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500万円以上の工事を受注したい|建設業許可取得までのロードマップ【岡山】

500万円以上の工事を受注したい|建設業許可取得までのロードマップ【岡山】

「500万円以上の工事を受けたいから許可を取りたい」と決めた方が最初に知っておくべきことは、ひとつだけです。岡山県では、申請が受け付けられてから許可になるまで、特に問題がないケースで概ね2か月程度かかります(岡山県「建設業許可の手引」令和7年9月1日改訂 PDF p.16)。そして、この2か月は「申請書を出したあと」の時間であって、要件を確認し、証明書類を集め、申請書を組み上げるまでの期間はここに含まれていません。

つまり、話が来てから動き出したのでは、その案件には間に合わない可能性が高い、ということです。逆に言えば、「500万円以上の工事を受けたい」と考えた時点が、動くべきタイミングです。

本記事は、岡山県で建設業に特化する行政書士事務所が、「受注したい」と決めた方が許可を手にするまでの道のりを、岡山県の実際の運用に沿って一本の流れとして整理したものです。要件診断のしかた、書類を集める順番、岡山県特有の申請窓口と県民局の営業所調査、そして受注予定日から逆算してスケジュールを引く方法まで扱います。

※ 許可の可否・要件の充足は、個々の経歴や会社の実態によって判断が分かれます。本記事は一般的な整理であり、最終判断は有資格者(行政書士)にご確認ください。

なお、「その工事が本当に500万円以上に当たるのか」という金額の判定そのもの(税込で見るのか・支給材料は足すのか・契約を分けたらどうなるのか)は、軽微な工事(500万円未満)とは?建設業許可が不要になる範囲【岡山】で詳しく解説しています。本記事は「ラインを超える工事を受けると決めた人が、どう動くか」に絞ります。

1. なぜ「受注が決まってから」では間に合わないのか

1-1. 岡山県の標準処理期間は「概ね2か月程度」

まず、動かしようのない事実から確認します。岡山県の手引には、次のとおり書かれています。

申請が受け付けられてから許可になるまでは、様々な調査やデータ処理を必要としますので、特に問題がないケースで概ね2か月程度かかります。

(岡山県「建設業許可の手引」令和7年9月1日改訂 PDF p.16)

ここで注意していただきたいのが、「申請が受け付けられてから」という起点です。この2か月には、次の作業がまったく含まれていません。

  • 自社が要件を満たしているかを確認する期間
  • 経営業務の管理責任者・営業所技術者(旧:専任技術者)の経験を裏づける資料を探し出す期間
  • 登記事項証明書・納税証明書・残高証明書などの各種証明書を取得する期間
  • 申請書一式(岡山県は正副あわせて計6部)を作成する期間

しかも「特に問題がないケース」という条件が付いています。手引は、窓口での書面審査は限られた時間で行うため、受付後にも書類の訂正等について追加で連絡することがあるとも明記しています(手引 PDF p.16)。訂正のやりとりが発生すれば、その分だけ後ろにずれます。

1-2. 「無許可のまま契約して、許可が下りたら着工する」は成り立たない

相談の場でよくあるのが、「先に契約だけしておいて、許可が下りてから工事を始めればよいのでは」という発想です。

この考え方は採れません。建設業法第3条第1項が許可を求めているのは工事の施工そのものだけでなく、軽微な建設工事以外の建設工事を請け負うことについてです。岡山県の監督処分の基準でも、無許可で「工事一件の請負代金の額が500万円以上」を請け負った場合が処分の対象として明記されています(手引 PDF p.207)。契約の時点で許可が必要だと考えてください。

無許可のままラインを超えた受注をしてしまった場合の対処は、別記事無許可で500万円以上を受注してしまったら|今すぐ取るべき対処【岡山】で扱います。本記事は、まだ契約していない段階から逆算するための記事です。

1-3. 「取りたい動機」は3つに整理できる

実務でご相談をいただく動機は、おおむね次の3つに分かれます。どれに当たるかで、逆算すべき期限が変わります。

動機期限を決めるもの逆算の起点
今、具体的な案件の話が来ている契約予定日契約予定日から逆算(最も切迫)
元請・取引先から許可を求められている協力会社登録・取引口座開設の締切先方の登録受付の締切から逆算
公共工事に入りたい入札参加資格の申請受付期間許可→経営事項審査→入札参加資格の3段構えで逆算

1つめの「今、案件がある」型がもっとも時間がありません。2つめは元請から建設業許可を求められたら|下請が取る手順およびゼネコンの協力会社になるには|取引口座開設と建設業許可【岡山】で、3つめは公共工事に入りたい|建設業許可が入札参加への第一歩【岡山】で、それぞれの事情に沿って解説しています。

