
建設業許可をやめる(あるいは一部の業種だけをやめる)ときに提出するのが、廃業届(様式第22号の4)です。
この書面について、まず押さえていただきたい結論は3つあります。
- 様式の一番上にある「届出の区分」で、〈1.全部の業種の廃業〉か〈2.一部の業種の廃業〉かを選ぶ。ここを選んだ瞬間に、提出期限も、添付する様式も、提出部数も丸ごと変わります。
- 期限は、直感と逆です。全部廃業が30日以内、一部廃業が2週間以内(手引 PDF p.22・p.148)。「一部だけだから軽い」ではありません。
- 一部廃業は、廃業届1枚では終わりません。 変更届出書(様式第22号の2)、営業所技術者等一覧表(様式第1号 別紙4。営業所技術者(旧:専任技術者)は法改正で名称が変わりました)、そして交替者の有無によって様式第22号の3 か様式第8号 が付いてきます(手引 PDF p.144・p.146・p.148、審査要領 PDF p.21-22)。
本記事は、この書面をどう書いて、何と一緒に、どこへ出すのかという一点に絞って解説します。「そもそもどんなときに廃業届が必要になるのか」という場面の類型については、岡山県の資料が1か所にまとめて書いていない(手引の本文と様式の記載要領、審査要領に分かれている)という事情もあり、建設業許可を取った後の手続き全体像(更新・決算変更届・変更届カレンダー)に整理してあります。そちらを先にご覧ください。
また、本記事が扱うのは「自分から出す廃業届」だけです。更新をしないまま有効期間が満了した場合(=失効)と、監督処分として許可を取り消された場合は、資料上まったく別の出来事として書かれています。前者は建設業許可が失効するとどうなる|更新を忘れたときの影響、後者は許可取消のあと建設業許可を取り直せる?をご覧ください。
※ 廃業届を出すべき場面かどうか、どの区分で出すべきかは、事業者ごとの許可の構成・人の在籍状況・今後の受注計画といった個別の実態によって判断が分かれます。本記事は岡山県知事許可を前提とした一般的な整理であり、特定の会社について結論を保証するものではありません。廃業届は受付後の取下げができない書面です。最終判断は有資格者(行政書士)または岡山県の担当窓口にご確認ください。
1. 様式第22号の4 の紙面を読む——欄ごとに何を書くか
廃業届は、A4の用紙1枚です。ただし1枚のなかに、後から取り返しのつかない選択が2つ(届出の区分と廃業等の理由)入っています。上から順に見ていきます。
1-1. 様式のヘッダ——「様式第二十二号の四(第十条の三関係)」
用紙の左上には、次のように刷られています(手引 PDF p.147)。
「様式第二十二号の四(第十条の三関係) (用紙A4)」
表題は「廃 業 届」、本文は「下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。」の一文だけです(同)。
ここで1つ注意があります。 廃業届の解説では「建設業法第○条に基づく届出です」と条文番号を添えたものを見かけますが、岡山県の建設業許可の手引・審査要領に出てくる条文番号は、この様式ヘッダの「第十条の三関係」と、審査要領が引く法第29条第1項第1号(経管・営業所技術者等に係る基準を満たさなくなった場合)だけです(手引 PDF p.147/審査要領 PDF p.33)。なお、この「第十条の三」がどの法令の条文なのかまでは、両資料とも書いていません。 本記事では、この2つの資料に書かれていない条文番号は使いません。
1-2. 「届出の区分」(項番54)——この記事のすべてがここから始まる
様式の冒頭にある選択欄です。選択肢は2つしかありません(手引 PDF p.147)。
「1.全部の業種の廃業」
「2.一部の業種の廃業」
1と2のどちらにコードを記入するかで、提出期限・表紙の要否・提出部数・同時に付ける様式が、すべて分岐します。 §3 で表にまとめますが、この欄は「全部か一部か」という事実の記載であると同時に、提出の作法を決めるスイッチでもある、と理解してください。
1-3. 許可番号・許可年月日——複数あるときは「有効なもののうち一番古い日」
許可番号欄と許可年月日欄があり、様式面(手引 PDF p.147=「複数の許可日がある場合、有効なもののうち一番古い許可日を記載します」)と記載要領(同 p.148)の両方に、同じ内容の指示が置かれています。記載要領の側は次のとおりです。
「【複数の許可年月日がある場合】 有効なもののうち一番古い日を記載してください。」(手引 PDF p.148)
業種を追加してきた会社ほど、許可年月日を複数持っています。 直近に追加した業種の許可日ではなく、現在有効なもののうち最も古い日です。ここは変更届の表紙の記載ルールとも共通しており(手引 PDF p.31)、書き慣れていないと直近の日付を書いてしまいがちな欄です。
