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建設業許可の更新手続き|流れ・必要書類・注意点【岡山】

建設業許可の更新手続き|流れ・必要書類・注意点【岡山】

建設業許可には5年の有効期間があり、期限が来る前に更新の手続きをしなければ、その業種については何ら許可を持たない状態に戻ります。

先に結論を3つ申し上げます。

  1. 更新申請を出せるのは、有効期間満了の日の3か月前から。受け付けられるのは、満了の日の30日前まで。 この2つは別の条件で、「出せる日」と「間に合う締切」は同じ地点ではありません(岡山県「建設業許可の手引」PDF p.13・p.21)。
  2. 岡山県のいう「受付」は、書類上不備がなく、受付印が押印された状態を指します(手引 PDF p.13)。窓口に持ち込んだこと自体は「受付」ではありません。しかも岡山県は事前審査を一切行いません(手引 PDF p.16)。
  3. 更新の前に、変更届が全部片づいているかを確認してください。 事業年度終了報告等の変更届が法定期限内に提出されていない場合、更新申請等の受付はできません(手引 PDF p.155)。要件よりも先に、ここで止まります。

つまり更新は、「5年に1度、書類を作って出すだけ」の手続きではなく、5年分の届出が積み上がった結果を、限られた窓の中で提出しきる手続きです。本記事では、岡山県知事許可・書面(窓口へのご持参・郵送)による申請を前提に、更新申請の期限・書類・確認される要件・記載でつまずく箇所を、県の「建設業許可の手引」(令和7年9月1日改訂)と「審査要領」(令和7年9月1日)の記載に沿って整理します。

なお、更新にかかる費用(法定手数料と行政書士報酬の内訳、資金の準備時期)は本記事では扱いません。建設業許可の更新費用|5年ごとの法定費用と報酬の目安にまとめています。更新に間に合わなかった場合に何が起きるかは建設業許可が失効するとどうなる|更新を忘れたときの影響、取得後の手続き全体のカレンダーは建設業許可を取った後の手続き全体像(更新・決算変更届・変更届カレンダー)をご覧ください。

※ 本記事は岡山県知事許可・書面申請を前提とした一般的な整理です。実際にどの書類が必要になるかは、既存の許可の内容・変更届の提出状況・法人か個人か・一般か特定かによって変わり、個別の実態で判断が分かれます。最終判断は有資格者(行政書士)または岡山県の担当窓口にご確認ください。

1. 更新申請とは——「同じ内容の許可を、引き続き受ける」ための申請

1-1. 制度上の位置づけ

岡山県の手引は、許可申請の種類を新規・更新・追加・般特新規などに分けたうえで、更新許可申請を次のように定義しています。

(2)更新許可申請

許可の有効期間が満了した後も、引き続き同じ内容の許可を受けようとする場合

(手引 PDF p.13)

ポイントは「同じ内容の」という部分です。更新は、いま持っている許可をそのまま延長する手続きであって、業種を増やす手続き(追加許可申請)でも、一般から特定へ移る手続き(般特新規許可申請)でもありません。業種を増やしたいのであれば、更新とは別に追加許可申請が必要です(両者を同時に行う方法は §7 で扱います)。業種追加そのものの要件と手続きは建設業許可の業種追加とは|岡山で許可業種を増やす手続きと要件をご覧ください。

1-2. 有効期間は「許可日から5年間」

許可の有効期間は、許可日から5年間です。更新許可申請は有効期間満了の日の 30 日前までに受付を済ませておく必要があります(建設業法施行規則第5条)。

(手引 PDF p.21)

同じ箇所で手引は、更新許可申請をしないまま有効期間が満了した場合は、改めて新規の許可を取り直すことになると述べ、期限切れに十分注意するよう求めています(手引 PDF p.21)。

ここで押さえておきたいのは、更新を落としたときの帰結が「延長できない」ではなく「新規からやり直し」だという点です。手引は、許可が失効した場合について「その業種については何ら許可を有しない状態となり、経営事項審査も無効となりますので、長期間にわたり入札に参加できなくなる可能性があるなど、大きな影響が想定されます」とも述べています(手引 PDF p.12。※この一文は「特定建設業許可取得後の留意事項」の章に置かれた一般的な注意です)。

失効した場合に具体的に何が起き、どう立て直すかは建設業許可が失効するとどうなる|更新を忘れたときの影響の担当です。本記事は、期限の内側で手続きを終わらせることに絞ります。

1-3. 許可日が複数ある会社は、更新も複数回に分かれる

5年の起算点は「許可日」です。したがって、5年以内に業種追加や般特新規申請を行った会社では、許可年月日が2つ以上ある状態が生じます。手引も、更新申請の注意点として「5年以内に追加申請等を行ったため、現在許可年月日が2つ以上あり、その全ての業種を一度に更新する場合」の記載方法を定めており(手引 PDF p.155)、この状態が実務上ふつうに発生することを前提にしています。

許可日が分かれていれば、更新のタイミングも分かれます。管理すべき期限が増え、そのたびに申請書の作成と法定手数料が発生します。これをまとめる方法が「許可日の一本化(有効期間の調整)」で、選択肢としての位置づけは §7 で触れますが、設計そのものは建設業許可の業種追加とは|岡山で許可業種を増やす手続きと要件が扱います。

この章の要点:更新は「同じ内容の許可を引き続き受ける」手続きで、有効期間は許可日から5年。落とすと新規からやり直しになります。許可日が2つ以上ある会社は、更新の管理も2系統以上になります。

2. 期限は二段構え——「3か月前から出せる」と「30日前までに受け付けられる」は別の話

更新でもっとも誤解が生まれるのがここです。岡山県の手引は、更新について性質の違う期限を複数置いています。 順番に切り分けます。

2-1. 提出できるのは「満了日の3か月前から」

更新申請は有効期間満了の日の3か月前から提出することができます。

(手引 PDF p.21)

同じ内容は申請の種類の説明にもあり、「申請は有効期間満了の日の3か月前から可能です」とされています(手引 PDF p.13)。これは「開始日」であって、締切ではありません。 半年前に書類が完成していても、更新申請そのものは3か月前より前には出せない、という読み方になります。

2-2. 受け付けられる締切は「満了日の30日前まで」

更新許可申請は有効期間満了の日の 30 日前までに受付を済ませておく必要があります(建設業法施行規則第5条)。

(手引 PDF p.21)

つまり、更新申請が動く窓は「満了日の3か月前」から「満了日の30日前」までの約2か月間ということになります。ここを「満了日までに出せばよい」と誤解していると、1か月分の余裕を丸ごと失います。

2-3. 岡山県のいう「受付」=書類上不備がなく、受付印が押印された状態

この30日前ルールを正しく理解するうえで決定的なのが、手引が「受付」という語をわざわざ定義していることです。

(有効期間満了の日の 30 日前までに受付(書類上不備がなく、受付印が押印された状態)する必要があります(建設業法施行規則第5条))。

(手引 PDF p.13)

「30日前までに提出」ではなく「30日前までに受付」です。 そして受付とは、書類上の不備がなく受付印が押印された状態を指します。したがって、30日前ぎりぎりに窓口へ持ち込み、その場で不備が見つかって持ち帰りになれば、その日は受付にならなかったということになります。

しかも岡山県は、この手前で救済をしてくれる仕組みを持っていません。

事前審査は一切行いません。 正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、納付済証の貼付等の遺漏がないことを確認し、書類を完全に整えた上で提出(送付)してください。