なお、公共工事については手引が扱いを定めています。入札に参加できるのは許可を受けた業者であり、そのうえで経営事項審査を受審し、さらにその公共事業を発注する自治体の入札参加資格を得ておくことが必要とされています(手引 PDF p.24)。

入口が「許可を受けた業者」である以上、公共工事を目標にしているなら、許可はスタートラインであって、そこからさらに経営事項審査と入札参加資格の2段階が続きます。逆算はいっそう長くなります。

2. STEP 0:自社は許可を取れる状態か——6項目の要件診断

道筋を引く前に、そもそも自社が今の状態で許可を取れるのかを確認します。ここで詰まる会社が最も多く、しかも詰まりどころによって必要な時間がまったく変わります。

以下は診断のためのチェックです。各項目の詳しい要件・証明方法は、それぞれの解説記事に譲ります(本記事は道筋の提示に徹します)。

2-1. 6項目の診断チェック

#確認すること「いいえ」または「わからない」のときに読む記事
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に当たる人がいるか。建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者などが該当します(手引 PDF p.7)経営業務の管理責任者とは|要件・経験年数・証明方法経営業務の管理責任者がいない場合の打ち手【岡山】
営業所技術者を営業所に置けるか。国家資格のほか、指定学科の卒業+実務経験、1級・2級の検定合格+実務経験、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験など、複数の経路があります(手引 PDF p.9)営業所技術者(旧:専任技術者)の実務経験10年証明
誠実性があるか。法人・役員等・支配人・従たる営業所の代表者(個人にあっては事業主および支配人)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です(手引 PDF p.9)建設業許可の6つの要件(取れるか診断)
財産的基礎を満たすか。500万円以上の資金調達能力が認められること、または自己資本の額が500万円以上あること等(手引 PDF p.9〜10)建設業許可の財産的要件|500万円・残高証明の準備【岡山】
欠格要件に当たらないか。役員等・支配人・従たる営業所の代表者も対象です(手引 PDF p.10)建設業許可の6つの要件(取れるか診断)
適切な社会保険に加入しているか。健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所(適用事業)であることの届出を行っていることが必要です(適用が除外される場合を除く/手引 PDF p.8)建設業許可の6つの要件(取れるか診断)

なお、上記の6要件とは別に、申請が受け付けられた後、県民局による営業所調査で営業所の実態(看板・机・電話及びファクシミリ、賃貸借契約書の内容など)が確認されます(手引 PDF p.17)。これは要件の診断とは別枠ですが、申請前に潰しておくべき論点なので、本記事 §6 で扱います。

①〜⑥のうちひとつでも「いいえ」があれば、そこが最初のボトルネックです。そして重要なのは、ボトルネックによって必要な時間の桁が違うという点です。

  • ⑥社会保険・営業所の体裁 → 比較的短期間で整えられる場合があります
  • ④財産的基礎 → 残高証明書の取得は短期間でできますが、残高そのものを用意する必要がある場合は時間がかかります
  • ①経管・②営業所技術者の経験の証明ここが最長になりがちです

②については、手引が証明の重さをはっきり書いています。実務経験による場合、県民局調査において、契約書の原本または注文書の原本及び請書の写し等で、請負工事の実績があること、および現場での施工に従事した経験を立証する必要があり、様式第9号「実務経験証明書」の添付が必要とされています(手引 PDF p.9)。①の常勤役員等についても、経営を管理した5年以上の期間すべてについて書類を確認するとされています(手引 PDF p.17)。

つまり、10年前・5年前の契約書や注文書を探し出す作業が発生し得るわけです。この作業の所要期間は、書類の保存状況次第で数日にも数か月にもなります。「受注したい」と思った日にまず着手すべきなのは、書類探しです。

2-2. 業種の特定も同時に済ませる

診断と並行して、受けようとしている工事がどの業種に当たるかを確定させる必要があります。建設業許可は業種ごとに与えられるため、業種が決まらなければ、②の営業所技術者が誰になるのかも決まりません。

岡山県の手引には、業種の区分に疑義がある場合は、工事台帳・現場写真・施工体制台帳・施工体系図等の資料を示して個別に監理課建設業班へ相談するルートが用意されています(手引 PDF p.162)。判断に迷う工事は、ここで止まらずに確認してください。

業種の全体像と、自社が取るべき業種の絞り込み方は建設業許可29業種の一覧と選び方|自社はどの業種を取るべきか【岡山】にまとめています。まずはここで、受けようとしている工事がどの業種に当たるかを確かめてください。

主な業種の解説記事は次のとおりです。

なお、一式工事の許可は専門工事の上位互換ではありません。土木一式・建築一式の許可を持っていても、各専門工事を500万円以上で施工するには、その専門工事の許可が必要です(手引 PDF p.162)。「一式を取れば全部カバーできる」という前提で計画を立てると、取得後に業種追加が必要になり、その分だけ受注が遅れます。この誤解がどこで生じるのかは一式工事と専門工事の違い|一式を取れば全部できる誤解【岡山】で整理しています。

