7-3. 「申請さえ出しておけば大丈夫」とは書かれていない

更新の相談でしばしば聞かれるのが、「期限までに出しておけば、審査中に有効期間が切れても大丈夫ですか」という質問です。

この点について、岡山県の手引・審査要領には記載がありません。 手引が繰り返し書いているのは「30日前までに受付」「5年目の応当日の前日までに書類が全て整って受け付けられなければ許可が失効する」という失効側の注意です(手引 PDF p.21・p.155)。したがって本記事では、「申請さえ出しておけば期間が延びる」という前提での資金計画・工程計画をおすすめしません。

また、期限の末日が土曜・日曜・祝日などの閉庁日に当たる場合の取扱いについても、更新に関しては両資料に定めがありません。 閉庁日の当てはめを自己判断せず、余裕を持った日程で組んでください。

さらに、岡山県から更新時期の事前案内や通知が来るかどうかについても、手引・審査要領に記載はありません。 「そのうち県から連絡が来るだろう」という前提は置かないでください。期限の管理は事業者側の責任で行う設計になっています。

7-4. 更新固有の処理期間は定められていない

「更新は何日で下りますか」という質問にも触れておきます。手引が書いているのは、許可申請一般について「申請が受け付けられてから許可になるまでは、様々な調査やデータ処理を必要としますので、特に問題がないケースで概ね2か月程度かかります」という記述だけで(手引 PDF p.16)、更新に固有の処理期間は定められていません。 期間そのものの内訳と、延びる原因については建設業許可の取得期間はどれくらい?で扱っています。

なお、更新手続中でまだ更新許可の通知を受理していない期間に変更届等を提出する場合は、表紙その他の帳票に記載する許可番号・許可年月日は更新前のものを記載します(審査要領 PDF p.31)。細かい点ですが、更新と変更届が重なる時期に取り違えると補正の原因になります。

8. 更新費用を上振れさせないための3つの設計

最後に、更新費用を予定どおりに収めるための実務をまとめます。値引きではなく段取りで決まるというのが結論です。

8-1. 設計①|毎年の事業年度終了報告を落とさない

§4 のとおり、更新費用が跳ねる最大の原因はここです。決算日から4か月以内(手引 PDF p.22)という期限を毎年守れば、更新期に集中する費用は更新本体だけになります。逆に溜め込むと、費用が集中するうえに、更新の受付期限(§7-1)との競争になります。

期限の管理を仕組みにしておきたい場合は、顧問契約(月額5,500円(税込)〜の3プラン)をご用意しています。期限管理(いつ何を出すべきかのご案内)は顧問の範囲、申請や届出の代理実行はスポットの報酬という切り分けです。プランはライト(月額5,500円)・スタンダード(月額11,000円)・フル(月額15,000円/いずれも税込)の3段階で、フルには事業年度終了報告や経営事項審査に関する業務が含まれます。どのプランが合うかは、公共工事に進むかどうか、毎年の維持業務がどれだけ発生するかで変わります。1年あたりに均した金額でどう見えるかは建設業許可の維持にかかる年間費用で扱っています。

8-2. 設計②|証明書は「受付日から逆算して」取る

§5-4 のとおり、証明書は受付日において発行から3か月以内である必要があります(手引 PDF p.149・p.26)。更新の提出可能期間が3か月前からであることを踏まえると、証明書の取得は受付予定日の直前1〜2か月に寄せるのが合理的です。早く取りすぎれば期限切れで取り直し、遅すぎれば本籍地が遠方の役員の身分証明書が間に合わない——この2つの間に着地点があります。

更新と業種追加を同日受理にできる場合は、§5-5 のとおり原本の通数も減らせます。何通取るかを決めてから窓口に向かうことが、そのまま実費の差になります。

8-3. 設計③|許可日を分散させない

§6-2 のとおり、許可年月日が分かれていると更新のイベント自体が増えます。業種を追加するときは、その追加が将来の更新を1回で済ませられる形になっているかを同時に判断してください。期限は既存の許可が失効する日の3か月前です(手引 PDF p.153)。

8-4. 更新のついでに見直しておくとよいこと

更新は、5年に1度、自社の許可の状態を棚卸しできる機会でもあります。費用の観点で見直す価値があるのは次の3点です。

  1. 許可業種の構成。使っていない業種を持ち続けることに費用はかかりませんが(法定手数料は業種数と無関係)、業種ごとに営業所技術者を維持する必要はあります。逆に、要件を満たせる業種があるなら、更新と一冊で追加したほうが将来の更新回数を増やさずに済みます(§6-2)。
  2. 公共工事に進むかどうか。許可を受けた業者が公共工事の入札に参加するには、経営事項審査の受審と、発注する自治体の入札参加資格が必要です(手引 PDF p.24)。進むのであれば、更新のスケジュールと経審のスケジュールを並べて考える必要があります(経審申請を岡山で依頼するなら)。
  3. 取得後に発生し続ける義務を回せているか。更新・毎年の事業年度終了報告・都度の変更届という3層の期限がどうつながっているかは、建設業許可を取った後の手続き全体像(更新・決算変更届・変更届カレンダー)に一覧でまとめています。

