

建設業許可の資格まわりで問われることは、突き詰めるとこの2つです。
「この資格を持っていれば、営業所技術者(旧:専任技術者)になれますか?」
「合格はしているのですが、それだけで足りますか?」
結論から言います。
- なれる資格は、岡山県「建設業許可の手引」の資格一覧表(手引 PDF p.163-164)に、業種ごとの列で明示されています。 ここに印が付いていない資格では、その業種の営業所技術者にはなれません。
- しかし「合格しただけでは足りない資格」が相当数あります。 資格を取った後に1年・3年・5年といった実務経験が上乗せされる型があり、その場合は実務経験証明書(様式第9号)の添付まで必要になります(手引 PDF p.164・p.79・p.82)。
- さらに、指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)で特定建設業の許可を取る場合は、1級の国家資格者・技術士・大臣認定に限られます。 一般建設業では通用した資格や実務経験が、特定では通用しません(手引 PDF p.11)。
つまり「資格を持っている=要件を満たす」ではありません。資格の種類・取得時期・選択科目・取ろうとする許可が一般か特定かという4つの軸で答えが変わります。本記事では、岡山県で建設業に特化する行政書士が、資格一覧表の構造と読み方、上乗せの実務経験が必要になる型の全パターン、そして岡山県の審査で実際に何を出すことになるのかを、手引と審査要領の記載に沿って整理します。
※ 資格と業種の対応、上乗せの実務経験の要否は、資格の種類・取得時期・選択科目・許可の一般/特定の別といった個別の事情によって判断が分かれます。本記事は岡山県知事許可を前提とした一般的な整理であり、特定の方について結論を保証するものではありません。最終判断は有資格者(行政書士)または岡山県の担当窓口にご確認ください。
1. 営業所技術者とは——「資格で満たす」か「経験で満たす」か
1-1. 制度の位置づけ
建設業許可の6要件のひとつが、営業所技術者(旧:専任技術者)の設置です。手引は、見積・入札・契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、建設業を営む全ての営業所に、許可を受けようとする建設業に関する「一定の資格又は経験」を持つ技術者を専任で配置する必要があると説明しています(手引 PDF p.8)。制度上の位置づけそのものは営業所技術者がいないと建設業許可は取れない?が詳しく扱っています。
ポイントは「一定の資格又は経験」という並びです。資格がなければ許可が取れないわけではなく、資格ルートと経験ルートのどちらでも要件を満たせます。ただし、経験ルートは業種ごとに年数が必要になるため、結果として資格ルートのほうが圧倒的に軽い、という関係になります(この差は7章で具体的に扱います)。
6要件の全体像は建設業許可の6つの要件(取れるか診断)にまとめています。本記事は、そのうち営業所技術者の資格の側だけを深掘りします。
1-2. 「専任」の意味——資格を持っていても専任にならない場合がある
手引は「専任」をその営業所に常勤して専らその職務に従事することと定義し、原則として専任と認められない類型として①著しい遠距離で通勤不可能②他の営業所で専任を要する職務に従事③他の法令により特定の事務所等で専任を要することとされているの3つを挙げています(手引 PDF p.8)。定義の逐語と、遠距離通勤・他社との兼務など判定が割れる境界事例の当てはめは他社役員との兼務・遠隔地居住でも常勤と認められる?に整理しています。本記事では立ち入りません。
資格の側から見て効くのは3つ目です。「資格を持っている人ほど、他の法令で専任を縛られている」という構造があります。管理建築士や専任の宅地建物取引士がその典型です。岡山県の審査要領はここにさらに踏み込んだ運用を置いています(7章-②)。
1-3. 要件を満たす5つのルート(手引 PDF p.9)|当サイトの詳述箇所
手引は、営業所技術者になれる者を次の5つに整理しています(一般建設業の場合)。
| # | ルート | 中身 |
|---|---|---|
| ① | 国家資格 | 土木施工管理技士、建築士、技能士等一定の国家資格を有すること(資格一覧=手引 PDF p.163-164) |
| ② | 学歴+実務経験 | 許可を受けようとする業種について、高等学校若しくは専修学校の専門課程を卒業後5年以上、又は大学(短期大学を含む)・高等専門学校・専修学校の専門課程(専門士又は高度専門士を称するものに限る)を卒業後3年以上の実務経験。在学中に所定の学科(指定学科)を修了していること |
| ③ | 1級の検定合格+3年 | 1級の第1次検定又は第2次検定に合格した者で、その合格後3年以上の建設工事(指定建設業及び電気通信工事業を除く)の施工に従事した経験 |
| ④ | 2級の検定合格+5年 | 2級の第1次検定又は第2次検定に合格した者で、その合格後5年以上の建設工事(指定建設業及び電気通信工事業を除く)の施工に従事した経験 |
| ⑤ | 実務経験10年 | 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験 |
そして手引は、この表に続けて重要な注意を置いています(手引 PDF p.9)。
「※②~⑤は、県民局調査において、契約書の原本又は注文書の原本及び請書の写し等で請負工事実績があること及び現場での施工に従事した経験、又は発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験を立証する必要があります(様式第9号「実務経験証明書」の添付が必要)。」
つまり、①の純粋な資格ルート以外は、すべて「実務経験証明書+契約書等の原本確認」がセットになります。 ③④は「1級・2級に合格しているのだから資格ルートだろう」と思われがちですが、制度上は合格+実務経験の組み合わせであり、書類の重さは実務経験ルートに近づきます。ここを見誤ると、申請直前に「契約書が集まらない」という事態になります。
実務経験10年ルートの証明手続そのものは営業所技術者(旧:専任技術者)の実務経験10年を証明する方法に譲ります。本記事は「資格の側」に絞ります。
2. 手引の資格一覧表はこう作られている|表の構造と読み方
2-1. 所在と、ページ番号の落とし穴
営業所技術者になれる資格の一覧は、岡山県「建設業許可の手引」(令和7年9月1日改訂)の「3 建設業許可取得のために必要な資格一覧」にあります。PDF通しページで p.163-164、見開き2ページの巨大な表です。
ここで先に一点、実務上の注意です。手引の紙面フッタに印刷されているページ番号と、PDFの通しページは4ページずれています。 手引の本文中に「p.159 資格一覧参照」と書かれているのは紙面ノンブルの159ページのことで、PDFビューアで開くと163ページ目です。手引の本文中で資格一覧を参照している箇所は手引 PDF p.9・p.11・p.46・p.78・p.80・p.165の6か所ありますが、いずれも紙面ノンブルの「p.159」表記です(p.78 は「営業所技術者等になることができる資格等を指定されたコード(p.159~160)」、p.80 は「p.159 資格一覧表の『資格コード』欄参照」)。PDFで探して見つからない、という時間の浪費はこれが原因であることがほとんどです。
2-2. 縦軸=根拠法令ごとのグループ