3. STEP 1:証明書類を集める——ここで時計が動き出す

要件の見通しが立ったら、書類の収集に入ります。ここで岡山県特有の時間の制約が働きます。

3-1. 証明書類には有効期間がある

手引には、次のとおり明記されています。

・【証明書類の有効期間】添付の証明書類については特に指定がない場合でも、受付日において発行から3か月以内のものである必要があります。なお、残高証明書については、1か月以内の時点(複数の金融機関の残高証明書による場合は、証明日が同日付であること)の残高を証明したものに限ります。

(手引 PDF p.26)

これが意味するのは、「早く集めればいい」というものではないということです。

書類期限実務上の意味
各種証明書(登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書 等)受付日において発行から3か月以内集めた瞬間から3か月のカウントダウンが始まる
残高証明書受付日から1か月以内の時点の残高が500万円以上であることを証明したもの(手引 PDF p.150)もっとも短い。取得のタイミングを申請日から逆算して決める必要がある
複数の金融機関の残高証明書を合算する場合証明日を必ず同日付とする(発行日ではない/手引 PDF p.150)1行ずつ別の日に取ると使えない

残高証明書は、実務上もっとも段取りを間違えやすい書類です。手引は「1か月を経過した場合及び2以上の金融機関の証明日が異なる場合は、再取得する必要が生じますので注意してください」と警告しています(手引 PDF p.150)。つまり、申請書の他の部分が仕上がっていない段階で残高証明書だけ先に取ると、申請までに1か月を過ぎて取り直しになるということです。

したがって、収集の順番はこうなります。

  1. 時間がかかるもの(過去の契約書・注文書・請書などの経験を裏づける資料)から着手する
  2. 役所で取得する証明書は、申請の目処が立ってから
  3. 残高証明書は最後(申請日から逆算して取得日を決める)

なお、直近の財務諸表により500万円以上の自己資本を有することが確認できる場合には、残高証明書を改めて添付する必要はありません(手引 PDF p.150)。自社がどちらの経路で財産的基礎を満たすのかは、早い段階で確認しておくと段取りが変わります。

3-2. 提出書類は「原本」か「写し」かが決まっている

岡山県では、商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、身分証明書、登記されていないことの証明書または医師の診断書、残高証明書、卒業証明書等については、正本に原本を、副本にコピーしたものを添付することとされています。一方、納税証明書(事業税納付済額証明書)については原本を提出する必要はありません(手引 PDF p.15)。

また、写しを添付する場合は明瞭にコピーする必要があり、写しをさらにコピーしたもの等、文字が不鮮明な場合は不可とされています(手引 PDF p.26)。取引先から古い注文書の写しを分けてもらう、といった場面では、この点を最初に伝えておかないと差し戻しになります。

4. STEP 2:申請書を組み上げる——岡山県の提出ルール

書類が揃ったら、申請書を作成します。岡山県には、他県と異なる細かなルールがいくつもあります。

4-1. 提出部数は「計6部」

黒ひも等でつづり、提出書類を閲覧用と非閲覧用に分け、閲覧用3部(正1、副2)+非閲覧用3部(正1、副2)= 計6部を提出してください。

(手引 PDF p.15)

「閲覧用」と「非閲覧用」に分けるという構造が岡山県の特徴です。表紙は岡山県指定のものを使用し、裏表紙は不要とされています(手引 PDF p.15)。

そして、閲覧用は文字どおり閲覧されます。手引は、受け付けた書類のうち法令で閲覧対象となっているものは受付後一定期間、県庁土木部監理課および所轄県民局で一般の方に無料で閲覧に供されるとしたうえで、次のように注意を促しています。

閲覧用の申請書類等は、顧客・取引先・同業者・調査会社等、多数の目に留まることになりますので、その点をあらかじめ承知おきの上、作成してください。(手引 PDF p.24)

同業他社や調査会社に見られることを前提に作成する——これは、書類を「とりあえず通ればいい」で作ってはいけない理由のひとつです。

4-2. 記入・訂正のルール

  • 申請書はペンまたはボールペンで作成します。鉛筆および消せるボールペンは不可です(手引 PDF p.15)
  • 記入ミスの訂正は二重線で行い、ホワイト(修正液・修正テープ等)は使用できません(手引 PDF p.15)
  • 提出部数分すべて同じものを作成します。コピー等の利用は差し支えありません(手引 PDF p.15)
  • 令和3年1月から、従来押印が必要であった様式について押印が不要となりました。また、令和7年2月1日以降の提出分から複数の様式が変更されています(手引 PDF p.15)