(手引 PDF p.16)

さらに手引は、「原則として、審査の途中であっても窓口閉鎖の時刻をもって審査は終了します」としたうえで、「特に、新規、更新、追加、般特新規申請の場合、更に十分な時間的余裕を持ってお越しください」と明記しています(手引 PDF p.16)。県自身が、更新は窓口で時間のかかる申請だと想定しているということです。

2-4. もう一つの条件——「既許可年月日から5年目の応当日の前日まで」

手引の「更新申請の注意点」には、30日前ルールとは別に、次の記載があります。

③ 提出期限

既存の許可の有効期間満了の日の30日前までに受付を行う必要があります。なお、既許可年月日から5年目の応当日の前日までに更新申請に必要となる書類が全て整って受け付けられなければ、許可が失効しますので注意してください。

(手引 PDF p.155)

この2つは、手引の中で別々の文として並べられています。 手引は「満了日=5年目の応当日の前日」という等式を書いていないため、本記事でもそのように加工して断定はしません。実務としては、先に来るほうの期限(=30日前)を締切として動くのが安全な読み方になります。

なお、期限の末日が土曜・日曜・祝日など閉庁日に当たる場合の取扱いについては、手引にも審査要領にも定めが見当たりません。閉庁日に重なりそうな年は、県庁の業務日を確認したうえで前倒しで組んでください。

2-5. 更新の期限まわりで「資料に書かれていないこと」

切迫した場面ほど、根拠のない安心材料が出回ります。岡山県の手引・審査要領に記載が見当たらない事項を先に挙げておきます。

よく言われること岡山県の資料での扱い
「更新申請さえ出しておけば、審査中に満了日が来ても許可は生きている」手引・審査要領のいずれにも、そのような取扱いを定めた記述が見当たりません。 手引が求めているのは「30日前までの受付」と「5年目の応当日の前日までに書類が全て整って受け付けられること」です(手引 PDF p.13・p.21・p.155)
「期限が近づけば県から案内が届く」更新時期の事前案内・通知の有無について、両資料に記載はありません。 期限管理は事業者側で行う前提で組んでください
「満了日が休みの日なら翌開庁日でよい」期限の末日が閉庁日に当たる場合の取扱いの定めは見当たりません(§2-4)

※ なお、審査要領 PDF p.27 には「特定建設業の更新時において財務要件を欠いた場合、当該建設業許可の有効期間中に一般建設業許可の申請が受理されていれば、有効期間中に一般建設業許可が取得できなくとも従前の許可は有効である」という定めがあります。これは特定から一般へ切り替える場面に限った規定であり、「更新申請を出しておけば期限を過ぎても大丈夫」という一般則ではありません。混同しないでください。

この章の要点:更新の窓は「満了日の3か月前〜30日前」。締切は提出日ではなく受付日で、受付とは不備がなく受付印が押された状態を指します。事前審査はなく、閉庁日の取扱いにも定めがありません。逆算は30日前ではなく、その手前の「不備なく受け付けられる日」から始めてください。

3. 更新の前に片づけること——変更届の提出漏れがあると、更新申請は受け付けられない

要件を満たしていて、書類を完璧に作っても、その手前で止まることがあります。更新でもっとも多いつまずきは、要件でも様式でもなく、過去5年分の変更届です。

3-1. 手引の記載は「受付はできません」

岡山県の手引は、更新申請の注意点のひとつとして「変更届の提出を忘れない」という項を立て、変更届の提出漏れがある場合について、事業年度終了報告等の変更届が法定期限内に提出されていない場合には、更新申請等の受付はできないと定めています(手引 PDF p.155)。あわせて同じ箇所で、変更届を提出しないまま変更前の情報で許可を受けた場合には監督処分を受けることになるとして、注意を促しています(手引 PDF p.155)。

同じ趣旨は、変更届出書の説明(手引 PDF p.22「期限内の提出を怠っている場合には許可の更新・追加申請等はできません。また、監督処分や罰則の対象にもなります」)と、追加・般特新規申請の注意点(手引 PDF p.153「追加、般特新規、更新申請の受付はできません」)にも繰り返し置かれています。手引の中で3か所に書かれている、という重み付けです。

3-2. まず確認するのは毎年の事業年度終了報告

もっとも溜まりやすいのが、いわゆる決算変更届(岡山県の資料上は「事業年度終了報告」)です。手引は「決算日から4か月以内に、事業年度終了の変更届出書の提出が必要です」と定めています(手引 PDF p.22)。これは毎年発生する義務です。

更新の準備を始めたら、まず過去の事業年度終了報告が全期分提出されているかを遡って確認してください。 1期でも欠けていれば、更新申請の受付の前にそれを埋める作業が発生します。

3-3. 期限の異なる変更届が並んでいる

変更届は事業年度終了報告だけではありません。手引の散文で確認できる期限だけでも、次のように分かれています。

事由期限出典
事業年度終了報告決算日から4か月以内手引 PDF p.22
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)・営業所技術者(旧:専任技術者)等を欠く状態になった場合の変更届変更後2週間以内手引 PDF p.22
健康保険等の加入状況(事業所整理記号等を含む)に変更が生じた場合変更が生じた日から2週間以内審査要領 PDF p.19
株主(出資者)のメンバーに増減等の変更が生じた場合法人が覚知してから30日以内手引 PDF p.93
廃業届(全部廃業・許可要件を満たさなくなったとき)30日以内(一部の業種のみの廃業は営業所技術者等の変更届が必要なため2週間以内)手引 PDF p.22・p.148

事由ごとの一覧(19事由 × 期限 × 様式番号)は建設業許可を取った後の手続き全体像(更新・決算変更届・変更届カレンダー)にまとめています。本記事では、更新の受付を止める要因として確認するという文脈に絞ります。

特に注意していただきたいのが、常勤役員等・営業所技術者を「欠く」状態です。手引は、「欠く」状態とは退職・死亡した場合はもちろんのこと、毎日出勤することができなくなった場合も含むとし、病気や事故等で長期入院されるような場合には社会保険等の資格が継続されていても「欠く」状態とみなされる、と明記しています(手引 PDF p.22)。5年の間に長期離脱があった会社では、当時の届出が出ているかを確認してください。

3-4. 更新のときに経管や営業所技術者を交代させる場合

【更新時に経営業務の管理責任者等や営業所技術者等を変更する場合】更新許可申請書とは別に経営業務の管理責任者等又は営業所技術者等の変更届を提出し、変更後の状況で更新申請書を作成します。

(手引 PDF p.155)

「更新のついでに、申請書のなかで人を入れ替える」ことはできません。先に変更届を出して体制を確定させ、その確定した状態で更新申請書を作るという順序になります。これは工程表に効く話で、更新の窓(§2-1・§2-2)の中に変更届の処理まで押し込むのは無理があります。

経営業務の管理責任者そのものの要件は経営業務の管理責任者とは|要件・経験年数・証明方法、営業所技術者になれる資格は営業所技術者になれる資格一覧|業種別の対応国家資格をご覧ください。

3-5. 遅れた変更届そのものは、どう扱われるのか

ここは、片方の資料だけを読むと結論が逆になる論点なので、両方を並べて示します。

  • 手引 PDF p.153・p.155:変更届が法定期限内に提出されていない場合、更新・追加・般特新規の「許可申請」の受付はできない。
  • 審査要領 PDF p.36-37:商号・営業所・資本金・役員等・支配人・令3条の使用人・経管・営業所技術者等の変更および事業年度終了報告について、届出書の提出日が法定の提出期限の2倍を超えて遅延した場合には、業務改善報告書の提出を受けた上で、届出を受付する。