また、許可年月日の隣には「1.一般 2.特定」を選ぶ欄があり、取得していた建設業の区分に従って1又は2のコードを記入します(手引 PDF p.147)。一般と特定の両方を持っている会社が、どちらの許可について廃業するのかは、この欄と後述の業種欄で表現することになります。一般と特定を行き来する場面そのものの手続きは般特新規とは|建設業許可を一般と特定で切り替える区分判定にまとめました。
1-4. 「廃業等の理由」——5つの選択肢に○を付ける
様式のなかほどにある欄です。様式面には次の5つが刷られており、廃業届を提出するに至った原因に応じて○印を付けます(手引 PDF p.147)。
「(1) 許可に係る建設業者が死亡したため
(2) 法人が合併により消滅したため
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散したため
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため
(5) 許可を受けた建設業を廃止したため」
この5つの文言は、様式の紙面に印刷されているものです。 手引の本文が廃業届の必要な場面を説明している箇所とは、微妙に言い回しが違います(たとえば本文側は「個人で許可を受けていた場合で、当該事業主が死亡したとき」=手引 PDF p.22)。引用する資料のページを固定しないと、同じことを言っているのに文言が食い違って見えます。
そして、この欄には構造的な問題があります。§2 で扱います。
1-5. 「廃止した建設業」と「届出時に許可を受けている建設業」が並記される
ここが、一部廃業のときに最も重要な欄です。 様式には、業種の略号が並んだカラムの行が2本あります(手引 PDF p.147)。
- 廃止した建設業(項番56)
- 届出時に許可を受けている建設業(項番57)
つまり、同じ紙の上で「消す業種」と「残る業種」を書き分ける構造になっています。業種の略号は「土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清」と「解」で、許可業種は全部で29種類あります(業種の一覧は手引 PDF p.5)。
全部廃業であれば「届出時に許可を受けている建設業」の欄は考えるまでもありませんが、一部廃業では、この2行の関係を間違えると、残すつもりだった業種まで廃業したことになりかねません。 そして、廃業届は受付後に取り下げることができません(→ §6-1)。業種欄は、届出の区分と並んで、提出前に必ず二重チェックすべき箇所です。
1-6. 廃業等の年月日・届出日・届出者
- 廃業等の年月日:廃業に至った年月日を記入する欄が置かれています(手引 PDF p.147)。なお、様式には「整理区分」(項番58)・「決裁年月日」(項番59)という行政庁側記入欄もあり、「この欄には何も記入しません」と注記されています(同)。項番が振られている枠がすべて自社で埋める欄ではない、ということです。
- 届出日:記載要領は「【日付】 届出日を必ず記載してください。」と念を押しています(手引 PDF p.148・同旨 p.147)。「必ず」と書かれている欄は、裏を返せば空欄のまま提出されることがある欄です。
- 届出者:様式面の記載例では、所在地・商号・「岡山県知事 代表者 ○○ ○○」の形で記入されています(手引 PDF p.147)。
なお、全部廃業の場合に誰が届出義務を負うか(会社が既に無い場合など、代表者以外の方が出す場面)は、記載要領のなかで別に定められています(手引 PDF p.148)。この点は建設業許可を取った後の手続き全体像に整理がありますので、「届出者欄に誰の名前を書くのか分からない」という段階の方はそちらをご確認ください。 個人事業主の方が亡くなられた場面については、建設業許可の欠格要件とは|破産・前科があっても取れる?にも法人破産の場合を含めた整理があります。
2. ★様式面と記載要領がずれている——理由欄に「要件を満たさなくなったとき」がない
ここは、岡山県の資料を実際に開いた人でなければ書けない論点です。
2-1. 記載要領は「許可の要件を満たさなくなったとき」に出せと書いている
様式第22号の4 の記載要領は、冒頭でこう定義しています(手引 PDF p.148)。
「・【提出が必要な場合】本様式は、許可の要件を満たさなくなったときや建設業の全部又は一部をやめたときに、30 日以内に提出します。ただし、一部の業種のみを廃業する場合、併せて営業所技術者等の変更届が必要となるため、2週間以内に提出してください。」
「許可の要件を満たさなくなったとき」が、廃業届の提出事由として真っ先に書かれています。 会社をたたむ話でも、業種をやめる話でもありません。要件が欠けた、という事実だけで提出が求められるという建て付けです。
2-2. ところが、様式の理由欄にその選択肢がない
§1-4 で見たとおり、様式面の「廃業等の理由」欄は (1) 死亡/(2) 合併消滅/(3) 破産解散/(4) その他解散/(5) 許可を受けた建設業を廃止したため——の5つだけです(手引 PDF p.147)。
「許可の要件を満たさなくなったため」という区分は、様式のどこにもありません。