表の左端には「根拠法令(証明書等)」の欄があり、資格が法令ごとにグループ分けされています(手引 PDF p.163-164)。
| 根拠法令(証明書等) | 含まれる資格の例 |
|---|---|
| 建設業法(技術検定合格証明書) | 建設機械施工管理技士、土木施工管理技士・同技士補、建築施工管理技士・同技士補、電気工事施工管理技士・同技士補、管工事施工管理技士・同技士補、電気通信工事施工管理技士、造園施工管理技士・同技士補 |
| 建築士法(免許証) | 1級建築士、2級建築士、木造建築士 |
| 電気工事士法(免状) | 第一種電気工事士、第二種電気工事士 |
| 技術士法(登録証) | 建設、建設「鋼構造及びコンクリート」、農業「農業土木」、電気電子、機械、機械「流体工学」又は「熱工学」、上下水道、上下水道「上水道及び工業用水道」、水産「水産土木」、森林「林業」、森林「森林土木」、衛生工学、衛生工学「水質管理」、衛生工学「廃棄物管理」 ほか |
| 電気事業法(免状) | 電気主任技術者(第1種~第3種) |
| 電気通信事業法(免状/資格者証) | 電気通信主任技術者(伝送交換・線路)、工事担任者 |
| 水道法(免状) | 給水装置工事主任技術者 |
| 消防法(免状) | 消防設備士(甲種・乙種) |
| 職業能力開発促進法(技能検定合格証書) | 建築大工、型枠施工、左官、とび・とび工、配管、タイル張り、内装仕上施工、塗装、防水施工、造園、さく井 ほか多数 |
| その他(免状/講習修了証/試験) | 地すべり防止工事士、建築設備士、1級計装士、登録基幹技能者、解体工事施工技士(登録解体工事試験)、基礎施工士(基礎ぐい試験) |
技術士の場合は、各部門に関する「総合技術監理」部門でも同様に取り扱われます(手引 PDF p.164・注記1)。
2-3. 横軸=29業種のコード列
表の横軸は、01(土木一式)から29(解体)まで29業種のコード列です。並び順は次のとおりで、建設業許可の29業種の標準的な並びと同じです(手引 PDF p.163)。
01 土木一式/02 建築一式/03 大工/04 左官/05 とび・土工/06 石/07 屋根/08 電気/09 管/10 タイル/11 鋼構造物/12 鉄筋/13 舗装/14 しゅんせつ/15 板金/16 ガラス/17 塗装/18 防水/19 内装仕上/20 機械器具/21 熱絶縁/22 電気通信/23 造園/24 さく井/25 建具/26 水道施設/27 消防施設/28 清掃施設/29 解体
自分の資格の行を見つけたら、その行を右へたどり、狙う業種の列に印が付いているかを見る。これが基本の読み方です。
2-4. 印の意味(凡例)——●◎○は「同じ○」ではない
ここが最も誤読されるところです。表の下部にある凡例は次のとおりです(手引 PDF p.164)。
「凡例: ● 指定建設業(網掛け部分)でも特定許可を取得できる ◎ 特定許可も取得できる ○ 一般許可が取得できる(指定建設業以外は指導監督的実務経験があれば特定も可)」
言い換えると、印は「どこまで上(特定建設業)に行けるか」を表しています。
| 印 | 意味 | 読み方 |
|---|---|---|
| ● | 指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)でも特定建設業の許可を取れる | 最上位。一般・特定どちらでも使える |
| ◎ | 特定建設業の許可も取れる(指定建設業以外の業種で) | 一般・特定どちらでも使える |
| ○ | 一般建設業の許可が取れる。指定建設業以外の業種であれば、指導監督的実務経験があれば特定も可 | 単独では一般まで。特定を狙うなら別途要件が要る |
「○が付いているから特定建設業も大丈夫」という読み方は誤りです。 ○は一般建設業までであり、特定に上げるには指導監督的実務経験(後述の5章)が必要になります。しかも指定建設業では、○では特定に届きません。
2-5. 「資格コード」と「業種コード」——申請書に書く数字は2種類ある
資格一覧表には資格コード(11、13、20、37 など2桁)が振られています。この番号は、許可申請書の様式第1号 別紙4「営業所技術者等一覧表」の「有資格区分」欄に記入するものです。手引の記載要領は「【『有資格区分』欄】p.159 の資格コード欄参照」としています(手引 PDF p.46)。
ややこしいのは、同じ様式に、まったく別系統の1桁コードも書くという点です。別紙4の「建設工事の種類」欄には、業種の略号と1桁の数字を「土-9」のようにハイフンで結んで記載します(手引 PDF p.45・p.46)。この1桁の数字は、その技術者が建設業法のどの条文に該当して技術者になっているかを示すものです(審査要領 PDF p.7)。
| 1桁コード | 該当条文 | 中身 |
|---|---|---|
| 1 | 法第7条第2号イ | 高校・大学の指定学科卒業+実務経験(5年又は3年以上) |
| 4 | 法第7条第2号ロ | 実務経験10年以上(許可を受けようとする業種に関するもの) |
| 7 | 法第7条第2号ハ | 国家資格有(土木施工管理技士、建築士等)/専修学校専門課程の指定学科卒業+実務経験(5年以上。専門士又は高度専門士の場合は3年以上) |
| 9 | 法第15条第2号イ | 1級の国家資格有(1級土木施工管理技士、1級建築士など) |
| 3 | 法第15条第2号ハ | 1級の資格と同等以上の大臣認定 |
| 8 | 法第7条第2号ハ及び法第15条第2号ロ | 上記「7」+指導監督的実務経験(2年以上) |
| 5 | 法第7条第2号ロ及び法第15条第2号ロ | 上記「4」+指導監督的実務経験(2年以上) |
| 2 | 法第7条第2号イ及び法第15条第2号ロ | 上記「1」+指導監督的実務経験(2年以上) |
★審査要領が名指しする記入ミス:「専修学校専門課程の指定学科卒業+実務経験(5年以上(専門士又は高度専門士の場合は3年以上)の経験)の場合に使用する資格コードは『99』で、業種のコードは『1』ではなく、建設業法第7条第2号ハ該当の『7』となるので注意すること」(審査要領 PDF p.22)。高校・大学の指定学科は「1」、専修学校の指定学科は「7」。 学歴ルートだから同じ「1」だろう、という直感がそのまま誤りになります。
なお手引は、別紙4の記載について「数字コードの漏れが多いので注意してください」とも書いています(手引 PDF p.46)。ここは県が繰り返し補正を求めている箇所です。
3. ⛔合格しただけでは足りない|上乗せの実務経験が要る資格の全パターン
本記事で最も実害に直結するのがこの章です。 資格一覧表の印には、小さな注記番号(*2、*12 など)が添えられているものがあり、これが付いた組み合わせは「資格を取っただけでは営業所技術者になれない」ことを意味します。注記は手引 PDF p.164 の下部にまとまっています。
3-1. 上乗せ実務経験の一覧(手引 PDF p.164 の注記)
| 注記 | 対象となる資格 | 上乗せされる実務経験 |
|---|---|---|
| *2 | 第二種電気工事士 | 資格取得後3年間 |
| *3 | 電気主任技術者(電気通信主任技術者も同様) | 資格取得後5年間 |
| *4 | 給水装置工事主任技術者・地すべり防止工事士・建築設備士・1級計装士 | 資格取得後1年間 |
| *5 | 職業能力開発促進法による技能検定のうち「2級」 | 資格取得後3年間(平成15年度以前の合格の場合には1年) |