矛盾ではなく、場面が違います。 前者は「許可申請(更新など)を受け付けるかどうか」、後者は「遅れた変更届そのものを受け付けるかどうか」の話です。したがって実務の順序は、遅れた変更届を(必要なら業務改善報告書を添えて)先に受け付けてもらい、そのうえで更新申請に進むという形になります。

なお、審査要領には業務改善報告書を徴さない例外も定められています。株主又は出資者の変更届の提出遅延(同 p.37(4))と、健康保険等の加入状況の変更届(同 p.37(5))です。また、事業年度終了報告の提出遅延に係るものについては、「単に提出遅延に至った理由の報告にとどまるような内容では受け付けない」とされています(同 p.37(6))。

※ 業務改善報告書は制度としてご紹介するものです。実際に提出が必要かどうか、どのような内容が求められるかは個別の事情によりますので、岡山県土木部監理課建設業班または当事務所にご確認ください。

この章の要点:更新の準備は、書類の作成からではなく「変更届の棚卸し」から始めるのが正しい順序です。ここが片づいていないと、他の準備がすべて空振りになります。

4. 更新申請で出す書類——新規と何が違うのか

4-1. 更新でだけ使う様式——別紙2(2)「営業所一覧表(更新)」

新規申請と更新申請で明確に分かれるのが、営業所一覧表です。手引の様式見本には、次の注意書きが付いています。

・本表は許可を更新する場合にのみ使用します。

・今回の申請に係る業種だけではなく、既に許可を受けている業種のうち、当該営業所で営業しようとする全ての業種について、許可申請書の記載要領で指定された略号で業種コード順に記載してください。

・般特新規や追加申請と同時に更新申請する場合は、般特新規や追加申請に係る業種は記入しないでください。

(手引 PDF p.41)

あわせて、次の2点も押さえてください(手引 PDF p.41・p.43)。

  • 従たる営業所がない場合でも、「従たる営業所」欄の余白に該当なしと記入して必ず添付します。
  • 更新に当たり、従たる営業所で営業しようとする業種を変更する場合は、更新申請と同時に変更届出書(様式第22号の2)を提出します。

⚠️ ここで「更新なら別紙2(1)は使わない」と単純化しないでください。単独で更新する場合はそのとおりですが、更新と追加(または般特新規)を一冊で行う場合は、別紙2(1)と別紙2(2)の両方を使い、業種を書き分けます(手引 PDF p.154、審査要領 PDF p.6)。詳しくは §7 で扱います。

4-2. 「変更があるときのみ添付する書類」——更新に固有の5点

手引は、更新申請の注意点として、変更があるときだけ添付する書類を名指しで列挙しています。

④ 変更がある場合のみ添付する書類

様式第14号(株主(出資者)調書)、様式第20号の2(所属建設業者団体)、様式第20号の4(主要取引金融機関名)、定款、商業登記事項証明書については、変更があるときのみ添付します。ただし、既に変更届などに添付して提出している場合には、添付不要です。

変更の例)商業登記事項証明書の法人の目的欄、発行済株式数が変更された場合など

(手引 PDF p.155)

この5点は、更新申請の準備で最初に洗い出すべきチェックリストとして使えます。裏を返せば、「この5点に変更がなければ添付しなくてよい」という省力化の根拠でもあります。

⚠️ 様式番号に資料内の食い違いがあります。 主要取引金融機関名について、上記の手引 PDF p.155 は「様式第20号の4」と書いていますが、手引の目次(手引 PDF p.3)と資料編の必要書類一覧表(手引 PDF p.169)はいずれも「第20号の3」としており、手引に掲載されている様式そのものの表題も「様式第二十号の三(第四条関係)」です(手引 PDF p.135)。本記事では断定せず、資料内に両方の記載があることをそのまま示します。 実際に綴じる様式を取り違えないよう、ダウンロードした様式の表題をご確認ください。

株主(出資者)調書については、手引がさらに細かい取扱いを定めています。

・【更新申請書への添付】更新申請時においては、提出済みの直近の申請書又は届出書に添付した本調書の内容から持株数(出資額)等に変更が生じていれば、最新の状況を記載した本調書を添付してください。ただし、メンバーの変更があれば、更新申請までに別途変更届の提出が必要です(その場合、更新申請へ本様式の添付は必要ありません。)。

(手引 PDF p.93)

審査要領も同じ整理をしています(「所持者について変更がある場合は更新とは別に変更届の提出が必要である」=審査要領 PDF p.26)。持株数だけが動いた → 更新申請に最新版を添付/メンバーそのものが入れ替わった → 更新の前に変更届、という切り分けです。

4-3. 更新でも毎回作る書類

「変更があるときのみ」の反対側、つまり変更の有無にかかわらず更新のたびに作る書類もあります。手引・審査要領で更新への添付が明示されているものを挙げます。

書類更新での扱い出典
岡山県指定の表紙(閲覧用・非閲覧用)申請書・変更届には別途指定する表紙を添付する手引 PDF p.25
様式第1号(建設業許可申請書)更新では04欄(許可を受けようとする建設業)と05欄(申請時において既に許可を受けている建設業)の両方に記入する手引 PDF p.34
様式第1号 別紙2(2)(営業所一覧表 更新用)更新の場合にのみ使用(§4-1)手引 PDF p.41
様式第1号 別紙3(手数料貼付用紙)納付済証を全てこの用紙に貼り付ける。他の様式の裏面とせず別葉に。副本への添付は不要手引 PDF p.42・p.43
様式第1号 別紙4(営業所技術者等一覧表)今回申請する業種だけでなく、既に許可を受けている業種に係る営業所技術者等も含む全員を記入手引 PDF p.156
様式第4号(使用人数)新規申請・更新申請等に添付する場合は申請時点の人数を記載(事業年度終了報告に添付する場合は当該決算日時点の人数)審査要領 PDF p.10
様式第7号の3(健康保険等の加入状況)新規・更新・追加・般特新規申請の場合に添付。更新等の許可申請では冒頭の「(1)」に○を付ける(記入漏れが多い)手引 PDF p.69・p.71
登記されていないことの証明書建設業許可申請(新規、更新、追加、般特新規)及び変更届(役員の追加)の際に法務局から取得して添付審査要領 PDF p.29
身分証明書同じく新規・更新・追加・般特新規で、役員等の本籍地の市町村役場から取得して添付審査要領 PDF p.30
社会保険の確認資料(健康保険被保険者証または直近の厚生年金標準報酬決定通知書の写し)つづらず1部のみ提示手引 PDF p.169

⚠️ 「更新では○○は不要」という言い切りには注意してください。 手引 PDF p.169 の「建設業の許可申請(新規・更新・追加等)に必要な書類一覧表」は、新規申請/更新申請/追加・般特新規申請の3列構成ですが、表の体裁上、どの○がどの列に対応するかを読み取れない行があります。たとえば様式第4号(使用人数)は表では○が2つですが、審査要領 PDF p.10 は「新規申請・更新申請等に添付する場合は……」と、更新での添付を前提に書いています。一覧表の○の数だけを根拠に必要・不要を判断しないでください。