そして、要件を欠いたことを理由に廃業届を出す場合に、この5つのどれに○を付けるのかを定めた記述は、手引にも審査要領にもありません。 文言の上では「(5) 許可を受けた建設業を廃止したため」が最も近く見えますが、そこへ寄せてよいと指示した明文は資料上見当たらない、というのが正確な状況です。
これは細かい話に見えて、そうではありません。 廃業届は取下げができない書面であり(→ §6-1)、しかも受け付けられた日が許可の終わる日として扱われる書面です(→ §6-2)。その書面の理由欄に、自社の実際の事情に当てはまる選択肢が印刷されていない——この状態で、自己判断で○を付けて投函するのは、あまり気持ちのよい進め方ではありません。提出前に窓口へ確認すべき代表的な論点として、覚えておいてください。
2-3. 「速やかに」と「30日以内」も、書きぶりが割れている
同じ「要件を欠いた」場面について、資料の2か所で日数の書きぶりが違います。
| どこに書かれているか | 書きぶり |
|---|---|
| 様式第22号の4 の記載要領(手引 PDF p.148) | 許可の要件を満たさなくなったとき等に 30日以内に提出 |
| 廃業届の章のその他の注意点(手引 PDF p.23) | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)又は営業所技術者等を欠いた場合、適切な社会保険への加入を怠った場合、欠格要件に該当した場合には、許可要件を欠くこととなるため、速やかに廃業届を提出する必要がある(日数の記載なし) |
片方だけを読むと、「30日の猶予がある」とも「日数の定めがない」とも受け取れます。 実務上は、日数として書かれているのは30日以内であり、県は同時に「速やかに」とも書いている——という両方を前提に動くのが安全です。「まだ30日ある」という読み方をする材料ではありません。
なお、要件が欠けたときに廃業届に至るのか、それとも2週間以内の変更届で済むのかという分岐そのものは、後任がいるかどうかで変わります。この分岐は経営業務の管理責任者・営業所技術者の退職|交替届か一部廃業かと営業所技術者がいないと建設業許可は取れない?確保の方法が担当しています。本記事は「廃業届を出すことが決まった後」の書面の話に徹します。
3. 「全部」か「一部」か——区分ひとつで提出の作法が丸ごと分かれる
§1-2 で選んだ「届出の区分」が、ここから先のすべてを決めます。
3-1. 分岐の全体像
| 比較の軸 | 1. 全部の業種の廃業 | 2. 一部の業種の廃業 |
|---|---|---|
| 提出期限 | 30日以内(手引 PDF p.22・p.148) | 2週間以内(同) |
| 期限が違う理由 | (資料に理由の記載なし) | 「営業所技術者等の変更届が必要なため」と明記(手引 PDF p.22・p.148) |
| 変更届の表紙 | 不要(手引 PDF p.147・p.148) | 必要(同) |
| 提出部数 | 1部(控えが必要な場合は2部提出も可/手引 PDF p.147・p.148) | 変更届の添付書類の一部として3部(同) |
| 同時に付く様式 | なし(この様式を1部提出するだけ) | 様式第22号の2/様式第1号 別紙4/様式第22号の3 又は 様式第8号(→ §4) |
| 一覧表での位置 | No.18(手引 PDF p.170) | No.19(同) |
様式面の注記そのものは、次のように書かれています(手引 PDF p.147)。
「・全部の業種を廃業する場合は、表紙を添付せず、この様式を1部提出するだけで構いません(控えが必要な場合は2部提出も可)。
・一部の業種だけを廃業する場合は、表紙(変更届出用)やその他の様式を添付して、3部提出します。」
なお、許可申請や変更届の提出部数は「閲覧用3部+非閲覧用3部=計6部」が原則です(手引 PDF p.25)。全部廃業の1部は、その原則から外れた例外です。部数の考え方と、変更届の表紙に「全部廃業」の欄が用意されていない件については、建設業許可を取った後の手続き全体像に整理があります。
3-2. なぜ「一部だけ」のほうが期限が短いのか
ここは、多くの解説が逆に書いている箇所です。軽そうに見える一部廃業のほうが、期限が短い(2週間以内)。
理由は資料に明記されています。一部廃業には、営業所技術者等の変更届が伴うからです(手引 PDF p.22・p.148)。つまり、一部廃業の2週間という数字は「廃業届としての期限」というより、セットで出すことになる変更届の期限に引っ張られた結果だと読めます。
この理解が実務で効くのは、「2週間以内なら、まだ決めなくていい」という誤読を防げる点です。 2週間は届出の法定期限であって、意思決定のための猶予期間ではありません。しかも、一部廃業は書面の準備量が全部廃業より多くなります(→ §4)。期限が短いほうが、作る書類も多い——これが一部廃業の実像です。
なお、変更届全体の事由と期限の一覧(全19事由)は建設業許可を取った後の手続き全体像が、「1つの出来事から複数の届出が芋づる式に発生する」という横断ルールは建設業許可の変更届|出来事から逆引き・届出漏れの点検が担当しています。本記事では、廃業届に直接くっつくものだけを扱います。