様式が変わっている点は見落としやすいところです。古い様式のひな型を流用すると、それだけで作り直しになります。

4-3. 法定手数料の納付は「窓口で先に支払う」

岡山県知事許可の新規申請にかかる法定手数料は90,000円です(許可換えを含む新規・般特新規/手引 PDF p.14)。手数料の額は申請する業種の数とは関係ありません(同)。

納付の手順が独特です。

許可申請手数料は岡山県手数料等(POS)納付連絡票をホームページから印刷し、収納専用窓口に持参して支払います。支払い後、納付済証を受け取り、許可申請書の正本非閲覧用の「(様式第1号の)別紙三」に納付済証を貼り付けた上で提出してください。

(手引 PDF p.14)

つまり、申請書を出す前に別の窓口で支払い、受け取った納付済証を申請書に貼り付けてから提出するという2段構えです。当日に県庁へ行って、この段取りを知らずに時間を使ってしまうケースがあります。

法定手数料のほかにかかる費用(証明書の取得実費、行政書士報酬など)を含めた総額の目安は、建設業許可の費用はいくら?岡山県知事許可の総額目安と法定費用の内訳【岡山】にまとめています。報酬の考え方については建設業許可を行政書士に頼むといくら?報酬の内訳と見積の見方【岡山】をご覧ください。

5. STEP 3:本庁へ提出する——事前審査は一切ない

ここが岡山県でもっとも誤解されている点です。

5-1. 申請先は県民局ではなく本庁

手引には、次のとおり明記されています。

岡山県では、所在地に応じて3つの県民局建設部ごとに担当区域を設けており、建設業に関わる事務の一部を行っています。なお、建設業許可申請及び変更届の受付については出先機関ではなく、本庁の土木部監理課建設業班で行っています。

(手引 PDF p.168)

提出先は次のとおりです。

岡山県土木部監理課建設業班(県庁6階)

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6/直通電話 086-226-7463

窓口受付時間 9:00〜11:30、13:00〜16:30(閉庁日を除く)

(手引 PDF p.16)

倉敷市の事業者も、津山市の事業者も、申請書は岡山市北区の県庁へ提出します。最寄りの県民局へ持ち込んでも受け付けられません。地域別の事情は建設業許可を倉敷市で取るには建設業許可を岡山市で取るにはでも触れています。

なお、時間的な余裕がある申請等については郵送による提出も受け付けられています(送付先は同じ/手引 PDF p.16)。

5-2. 「窓口で相談しながら仕上げる」という進め方はできない

事前審査は一切行いません。正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、納付済証の貼付等の遺漏がないことを確認し、書類を完全に整えた上で提出(送付)してください。

(手引 PDF p.16)

「一切」という強い書きぶりです。書類を完全に整えてから持って行くことが前提であり、窓口で足りない部分を教えてもらいながら仕上げていく、という進め方は想定されていません。

さらに、時間の制約もあります。手引によれば、県庁の窓口は11時30分から13時00分まで16時30分から翌開庁日の9時00分までの間は閉じられ、その間は審査も休止されます。とくに新規・更新・追加・般特新規の申請では、更に十分な時間的余裕を持って来庁するよう求められており、審査の途中であっても、窓口が閉まる時刻でその日の審査は終了するのが原則とされています(手引 PDF p.16)。窓口の運用そのものは、前述の岡山市の記事でも扱っています。

窓口が閉まる時刻で審査が打ち切られる——新規申請は書類量が多く、書面審査に相応の時間がかかります。16時ごろに到着して、審査の途中で16時30分を迎えれば、その日は受け付けられずに終わる可能性があります。受付日がずれれば、標準処理期間の起点もその分だけ後ろにずれます。

5-3. 受領票では「受注」できない

岡山県には、申請が受付され審査中であることを証明する書類として受領票があります(手引 PDF p.15)。元請や取引先に「現在申請中である」と客観的に示したい場面で使えるもので、提出は申請当日限りという運用上の注意があります。取得の手順は建設業許可を岡山市で取るにはで詳しく扱っています。

本記事の読者に、ここで必ず押さえていただきたいのは一点だけです。

⚠️ 受領票は許可ではありません。あくまで「受付され審査中である」ことの証明であって、これによって500万円以上の工事を請け負えるようになるわけではありません。「申請中だから、契約だけ先に進めても大丈夫だろう」という判断は成り立ちません。許可の効力が生じるのは、許可を受けた後です。

つまり受領票は、取引先への説明材料にはなっても、逆算スケジュールを1日も短縮しません。間に合うかどうかの判定は、あくまで「許可が下りる日」で行ってください。

6. STEP 4:県民局の営業所調査を受ける

申請が受け付けられると、岡山県では2系統の調査が並行して走ります。

また、申請受付後、許可要件の確認のため県民局による営業所調査があります。それとは別に本庁の土木部監理課でも所要の調査を行い、全ての許可要件を充足していると認められると許可されます。

(手引 PDF p.16)