| *10 | 工事担任者 | 資格者証交付後3年間。かつ令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限られる |
| *12 | 1級の第1次検定又は第2次検定の合格者(その欄の業種について) | 合格後3年間 |
| *13 | 2級の第1次検定又は第2次検定の合格者(その欄の業種について) | 合格後5年間 |
| *6 | 解体工事業の欄(技術検定の各行)|平成27年度までの合格者 | 解体工事について資格取得後1年以上の実務経験、又は登録解体工事講習の受講 |
| *7 | 解体工事業の欄(技術士の各行) | 当面、解体工事について資格取得後1年以上の実務経験、又は登録解体工事講習の受講 |
このうち*2・*3・*4・*5・*12・*13 の注記には、条文の末尾に「実務経験証明書の添付が必要」と明記されています(手引 PDF p.164)。一方、*6・*7・*10 の注記には添付についての記載がありません。ただし、これらも実務経験を求める型であることに変わりはなく、手引は様式第8号の記載要領で「【実務経験の必要な資格】資格によっては、資格取得後一定の実務経験が必要ですので様式第9号(実務経験証明書)を添付してください」と一般則を置いています(手引 PDF p.79・同旨 p.82)。注記に添付の明記があるかどうかにかかわらず、上乗せの実務経験がある型は様式第9号の作成が要ると考えて準備してください。
3-2. *12・*13=「技術検定の合格を、他の業種に振り向ける」型
*12と*13は、資格一覧表のなかで最も広い範囲に付いている注記です。中身は手引 PDF p.9・p.165 の要件そのもので、次のとおりです。
- 1級の第1次検定又は第2次検定に合格した者で、その合格後3年以上の建設工事(指定建設業及び電気通信工事業を除く)の施工に従事した経験を有すること
- 2級の第1次検定又は第2次検定に合格した者で、その合格後5年以上の建設工事(指定建設業及び電気通信工事業を除く)の施工に従事した経験を有すること
この区分に該当する場合の有資格区分コードは「99」(建設業法第7条第2号ハ該当)になります(手引 PDF p.165)。
読み方の要点を3つに整理します。
- 「第1次検定合格」でも土俵に上がれる。 いわゆる技士補の段階でも、合格後の年数を積めば営業所技術者になり得ます。第2次検定に受かるまで何もできない、というわけではありません。
- ただし、その業種は「指定建設業及び電気通信工事業を除く」。 土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園、そして電気通信工事業には、この振り向けは使えません。
- 年数の起算は「合格後」。 合格前の経験は数えられません。実務経験証明書は合格年月日以降の工事で組む必要があります。
「1級に受かっているのだから、この業種でも技術者になれるはずだ」という思い込みが最も危険です。 その業種の欄に*12が付いていれば、合格後3年分の工事を契約書で立証しなければなりません。準備期間がまったく変わります。
3-3. 岡山県の審査要領も、名指しで注意喚起している
この論点は、岡山県の審査要領のなかでも独立した項目として書かれています(審査要領 PDF p.23)。
「第2種電気工事士、電気主任技術者、給水装置工事主任技術者、職業能力開発促進法による2級資格の者など、資格取得後(=免許等の交付後)一定期間の実務経験が必要な資格については、要件を満たしているか十分注意すること。(なお、資格取得の時期により、必要な実務経験期間が異なる場合があるので、注意すること。)」
「資格取得の時期により、必要な実務経験期間が異なる場合がある」——ここが実務上いちばん効きます。技能検定2級は原則3年ですが、平成15年度以前の合格であれば1年です(手引 PDF p.164・注記5)。解体工事業についても、平成27年度までの合格者には資格取得後1年以上の実務経験、又は登録解体工事講習の受講という条件が付きます(同・注記6)。なお、解体工事業については、建設業許可とは別の「解体工事業の登録」との関係を解体工事業の建設業許可|登録との違いに整理しています。
つまり、同じ資格名でも、いつ取ったかで必要書類が変わります。 合格証明書の年月日を最初に押さえるのが、この論点の出発点です。
3-4. 上乗せがある場合、提出書類はどう変わるか
手引は、様式第8号(営業所技術者等証明書)の記載要領で次のように明記しています(手引 PDF p.79)。
「【実務経験の必要な資格】資格によっては、資格取得後一定の実務経験が必要ですので様式第9号(実務経験証明書)を添付してください。」
さらに、様式第9号の記載要領でも重ねて書かれています(手引 PDF p.82)。
「実務経験が必要な国家資格(第2種電気工事士や職業能力開発促進法による2級技能士、給水装置工事主任技術者など)は、資格取得後一定期間の実務経験が必要となるため、本様式の添付が必要です。」
そして実務経験証明書に書いた工事は、申請後の営業所調査で契約書(原本)又は注文書(原本)及び請書(写し)等の提示を求められます(手引 PDF p.18)。期間の計算にもルールがあり、記載した工事の工期と次の工期の間の空白期間が3か月以内であれば実務経験は継続しているとみなされ、4か月以上空くとその期間は控除して年数を計算します(手引 PDF p.83)。
段取りの結論:上乗せのある資格で申請するなら、「合格証明書の日付」→「その日以降の工事を、空白4か月未満で並べられるか」の順で確認してください。ここが埋まらないと、資格を持っていても営業所技術者にはなれません。契約書が見当たらない場合の組み立ては工事の裏付け書類が用意できないときに整理しています。
4. 対応業種が読み取りやすい資格|代表例と、その先の確認の仕方
資格一覧表は29業種×多数の資格という巨大なマトリクスです。ここでは、対応業種が限られていて読み間違えにくい行を代表例として抜き出します。この表に載っていない資格が使えないという意味ではありません。必ず手引 PDF p.163-164 の当該行をご確認ください。
4-1. 対応業種が限定的な資格(手引 PDF p.163-164)
| 資格 | 資格一覧表で印が付く業種(印つき) | 上乗せの実務経験 |
|---|---|---|
| 1級建築士 | 建築一式●/大工◎/屋根◎/タイル・れんが・ブロック◎/鋼構造物●/内装仕上◎ | なし |
| 2級建築士 | 建築一式○/大工○/屋根○/タイル・れんが・ブロック○/内装仕上○ | なし |
| 木造建築士 | 大工○ | なし |
| 第一種電気工事士 | 電気○ | なし |
| 第二種電気工事士 | 電気○ | 取得後3年(注記2) |
| 電気主任技術者(第1種~第3種) | 電気○ | 取得後5年(注記3) |
| 電気通信主任技術者(伝送交換・線路) | 電気通信○ | 取得後5年(注記3) |
| 工事担任者(第1級アナログ通信・第1級デジタル通信・総合通信) | 電気通信○ | 資格者証交付後3年+令和3年4月1日以降の合格等に限る(注記10) |
| 給水装置工事主任技術者 | 管○ | 取得後1年(注記4) |
| 建築設備士 | 電気○/管○ | 取得後1年(注記4) |
| 1級計装士 | 電気○/管○ | 取得後1年(注記4) |
| 地すべり防止工事士 | とび・土工・コンクリート○/さく井○ | 取得後1年(注記4) |
| 消防設備士(甲種・乙種) | 消防施設○ | なし |