3-3. 「業種をやめたいわけではない」のに廃業届が要る行がある
一覧表を見ると、廃業届(様式第22号の4)を必要書類に含む行は、一部廃業の行(No.19)だけではありません。
No.17「一部の許可業種について営業所技術者等を欠いたとき」(提出期限は2週間以内)の必要書類にも、廃業届が入っています(手引 PDF p.170)。
つまり、廃業届は「業種をやめたい」と思ったときだけ登場する様式ではない、ということです。技術者が抜けて、その業種を担当できる人がいなくなった——という場面でも、この様式が出てきます。
No.17 と No.19 は一覧表では別の行・別の事由です(実務では同時に提出することが多くなりますが、1つの手続きではありません)。この読み分けの注意点は建設業許可を取った後の手続き全体像に詳しく置いています。
4. 一部廃業は、廃業届1枚では終わらない——同時に付いてくる様式
本記事でいちばんお伝えしたいのがこの章です。 一部廃業でつまずきやすいのは、「廃業届だけを書いて持っていく」という組み立てです。岡山県は事前審査を一切行わず、書類を完全に整えた上での提出を求めていますので(→ §7-1)、足りない様式があること自体が段取りの遅れに直結します。
4-1. 記載要領が名指ししている「同時に必要な変更届等」
記載要領には、次の一文があります(手引 PDF p.148)。
「・【同時に必要な変更届等】一部廃業の場合、営業所技術者等を削除する届又は変更する届を一緒に提出してください」
「削除する届」と「変更する届」の2通りが並記されている点に注目してください。どちらになるかは、担当していた業種がどうなるかで決まります(→ §4-3)。
4-2. 変更届出書(様式第22号の2)——「変更前=廃業前」「変更後=残る業種」
一部廃業には、変更届出書(様式第22号の2)が付きます。手引には、この様式の第一面の記載例が載っており、一部廃業の行が独立して例示されています(手引 PDF p.140)。
「許可業種の一部廃業 土、と、舗 舗 ○年○月○日 業種の一部廃業」
読み方はこうです。
| 欄 | 書く内容 | 例 |
|---|---|---|
| 届出事項 | 許可業種の一部廃業 | — |
| 変更前 | 廃業前の許可業種(=今持っている業種) | 土、と、舗 |
| 変更後 | 残る業種 | 舗 |
| 変更年月日 | 変更の年月日 | ○年○月○日 |
| 備考 | 業種の一部廃業 | — |
廃業届(様式第22号の4)の側では「廃止した建設業=土・と」「届出時に許可を受けている建設業」を業種欄で表現し、変更届出書の側では「変更前=土・と・舗」「変更後=舗」と書く。 同じ事実を、2つの様式で違う切り口から書くことになります。片方だけ直して、もう片方の記載と食い違う——というのが、この手続きで最も起きやすい書き損じです。
4-3. 交替者がいるかどうかで、付く様式が変わる(様式第22号の3 と 様式第8号)
一部の業種をやめると、その業種を担当していた営業所技術者の扱いを決めなければなりません。ここで様式が2通りに分かれます。
手引は、営業所技術者等の変更届の注意点として、次のように書いています(手引 PDF p.144)。
「ただし、営業所技術者等を削除するだけで交替する者がいない場合には、様式第 22 号の2(変更届出書)、様式第1号 別紙4(営業所技術者等一覧表)と様式第 22 号の3(届出書)が必要です。」
そして様式第22号の3 の側の説明には、こうあります(手引 PDF p.146)。
「・【本様式が必要な場合】営業所技術者等を削除する場合で、交替する者がいない場合には、この用紙により届出を行ってください。従来の方の担当業種を1業種でも代わりに担当する方がいる場合は、この様式ではなく、様式第8号(営業所技術者等証明書)を使用してください。」
「1業種でも」という書き方です。 担当していた業種のうち1つでも引き継ぐ人がいれば、様式第22号の3 ではなく様式第8号になります。
審査要領は、この分岐を具体例つきで示しています(審査要領 PDF p.21-22)。営業所の一部の業種を廃止した結果、ある技術者が担当していた全ての業種が廃止されることとなった場合は、その方の削除について様式第22号の3 を提出します。一方、一部業種を廃止しても担当業種の一部を引き続き営業する場合で技術者が交替するときは、様式第8号によりA削除・B追加という処理になります。
| 状況 | 使う様式 | 出典 |
|---|---|---|
| 担当していた全ての業種が廃止され、交替する者もいない | 様式第22号の3(届出書) | 手引 PDF p.144・p.146/審査要領 PDF p.21 |
| 担当業種のうち1業種でも代わりに担当する方がいる | 様式第8号(営業所技術者等証明書) | 手引 PDF p.146/審査要領 PDF p.21-22 |