6-1. 受付後「半月程度」で県民局から連絡が来る

営業所調査については、許可申請受付後、半月程度で所轄の県民局から実施の連絡を行います。調査においては、許可要件確認のため必要な書類の提出等を求めますので、担当者の指示に従ってください。

(手引 PDF p.17)

岡山県では、所在地に応じて備前県民局・備中県民局・美作県民局の3つの県民局建設部が担当区域を分けており、建設業に関わる事務の一部を行っています(手引 PDF p.168)。自社の主たる営業所がどの県民局の区域にあるかによって、調査に来る担当部署が変わります。

6-2. 調査で確認されること

新規申請の場合の主な確認事項は次のとおりです。手引は「いずれも確認できるものがなければ、許可を受けることができません」と明記しています(手引 PDF p.17)。

確認の対象確認されるもの
営業所の所在看板(容易に確認できるもの)、机、電話及びファクシミリ、営業所の賃貸借契約書(原本)
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経験経営を管理した5年以上の期間すべてについて、商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)、社会保険関係書類(加入履歴等)、出勤簿、賃金台帳 等
財務内容確定申告書の控え(税務署の収受印のある原本、または申告書等情報取得サービスで取得した税務署提出日が分かる申請書控え)、決算書原本 等(手引 PDF p.18)
その他その他確認すべき事項のために必要と認めた書類(個別に指示/手引 PDF p.19)

とくに注意が必要なのが営業所です。手引は「営業所は居住部分と共用することはできません」とし、賃貸借契約を締結している場合には「契約書上で営業活動に利用することが認められていることが必要です」としています(手引 PDF p.17)。自宅の一室を事務所にしている場合、ここで止まることがあります。契約書の内容は、申請前に必ず確認してください。

6-3. 営業所調査が早く終わっても、許可は早くならない

これは期待値の管理として重要な点です。

営業所調査が終わったからといって本庁における調査が終わっているとは限りませんので、仮に営業所調査が申請受付後から間もなく実施されたとしても、許可が早く取得できるということはありません

(手引 PDF p.16)

営業所調査が2週間で終わったから1か月で許可が下りる、ということにはならない、という趣旨です。逆算のスケジュールは、あくまで「概ね2か月程度」を基準に引いてください。

7. STEP 5:許可通知書が届く

すべての許可要件を充足していると認められると、許可されます。

許可されると、許可通知書及び申請書副本を郵送します。再発行はできませんので、大切に保存してください。

(手引 PDF p.19)

  • 許可通知書は再発行されません。紛失しないよう保管してください。
  • 許可申請の場合、6部とも預かり、許可になったら許可通知書とともに副本2部を返却する扱いです(手引 PDF p.26)。
  • 行政書士が代理人として正式に代理申請を行った場合には、県から申請書類等を送付する際に代理人宛てに発送することができます。そうでない場合は代理人宛てに送付することはできません(手引 PDF p.19)。当事務所にご依頼いただく場合、この点も含めて手続の形式を整えます。

なお、取引先から「許可を持っていることを証明する書類」を求められた場合、許可証明書の交付を受けることができます。証明書1通につき手数料750円で、県庁土木部監理課(持参または郵送)、または主たる営業所所在地を所管する県民局建設部管理課(持参のみ)が交付場所です(手引 PDF p.23〜24)。ただし手引は、県内ほとんどの自治体で許可証明書が入札参加資格審査申請の添付書類から除かれているため、真に必要かを申請先の自治体のホームページ等で確認するよう促しています(手引 PDF p.23)。

8. 受注予定日から逆算するスケジュールの引き方

ここまでの各ステップを、受注(契約)予定日から逆算して並べ替えます。

8-1. 逆算の基本形

逆算の起点からの期間やること根拠・注意
契約予定日許可を受けている必要がある契約の時点で許可が必要(建設業法第3条第1項/無許可受注は岡山県の監督処分の基準にも処分対象として明記=手引 PDF p.207)
契約予定日の約2か月前まで申請書が「受け付けられている」受付から許可まで概ね2か月程度(手引 PDF p.16)。※不備の訂正連絡があればさらに後ろ倒し
そのさらに前申請書の作成・法定手数料の納付・6部の製本事前審査は一切なし=完全に整えてから持参(手引 PDF p.16)
そのさらに前証明書類の取得(残高証明書は申請日から1か月以内/その他は発行から3か月以内)手引 PDF p.26、p.150
そのさらに前経管・営業所技術者の経験を裏づける資料の探索期間は保存状況次第。ここが最長になりがち
そのさらに前要件診断・業種の特定本記事 §2

「受付されている」ことが2か月前の条件である点に注意してください。窓口閉鎖の時刻で審査が打ち切られる運用(手引 PDF p.16)を踏まえると、「提出しに行った日」=「受け付けられた日」とは限りません。余裕を持った日程を組んでください。