| 解体工事施工技士(登録解体工事試験) | 解体○ | なし |
| 基礎施工士(基礎ぐい試験) | とび・土工・コンクリート○ | なし |
| 1級建設機械施工管理技士 | 土木一式●/とび・土工・コンクリート◎/舗装● | なし |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 電気通信◎ | なし |
印の意味は 2-4 の凡例のとおりです(●=指定建設業でも特定まで/◎=特定も可/○=単独では一般まで)。同じ建築士でも、1級は建築一式・鋼構造物で●が付くのに対し、2級建築士はすべて○=一般建設業までである、という差がここに出ています。なお、地すべり防止工事士・基礎施工士・1級建設機械施工管理技士のように「とび・土工・コンクリート」に対応する資格は複数あります。とび・土工工事業そのものの要件はとび・土工工事業の建設業許可をご覧ください。
※ 1級電気工事施工管理技士・1級管工事施工管理技士・1級造園施工管理技士は、主たる業種(電気/管/造園)のほかにも印が付く欄があるため、この表には載せていません。次の 4-2 をご覧ください。
4-2. 対応業種が多岐にわたる資格は、行を横に読む
1級土木施工管理技士や1級建築施工管理技士をはじめとする施工管理技士の各行は、対応業種が多く、しかも欄ごとに注記12が付いたり付かなかったりします。誤読の余地が大きいため、本記事では業種名を列挙しません。押さえておくべきなのは次の点です。
- 1級土木施工管理技士は、指定建設業のうち土木一式・鋼構造物・舗装の欄に●(=特定建設業も可)が付き、これに加えて複数の専門工事業の欄に印があります。
- 1級建築施工管理技士は、指定建設業のうち建築一式・鋼構造物の欄に●が付き、これに加えて多数の専門工事業の欄に印があります。
- 1級電気工事施工管理技士は電気の欄に●が付き、これに加えて2つの業種の欄に注記12付きの○が付いています。
- 1級管工事施工管理技士は管の欄に●が付き、これに加えて10業種の欄に注記12付きの○が付いています。
- 1級造園施工管理技士は造園の欄に●が付き、これに加えて14業種の欄に注記12付きの○が付いています。
- いずれも、欄によっては注記12(合格後3年の実務経験)が付いています。 「1級土木を持っているから何でもいける」「1級管工事だから管だけだ」という理解は、どちらも誤りです。印が付いている=すぐ使える、ではありません。
必要なのは「自分の資格の行を、狙う業種の列まで横に読む」という作業です。 資格の名前だけで判定しないでください。当事務所では、ご相談の段階で合格証明書・免状の写しを拝見し、狙う業種との対応を手引の当該ページに当たって確認しています。
4-3. 技能検定(職業能力開発促進法)——職種名と選択科目で結論が変わる
技能検定は、資格一覧表のなかで最も行数が多いグループです。手引 PDF p.164 に掲げられている職種名は次のとおりです(表記は手引のまま)。
建築大工/型枠施工/左官/とび・とび工/コンクリート圧送施工/築炉(工)・れんが積み/ウェルポイント施工/石工・石材施工・石積み/板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」/板金(工)・打出し板金/かわらぶき・スレート施工/工場板金/建築板金(ダクト板金作業)/空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工/給排水衛生設備配管/配管(工)(建築配管作業)/タイル張り(工)/内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具(工)/ブロック建築(工)・コンクリート積みブロック施工/鉄工(製缶作業)・鉄工(構造物鉄工作業)・製かん/鉄筋組立・鉄筋施工/ガラス施工/塗装・木工塗装(工)/建築塗装(工)/金属塗装(工)/噴霧塗装/路面標示施工/防水施工/畳製作・畳工/熱絶縁施工/造園/さく井/建具製作・建具工・木工(建具製作作業)・カーテンウォール施工・サッシ施工
このグループには、職種名だけを見ていると落ちる注意点が3つあります。
① 2級は上乗せ3年(平成15年度以前の合格は1年)
職業能力開発促進法による技能検定のうち「2級」は、資格取得後3年間の実務経験が必要です。ただし平成15年度以前の合格であれば1年です(手引 PDF p.164・注記5)。ベテランの職人さんほど、この例外に当たることがあります。合格年度を必ず確認してください。
② 板金は「選択科目」で結論が変わる
手引の注記9は次のように書いています。
「板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を『建築板金作業』とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。」
同じ「板金」でも、屋根工事業で使えるかどうかは選択科目次第という、極めて細かい分岐です。合格証書の選択科目欄まで見る必要があります。
③ 塗装は選択科目を問わない
逆に、塗装については注記11が「昭和48年改正政令による改正後の塗装とするものにあっては、選択科目をどの作業としても『塗装』に該当します」としています。板金とは正反対の扱いです。塗装工事業については塗装工事業の建設業許可もあわせてご覧ください。
④ 鉄筋は2つの作業の「両方」が必要
資格一覧表の鉄筋の行には、「鉄筋組立・鉄筋施工(鉄筋施工図作成作業)+(鉄筋組み立て作業)<両方が必要>」と明記されています(手引 PDF p.164)。片方だけでは足りません。
4-4. 登録基幹技能者——修了証の「表面の一文」で決まる
登録基幹技能者講習の修了証も資格一覧表に載っていますが、注記8が特殊です(手引 PDF p.164)。
「受講した登録基幹技能者講習の種類によって、要件を満たす者と認められる建設業の種類は異なります。また、登録基幹技能者講習修了証の表面に『この者は、(建設業の種類)について、建設業法第26条第1項の主任技術者の要件を満たす者であると認められます。』との記載があることが必要です」
手元の修了証の表面に、この一文があるかどうかがすべてです。 講習を修了していても、この記載がなければ営業所技術者の資格としては使えません。まず修了証の現物を確認してください。
5. 指定建設業と特定建設業|資格で「壁」ができる場所
5-1. 指定建設業の7業種
建設業許可には、指定建設業という区分があります。手引が挙げているのは次の7業種です(手引 PDF p.11)。
土木一式(土)・建築一式(建)・電気(電)・管(管)・鋼構造物(鋼)・舗装(舗)・造園(園)
資格一覧表では、この7業種の列が網掛けになっており、そこに●が付いている資格だけが「指定建設業でも特定建設業の許可を取れる」ことを示しています(手引 PDF p.164・凡例)。
5-2. 特定建設業で求められる技術者
発注者から直接請け負う工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が建築工事業は8,000万円以上、その他の工事業は5,000万円以上となる下請契約を締結して施工する場合には、特定建設業の許可が必要です(いずれも税込。元請負人が提供する材料等の価格は含めません)。出典は手引 PDF p.10-11です(この一文は p.10 から p.11 にまたがっており、金額の数値そのものは p.10 に印字されています)。