なお、特定建設業に係る申請(更新及び業種追加)については、審査要領が「申請書に財務諸表が含まれないので、申請者からの直近の事業年度終了報告書により、財産的要件を満たしているかどうかを判断する」と定めています(審査要領 PDF p.26)。これは特定建設業の財産的要件の項の記述であり、一般建設業の更新一般について財務諸表が不要と明言した規定ではありません。ここも一般化しないでください。

必要書類の全体像そのものは建設業許可の必要書類一覧にまとめています。

4-4. 添付する証明書の「鮮度」——3か月と1か月

更新でも、証明書類の有効期間の考え方は新規と同じです。手引は、添付する証明書類は特に指定がないものでも受付日の時点で発行後3か月以内でなければならないとし、残高証明書だけは別に、1か月以内の時点の残高を証明したものに限る(複数の金融機関の残高証明書を合わせる場合は、証明日を同日付にする)としています(手引 PDF p.26)。

残高証明書については、手引がさらに踏み込んでいます。「残高証明書は、受付日から1か月以内の時点の残高が500万円以上であることを証明したものでなければなりません」「2以上の金融機関の残高証明書の合計が500万円以上となる場合は、証明日を必ず同日付としてください(発行日ではありません。)」(手引 PDF p.150)。

ただし更新の場合、そもそも残高証明書が要らないことがあります。 手引が残高証明書を「必要ない場合」として挙げているのは2つで、①直近の財務諸表で500万円以上の自己資本があることを確認できるとき、②更新・追加・般特新規申請で、申請の直前5年間、許可を受けたまま継続して営業してきた実績があるときです(手引 PDF p.149)。

5年間許可を切らさずに営業してきた事業者は、更新で残高証明書の添付を求められないという整理です。これは更新の準備を軽くする実務的に大きな点なので、逆に言えば「許可を1度切らしてしまった」ことの重さでもあります。残高証明書そのものの段取りは建設業許可の残高証明書はいつ・いくら必要?をご覧ください。

4-5. つづり方・部数・訂正——「作った後」で落とす部分

書類の中身が正しくても、体裁で受付に至らないことがあります。手引の全般的注意事項から、更新で効くものを挙げます(手引 PDF p.15・p.25・p.26)。

  • 提出部数は計6部。閲覧用3部(正1・副2)+非閲覧用3部(正1・副2)を、黒ひも等でつづって提出します。
  • 様式番号の順につづる。複数の届をまとめて提出する際は、届出ごとに並べます。
  • 訂正にホワイト(修正液・修正テープ等)は使えません。 誤りのある箇所は二重線で訂正します。ただし、同業者による証明を受けた部分や法人の役員等の調書など、申請者が訂正できない部分があります。
  • 原本とコピーの使い分け。商業登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書・残高証明書等は、正本に原本、副本にコピーを添付します(納税証明書は正本にコピーでも差し支えありません)。
  • 返却:許可申請の場合は6部とも預かり、許可になったら許可通知書とともに副本2部が返却されます。
  • 受領票(申請が受付され審査中であることを証明する書類)は、希望する場合に、申請書にはつづり込まず1枚のみを別途提出します。提出は当日限りです(郵送の場合は同封されていることが条件)。

この章の要点:更新の書類は「更新でだけ使う様式(別紙2(2))」「変更があるときのみ添付する5点」「変更の有無にかかわらず作るもの」の3種類に分けて考えると整理できます。「更新だから省ける」と一覧表の○だけで判断しないことが、この章の最大の注意点です。

5. 更新でも改めて確認される要件——社会保険・常勤性・欠格・営業の実態

更新は「同じ内容の許可を引き続き受ける」手続きですが、要件の確認が免除されるわけではありません。 更新のタイミングで改めて見られるものを整理します。要件の全体像は建設業許可の6つの要件(取れるか診断)をご覧ください。

5-1. 社会保険——更新でも「加入していないと許可できない」

(1)令和2年10月から、適切な社会保険に加入していることが許可の要件となった。健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行っていることが必要である。更新申請においても、適切な社会保険に加入していない場合は許可することができないので注意すること。

(審査要領 PDF p.19)

「前回は通ったから」は通用しません。 5年の間に事業所の状況が変わっている会社(法人成り、従業員が5人以上になった個人事業所など)は、ここを更新前に確認してください。要件の中身は建設業許可に社会保険の加入は必須?にまとめています。

さらに、前回審査時以降に未加入の期間があった場合の取扱いも定められています。

③ 更新申請・追加申請・般特新規申請において、前回審査時以降に社会保険未加入期間がある場合は、当該期間の社会保険加入記録や、賃金台帳及び源泉徴収票並びに出勤簿等で当該期間の常勤性を個別判断する。

(審査要領 PDF p.11)

つまり、未加入期間があっても直ちに終わりではありませんが、その期間の常勤性を別の資料で立証する必要が生じます。当時の賃金台帳・源泉徴収票・出勤簿が残っているかが分かれ目になります。

5-2. 常勤性の確認範囲——更新は「別紙4に記載した者全員」

ここは、更新に固有で、しかも見落とされやすい論点です。手引は、営業所技術者等一覧表(別紙4)について、常勤性を確認する範囲を申請区分ごとに書き分けています。

・【常勤性の確認】新規、更新申請の場合、本様式に記載した方の全てについて、常勤性を確認します。 また、追加、般特新規申請の場合は申請した業種を担当する方のみ、変更届の場合には変更のあった方(削除する者を除く。)のみの常勤性を確認します。

(手引 PDF p.46。同趣旨が様式見本の吹き出し=手引 PDF p.44 にもあります)

申請区分常勤性を確認される範囲
新規申請別紙4に記載した者全員
更新申請別紙4に記載した者全員
追加・般特新規申請申請した業種を担当する者のみ
変更届変更のあった者(削除する者を除く)のみ

更新の確認範囲は、追加や変更届ではなく「新規と同じ」です。 そして別紙4には、今回申請する業種だけでなく既許可業種に係る営業所技術者等も含む全員を記入します(手引 PDF p.156)。業種が増えて技術者の人数が増えている会社ほど、更新時に用意する常勤性の確認資料が増えるという構造になります。

確認資料は、営業所技術者等の健康保険証(有効期限内のもの)または直近の厚生年金標準報酬決定通知書の写しの提示です(手引 PDF p.46。ただし個人事業主本人が営業所技術者等となる場合は不要)。建設国保に加入している場合は、直近の厚生年金標準報酬決定通知書または当該営業所技術者等が記載された建設国保の加入証明書を提示します(同)。

なお、常勤性の判断について審査要領は、「同一事務所又は同一建物内に他の法人(事業所)がある場合で、建設業の許可を申請している法人以外の法人で健康保険に加入している場合には、基本的に当該業者において常勤していることが推定されるので、申請のあった建設業者で常勤しているものとは認められない」としています(審査要領 PDF p.11)。グループ会社で人を回している構成では、更新のタイミングで問題が表面化することがあります。

5-3. 欠格要件——誓約書と2種類の証明書

更新申請でも、役員等についての2種類の証明書が必要です。審査要領は、いずれについても「建設業許可申請(新規、更新、追加、般特新規)及び変更届(役員の追加)の際には……取得し添付することが必要である」としています。

書類取得先出典
成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(「登記されていないことの証明書」)法務局(岡山地方法務局/郵送は東京法務局)審査要領 PDF p.29/手引 PDF p.150
成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書(「身分証明書」)役員等の本籍地の市町村役場審査要領 PDF p.30/手引 PDF p.150