なお、技術者の交替をどう設計するか(誰にどの業種を持たせるか、退職日と就任日をどうつなぐか)は、本記事の範囲外です。 そこは経営業務の管理責任者・営業所技術者の退職|交替届か一部廃業かと営業所技術者がいないと建設業許可は取れない?確保の方法が扱います。本記事は「廃業届に何がくっつくか」の側だけを見ています。
4-4. 様式第22号の3 は、必ず何かを連れてくる
逆方向からも1つ、明文があります。様式第22号の3 の説明の続きです(手引 PDF p.146)。
「・【併せて必要となる他の変更届等】この様式を用いて変更届を提出する場合には、
①許可の一部廃業手続き 又は
②従たる営業所の変更手続
が伴いますので注意してください。」
様式第22号の3 を使うということは、その裏に一部廃業か営業所の変更のどちらかが必ずある、という関係です。「技術者を1人削除するだけ」の届出として様式第22号の3 を単独で出す、という形は想定されていません。
この点は、実務では書類の点検順序として使えます。様式第22号の3 が出てきたら一部廃業(または従たる営業所の変更)の書類がそろっているかを見る、逆に一部廃業を決めたら技術者の担当業種がどうなるかを見る——どちらから入っても、もう一方に必ずたどり着くという組み立てになっているからです。従たる営業所そのものの論点は令3条の使用人とは|複数営業所の建設業許可要件をご覧ください。
4-5. 一部廃業の書類セット(まとめ)
| 付いてくるもの | 役割 | 出典 |
|---|---|---|
| 変更届の表紙(岡山県指定) | 届出事項に○を付ける。閲覧用/非閲覧用の区分もここで示す | 手引 PDF p.25・p.30・p.147 |
| 様式第22号の4(廃業届) | 廃止した業種と残る業種、区分・理由・日付 | 手引 PDF p.147・p.148 |
| 様式第22号の2(変更届出書) | 変更前=廃業前の業種/変更後=残る業種 | 手引 PDF p.140・p.170 |
| 様式第1号 別紙4(営業所技術者等一覧表) | 廃業後の技術者の配置を示す | 手引 PDF p.144・p.170 |
| 様式第22号の3(届出書) / 様式第8号(営業所技術者等証明書) | 交替者の有無で二者択一(→ §4-3) | 手引 PDF p.144・p.146/審査要領 PDF p.21-22 |
「廃業届を書く」という仕事は、実際には「廃業届を含む一式を組む」という仕事です。 ここを1枚で終わると考えていると、期限(2週間以内)に間に合いません。
5. ⛔一次資料に「書かれていない」こと——ここを断定している解説は疑ってよい
廃業届については、インターネット上の解説が断定しているのに、岡山県の手引・審査要領のどこにも根拠が見当たらない論点がいくつもあります。当事務所が実際に両資料を通しで確認した結果を、正直に書きます。
5-1. 廃業届に手数料が要るのか要らないのか
手引は、変更届出書について「手数料は不要です」「変更届には手数料は必要ありません」と明記しています(手引 PDF p.14・p.22)。
ところが、廃業届の章(手引 PDF p.22-23)には、手数料についての項がありません。 そして、廃業届が「変更届出書」に含まれると明言した記述も見当たりません。
しかも、資料内で廃業届の位置づけ自体が一定していません。
| 資料 | 廃業届の置かれ方 |
|---|---|
| 手引 | 「5 変更届出書の提出」と「6 廃業届の提出」が別の章(手引 PDF p.22) |
| 審査要領 | 「第二 建設業許可申請書の変更届」の中に「4 廃業届(様式第22号の4)」がある(審査要領 PDF p.33) |
| 手引 PDF p.170 の一覧表 | 「変更届出事項及び提出書類等一覧表」に No.18・No.19 として掲載 |
したがって本記事では「廃業届は無料です」とは書きません。 変更届に手数料が不要であることは資料に明記がありますが、それを廃業届に当てはめてよいと書いた記述が無い以上、断定は避けるべきだと考えています。気になる場合は、提出前に窓口でご確認ください。
5-2. 廃業届を電子申請で出せるのか
手引には電子申請の節があり、「許可申請や変更届出は、電子申請で行うことができます」と書かれています(手引 PDF p.20)。同じ節で「電子申請では事業承継等の認可申請を行うことはできません」という除外も明示されています。
しかし、廃業届は名指しされていません。 「できる」とも「できない」とも書かれていない、というのが現状です。本記事は、書面(窓口へのご持参・郵送)による提出を前提に整理しています。
5-3. 廃業届を出した後、許可番号はどうなるのか
記述がありません。 手引で許可番号について書かれているのは、許可票(標識)に表示される許可番号の読み方——カッコ内の「般」「特」と、ハイフンの後の許可を受けた年度——です(手引 PDF p.194)。廃業後にその番号が欠番になるのか、再取得したときに引き継がれるのかを定めた記述は、両資料にありません。