特定建設業では、営業所ごとに置く技術者の要件が次のように上がります(手引 PDF p.11)。
| 区分 | 求められる技術者 |
|---|---|
| 指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園) | 1級の国家資格者又は技術士、1級相当と大臣が認定した者 |
| 指定建設業以外 | ア 1級の国家資格者、技術士/イ 一般建設業の営業所技術者等となる資格要件を満たす者で、許可を受けようとする業種について、発注者から直接請け負う工事の請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して、2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者 |
イの経過措置として、手引は「昭和59年10月1日前においては請負代金の額が1,500万円以上、平成6年12月28日前においては請負代金の額が3,000万円以上のものについての期間を算入できます」としています(手引 PDF p.11)。
5-3. ここが実務の分かれ目
指定建設業では、実務経験ルートも、2級の資格も、指導監督的実務経験の上乗せも通用しません。 審査要領は、指導監督的実務経験を加えるコード(8・5・2)について「g)、h)及び i)については指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)を除く」と明記しています(審査要領 PDF p.7)。
つまり、電気工事業や管工事業で特定建設業を狙う場合、実質的には1級電気工事施工管理技士・1級管工事施工管理技士・該当する技術士に限られます。制度上は「1級相当と大臣が認定した者」という道も残されていますが(手引 PDF p.11)、これは国土交通大臣が第15条第2号イ該当の有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した場合(有資格区分コード03)の受け皿です(手引 PDF p.165)。なお、大臣認定にはもう一つコード04(第15条第2号ロ相当)があり、手引はこちらについて「ほとんど認定事例はありません」と明記しています(手引 PDF p.165)。いずれにせよ、実務上は1級の国家資格者・技術士の確保を前提に考えることになります。これは、下請発注が膨らんできた会社にとって採用計画そのものを左右します。
受注に効く判断材料:元請として下請に出す金額が5,000万円(建築一式は8,000万円)に近づいてきたら、技術者の資格が特定建設業に耐えるかを先に点検してください。特定に上げる時点で1級の有資格者が社内にいなければ、そこから採用・育成に入ることになり、年単位の遅れになります。技術者の確保の進め方は営業所技術者がいないと建設業許可は取れない?に整理しています。
なお、特定建設業にはより高度な財産的基礎の要件も別に定められています(手引 PDF p.11)。本記事は資格の側に絞るため中身には立ち入りませんが、技術者だけ揃っても特定建設業には届かないという点は押さえておいてください。
6. 資格がない場合の受け皿|指定学科と実務経験という2本目・3本目の道
資格一覧表に載っている資格を誰も持っていない——そこで終わりではありません。手引は「指定された免許・資格を有している場合以外でも次の要件に該当する場合は、建設業許可に必要な営業所技術者等になることができます」として、実務経験・学歴等のルートを整理しています(手引 PDF p.165)。
6-1. 有資格区分コードで見る5つの受け皿(手引 PDF p.165)
| 建設業法 該当条文 | 有資格区分コード | 内容 |
|---|---|---|
| 第7条第2号イ | 01 | 高等学校、中等教育学校又は高等専門学校・大学(短期大学を含む)の専門課程を修了した後、5年(高校・中等教育学校の場合)または3年(高専・短大・大学の場合)以上の建設工事施工に従事した経験を有する者(指定学科修了) |
| 第7条第2号ロ | 02 | 10年以上の建設工事施工に従事した経験を有する者 |
| 第7条第2号ハ | 99 | 専修学校の専門課程を修了した後、5年(専門士、高度専門士の場合は3年)以上の建設工事の施工に従事した経験を有する者(指定学科修了) |
| 第7条第2号ハ | 99 | 1級の第1次検定又は第2次検定に合格した者で、その合格後3年以上の建設工事(指定建設業及び電気通信工事業を除く)の施工に従事した経験を有すること |
| 第7条第2号ハ | 99 | 2級の第1次検定又は第2次検定に合格した者で、その合格後5年以上の建設工事(指定建設業及び電気通信工事業を除く)の施工に従事した経験を有すること |
| 第15条第2号ハ | 03 | 国土交通大臣が第15条第2号イに該当する有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者(指定建設業で特定を狙う場合に使う道) |
| 第15条第2号ハ | 04 | 国土交通大臣が第15条第2号ロに該当する有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者(この04についてのみ「ほとんど認定事例はありません」と手引に明記) |
6-2. 指定学科の一覧(手引 PDF p.166)
学歴で実務経験期間を短縮する場合、業種ごとに指定された学科を修了している必要があります。手引 PDF p.166 の表は次のとおりです。
| 建設工事の種類 | 指定学科 |
|---|---|
| 土木一式 | 土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学 |
| 建築一式 | 都市工学・建築学 |
| 大工 | 都市工学・建築学 |
| 左官 | 土木工学・建築学 |
| とび・土工・コンクリート | 土木工学・建築学 |
| 石 | 土木工学・建築学 |
| 屋根 | 土木工学・建築学 |
| 電気 | 電気工学・電気通信工学 |
| 管 | 土木工学・都市工学・衛生工学・建築学・機械工学 |
| タイル・れんが・ブロック | 土木工学・建築学 |
| 鋼構造物 | 土木工学・建築学・機械工学 |
| 鉄筋 | 土木工学・建築学・機械工学 |
| 舗装 | 土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学 |
| しゅんせつ | 土木工学・機械工学 |
| 板金 | 建築学・機械工学 |
| ガラス | 都市工学・建築学 |
| 塗装 | 土木工学・建築学 |
| 防水 | 土木工学・建築学 |
| 内装仕上 | 都市工学・建築学 |
| 機械器具設置 | 建築学・電気工学・機械工学 |
| 熱絶縁 | 土木工学・建築学・機械工学 |
| 電気通信 | 電気工学・電気通信工学 |
| 造園 | 土木工学・都市工学・建築学・林学 |
| さく井 | 土木工学・衛生工学・機械工学・鉱山学 |
| 建具 | 建築学・機械工学 |
| 水道施設 | 土木工学・都市工学・衛生工学・建築学・機械工学 |
| 消防施設 | 建築学・電気工学・機械工学 |
| 清掃施設 | 土木工学・都市工学・衛生工学・建築学・機械工学 |
| 解体 | 土木工学・建築学 |
手引は、この表に2つの補足を置いています(手引 PDF p.166)。
- 「この表で『土木工学』には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含みます。」