8-2. スケジュールを崩す3つの要因

逆算どおりに進まない典型は、次の3つです。

  1. 経験の証明資料が出てこない。契約書・注文書・請書が保存されていない、会社が廃業している、といったケースです。代替の立証手段を検討する必要があり、ここで数か月動くことがあります。
  2. 残高証明書の取り直し。先に取ってしまい、申請までに1か月を過ぎた、あるいは複数金融機関の証明日が揃っていなかった、というケース(手引 PDF p.150)。
  3. 営業所の体裁・賃貸借契約書。居住部分と共用している、契約書上で営業利用が認められていない、というケース(手引 PDF p.17)。これは申請後の営業所調査で判明すると、そこから修正することになり、影響が大きい論点です。

この3つは、いずれも「申請前に潰せる」ものです。逆算スケジュールの精度は、事前の確認をどこまでやったかでほぼ決まります。

8-3. 「いつから動くべきか」の目安

以上を踏まえると、具体的な案件の話が見えている場合でも、契約予定日の少なくとも3〜4か月前には要件診断に着手しておきたい、というのが実務上の感覚です。経験の証明に不安がある場合は、さらに前倒しが必要です。

※ 上記の期間はいずれも目安です。書類の保存状況、要件の充足状況、窓口の混雑状況等により変動します。標準処理期間そのものも「特に問題がないケース」を前提とした数値である点にご留意ください。

9. 「今回の案件には間に合わない」と分かったときの現実的な選択肢

逆算した結果、「この案件には許可が間に合わない」と判明することがあります。ここで絶対に採ってはいけない選択肢と、検討できる選択肢を分けて整理します。

9-1. 採ってはいけない選択肢

  • 無許可のまま500万円以上で請け負う。建設業法第3条第1項に違反する受注となり得ます。岡山県の監督処分の基準にも処分の対象として明記されています(手引 PDF p.207)。
  • 契約を分割してラインを下回らせる。契約を分けてもラインの回避にはならず、合算して判断されます(手引 PDF p.207)。判定の詳細は軽微な工事(500万円未満)とは?建設業許可が不要になる範囲【岡山】をご覧ください。
  • 許可があるかのように表示する。建設業法第40条の2により、許可を受けていない者が許可を受けていると誤認されるおそれのある表示をすることは禁じられています(手引 PDF p.194)。

いずれも、目の前の1件のために事業全体を危険にさらす選択です。

9-2. 検討できる選択肢

  • 元請・発注者に事情を説明し、契約時期を相談する。申請中であることは受領票(手引 PDF p.15)で客観的に示せます。ただし前述のとおり、受領票の提出は申請当日限りです。この選択肢を採る可能性があるなら、申請の前に決めておく必要があります。
  • 今回は軽微な建設工事の範囲に収まる部分のみを受け、次から本格的に受注する。ただし「収まるかどうか」の判定は、税込・支給材料・分割の論点を正確に当てはめる必要があります(軽微な工事(500万円未満)とは?)。金額を調整することを目的とした契約設計はお勧めしていません。
  • 許可を持つ事業者との関係で受注形態を見直す。取引の実態に応じた検討が必要ですので、個別にご相談ください。

そして何より、「今回は間に合わなかった」で終わらせないことです。同じ規模の話は、また来ます。次の話が来たときに即答できる状態を作っておくことが、結局いちばん受注を増やします。

10. 混同注意:財産的要件の500万円は「別の500万円」

本記事のタイトルにある500万円は「1件の工事の請負代金」の話です。ところが、建設業許可の世界にはもうひとつ有名な500万円があり、これが非常に混同されます。

受注したい工事の500万円(本記事)財産的要件の500万円
何の金額か1件の工事の請負代金(税込)会社(事業)の財産の状況
役割許可が必要になる境界線許可を取るための要件のひとつ(§2の診断④)
判定の対象案件ごと(工事1件ごと)事業者ごと(申請時点の財務)
何を見るか契約書・見積書・支給材料・分割契約の有無500万円以上の資金調達能力(預金残高証明等)/自己資本の額が500万円以上あること 等
出典手引 PDF p.5手引 PDF p.9〜10
詳しい解説軽微な工事(500万円未満)とは?建設業許可が不要になる範囲【岡山】建設業許可の財産的要件|500万円・残高証明の準備【岡山】

言い換えると、こうです。

  • 請負金額の500万円は「この工事を受けるのに許可は要るか」の話。
  • 財産的要件の500万円は「そもそも許可を取れるか」の話。

「500万円の工事を受けたいだけなのに、なぜ500万円の残高証明が必要なのか」——このご質問は、2つの500万円が別物であることを知らないために生まれます。両方をクリアして初めて、500万円以上の工事を受注できる状態になると理解してください。

残高証明の証明日の考え方、複数金融機関の合算のルールなど、財産的要件には固有の実務があります。詳しくは建設業許可の財産的要件|500万円・残高証明の準備【岡山】をご覧ください。