手引は、この2つの証明書が必要な方を「個人事業主(代表者)」と「法人の役員」とし、顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資総額の100分の5以上を出資している出資者、その他の役員と同等以上の支配力を有する方については不要としています(手引 PDF p.150)。

つまり、更新のたびに、そのときの役員等の分を揃え直すことになります。 「新しく入った役員の分だけ」ではありません。5年の間に役員構成が動いている会社ほど、取得の手間と日数(本籍地が遠方であれば郵送の往復日数)を工程に見込んでおいてください。

なお、申請者・役員等・令3条の使用人等が欠格要件に該当しないことの誓約書(様式第6号)は、資料編の必要書類一覧表で新規申請・更新申請・追加/般特新規申請のいずれの列にも○が付いています(手引 PDF p.169)。欠格要件の中身は建設業許可の欠格要件とはをご覧ください。

5-4. 営業の沿革は「前回申請時と突合」される

意外に知られていないのが、次の運用です。

(5)更新申請の場合は前回申請時と突合し内容確認を行う。

(審査要領 PDF p.27/営業の沿革(様式第20号)の項)

更新は、前回の申請書と照らし合わせて審査されます。 5年前に出した内容と今回の内容が食い違っていれば、そこが確認の対象になるということです。あわせて、営業の沿革の「建設業の登録及び許可の状況」欄には、建設業の最初の登録及び許可等(更新を除く)を記載します(更新については記載不要/審査要領 PDF p.27)。

5-5. 建設業の売上が5年間確認できない場合

休眠に近い状態のまま更新期を迎える会社のために、審査要領は「建設業に係る売上が確認できない場合における更新申請」という独立した項を置いています。対象になるのは、更新許可申請にあたって、直前5年間の各事業年度の工事施工金額の表などから建設業の売上が確認できず、1年以上営業を休止しているのではないかと疑われる場合です(審査要領 PDF p.37)。

ここで重要なのは、続きを読まずに切ってはいけないという点です。審査要領は、建設業法第29条第1項第3号(許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は許可を取り消さなければならない)を挙げたうえで、ここでいう「営業」の範囲を広く取っています。すなわち、建設工事の施工だけでなく、入札への参加や、積極的な契約の誘因といった請負契約の準備的行為・前提行為も「営業」に広く含まれると解されており、そうした行為があったかどうかを判断する必要がある、というものです。そのうえで県は、営業の実態や売上が計上されなかった理由を口頭で確認(郵送申請の場合は電話で確認)し、営業の有無を判断するとしています(審査要領 PDF p.37)。この「営業」の範囲と、1年以上の営業休止による取消しとの関係は許可取消のあと建設業許可を取り直せる?で扱っています。

つまり、施工実績がゼロだったこと自体が直ちに取消しを意味するわけではありません。隔年で売上が計上されているような場合についても、「口頭で、営業の実態等を聴取し、営業を休止していなかったことが確認できる場合は、更新申請を受理する」とされています。ただし同じ項は、「今後、建設業に係る売上が継続して計上されず、営業を行っていたと判断できない場合には、許可の取消し(更新申請不許可)を行う場合がある」とも述べています(審査要領 PDF p.37)。

この5年で売上が薄かった会社は、更新の前に「営業を行っていたと説明できる材料」(見積・入札参加の記録など)を整理しておくのが実務的な備えになります。

この章の要点:更新は要件の再確認の場です。特に社会保険(更新でも要件)、常勤性の確認範囲が新規と同じ全員、前回申請書との突合の3点は、更新に固有の負荷として見込んでおいてください。

6. 経験年数の記載——更新でもっとも多い誤りは「終期の延長」

手引が「誤りが非常に多い」と名指ししている箇所が、更新申請の中にあります。常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の経験年数欄です。

6-1. 終期は「直近で提出した事業年度終了報告の決算期日まで」

【経験年数に特に注意】

・更新・追加・般特新規申請で経験年数を延長する場合、直近で提出した事業年度終了報告の決算期日までの期間を記載してください。(申請日時点まで延長する誤りが非常に多いので注意してください)

・始期は変更しないでください。

(手引 PDF p.57)

同じ趣旨が、様式の注意点にも重ねて書かれています。「更新・追加・般特新規申請の場合、経験期間の始期は変更しないでください。また、終期を延長する場合は、直近の事業年度終了報告により建設業の実績を確認できる期間までとしてください」(手引 PDF p.59)。審査要領も「更新、追加、般特新規申請で経管が交代しない場合には、様式第7号に記載する経験期間の始期は変更しないこと」としています(審査要領 PDF p.15-16)。

「更新だから今日までの年数に書き換えておこう」は誤りです。 終期は申請日ではなく、直近で提出した事業年度終了報告の決算期日で止めます。ここでも、§3-2 の事業年度終了報告が効いてきます——未提出があれば、経験年数の終期も伸ばせないという関係にあるからです。

6-2. そもそも延長してよいのはどんな場合か

審査要領は、延長できる条件のほうも定めています。

なお、追加、般特新規及び更新申請において、既提出の事業年度終了報告から毎年工事実績が認められる場合は、申請者において経験年数を延長して申請を行っても差し支えない。

(審査要領 PDF p.10)

「延ばしてよい条件(毎年の工事実績が既提出の報告から確認できること)」と「延ばす場合の終期(直近の決算期日まで)」はセットで理解する必要があります。

6-3. 経験年数を長く書けば有利、ではない

審査要領は、経験年数の確認密度についても定めています。県民局調査において、1年当たり4件程度(四半期に1件以上で工期の終期と始期の間が4月以上空かないこと)の経験を契約書等に基づいて確認する、というものです(審査要領 PDF p.10)。

5年を超えた経験年数の記載がある場合も、原則として、経験年数として計上した全ての期間に係る経験の確認を行うので、県民局調査で契約書又は建設業の許可通知書等を提示できる年数のみを記載すること。

(審査要領 PDF p.10)

長く書くほど、確認される期間も長くなります。 提示できる資料の範囲を超えて書くと、そこが確認の対象として残ってしまいます。

6-4. 様式第7号の記載区分と、更新での書き方

更新申請では、様式第7号のいくつかの欄が新規と異なります。

欄更新での書き方出典
「申請又は届出の区分」(項番17)更新・追加・般特新規申請の場合は「3」(=常勤役員等の更新等=現在証明されている者のままとする場合)手引 PDF p.57・p.58
「変更の年月日」経管が交替する場合に記載。新規・更新・追加等の許可申請の場合は空欄手引 PDF p.60
「許可年月日」許可日が複数ある場合は、現在有効なもののうち一番古いものを記載手引 PDF p.59
証明者欄・証明日更新・追加・般特新規申請で、既に提出した証明書と同一の内容を証明する必要がある場合には記載のみ省略できる(備考欄は省略不可)。省略する場合は既に提出した証明書のコピーを添付手引 PDF p.60

ただし、証明者欄の省略は無条件ではありません。手引は、省略が想定される場面を「県民局による営業所調査により確認された経験期間について、同業他者からの証明が得られない場合(例:当時の法人が倒産して新たに証明を得られない場合)など」と限定しています(手引 PDF p.60)。「更新だから毎回省略できる」ものではない、という点にご注意ください。