- 「また、指定学科は、ここに掲げる学科と同一名称でなくとも、その内容又は実態がここに掲げる学科と同程度のものであれば構いません。」
「学科名が表と違うから無理だ」と自己判断で諦めているケースがあります。 内容が同程度であれば認められる余地があるため、卒業証明書とカリキュラムを持って個別にご相談ください。ここは書面の見せ方で結論が変わり得る領域です。
なお、学歴ルートで申請する場合、添付するのは卒業証明書(原本)であって卒業証書ではありません。審査要領は「資格証明書として卒業証書は不可。卒業証明書を添付すること。専門士、高度専門士の場合で卒業証明書に専門士、高度専門士であることが記載されない場合には、卒業証書、称号授与書の写しを卒業証明書原本に加えて提出する」としています(審査要領 PDF p.23、手引 PDF p.83 も同旨)。
6-3. 実務経験要件の緩和(業種間の振替)が用意されている
手引には「5 営業所技術者等の実務経験要件の緩和」という節があり、技術的な共通性がある業種の間では、他の業種での実務経験を一定の範囲で振り替えられる枠が置かれています(手引 PDF p.167)。ただし対象となる組合せ・振替の向き・必要年数が細かく決められているため、自社に当てはまるかどうかは、対象者の経歴と過去の申請内容を見ないと判断できません。個別にご確認ください。
7. 資格で詰まる8つの落とし穴|岡山県の審査運用から
ここからは、岡山県の審査要領と手引の記載要領から、資格まわりで補正・差戻しにつながる論点を、詰まりやすいものから順に8つ挙げます。いずれも一次資料に根拠があります。
① 資格があれば1名で複数業種、実務経験なら業種ごとに年数が要る
手引は、様式第8号の記載要領で次のように書いています(手引 PDF p.79)。
「【営業所技術者等の人数】営業所技術者等は、営業所ごとに選任する必要がありますが、必要な資格を有する場合、1名が複数の業種を担当することができます。」
一方、実務経験ルートでは、1人が複数業種を実務経験で担当する場合、期間の重複は認められません(手引 PDF p.82)。証明書の作成枚数・通算の考え方や、2業種を同時に狙うときの制約は業種ごとの実務経験の通算ルールに整理しています。
これが、資格の経済的価値をいちばんはっきり示す対比です。 資格が1つあれば1名で複数業種をカバーできる一方、資格がなければ業種の数だけ年数を積み上げなければなりません。業種追加を将来的に考えている会社ほど、有資格者の確保が効いてきます。
② 他の法令で専任を要する立場との兼任は「同一法人かつ同一事業所」のみ
管理建築士や専任の宅地建物取引士など、他の法令で特定の事務所に専任を要するとされている人が営業所技術者を兼ねられるのは、同一法人、かつ、同一事業所の場合に限られます(審査要領 PDF p.21)。資格を持っている人ほどこの縛りに当たるため、建築士や宅地建物取引士を営業所技術者に据える設計では先に確認が必要です。グループ内で法人を分けている場合などの具体的な当てはめは他社役員との兼務・遠隔地居住でも常勤と認められる?に整理しています。
③ 営業所技術者を、遠方の現場に配置していないか
営業所技術者を隣接県を超える遠方の工事に配置していた場合などは、後日提出する工事経歴書から検出されます(審査要領 PDF p.7)。現場に出せる/出せないの線引きと、そこから逆算した技術者の人数設計は営業所技術者がいないと建設業許可は取れない?をご覧ください。
④ 合格証明書の原本を紛失しているとき
合格証明書等の原本を紛失している場合でも、再発行が届くのを待たずに申請できる運用があります(審査要領 PDF p.23)。技能士カードしか手元にない場合、改姓しているとき(⑤)、監理技術者資格者証で代えるとき(⑦)も含め、資格書類まわりの代替は合格証明書を紛失したとき・改姓しているときにまとめて整理しています。
⑤ 氏名の相違・改姓の扱い
合格証明書等と様式記載の氏名等に相違がある場合や、技術者が婚姻等で改姓した場合は、戸籍謄本・戸籍抄本等の提示による確認で処理する運用があり、資格書類を一から集め直す必要はありません(審査要領 PDF p.22)。
⑥ 建築士の免許証と、技術検定の合格通知書
建築士については、免許の交付に時間がかかる実情を踏まえた運用があります(審査要領 PDF p.23)。
「建築士の免許については、指定登録機関に交付事務が委託され、交付申請から発行までに数か月を要していることから、申請・届出の際には登録証明書の添付でも受け付けるものとする。なお、合格通知書では登録番号等が不明なので不可である。」
一方、建設業法に基づく技術検定については、検定に合格した年度内に行われる申請等に当たっては、合格通知書の写しの添付で資格を確認できるとされています(審査要領 PDF p.23)。
建築士は「合格通知書は不可・登録証明書は可」、技術検定は「合格年度内なら合格通知書の写しで可」。 同じ「合格通知書」でも扱いが逆になります。ここは取り違えやすい箇所です。
⑦ 監理技術者資格者証は「特定への近道」にもなり得る
監理技術者証に「実経(○)」の記載があれば、実務経験証明書の提出が不要になる場合があります(審査要領 PDF p.23)。書類が揃わないときの代替立証としての使い方は、④でご案内した記事に譲ります。
資格の側から見て効くのは、その先の一文です。 審査要領は「『実経(通)』『実経(機)』は、法第 15 条第 2 号ロ該当なので、特定営業所技術者となることも可能である」としています(審査要領 PDF p.23)。法第15条第2号ロは、5章で見た「一般建設業の営業所技術者等となる資格要件を満たす者+請負代金4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験」の受け皿です(手引 PDF p.11)。つまり、特定建設業に届くかどうかの判断材料が、手元の資格者証の記載に出ていることがあるということです。
ただし、この道は指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)では使えません。審査要領は、指導監督的実務経験を加えるコード(8・5・2)について「指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)を除く」と明記しています(審査要領 PDF p.7)。指定建設業の特定は、あくまで1級・技術士・大臣認定です。
⑧ 「許可に影響のない有資格区分変更」は受け付けられない
意外に知られていない運用です(審査要領 PDF p.22)。
「許可に影響のない有資格区分変更は受け付けない。(例:2級土木から1級土木に合格したので資格区分(14→13)のみ変更する。)」
社員が2級から1級に合格したので届出をしよう、というのは自然な発想ですが、それによって許可の内容が変わらないのであれば、変更届は受け付けられません。もっとも、1級を取得したことで特定建設業に上げられる、あるいは担当業種を増やせるのであれば話は別です。
あわせて、業種追加や担当業種の変更で従前の技術者が担当業種を増やす場合、増やす業種に関係のない既に届出済みの他の資格に係る資格者証は添付不要です(審査要領 PDF p.23)。審査要領が挙げる例は「とび・土工を追加するケースで、営業所技術者等が既に1級土木施工管理技士(13)と1級建築士(37)で登録されている場合、1級土木のみ資格者証を添付する必要がある」というものです(審査要領 PDF p.23)。不要な書類まで集めて時間を使わないでください。