11. 許可は取って終わりではない——取得後に始まる義務

「500万円以上を受注したい」という動機で許可を取る場合、取得後の義務まで含めて計画しておくと、後から慌てずに済みます。岡山県の手引に明記されている主なものを挙げます。

いつ何をするか出典
毎年(決算日から4か月以内)事業年度終了報告(決算変更届)の提出手引 PDF p.22
許可日から5年許可の有効期間。更新許可申請は有効期間満了の日の30日前までに受付を済ませておく必要がある(建設業法施行規則第5条)。申請は満了の日の3か月前から可能手引 PDF p.21、p.13
変更後2週間以内常勤役員等(経営業務の管理責任者等)・営業所技術者等を欠く状態になった場合の変更届手引 PDF p.22
随時その他の変更事項について、指定された期限内に変更届出書を提出手引 PDF p.22

押さえていただきたい点が3つあります。

  1. 更新を忘れると、新規からやり直しです。手引は「更新許可申請をすることなく許可の有効期間が満了した場合には改めて新規に許可を取得することになりますので、期限切れには十分に注意してください」としています(手引 PDF p.21)。新規に戻れば法定手数料も90,000円に戻り、受注できない空白期間が生じます。
  2. 変更届の提出を怠っていると、更新・追加の申請ができません。手引は「期限内の提出を怠っている場合には許可の更新・追加申請等はできません。また、監督処分や罰則の対象にもなります」と明記しています(手引 PDF p.22)。
  3. 常勤役員等・営業所技術者等を「欠く」状態は、退職・死亡だけではありません。手引は「毎日出勤することができなくなった場合も含みます。病気や事故等で長期入院されるような場合には、社会保険等の資格が継続されていても、『欠く』状態とみなされます」としています(手引 PDF p.22)。1人の体調が許可そのものを揺らがせる構造であることを、経営として認識しておく必要があります。

なお、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合等は、取消処分の対象となります(手引 PDF p.23)。「とりあえず取っておく」という発想が通らない点にも注意してください。

こうした期限の管理を毎年ひとりで抱えるのが不安な場合は、顧問契約(月額5,500円(税込)〜の3プラン)で、事業年度終了報告・更新期限の管理・月次のご相談までまとめてお引き受けしています。詳しくは顧問契約をご覧ください。

※顧問契約の金額は税込の目安です。ご契約内容・業務範囲により変動しますので、正確な金額は事前にお見積りいたします。

将来的に公共工事へ進む場合は、許可の次に経営事項審査(経審)、そして入札参加資格と続きます。この道筋は公共工事に入りたい|建設業許可が入札参加への第一歩【岡山】で整理しています。

12. 岡山で許可を取ると決めたら

最後に、岡山県で申請を進めるうえでの前提をもうひとつ。

手引は、官公署に提出する書類の作成代行を業務として行うことは行政書士にのみ認められている旨を明記したうえで、第三者に申請作業を委託する場合には相手方が行政書士として登録されている者であることを確認するよう促しています(手引 PDF p.19)。あわせて、行政書士には書類作成の委託だけでなく、行政書士の責任において代理申請をすることもできること、その場合は委任状などの条件があることが記載されています(手引 PDF p.19)。

当事務所は、岡山県の建設業許可に特化した行政書士事務所です。要件診断の段階から、経験の証明に使える資料の探し方、残高証明書を取得するタイミング、本庁への提出日の設定、県民局の営業所調査への備えまで、受注予定日から逆算した一本のスケジュールとしてお引き受けします。

「500万円以上の話が来ている」「取引先から許可を求められた」——その時点でご連絡ください。間に合うかどうかを最初に判定し、間に合わない場合の選択肢まで含めてご提案します。

よくある質問(FAQ)