この章の要点:更新の記載でもっとも多い誤りは、経験年数の終期を申請日まで延ばしてしまうこと。終期は直近で提出した事業年度終了報告の決算期日まで、始期は変更しない——この2点だけでも押さえてください。

7. 更新と同時にできること——業種追加・般特新規と一冊にする選択肢

7-1. 更新と追加は同時に申請できる(手数料は合算)

手引は、複数の申請を同時に行えることと、その場合の法定手数料の扱いを明記しています。1つの許可申請書で追加申請と更新申請を一緒に出すことも、業種ごとに一般と特定の両方の許可を申請することもできます。ただし、その場合の許可申請手数料は、それぞれの申請に要する額を合計した金額になります。手引が挙げている例では、一般の更新(5万円)と一般の追加(5万円)で10万円、一般の更新(5万円)と特定の更新(5万円)で10万円、一般の追加(5万円)と特定の新規(9万円)で14万円です(手引 PDF p.14)。

更新申請の法定手数料は50,000円(岡山県知事許可)で、申請する業種の数とは関係ありません(手引 PDF p.14)。更新と追加を同時に行えば50,000円+50,000円=100,000円、更新と般特新規なら50,000円+90,000円=140,000円という計算です(手引 PDF p.154)。費用の設計と資金の準備時期は建設業許可の更新費用|5年ごとの法定費用と報酬の目安、取得から維持まで含めた全体像は建設業許可の費用はいくら?をご覧ください。

7-2. 「一冊で行う」と、許可日を一本化できる——ただし期限がある

更新と追加(または般特新規)を一冊の申請書で行うと、複数ある許可日をそろえること(有効期間の調整=一本化)ができます。手引は、その提出期限を明記しています。

(2)追加申請又は般特新規申請を更新申請と一冊で行う場合(つまり、複数の許可日を一本化する(有効期間の調整を行う)場合)

【提出期限】既存の許可が失効する日の3か月前までに受け付けられる必要があります。3か月を切っている場合には、更新とは別冊で申請書を作成してください(この場合、許可日は一本化できません。)。

(手引 PDF p.153)

同じ趣旨は申請の種類の説明にもあり、追加+更新許可申請は「許可の有効期間満了の日まで3か月以上残っている場合のみ申請可」とされています(手引 PDF p.13)。

本記事でお伝えするのは、「一本化という選択肢があること」と「その期限」までです。いつ業種を追加すべきか・一本化を狙うべきかという設計の判断と、一本化を組める時期の見極めは建設業許可の業種追加とは|岡山で許可業種を増やす手続きと要件が扱いますので、そちらをご覧ください。

更新の手続きとして押さえるべきなのは、一本化するかどうかで様式第1号の書き方が変わるという点です。項番02の「許可の有効期間の調整」欄は一本化する場合が「1」、しない場合が「2」で、04項番・05項番に何を書くかもそれぞれ次のように分かれます(手引 PDF p.155・p.156)。

場面02項番「許可の有効期間の調整」04項番・05項番
複数ある許可日を一本化する(全業種を一度に更新)1(する)04・05とも現在許可を受けている全ての建設業
一本化しない(許可日が1つ/一部の業種のみ更新)2(しない)04は今回更新申請する建設業のみ、05は現在許可を受けている建設業の全て

7-3. 一冊で行う場合の、書き分けの実務

更新と追加を一冊にすると、様式の書き方が「更新だけ」の場合と変わります。取り違えると作り直しになる箇所を挙げます。

  • 別紙2(1)と別紙2(2)を両方使う。別紙2(1)には様式第1号の04項番に記載した建設業(更新分+追加または般特新規申請分)のうち当該営業所で営業しようとする建設業を、別紙2(2)には更新申請する建設業のうち当該営業所で営業しようとする建設業の略号を記入します(追加または般特新規申請分は含みません)(手引 PDF p.154)。審査要領も「般特新規申請や追加申請と同時に更新申請を行う場合は、般特新規申請や追加申請に係る業種は記入しない(別紙二(1)に記入する。)」としています(審査要領 PDF p.6)。
  • 様式第1号の項番02「許可の有効期間の調整」欄の記載漏れ。§7-2 の表のとおり「1」か「2」のいずれかを必ず記入しますが、手引はこの欄について「記載漏れが多いので注意してください」とわざわざ付記しています(手引 PDF p.35)。一冊申請では「1」を記入します(手引 PDF p.153)。
  • 更新と業種追加で営業所技術者等が同一の場合、業種追加に係る様式第8号(1)の項番64の書き方が定められており、更新許可申請書に添付する様式第8号には追加業種について記載しないとされています(審査要領 PDF p.21)。
  • 証明書の原本は「更新申請の側」に綴じます。更新申請と業種追加を同日に受理する場合、登記されていないことの証明書・身分証明書は原本が1部提出されていれば足り、その原本は更新申請に添付すると定められています(審査要領 PDF p.30)。正本・副本を分けて作る過程で綴じ先を取り違えやすい箇所です。

この章の要点:更新と追加は一冊にできます。ただし一冊にすると、更新側の様式の書き方が「更新だけ」の場合と変わります(別紙2(2)に追加業種を書かない/様式第8号に追加業種を書かない/様式第1号の04・05項番の書き分けが変わる)。前回の更新書類をそのまま流用できない、という点に注意してください。

8. 岡山県での提出と、受付から許可までの流れ

8-1. 提出先は県庁の本庁一元——県民局では受け付けられない

岡山県土木部監理課建設業班(県庁6階)

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6/直通電話 086-226-7463

窓口受付時間 9:00〜11:30、13:00〜16:30(閉庁日を除く)

(手引 PDF p.16。郵送の場合の送付先も同じです)

そして、更新申請でもっとも誤解されやすいのがここです。

なお、建設業許可申請及び変更届の受付については出先機関ではなく、本庁の土木部監理課建設業班で行っています。

(手引 PDF p.168)

岡山県は所在地に応じて3つの県民局建設部に担当区域を設け、建設業に関わる事務の一部を行っています。しかし、更新申請の書類をお近くの県民局へ持って行っても受け付けられません。 県内どこの事業者でも、申請の窓口は岡山市北区内山下の県庁です。県北・県西部の事業者にとっては移動の負担が大きい部分ですが、手引は「時間的な余裕がある申請等については郵送による提出も受け付けています」としています(手引 PDF p.16)。

なお、手引 PDF p.20 には「9 電子申請」という独立した節があり、許可申請や変更届出を電子申請で行うことができる旨が記載されています(詳細は県ホームページへ案内されており、手引には手順の記載はありません)。本記事は書面(窓口へのご持参・郵送)による申請を前提に整理しています。

8-2. 法定手数料の納め方

岡山県では、法定手数料を次の手順で納めます(手引 PDF p.14)。

  1. 岡山県手数料等(POS)納付連絡票を県のホームページから印刷する
  2. 収納専用窓口に持参して支払う
  3. 納付済証を受け取る
  4. 許可申請書の正本非閲覧用の「(様式第1号の)別紙三」に納付済証を貼り付けて提出する

納付済証は全てこの用紙に貼り付け、他の様式の裏面とせず必ず別葉にします。副本への添付は不要です(手引 PDF p.42・p.43)。組合せによる申請(更新+追加など)を希望する場合は、納付連絡票を複数組み合わせて利用します(手引 PDF p.14)。