5-4. 30日・2週間の起算日
定めがありません。 様式には「廃業等の年月日」の欄がありますが(手引 PDF p.147)、その日から数えるのか、翌日からなのか、末日が閉庁日ならどうなるのかは、いずれも手引・審査要領に見当たりません。 期限ぎりぎりで組み立てないのが現実的な対応です。
5-5. 遅れて出したらどうなるのか
これも、廃業届を名指しした記述がありません。
- 審査要領は、法定の提出期限の2倍を超えて遅延した届出について業務改善報告書の提出を受けたうえで受付する、という運用を定めていますが、その対象として列挙されている事項に廃業届は入っていません(審査要領 PDF p.36-37)。
- 監督処分基準で指示処分の対象として条文が列挙されている箇所にも、廃業等の届出に係る条文はありません(手引 PDF p.203)。
- 未提出に対する罰則の具体的な内容(刑期・罰金額)も、両資料には記載がありません。 手引にあるのは「事案によっては、監督処分とともに、建設業法第47条等の罰則の適用により拘禁刑又は罰金刑に処せられる可能性があります」という建設業法違反全般についての一文だけです(手引 PDF p.23)。
したがって「廃業届が遅れると業務改善報告書を出すことになる」「指示処分になる」「○万円以下の罰金」といった書き方は、岡山県の2資料からは導けません。
⚠️ ただし、期限を守らなくてよいという意味ではまったくありません。 一部廃業には営業所技術者等の変更届が伴い(→ §3-2)、変更届の側には期限の定めと遅延時の運用があります。 一部廃業を放置すれば、変更届の遅延として扱われる可能性があります。「廃業届の遅延を名指しした規定が見当たらない」という事実と、「遅れても問題ない」という結論は、まったく別物です。
5-6. 廃業後の経営事項審査・入札参加資格、税務・社会保険の手続き
いずれも、岡山県の建設業許可の手引・審査要領には記述がありません。 税務署が出てくるのは、確定申告書の控えを確認する場面と、法人成りの認可で「認可日前に行ってよい行為」として法人設立届出書・青色申告の承認申請書の提出が挙げられている箇所(審査要領 PDF p.36)だけです。いずれも“設立する側”の話であり、廃止側の税務手続きに触れた箇所はありません。 これらは所管が別の手続きですので、税務は税理士・税務署、社会保険は年金事務所等へご確認ください。
なぜ「書かれていない」ことをわざわざ書くのか。 廃業届は取下げができない書面だからです。根拠のない断定を信じて出してしまうと、後から戻せません。 資料に無いことは無いと申し上げたうえで、必要なら県の窓口に確認して進める——それが、この手続きに対する誠実な向き合い方だと考えています。
6. 出す前に確認する分岐——戻せない書面だからこそ
廃業届に取り掛かる前に、「そもそも、この書面でよいのか」を確認しておくべき分岐があります。ここは各論の入口だけを示し、詳細はそれぞれの記事に送ります。
6-1. 廃業届は、出したら戻せない
受付後の取下げはできません(手引 PDF p.148/審査要領 PDF p.33)。一般の申請・届出には、内容に誤りがあったときに補正書で補正する、あるいは取下げ願を出して出し直すという道がありますが(手引 PDF p.20)、廃業届はその例外として扱われています。
また、岡山県は押印が不要になったことに伴い、届出の意思を確認する運用を明文化しています(審査要領 PDF p.33)。この「取下げ不可」と「意思確認」の詳細は許可取消のあと建設業許可を取り直せる?にまとめてありますので、提出前に一度目を通しておくことを強くおすすめします。
6-2. 出す前に潰しておきたい6つの分岐
| # | 確認すること | どこで判断するか |
|---|---|---|
| 1 | 全部ではなく、一部廃業で足りないか | 残せる業種があるなら、許可業者であり続けられます。一部廃業なら §3・§4 の作法になります |
| 2 | 事業をたたむのではなく「渡す」道はないか | 事業承継や相続には認可という別の制度があり、固有の期限があります → 建設業許可の代替わり|経管交代は届出・会社ごと譲るなら認可 |
| 3 | 法人成りに伴う廃業届ではないか | 法人の新規申請と個人の廃業届を同時に出す構成では、法人の許可が下りるまでの取扱いに注意が要ります → 法人成りで建設業許可は引き継げる? |
| 4 | 特定から一般へ落とす場面ではないか | この場合は般特新規の申請と廃業届が組み合わさります → 般特新規とは|建設業許可を一般と特定で切り替える区分判定/建設業許可の業種追加とは|岡山で許可業種を増やす手続きと要件 |
| 5 | 経験の再証明を軽くできる仕組みが使えないか | 岡山県には、過去に経管・営業所技術者だった方の経験調査を省略できる申立書の運用があり、廃業届と必ず同時に提出する必要があります(審査要領 PDF p.16) → 許可取消のあと建設業許可を取り直せる? |