なお、経営事項審査の様式「技術職員名簿」に当該営業所技術者等を記載する場合、許可で登録している資格と相違していても構わないとされています(審査要領 PDF p.22)。
8. 岡山県での手続き|提出先・営業所調査・費用と期間
8-1. 提出先は本庁一元。県民局の窓口ではありません
岡山県知事許可の申請書・変更届の提出先は、岡山県土木部監理課建設業班(県庁6階)です(手引 PDF p.16)。手引は「建設業許可申請及び変更届の受付については出先機関ではなく、本庁の土木部監理課建設業班で行っています」と明記しています(手引 PDF p.168)。
- 窓口受付時間は 9:00~11:30、13:00~16:30(閉庁日を除く)
- 11時30分から13時00分まで、及び16時30分から翌開庁日の9時00分までの間は窓口を閉じ、審査を休止します。原則として、審査の途中であっても窓口閉鎖の時刻をもって審査は終了します
- 時間的な余裕がある申請等については郵送による提出も受け付けています(郵送の送付先も窓口と同じです)
そして、資格の論点で最も重い一文がこれです(手引 PDF p.16)。
「事前審査は一切行いません。 正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、納付済証の貼付等の遺漏がないことを確認し、書類を完全に整えた上で提出(送付)してください。」
「この資格で足りるか窓口で確認しながら書類を整える」という進め方はできません。 資格の可否は、持ち込む前に決着させておく必要があります。
8-2. 営業所調査で、免状・合格証明書の「原本」を確認される
申請受付後、半月程度で所轄の県民局から営業所調査実施の連絡があります(手引 PDF p.17)。この調査で、営業所技術者の資格について次のものが確認されます(手引 PDF p.17-18)。
- 資格を確認できるもの:国家資格等の場合…免状、合格証明書等(いずれも原本)
- 実務経験の場合:様式第9号(実務経験証明書)に記入された工事の請負契約書(原本)又は注文書(原本)及び請書(写し)等(事案によっては工事台帳、賃金台帳等でも確認)
- 現在の常勤性:法人なら社会保険(有効期限内の健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書又は被保険者資格取得確認通知書の原本)、賃金台帳・出勤簿等。個人なら雇用保険(被保険者資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者証の原本)等。個人事業主本人が営業所技術者となる場合は、雇用保険及び社会保険関係の書類は不要
- 建設国保に加入している場合は、当該組合員証(有効期限内)+厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書又は厚生年金被保険者資格取得確認通知書
申請=本庁、営業所調査=所轄の県民局という役割分担です。なお、営業所調査が早く終わったからといって許可が早くなるわけではありません(本庁の調査が別途進行するため/手引 PDF p.16)。
営業所そのものの要件(看板・机・電話・使用権原など)は自宅を営業所にして建設業許可は取れる?に整理しています。
8-3. ★岡山県固有|過去に営業所技術者だった人なら、経験の調査が省略される場合がある
これは他県の記事ではまず見かけない、岡山県の審査要領に明記された運用です(審査要領 PDF p.16)。
「現に岡山県知事許可を有する建設業者において、過去に経管又は営業所技術者等であった者が、新規許可申請又は変更届に係る経管又は営業所技術者等に就任しようとする場合、この申立書(=常勤役員等又は営業所技術者等であったことの確認申立書)の提出により、その経験に係る調査を省略する。」
条件として、対象者について過去に提出された申請書等により営業所技術者等としての経験が確認できる場合は、県民局調査においては経験期間の確認を省略し、常勤性の確認のみを行うとされています。「過去に提出された申請書等」については、書類のいずれかに対象者の名前があり、その当時に営業所技術者等であったことが確認できれば経験として認めるものとされ、現に営業所技術者等である必要はなく、申請書等で変更前の者として確認ができる場合も可です。
実務経験で登録されていた技術者を、県内の他社から迎えるケースで効きます。 契約書を10年分集め直す代わりに、申立書1枚で経験の確認が済む可能性があるということです。該当しそうな場合は、採用の交渉に入る前にご相談ください。
8-4. 法定手数料と、当事務所の報酬(税込の目安)
岡山県知事許可の法定手数料は次のとおりです(手引 PDF p.14)。
| 申請の種類 | 岡山県知事許可 |
|---|---|
| 新規(許可換え含む)・般特新規 | 90,000円 |
| 更新・追加 | 50,000円 |
| 変更届出書の提出 | 不要 |
- 手数料の額は申請する業種の数とは関係ありません(何業種でも同額)
- 複数の申請を同時に行う場合は合算されます(例:一般許可更新5万円+一般許可追加5万円=10万円/一般許可追加5万円+特定許可新規9万円=14万円)
- 納付方法は、岡山県手数料等(POS)納付連絡票を印刷して収納専用窓口で支払い、受け取った納付済証を許可申請書の正本非閲覧用の「別紙三」に貼り付けて提出します
当事務所の報酬(税込の目安)は次のとおりです。
| 業務内容 | (A)報酬 | (B)法定手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可申請(法人・新規) | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 |
| 建設業許可申請(個人・新規) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
| 建設業許可申請(般・特新規) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
| 建設業許可申請(業種追加) | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
| 変更届(営業所技術者)資格要件 | 22,000円 | ― | 22,000円 |
| 変更届(営業所技術者)実務経験3年 | 44,000円 | ― | 44,000円 |
| 変更届(営業所技術者)実務経験5年 | 55,000円 | ― | 55,000円 |
| 変更届(営業所技術者)実務経験10年 | 77,000円 | ― | 77,000円 |
この表は、本記事の論点をそのまま金額に置き換えたものです。 資格で満たす場合(22,000円)と、実務経験で満たす場合(44,000円~77,000円)の差が、そのまま作業量の差です。証明する年数が長いほど、集める契約書の量と確認の手間が増えます。新規申請で実務経験証明が必要になる場合も、同じ考え方で3年44,000円/5年55,000円/10年77,000円が加算されます。
- 証明書等の実費は当事務所が立て替え、後日精算します。法定手数料はご依頼者のご負担ですが、納付は当事務所が代行します
- 当事務所は書類作成の代行にとどまらず、代理申請まで行います
- 営業所調査の準備確認と当日の同席は、報酬に含みます
- 他の事務所からの引き継ぎ受任にも対応しています