Q500万円以上の工事の話が来ています。今から申請して間に合いますか?
A岡山県では、申請が受け付けられてから許可になるまで、特に問題がないケースで概ね2か月程度かかります(手引 PDF p.16)。この2か月には、要件の確認・証明書類の収集・申請書の作成にかかる期間は含まれていません。準備にかかる期間は、書類の保存状況や要件の充足状況によって数週間から数か月まで幅があります。とくに経営業務の管理責任者や営業所技術者の経験を実務経験で証明する場合、過去の契約書・注文書・請書を探す作業が必要になり(手引 PDF p.9、p.17)、ここが最も時間を要します。まずは受注予定日をお知らせいただければ、そこから逆算して間に合うかどうかを個別に判定します。
Q許可が下りるまでの間、契約だけ先に済ませておくことはできますか?
Aできません。建設業法第3条第1項が許可を求めているのは工事の施工だけでなく、軽微な建設工事以外の建設工事を「請け負うこと」についてです。岡山県の監督処分の基準も、無許可で工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事)の工事を請け負った場合を処分の対象として掲げています(手引 PDF p.207)。契約の時点で許可が必要だとお考えください。なお、岡山県には申請が受付され審査中であることを証明する「受領票」という書類があり(手引 PDF p.15)、取引先への説明に使えますが、これは許可そのものではなく、受注できるようになるものではありません。また受領票の提出は申請当日限りですのでご注意ください。
Q申請書は最寄りの県民局に出せばいいですか?
Aいいえ。岡山県では、建設業許可申請および変更届の受付は出先機関ではなく、本庁の土木部監理課建設業班で行われています(手引 PDF p.168)。倉敷市でも津山市でも、提出先は岡山市北区内山下の県庁(6階)です。窓口受付時間は9:00〜11:30と13:00〜16:30(閉庁日を除く)で、時間的な余裕がある申請等については郵送による提出も受け付けられています(手引 PDF p.16)。県民局が担うのは、申請受付後の営業所調査です(手引 PDF p.17)。
Q窓口で書類を見てもらいながら仕上げることはできますか?
Aできません。手引は「事前審査は一切行いません。正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、納付済証の貼付等の遺漏がないことを確認し、書類を完全に整えた上で提出(送付)してください」と明記しています(手引 PDF p.16)。さらに、原則として審査の途中であっても窓口閉鎖の時刻をもって審査は終了するとされており(同)、夕方に到着すると受付日が翌開庁日にずれることがあります。受付日がずれれば標準処理期間の起点も後ろにずれますので、日程には余裕を持たせてください。
Q「500万円以上の工事を受けたい」だけなのに、なぜ500万円の残高証明を求められるのですか?
A2つの500万円が別物だからです。受注したい工事の500万円は「1件の工事の請負代金」の話で、許可が必要になる境界線です(手引 PDF p.5)。一方、申請の際に問われる500万円は「財産的基礎」という許可要件で、500万円以上の資金調達能力があると認められること、または自己資本の額が500万円以上あること等が求められます(手引 PDF p.9〜10)。残高証明書は、受付日から1か月以内の時点の残高が500万円以上であることを証明したものである必要があり、2以上の金融機関の残高証明書を合算する場合は証明日を必ず同日付とする必要があります(手引 PDF p.150)。詳しくは「建設業許可の財産的要件|500万円・残高証明の準備【岡山】」をご覧ください。

まとめ

  • 岡山県の建設業許可は、申請が受け付けられてから許可まで、特に問題がないケースで概ね2か月程度(手引 PDF p.16)。この2か月に、要件確認・書類収集・申請書作成の期間は含まれていません。
  • 契約の時点で許可が必要です。「先に契約して、許可が下りてから着工」は成り立ちません(建設業法第3条第1項/手引 PDF p.207)。
  • 最初にやるべきは要件診断(6項目)と業種の特定。詰まりどころによって必要な期間の桁が変わり、経管・営業所技術者の経験の証明が最長になりがちです(手引 PDF p.9、p.17)。
  • 証明書類は受付日において発行から3か月以内残高証明書は受付日から1か月以内の時点の残高(複数金融機関は証明日を同日付)(手引 PDF p.26、p.150)。残高証明書は最後に取るのが原則です。
  • 提出は計6部(閲覧用3部+非閲覧用3部)閲覧用は同業者・調査会社の目にも触れます(手引 PDF p.15、p.24)。法定手数料は新規90,000円で、納付連絡票で先に支払い、納付済証を貼付してから提出します(手引 PDF p.14)。
  • 申請先は県民局ではなく本庁の土木部監理課建設業班(手引 PDF p.168)。事前審査は一切なく窓口閉鎖の時刻で審査は打ち切られます(手引 PDF p.16)。
  • 受領票は「申請が受付され審査中であること」を証明する岡山県の書類ですが、提出は申請当日限りであり、許可そのものではありません(手引 PDF p.15)。
  • 受付後半月程度で所轄の県民局(備前・備中・美作)から営業所調査の連絡が来ます。看板・机・電話及びファクシミリ・賃貸借契約書(原本)などが確認され、確認できるものがなければ許可を受けられません営業所は居住部分と共用できません(手引 PDF p.17、p.168)。
  • 営業所調査が早く終わっても、許可は早くなりません(手引 PDF p.16)。逆算は「概ね2か月」で引いてください。
  • 財産的要件の500万円は、受注したい工事の500万円とはまったくの別物です。両方をクリアして初めて受注できる状態になります。
  • 許可は取って終わりではありません。事業年度終了報告(決算日から4か月以内)/有効期間5年・更新は満了30日前までに受付/要件を欠いた場合の変更届は2週間以内(手引 PDF p.22、p.21)。

「500万円以上を受注したい」と思った日が、動き出すべき日です。逆算すれば、その日が最も選択肢の多い日だと分かります。

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