| 6 | 処分の話が動いている局面ではないか | 取消しを免れるための廃業届は、欠格要件の条文に含めると明記されています(手引 PDF p.10)。先回りしても外れません → 許可取消のあと建設業許可を取り直せる?/建設業許可の欠格要件とは |
5番は特に見落とされます。 資料が求めているのは「廃業届と必ず同時に提出」であって、廃業届を先に出してから後で使うという順序は、その条件から外れます(先に出してしまった場合の取扱いを定めた記述は、両資料に見当たりません)。出す順序が結果を変え得る、という珍しい類の論点です。
6-3. 出した後に起きること(所在の案内)
- 受け付けられた日が、許可の終わる日として事務上取り扱われます(審査要領 PDF p.16)。届出日ではなく受理日です。
- 許可を要しない範囲であれば、建設業の営業を続けられます(手引 PDF p.148)。「一切できなくなる」ではありません。金額のラインは500万円以上の工事を受注したい|建設業許可を取るまでのロードマップをご覧ください。
- 許可票(標識)は、掲示をやめるか記載事項を修正することになります(手引 PDF p.195)。
- 将来また許可を取るときに提出する「営業の沿革」(様式第20号)には、一部廃業や許可を継続できなかった期間を記載します(手引 PDF p.131・p.132)。廃業の履歴は書面に残ります。
これらの詳細は許可取消のあと建設業許可を取り直せる?が本家です。
7. 岡山県での提出——場所・つづり方・訂正・副本・閲覧
7-1. 提出場所は「許可申請と同じ」と明記されている
手引の廃業届の章には、「(2)廃業届の提出場所 許可申請と同じです。」という一文が置かれています(手引 PDF p.23)。
そして、その許可申請の提出先は岡山県土木部監理課建設業班(県庁6階)です(手引 PDF p.16)。手引は「建設業許可申請及び変更届の受付については出先機関ではなく、本庁の土木部監理課建設業班で行っています」と明記しており(手引 PDF p.168)、受付は本庁一元です。窓口へのご持参のほか、郵送での提出も受け付けられています(送付先は同じ/手引 PDF p.16)。ただし手引の書きぶりは「時間的な余裕がある申請等については郵送による提出も受け付けています」であり(同)、期限が2週間しかない一部廃業で郵送を選ぶなら、日程には余裕を持たせてください。 窓口受付時間は 9:00〜11:30、13:00〜16:30(閉庁日を除く)です。
また、岡山県は事前審査を一切行いません。「正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、納付済証の貼付等の遺漏がないことを確認し、書類を完全に整えた上で提出(送付)してください」とされています(手引 PDF p.16)。窓口で相談しながら書き上げる、という進め方はできないということです。取下げのきかない書面については、この運用は特に重く効きます。
7-2. つづり方・訂正の作法(一部廃業では効いてきます)
一部廃業のように複数の様式を組んで出す場合は、書式の作法も守る必要があります(手引 PDF p.25)。
- 提出書類は様式番号の順に黒ひも等でつづってから提出する
- 複数の届をまとめて提出する際には、届出ごとに並べる
- 訂正に修正液・修正テープは使えない(誤りのある箇所は二重線で訂正する)
- 副本は正本をコピーして作成してもよい
⚠️ この「修正液は使えない」には、資料上の例外が1つあります。 変更届の表紙についてだけは「表紙に限り、内容を訂正する場合にはホワイト(修正液、修正テープ等)を使用しても構いません」と書かれています(手引 PDF p.31)。一部廃業では表紙を添付しますので、表紙とそれ以外で訂正の作法が違うことになります。廃業届(様式第22号の4)そのものは表紙ではありませんから、二重線での訂正です。
「複数の届をまとめて提出する際には届出ごとに並べる」という指示は、一部廃業+営業所技術者の削除・変更のように2つ以上の届出が同時に走る場面を想定したものです。業種の廃止と技術者の異動が同じ日に起きたときは、この並べ方を意識してください。
7-3. 副本はいつ戻ってくるか
「変更届の場合、営業所調査が必要な変更事項があれば、6部とも預かり、調査完了後に副本2部を返却しますが、営業所調査が不要な変更事項であれば、受付後直ちに副本2部を返却します」(手引 PDF p.26)。
一部廃業に伴う届出は、内容によって扱いが変わり得ます。取引先へ提出するために副本の写しが必要な場合は、いつ手元に戻るかを前提に段取りを組んでください。 なお、全部廃業(1部提出)の場合の返却について定めた記述は資料に見当たりません。控えが必要な場合は2部提出という記載要領があるので(手引 PDF p.148)、控えが要るなら最初から2部で出すのが安全です。
7-4. 出した書類は閲覧の対象になり得る
「受け付けた書類のうち、法令で閲覧対象となっているものは、受付後一定期間、県庁土木部監理課及び所轄県民局で一般の方に無料で閲覧に供することとなります」(手引 PDF p.24)。手引自身も、閲覧用の書類は顧客・取引先・同業者・調査会社等の目に留まることを前提に作成するよう促しています。