よくある質問(FAQ)

Q岡山県知事許可の更新は、結局いくらかかりますか?
A県に納める法定手数料は50,000円です(岡山県「建設業許可の手引」PDF p.14)。これに行政書士に依頼する場合の報酬と、証明書の取得実費が加わります。当事務所の更新報酬は個人・法人とも66,000円(税込目安)ですので、法定手数料と合わせて116,000円(税込目安)が出発点になります。ただし、未提出の事業年度終了報告がある場合や、更新と同時に業種追加などを行う場合は金額が変わります。正確な額は事前にお見積りします。
Q業種をたくさん持っています。更新の手数料は業種の数だけかかりますか?
Aかかりません。手引 PDF p.14 に「手数料の額は申請する業種の数とは関係ありません」と明記されており、1業種でも複数業種でも更新は50,000円です。一方で、業種数が多いほど営業所技術者の確認や記載事項の点検範囲は広がるため、行政書士報酬の側は案件によって変動します。
Q決算変更届(事業年度終了報告)を何年も出していません。更新の費用はどうなりますか?
Aまず、未提出のままでは更新申請そのものを受け付けてもらえません。手引 PDF p.155 は「事業年度終了報告等の変更届が法定期限内に提出されていない場合、更新申請等の受付はできません」としており、手引 PDF p.22 も期限内の提出を怠っている場合には許可の更新・追加申請等ができないと明記しています。したがって未提出分を先に提出することになり、その費用(当事務所では1期あたり44,000円・税込目安。県への手数料は不要です)が更新費用に上乗せされます。何期分をどのようにさかのぼるかについては手引・審査要領に明文の定めがありませんので、個別にご相談ください。
Q更新と業種追加を同時に申請すると、手数料はどうなりますか?
Aそれぞれの額の合計額になります。手引 PDF p.14・p.154 は「更新5万円+追加5万円=10万円」「更新5万円+般特新規9万円=14万円」という例を挙げています。また、組み合わせで申請する場合は納付連絡票を複数組み合わせて利用します。なお、追加や般特新規を更新と一冊で行って許可日を一本化する場合は、既存の許可が失効する日の3か月前までに受け付けられる必要があり、3か月を切っていると別冊となって許可日は一本化できません(手引 PDF p.153)。
Q更新の費用は、いつまでに用意すればよいですか?
A更新申請は有効期間満了の日の3か月前から提出でき、満了の日の30日前までに受付(書類上不備がなく、受付印が押印された状態)を済ませておく必要があります(手引 PDF p.13・p.21)。法定手数料はPOS納付連絡票を印刷して収納専用窓口で支払い、受け取った納付済証を様式第1号 別紙三に貼り付けてから提出する方式のため(手引 PDF p.14)、提出日より前に現金が動きます。岡山県は事前審査を一切行わないため(手引 PDF p.16)、書類を完全に整えたうえでの提出が前提です。未提出の届出がある場合はその処理が先になりますので、満了の半年前には点検を始めることをおすすめします。

まとめ

岡山県知事許可の更新費用は、法定手数料50,000円と行政書士報酬の2階建てです。当事務所にご依頼いただく場合は報酬66,000円+法定手数料50,000円=116,000円(税込目安)が出発点で、これに証明書の取得実費が加わります。法定手数料は業種数と関係なく同額で、新規(90,000円)より40,000円低い設定です(手引 PDF p.14)。

そのうえで、更新の見積りが想定を超えるかどうかは、次の3点で決まります。

  • 未提出の事業年度終了報告があるか。 提出漏れがあると更新申請の受付ができません(手引 PDF p.153・p.155)。1期あたり44,000円(税込目安)が更新費用に上乗せされ、期数によっては更新本体を上回ります。
  • 更新と同時に他の申請を行うか。 法定手数料はそれぞれの額の合計額です(更新5万+追加5万=10万/更新5万+般特新規9万=14万/手引 PDF p.14・p.154)。一冊にして許可日を一本化できる期限は、既存の許可が失効する日の3か月前までです(手引 PDF p.153)。
  • 証明書を取り直すことになるか。 受付日において発行から3か月以内という制約があるため(手引 PDF p.149)、早く取りすぎても遅すぎても実費が増えます。一方で更新では、残高証明書が原則不要になり(手引 PDF p.149)、商業登記事項証明書なども変更があるときのみの添付で足ります(手引 PDF p.155)。

そして、現金が動くのは提出より前です。法定手数料はPOS納付連絡票で先に納付し、納付済証を貼った状態で提出します(手引 PDF p.14)。岡山県は事前審査を一切行いません(手引 PDF p.16)。動ける窓は満了の3か月前から30日前までの約2か月間で、30日前の時点で「書類上不備がなく、受付印が押印された状態」になっている必要があります(手引 PDF p.13)。

更新費用を予定どおりに収める方法は、毎年の届出を落とさないこと、証明書を受付日から逆算して取ること、許可日を分散させないことの3つに尽きます。 御社の更新でいくらかかるのかは、未提出の届出の有無を確認するところから見立てられます。まずは無料相談でご相談ください。

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