- 金額・期間は時点や個別事情により変動します。事前にお見積りします
8-5. 期間の考え方
申請が受け付けられてから許可までは、特に問題がないケースで概ね2か月程度です(手引 PDF p.16)。
ただし、資格の論点で時間がかかるのはその手前です。上乗せの実務経験が必要な資格であれば契約書の収集に時間がかかりますし、有資格者を新たに採用するのであれば採用そのものが工程になります。「2か月」は書類が完全に整ってからの話だと理解してください。
9. 資格者を確保したあと|その人が欠けた瞬間に許可は消える
9-1. 「欠く」の定義は、想像より広い
営業所技術者を欠く状態になり、代わりになる方がいなければ、許可を失います(手引 PDF p.22。変更届は変更後2週間以内)。欠員が出たときの打ち手と、その手前で何を用意しておくべきかは営業所技術者がいないと建設業許可は取れない?に整理しています。
有資格者が1名しかいない会社は、その1名の入院・退職がそのまま許可の消滅につながる構造です。 だからこそ、次に見るとおり「2人目をいつから育て始めるか」が資格の論点として効いてきます。
9-2. 2人目をどう作るか——資格は「取ってから」しか数えられない
打ち手は①有資格者の採用 ②既存社員の資格取得 ③実務経験ルートの再点検の3つです。どれをどの順で検討するか(比較と判断順序)は営業所技術者がいないと建設業許可は取れない?に整理しているので、そちらをご覧ください。本記事で押さえておきたいのは、②を選んだときの「時間の数え方」です。
注意すべきは、上乗せの実務経験は「資格取得後」からしか数えられないという点です。 第二種電気工事士なら取得後3年、技能検定2級なら取得後3年(平成15年度以前の合格なら1年)、電気主任技術者なら取得後5年。今日、資格を取ってもらっても、要件を満たすのは3年後・5年後です。 「必要になってから育てる」では間に合いません。2人目の設計は、1人目を確保した時点で始めるべきものです。
もう一点、技術検定の第1次検定を当てにできる範囲にも制限があります。 手引は、1級の第1次検定又は第2次検定に合格した者はその合格後3年以上、2級の第1次検定又は第2次検定に合格した者はその合格後5年以上の施工経験で営業所技術者等になれるとしていますが、いずれも対象の工事から指定建設業及び電気通信工事業は除かれます(手引 PDF p.165)。土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園と電気通信では、第1次検定合格を年数で埋めるという道が使えません。 これらの業種で2人目を作るなら、第2次検定まで合格して国家資格そのものを取ってもらうか、実務経験ルートを別に組むかの二択になります。
9-3. 資格は現場でも要る——主任技術者・監理技術者の要件と同じ土俵
手引は、技術者の配置義務について次のように書いています(手引 PDF p.21)。
「主任技術者又は監理技術者は、その建設工事の業種について営業所の営業所技術者等になることができる資格及び経験を有する必要があります。」
つまり、本記事で見てきた資格一覧表は、営業所に置く技術者の話であると同時に、現場に置く技術者の話でもあります。有資格者を増やすことは、営業所要件の安全余裕を作るだけでなく、受注できる現場の幅を広げることにも直結します。
9-4. 許可のその先——経審・入札・毎年の維持管理
技術者の資格は、公共工事に進む段階でさらに効いてきます。経営事項審査では技術職員が評価項目に含まれるため、有資格者の人数と資格の等級が点数に反映されます。経審の進め方は経審申請を岡山で依頼するならにまとめています。
許可を取得した後は、毎年の事業年度終了報告(決算日から4か月以内/手引 PDF p.22)、5年ごとの更新、そして技術者や役員が変わるたびの変更届が続きます。技術者の変更届は変更後2週間以内という短い期限です。
当事務所では、これらの期限をまとめて管理する顧問契約をご用意しています(ライト5,500円/スタンダード11,000円/フル15,000円・いずれも月額・税込)。フルプランには、事業年度終了報告、経審の経営状況分析、経営規模等評価・総合評定値請求、入札参加資格更新(2年に1回)、月次相談と期限管理が含まれます。なお、期限管理(いつ何を出すかのご案内)は顧問契約の範囲、申請の代理実行はスポットの報酬という切り分けです。
よくある質問(FAQ)
まとめ
「この資格で営業所技術者になれるか」という問いへの答えは、資格一覧表(手引 PDF p.163-164)の該当行を、狙う業種の列まで横に読むことでしか出せません。資格の名前だけで判定しないでください。
- 印の意味を取り違えない。 ●は指定建設業でも特定まで、◎は特定まで、○は一般まで(指定建設業以外なら指導監督的実務経験で特定も可)。「○が付いているから特定も大丈夫」は誤りです。
- 合格しただけでは足りない型がある。 第二種電気工事士は取得後3年、電気主任技術者・電気通信主任技術者は5年、給水装置工事主任技術者・地すべり防止工事士・建築設備士・1級計装士は1年、技能検定2級は3年(平成15年度以前の合格は1年)、工事担任者は資格者証交付後3年。1級・2級の検定合格を他業種に振り向ける場合は合格後3年・5年(指定建設業及び電気通信工事業を除く)。いずれの型も、資格取得後一定の実務経験が必要である以上、実務経験証明書(様式第9号)の添付が必要です(手引 PDF p.79・p.82・p.164)。
- 同じ資格名でも、取得時期・選択科目で結論が変わる。 技能検定2級の平成15年度以前の合格、板金の選択科目「建築板金作業」、解体工事業の平成27年度までの合格者の扱い、工事担任者の令和3年4月1日以降限定——いずれも合格証書の現物を見なければ判定できません。
- 指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)の特定建設業は、1級の国家資格者・技術士・大臣認定に限られる。 実務経験でも2級でも届きません。
- 資格がなくても道はある。 指定学科+実務経験(高校5年/高専・短大・大学3年/専修学校5年・専門士等3年)、10年の実務経験、そして技術的な共通性がある業種間での実務経験の振替(手引 PDF p.167)。ただし、いずれも契約書等による立証が前提です。
- 岡山県では、申請は本庁一元・事前審査なし。 免状や合格証明書は所轄県民局の営業所調査で原本を確認されます。過去に県内の許可業者で営業所技術者だった方については、申立書により経験の調査が省略される運用もあります。
資格の可否は、誤ると「その資格では技術者になれない」という形で、申請の直前に判明します。 合格証明書・免状・卒業証明書の現物をお持ちいただければ、狙う業種との対応を手引の当該ページに当たって確認します。要件の全体像は建設業許可の6つの要件(取れるか診断)からご確認ください。
「この資格で営業所技術者になれるか」のご相談は無料相談から
「この資格で、この業種の営業所技術者になれるか」を、建設業特化の行政書士が資格一覧表に当たって確認します。初回30〜60分で方向性の見立てまでお伝えします(資料の精査・要件設計・工程表の作成は受任後)。無料相談は30秒入力のフォームから。お電話は070-8567-3197。
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※顧問契約の金額は税込の目安です。ご契約内容・業務範囲により変動しますので、正確な金額は事前にお見積りいたします。