業種構成が変わったことは、外から確認され得る情報です。 元請への説明を「言わずに済ませる」方向で設計するのは現実的ではありません。一部廃業を決めたら、主要な取引先へどう伝えるかまでを含めて段取りを組んでおくことをおすすめします。
8. 費用と、ご依頼いただいた場合の進め方
8-1. 当事務所の報酬(税込の目安)
廃業届は、一部廃業であれば変更届と一式で組むことになりますので、当事務所では変更届としてお受けしています。 報酬は、変更届(役員・その他)が22,000円(税込)、変更届(営業所技術者)の資格要件によるものが22,000円(税込)、変更届(経営業務の管理責任者)が33,000円(税込)です。
いずれも税込の目安であり、案件の内容により変動します。正確な金額は事前にお見積りします。 なお、§5-1 のとおり、廃業届に法定手数料が要るかどうかは資料に明記がありませんので、必要な場合はご依頼時にご案内します。
8-2. どこまでお手伝いするか
- 当事務所は書類作成の代行だけでなく、代理での申請・届出までお受けしています。
- 無料相談では、方向性の見立てまで(初回30〜60分)をご案内します。資料の精査・様式の設計・工程表の作成は、ご依頼後に着手します。
- 一部廃業か全部廃業か、そもそも廃業以外の道がないか——§6-2 の6つの分岐は、まさに無料相談で最初に整理する部分です。
8-3. 廃業ではなく「残す」という選択肢
ご相談のなかには、「更新の手間が重いから、いっそ返してしまおうか」というご意向で始まるものがあります。その判断をする前に、維持の手間がどの程度なのかを一度可視化してみる価値はあります。
許可を維持するために毎年・数年ごとに必要な手続きは、事業年度終了報告(決算日から4か月以内)と、5年ごとの更新、そして事由が生じたときの変更届です。これらの全体像は建設業許可を取った後の手続き全体像と決算変更届(事業年度終了報告)とは|毎年の提出義務と流れにまとめています。
当事務所では、いつ何を出すのかをこちらから期限管理としてご案内する顧問契約(月額5,500円(税込)〜の3プラン)をご用意しています。期限管理(いつ何を出すかの案内)は顧問の範囲、申請・届出の代理実行はスポットの報酬という切り分けです。「管理しきれないから返す」という判断の前に、管理を外に出すという選択肢も検討してみてください。
よくある質問(FAQ)
まとめ
建設業許可の廃業届(様式第22号の4)について、書面の側から整理しました。
- 区分は2択(1.全部の業種の廃業/2.一部の業種の廃業)。この選択が、期限・表紙の要否・部数・同時に付ける様式のすべてを決めます(手引 PDF p.147・p.148)。
- 期限は直感と逆で、全部廃業が30日以内、一部廃業が2週間以内。 一部廃業が短いのは、営業所技術者等の変更届が伴うからだと資料が明記しています(手引 PDF p.22・p.148)。
- 様式には「廃止した建設業」と「届出時に許可を受けている建設業」の欄が並んでいます。 一部廃業では、消す業種と残る業種を同じ紙の上で書き分けることになります(手引 PDF p.147)。
- 記載要領は「許可の要件を満たさなくなったとき」の提出を求めているのに、様式の理由欄にその選択肢はありません。 どれに○を付けるかを定めた記述も、資料には見当たりません(手引 PDF p.147・p.148)。
- 一部廃業は廃業届1枚では終わりません。 表紙・様式第22号の2・様式第1号 別紙4 に加え、交替者がいなければ様式第22号の3、1業種でも引き継ぐ人がいれば様式第8号です(手引 PDF p.144・p.146/審査要領 PDF p.21-22)。
- 手数料の要否・電子申請の可否・許可番号の行方・起算日・遅延時の扱いは、いずれも岡山県の手引・審査要領に記載がありません。 断定している解説は、根拠をご確認ください。
- そして何より、廃業届は受付後の取下げができません(手引 PDF p.148/審査要領 PDF p.33)。出す前の30分が、出した後の5年を左右します。
「業種を1つ落としたいだけなのに、何をどこまで出せばいいのか分からない」——そうお感じでしたら、書き始める前に一度ご相談ください。 許可要件の全体像は建設業許可の6つの要件(取れるか診断)から確認できます。
出す前にご相談ください——廃業届は取下げができません
「全部やめるべきか、一部だけ落とすべきか」「この様式で合っているか」を、建設業に特化した行政書士が一緒に整理します。「技術者が辞めたので、その業種だけやめたい」「廃業届と一緒に何を出すのか」など、まず1問だけ聞きたい方はLINEでどうぞ。無料相談は30秒入力のフォームから。お電話は070-8567-3197。
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※顧問契約の金額は税込の目安です。ご契約内容・業務範囲により変動しますので、正確な金額は事前にお見積りいたします。