変更届出書の提出には手数料は不要です(手引 PDF p.14・p.22)。§3 で述べた「更新の前に片づける変更届」に、県へ納める手数料は発生しません。

8-3. 受付から許可までの流れ

許可申請書が提出されると、窓口で書面審査を行います。記載事項に不備がなければ申請は受け付けられます。(中略)また、申請受付後、許可要件の確認のため県民局による営業所調査があります。それとは別に本庁の土木部監理課でも所要の調査を行い、全ての許可要件を充足していると認められると許可されます。

(手引 PDF p.16)

なお、同じ箇所で手引は、窓口の書面審査は限られた時間で行うものなので、受付が済んだ後でも、書類の訂正などについて追加で連絡が来ることがあるとしています(手引 PDF p.16)。

期間については、手引は「申請が受け付けられてから許可になるまでは、様々な調査やデータ処理を必要としますので、特に問題がないケースで概ね2か月程度かかります」としています(手引 PDF p.16)。営業所調査については、「許可申請受付後、半月程度で所轄の県民局から実施の連絡を行います」(手引 PDF p.17)。ただし手引は、「営業所調査が終わったからといって本庁における調査が終わっているとは限りませんので、仮に営業所調査が申請受付後から間もなく実施されたとしても、許可が早く取得できるということはありません」とも明記しています(手引 PDF p.16)。

期間の内訳と、どこで延びるのかについては建設業許可の取得期間はどれくらい?が詳しく扱います。本記事で押さえておきたいのは、この「概ね2か月」の起算点が提出日ではなく受付日であるという点だけです(§2-3)。

8-4. 更新手続中に変更届を出すときの許可番号

更新申請を出したあと、許可の通知が届く前に別の変更届を出す場面があります。このときの書き方が審査要領に定められています。

(1)許可番号

現在、更新手続中で、まだ更新許可の通知を受理していない業者が、変更届等を提出する際に、表紙、その他の帳票の記載すべき許可番号・許可年月日については、更新前の許可番号・許可年月日を記載すること。

(審査要領 PDF p.31)

また、許可申請の審査中に役員等や所在地を変更するなど申請内容に変更があった場合は、速やかに県担当者に連絡のうえ変更届を提出し、許可申請の審査は変更届の審査が完了するまで保留となります(審査要領 PDF p.31-32)。更新の窓の中で役員変更等を予定している場合は、審査が止まる前提でスケジュールを組む必要があります。

8-5. 不備が見つかったとき——補正と取下げ

手引は、既に提出した許可申請や変更届出の内容の誤り等により補正指示を受けた場合や、自社で申請内容の誤りを発見した場合には、「補正書による補正」を行うこととしています(手引 PDF p.20)。ただし、誤りの内容が県ホームページで公開している「補正不可一覧表」に該当する場合は「補正書による補正」ができないため、その場合は「取下げ願による取下げ」を行うよう定められています(手引 PDF p.20)。

審査要領は、補正は補正書と誤りの部分を補正した正しい書類を各3部提出して行うこととし、補正書による補正を不可とする主な案件として、①役員等に欠格要件に該当する者があり役員等の届出内容を変更する場合、②申請または届出のあった営業所が許可要件を満たさないため別の場所を営業所とするよう変更する場合、③一旦許可申請を行った業種を申請者の都合で審査中に変更する場合、④補正を要する箇所が多岐にわたる場合で県が補正不可と判断した場合、の4つを挙げています(審査要領 PDF p.31)。

取下げになれば、その更新申請はいったん消えます。 30日前の期限(§2-2)を意識すると、この差は決定的です。不許可・不受理になる原因の類型は建設業許可が不許可・不受理になる主な理由にまとめています。

なお、申請の取下げや不許可の場合に法定手数料が還付されるかどうかについては、手引・審査要領のいずれにも記載がありません。 本記事では断定しません。

8-6. 許可通知書は再発行されない

5 許可通知

許可されると、許可通知書及び申請書副本を郵送します。再発行はできませんので、大切に保存してください。

(手引 PDF p.19)

更新のたびに新しい許可通知書が届きます。過去の許可通知書は、経験年数や営業の沿革の裏付けとして後の申請で使う場面がある書類です(手引 PDF p.59 は、経験年数を立証する書類として「契約書原本又は注文書原本及び請書の写し又は建設業の許可通知書等」を挙げています)。更新のたびに差し替えて捨てる、という扱いはお勧めしません。

この章の要点:提出先は本庁一元、事前審査なし、法定手数料はPOS納付連絡票→収納専用窓口→納付済証を別紙三に貼付。受付から許可までは概ね2か月程度で、起算点は提出日ではなく受付日です。

9. 更新を落とさないための実務——期限管理と、更新後に確認すること

9-1. 更新は「5年に1度」ではなく「毎年の積み上げの締めくくり」

ここまでを逆から見ると、更新の成否を決めるのは更新期の2か月ではないことが分かります。

いつ何をしていれば、更新が軽くなるか根拠
毎年(決算日から4か月以内)事業年度終了報告を出し続けている手引 PDF p.22・p.155
変更が生じたつど(2週間以内/30日以内)変更届を期限内に出している手引 PDF p.22・p.93・p.148
常時経管・営業所技術者の常勤性を裏付ける資料(社会保険関係)が続いている手引 PDF p.46/審査要領 PDF p.11
満了の半年前許可日が複数あるか、一本化を狙うかを判断しておく手引 PDF p.153・p.156
満了の3か月前更新申請の提出開始。書類はこの時点で完成している状態が望ましい手引 PDF p.13・p.21
満了の30日前受付(不備がなく受付印が押印された状態)まで到達している手引 PDF p.13・p.21・p.155

更新期にできることは、実はあまり多くありません。 未提出の事業年度終了報告があれば先に出す、変更届が漏れていれば先に出す——その処理を更新の窓(約2か月)に押し込むのは、かなり厳しい段取りになります。

9-2. 更新後に確認すること——許可票の年度表示

更新が済んだら、店舗と工事現場に掲示している標識(いわゆる建設業の許可票)を確認してください。

許可番号については、カッコ内に一般許可であれば「般」、特定許可であれば「特」と表示されており、ハイフンの後に許可を受けた年度が表示されています。許可の有効期間は5年間となっており、更新のたびにこの数字は切り替わりますので、この数字が5年以上前の数字になることはありません。

(手引 PDF p.194)

掲示中の許可票の年度表示が5年以上前のままであれば、更新後の書き換えが漏れている(あるいは更新自体が漏れている)ことを示します。 外から見て分かる部分なので、更新のたびに現場も含めて確認してください。標識の掲示義務そのものは建設業法第40条に基づくもので、店舗および建設工事の現場(元請工事のみ)ごとに、公衆の見やすい場所に掲示することとされています(手引 PDF p.21・p.194)。

9-3. 期限管理を仕組みにする

更新(5年ごと)・事業年度終了報告(毎年)・変更届(つど)は、担当者の記憶で回すには周期がばらばらです。当事務所では、顧問契約(月額5,500円(税込)〜の3プラン)で、いつ何を出すのかの期限管理と月次のご相談をお預かりしています。

業務範囲の切り分け:期限管理(いつ何を出すかのご案内)は顧問契約の範囲、申請・届出の代理実行はスポットの報酬という切り分けでご案内しています。プランごとに含まれる業務が異なりますので、詳しくは顧問契約のページをご覧ください。

なお、公共工事に参加している事業者では、更新に加えて経営事項審査と入札参加資格の期限が並走します。許可が失効すれば経営事項審査も無効となる旨が手引に記載されている(手引 PDF p.12)ことからも、更新の期限は入札の継続に直結します。経審の実務は経審申請を岡山で依頼するならをご覧ください。

9-4. 更新を専門家に依頼した場合の進み方

当事務所では、書類作成の代行にとどまらず、代理申請までお引き受けしています。営業所調査が必要になる場合の準備確認と同席も報酬に含めてご案内しています。証明書等の実費は当事務所で立て替えて後日ご精算いただき、法定手数料はご依頼者様のご負担ですが、納付の手続きは当事務所が代行します。

無料相談では、方向性の見立てまで(初回30〜60分)をご案内しています。資料の精査・要件の設計・工程表の作成は受任後の作業です。ご依頼いただいた場合の具体的な進み方は建設業許可の申請を行政書士に依頼したら|依頼後の流れにまとめています。

この章の要点:更新を落とさない仕組みは、更新期ではなく毎年の運用の側にあります。更新後は、掲示している許可票の年度表示の確認までがワンセットです。

よくある質問(FAQ)

Q建設業許可の更新は、いつからいつまでに手続きすればよいですか?
A岡山県の手引によれば、更新許可申請は有効期間満了の日の3か月前から提出することができ、有効期間満了の日の30日前までに受付を済ませておく必要があります(建設業法施行規則第5条/手引 PDF p.13・p.21)。「3か月前」は提出できる開始日、「30日前」は受け付けられる締切で、別の条件です。さらに手引は「既許可年月日から5年目の応当日の前日までに更新申請に必要となる書類が全て整って受け付けられなければ許可が失効する」とも定めています(手引 PDF p.155)。手引はこの2つを別々の文として書いているため、等式として理解せず、先に来る期限を締切として逆算してください。なお、期限の末日が閉庁日に当たる場合の取扱いについては、手引・審査要領のいずれにも記載がありません。
Q30日前までに窓口へ持って行けば、更新は間に合いますか?
A持って行っただけでは足りません。手引は「受付」を「書類上不備がなく、受付印が押印された状態」と定義しています(手引 PDF p.13)。加えて岡山県は「事前審査は一切行いません」とし、「正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、納付済証の貼付等の遺漏がないことを確認し、書類を完全に整えた上で提出(送付)してください」としています(手引 PDF p.16)。窓口で不備が見つかれば、その日は受付に至りません。手引自身も、更新申請の場合は「更に十分な時間的余裕を持ってお越しください」と記載しています。
Q決算変更届(事業年度終了報告)を何期か出していません。更新はできますか?
Aそのままでは更新申請の受付に進めません。手引は「事業年度終了報告等の変更届が法定期限内に提出されていない場合、更新申請等の受付はできません」と明記しています(手引 PDF p.155。同趣旨が手引 PDF p.22・p.153 にもあります)。実務としては、未提出分を先に提出したうえで更新申請に進む流れになります。なお、審査要領は、届出書の提出日が法定の提出期限の2倍を超えて遅延した場合には業務改善報告書の提出を受けたうえで届出を受付するとしており(審査要領 PDF p.36-37)、これは「遅れた変更届そのものの受付」に関する定めです。未提出が溜まっている場合の具体的な進め方は、決算変更届の未提出に関する記事をご覧ください。何期分をどこまで遡るかについては手引・審査要領に明文がないため、個別にご確認ください。
Q更新申請では、新規申請より書類が少なくて済みますか?
A更新でだけ使う様式(営業所一覧表 別紙2(2)=手引 PDF p.41)や、変更があるときのみ添付する書類(株主(出資者)調書・所属建設業者団体・主要取引金融機関名・定款・商業登記事項証明書=手引 PDF p.155)があり、状況によっては新規より軽くなります。また、更新・追加・般特新規申請で、申請の直前5年間にわたり許可を持ったまま営業を続けてきた実績があれば、残高証明書の添付は不要です(手引 PDF p.149)。一方で、常勤性の確認は新規と同じく別紙4に記載した者全員について行われ(手引 PDF p.44・p.46)、登記されていないことの証明書・身分証明書も更新で必要とされています(審査要領 PDF p.29・p.30)。手引 PDF p.169 の必要書類一覧表は、体裁上どの○がどの列に対応するかを読み取れない行があるため、○の数だけで必要・不要を判断しないでください。
Q更新のときに、経営業務の管理責任者の経験年数は今日まで延ばして書くのですか?
Aいいえ。手引は「更新・追加・般特新規申請で経験年数を延長する場合、直近で提出した事業年度終了報告の決算期日までの期間を記載してください(申請日時点まで延長する誤りが非常に多いので注意してください)」「始期は変更しないでください」と明記しています(手引 PDF p.57。同趣旨が手引 PDF p.59)。延長してよいのは、既提出の事業年度終了報告から毎年工事実績が認められる場合です(審査要領 PDF p.10)。また、5年を超える年数を記載した場合は、原則として計上した全期間について県民局調査で経験の確認が行われるため(審査要領 PDF p.10)、契約書等を提示できる年数のみを記載してください。

まとめ

岡山県知事許可の更新手続きについて、押さえるべき点を整理します。

  • 期限は二段構え。 提出できるのは満了日の3か月前から(手引 PDF p.13・p.21)、受け付けられるのは満了日の30日前まで(同・建設業法施行規則第5条)。さらに手引は「既許可年月日から5年目の応当日の前日までに書類が全て整って受け付けられなければ失効する」とも定めています(手引 PDF p.155)。この2つは別々の条件として書かれており、先に来る期限で動くのが安全です。
  • 「受付」は提出とは違う。 岡山県のいう受付は「書類上不備がなく、受付印が押印された状態」(手引 PDF p.13)。しかも事前審査は一切行われません(手引 PDF p.16)。手引自身が、更新申請では「更に十分な時間的余裕を持ってお越しください」と書いています。
  • 更新の前に変更届の棚卸しを。 事業年度終了報告等の変更届が法定期限内に出ていなければ、更新申請等の受付はできません(手引 PDF p.155)。要件よりも先に、ここで止まります。
  • 更新でだけ使う様式と、変更があるときだけ出す書類がある。 営業所一覧表は別紙2(2)(更新用)を使い(手引 PDF p.41)、株主(出資者)調書・所属建設業者団体・主要取引金融機関名・定款・商業登記事項証明書は変更があるときのみ添付します(手引 PDF p.155)。
  • 常勤性の確認範囲は、新規と同じ「別紙4に記載した者全員」。 追加・般特新規(申請業種の担当者のみ)や変更届(変更のあった者のみ)とは範囲が違います(手引 PDF p.44・p.46)。技術者が増えているほど、更新の負荷は上がります。
  • 経験年数の終期は、直近で提出した事業年度終了報告の決算期日まで。 手引は「申請日時点まで延長する誤りが非常に多い」と名指ししています(手引 PDF p.57・p.59)。始期は変更しません。
  • 更新と業種追加は一冊にできるが、時期が限られる。 一冊での申請は失効日の3か月前までに受け付けられる必要があります(手引 PDF p.153)。設計の詳細は業種追加の記事へ。

更新は、5年間の届出運用の答え合わせです。「まだ3か月ある」と考え始めた時点で、実際に動かせる期間は2か月を切っていることが少なくありません。満了日が分かった時点で、まず過去の届出の状況をご確認ください。 何から手を付ければよいか分からない場合は、無料相談で棚卸しからご一緒します。

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